犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則《本則》

法番号:2008年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号

略称: 犯罪収益移転防止法施行規則・犯収法施行規則

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制定文 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める第6条第1項 《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》 、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。 及び第2項、 第7条第1項 《特定事業者次項に規定する特定事業者を除く…》 。は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定 及び第2項、 第10条第1項 《特定事業者は、顧客と本邦から外国政令で定…》 める国又は地域を除く。以下この条において同じ。へ向けた支払に係る為替取引小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者当該 、第3項及び第4項並びに 第18条 《是正命令 行政庁は、特定事業者がその業…》 務に関して第4条第1項若しくは第2項これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第4項、第6条、第7条、第8条第1項から第4項まで又は第9条から第10条の五までの規定に違 並びに 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 2008年政令第20号第3条第1号 《法第2条第2項第39号に規定する政令で定…》 める賃貸 第3条 法第2条第2項第39号に規定する政令で定める賃貸は、次の要件を満たす賃貸とする。 1 賃貸に係る契約が、当該賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれ第5条 《顧客に準ずる者 法第2条第3項に規定す…》 る顧客に準ずる者として政令で定める者は、信託の受益者勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第4項第8条第1項 《法別表第2条第2項第46号に掲げる者の項…》 の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 租税の納付 2 罰金、科料、追徴に係る金銭又は刑事手続に係る保証金若しくは監督保証金の納付 3 過料の納付 4 成年後第10条第1号 《法第4条第1項第1号に規定する政令で定め…》 る外国人 第10条 法第4条第1項第1号に規定する本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第2条第11条第1項 《法第4条第2項に規定する政令で定める額は…》 、2,010,000円とする。第12条第9号 《厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認…》 められる取引等 第12条 法第4条第2項第1号に規定する政令で定める取引は、その締結が同条第1項に規定する特定取引に該当することとなる契約に基づく取引であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。第13条第1項第4号 《法第4条第3項に規定する顧客等との取引に…》 準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。 1 当該特定事業者法第2条第2項第1号から第38号まで及び第40号に掲げる特定事業者に限る。以下この号において同じ。が他の 及び第2項第2号、 第14条第1項 《法第4条第5項に規定する政令で定めるもの…》 は、次に掲げるものとする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人 2 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している 並びに 第15条 《少額の取引等 法第7条第1項に規定する…》 政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 1 財産移転財産に係る権利の移転及び財産の占有の移転をいう。以下この条において同じ。を伴わない取引 2 その価額が20,000円以下の財産の財産移転に係る取 の規定に基づき、 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 特定事業者 犯罪による収益の移転防止に関する法律 以下法という。第2条第2項 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 に規定する 特定事業者 をいう。

2号 顧客等 :法第2条第3項に規定する 顧客等 をいう。

3号 本人特定事項 :法第4条第1項第1号に規定する 本人特定事項 をいう。

4号 関連取引時確認 :法第4条第2項第1号イに規定する 関連取引時確認 をいう。

5号 特定取引等 :法第4条第4項に規定する 特定取引等 をいう。

6号 国等 :法第4条第5項に規定する 国等 をいう。

7号 代表者等 :法第4条第6項に規定する 代表者等 をいう。

8号 取引時確認 :法第4条第6項に規定する 取引時確認 をいう。

9号 確認記録 :法第6条第1項に規定する 確認記録 をいう。

10号 取引記録等 :法第7条第3項に規定する 取引記録等 をいう。

11号 特定受任行為の代理等 :法別表 第2条第2項第46号 《2 機械類その他の物品の賃貸につき、その…》 賃貸の期間当該物品の賃貸に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。において賃貸を受ける者から支払を受ける賃貸料の額の合計額がその物品の取得のために通常要する価額のおおむね100分 に掲げる者の項に規定する 特定受任行為の代理等 をいう。

2条 (令第3条第1号に規定する主務省令で定めるもの等)

