附 則
1項 この命令は、 法 の施行の日(2008年7月21日)から施行する。
附 則(2009年4月1日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年8月30日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年8月30日)から施行する。
附 則(2016年4月18日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年7月19日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第5号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。