1項 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 以下「」という。第3条第1号 《法第2条第2項第39号に規定する政令で定…》 める賃貸 第3条 法第2条第2項第39号に規定する政令で定める賃貸は、次の要件を満たす賃貸とする。 1 賃貸に係る契約が、当該賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれ に規定する主務省令で定めるものは、賃貸に係る契約のうち解除することができない旨の定めがないものであって、賃借人が、当該契約に基づく期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る賃貸料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

2項 機械類その他の物品の賃貸につき、その賃貸の期間(当該物品の賃貸に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃貸を受ける者から支払を受ける賃貸料の額の合計額がその物品の取得のために通常要する価額のおおむね100分の90に相当する額を超える場合には、当該物品の賃貸は、 第3条第2号 《法第2条第2項第39号に規定する政令で定…》 める賃貸 第3条 法第2条第2項第39号に規定する政令で定める賃貸は、次の要件を満たす賃貸とする。 1 賃貸に係る契約が、当該賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれ の物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。

3条 (信託の受益者から除かれる者に係る契約)

1項 第5条 《顧客に準ずる者 法第2条第3項に規定す…》 る顧客に準ずる者として政令で定める者は、信託の受益者勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第4項 に規定する主務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。

1号 法人税法(1965年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約(次条第1項第3号ロにおいて単に「適格退職年金契約」という。

2号 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号第3条 《貯蓄金の保全措置 事業主国及び地方公共…》 団体を除く。以下同じ。は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額当該事業 又は 第5条 《退職手当の保全措置 事業主中小企業退職…》 金共済法1959年法律第160号第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に に規定する措置として行われる信託契約

3号 所得税法 1965年法律第33号第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 に規定する退職手当等の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約

4号 被用者(法人の役員を含む。以下同じ。)の給与等( 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与等をいう。以下同じ。)から控除される金銭を信託金とする信託契約

5号 信託契約であって、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 1993年大蔵省令第14号。次号において「 定義府令 」という。第16条第1項第7号 《令第1条の8の6第1項第4号に規定する内…》 閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等法第65条の5第2項及び第4項の規定により金融商品取引業 の二イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの

6号 信託契約であって、次に掲げる全ての要件に該当するもの

発行会社等(株券の発行会社又はその被支配会社等( 定義府令 第6条第3項 《3 第1項の「被支配会社等」とは、会社法…》 2005年法律第86号第2条第3号に規定する子会社に該当する会社をいう。 に規定する被支配会社等をいう。)若しくは関係会社(定義府令第7条第2項に規定する関係会社をいう。)をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を委託者とする金銭の信託契約であって、当該信託契約に係る信託の受託者が当該発行会社の株券を取得し、又は買い付けるものであること。

発行会社等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法(2005年法律第86号)第404条第3項の報酬委員会の決定又は対象従業員( 定義府令 第16条第1項第7号 《令第1条の8の6第1項第4号に規定する内…》 閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等法第65条の5第2項及び第4項の規定により金融商品取引業 の二イ(1)に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。)の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株券若しくは当該株券の売却代金の交付を行うことを定める規則( 労働基準法 1947年法律第49号第89条 《作成及び届出の義務 常時10人以上の労…》 働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並 の規定により届け出たものに限る。)に基づき、発行会社等の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下ロにおいて同じ。)若しくは役員であった者若しくは対象従業員若しくは対象従業員であった者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に当該株券又は当該売却代金の交付を行うものであること。

当該信託契約に基づく信託金の払込みに充てられる金銭の全額を発行会社等が拠出するものであること。

当該信託契約に係る信託の受託者に新株予約権が付与される場合にあっては、当該新株予約権の全てが発行会社により付与されるものであること。

7号 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託に係る信託契約

8号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この号において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第3条第11号に規定する 存続厚生年金基金 第18条第2号 《国等に準ずる者 第18条 令第14条第6…》 号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 勤労者財産形成基金 2 存続厚生年金基金 3 国民年金基金 4 国民年金基金連合会 5 企業年金基金 6 令第7条第1項第1号イ又 において「 存続厚生年金基金 」という。)が締結する 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号。以下この号において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)第130条の2第1項及び第2項(2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第136条の3第2項において準用する場合を含む。並びに2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第136条の3第1項第1号及び第5号ヘに規定する信託の契約、2013年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会が締結する2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第159条の2第1項及び第2項、2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第164条第3項において準用する改正前 厚生年金保険法 第136条の3第1項第1号及び第5号ヘ並びに2013年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第164条第3項において準用する改正前 厚生年金保険法 第136条の3第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第130条の2第2項に規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第91条の25 《準用規定 第31条、第33条、第34条…》 第1項及び第35条の規定は連合会が支給する給付について、第36条第1項及び第2項第2号を除く。、第37条、第38条並びに第40条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第47条、第48条、第53条 において準用する同法第66条第1項の規定による同法第65条第1項第1号及び同法第91条の25において準用する同法第66条第2項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する 国民年金法 1959年法律第141号第128条第3項 《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》 律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以 並びに 国民年金基金令 1990年政令第304号第30条第1項第1号 《基金は、次に掲げる方法により積立金を運用…》 しなければならない。 1 信託会社等への信託運用方法を特定するものを除く。 2 生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み 3 金融商品取引業者と 及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する 国民年金法 第137条の15第4項 《4 連合会は、信託会社、信託業務を営む金…》 融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は1時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結 並びに 国民年金基金令 第51条第1項 《次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表…》 の下欄に掲げる事項について準用する。 第1条から第4条まで 連合会の創立総会 第5条 連合会の規約の変更 第6条第4号を除く。から第8条まで 連合会の公告 第9条から第16条まで 評議員会 第17条 において準用する同令第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する 年金積立金管理運用独立行政法人法 2004年法律第105号第21条第1項第3号 《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》 基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ に規定する信託の契約

4条 (簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)

1項 第7条第1項 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。

1号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主又はニに掲げる取引のうち、その顧客である事業者が法令の規定により次に掲げる事項のいずれかを目的として行うもの(ロに掲げる事項を目的として行うものにあっては、受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る。

当該法令の規定に基づく行政庁の命令に応じて信託財産を保証金その他これに類するものの供託に充てること。

イに掲げるもののほか、当該顧客がその行う事業を廃止した場合その他の当該事業に係る取引の相手方の保護に欠けるおそれがあることとなった場合に当該相手方に返還すべき金銭その他の財産を管理すること。

2号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 ホ、ヘ又はチに掲げる取引のうち、保険契約(同号トに規定する保険契約をいう。以下同じ。又は共済に係る契約(同号ヘに規定する共済に係る契約をいう。以下同じ。)であって次に掲げるものに係るもの

年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。ロにおいて同じ。)、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定め(ロにおいて「 満期保険金等の定め 」という。)がないもの(期間の限定がなく、人の死亡を事由として支払が行われるものであって、かつ、保険料又は共済掛金を1時に払い込むことを内容とするものを除く。

満期保険金等の定め があるもののうち、当該保険契約又は共済に係る契約に基づき払い込まれる保険料( 保険業法施行規則 1996年大蔵省令第5号第227条の2第3項第9号 《3 保険会社等若しくは外国保険会社等、こ…》 れらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第294条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、 又は 第234条の21の2第1項第7号 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を含む。又は共済掛金(既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を含む。)の総額の100分の80に相当する金額が年金、満期保険金、満期返戻金及び満期共済金の金額の合計を超えるもの(同令第74条第1号イ及び第3号に掲げる保険契約(同令第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。)、同令第153条第1号イ及び第3号に掲げる保険契約並びに特別の勘定に属するものとして経理される財産の価額により共済金その他の給付金の金額が変動する共済に係る契約その他これに準ずる共済に係る契約を除く。

3号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 トに掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの

前号イ又はロに掲げるもの

適格退職年金契約、団体扱い保険(保険契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とするものをいう。 第18条第8号 《協議の求めの方法 第18条 法第19条第…》 5項の規定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。 において同じ。)若しくは 保険業法施行規則 第83条第1号 《事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出…》 第83条 法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項 イ 201 イからホまで若しくは同号リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約

4号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 リに掲げる取引のうち、 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは同法第2条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引を行う外国(金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの

5号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主又はルに掲げる取引のうち、 特定事業者 及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの

6号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 カに掲げる取引のうち、次に掲げるもの

特定事業者 及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの

第2号イ若しくはロ又は第3号ロに掲げるものに基づくもの

法第2条第2項第40号に規定する利用者たる顧客が同号に規定するクレジットカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務の提供の事業を営む者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する取引に係るもの

7号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 ケに掲げる取引のうち、次に掲げるもの

第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 ケに規定する無記名の公社債の本券又は利札を担保に提供するもの

又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係るもの

電気、ガス又は水道水の料金( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売電気事業者若しくは同項第9号に規定する一般送配電事業者、ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売事業者若しくは同条第6項に規定する一般ガス導管事業者、水道法(1957年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者又は 工業用水道事業法 1958年法律第84号第2条第5項 《5 この法律において「工業用水道事業者」…》 とは、工業用水道事業を営むことについて次条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の許可を受けた者をいう。 に規定する工業用水道事業者に対し支払われるものに限る。)の支払に係るもの

学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程及び専門課程に限る。)に対する入学金、授業料その他これらに類するものの支払に係るもの

現金の受払いをする取引で為替取引又は 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 ケに規定する自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、 顧客等 の預金又は貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの(当該取引の金額が2,010,000円を超えるものを除く。

現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う 顧客等 又はその 代表者等 の、法第2条第2項第1号から第15号まで及び第31号に掲げる 特定事業者 以下「 特定金融機関 」という。)の例に準じた 取引時確認 並びに 確認記録 の作成及び保存に相当する措置が行われているもの(当該取引の金額が2,010,000円を超えるものを除く。

8号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 テに掲げる取引のうち、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第69条の2第3項 《3 第1項第1号の社債権者又は質権者が同…》 項第2号の期間内に同号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該社債権者又は当該質権者のために振替社債の振替を行うための口座以下この章において「特別口座」という 本文(同法第121条及び第276条(第1号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第127条の6第3項本文、第131条第3項本文(同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第167条第3項本文(同法第247条の3第1項及び第276条(第3号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。及び第196条第3項本文(同法第276条(第4号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する申出による口座の開設に係るもの

9号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 イ、リ、ル、カ、マ、テ又はサに掲げる取引のうち、特定通信手段( 特定事業者 及び日本銀行並びにこれらに相当する者で外国に本店又は主たる事務所を有するもの(以下この号において「 外国特定事業者 」という。)の間で利用される国際的な通信手段であって、当該通信手段によって送信を行う特定事業者及び日本銀行並びに 外国特定事業者 を特定するために必要な措置が講じられているものとして金融庁長官が指定するものをいう。)を利用する特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を 顧客等 とするものであって、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国特定事業者との取引については、金融庁長官が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有するものとの取引を除く。

10号 第7条第1項第2号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 に定める取引のうち、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額が110,000円以下のもの

11号 第7条第1項第6号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 に定める取引のうち、代金の支払の方法が現金以外のもの

12号 第7条第1項第7号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 に定める取引のうち、次に掲げるもの

電話を受けて行う業務に係るものであって、電話による連絡を受ける際には法第2条第2項第44号に掲げる 特定事業者 のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡する役務を提供する業務を行う者であることが容易に判別できる商号その他の文言を明示する旨をその内容に含む契約の締結(当該内容が当該契約に係る契約書に記載されている場合に限る。

電話(ファクシミリ装置による通信を含む。)を受けて行う業務であって、商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品、権利若しくは役務を提供する契約についての申込みの受付若しくは締結を行う業務に係る契約の締結

13号 第7条第1項 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 各号に定める取引のうち、次に掲げるもの

又は地方公共団体を 顧客等 とし、当該取引の任に当たっている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、法令上の手続に従い行う取引であって、当該職員が当該権限を有することを当該国若しくは地方公共団体が証明する書類又はこれに類するものが提示され又は送付されたもの

破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う取引であって、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するものが提示され又は送付されたもの

特定事業者 がその子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)を 顧客等 として行う取引であって、当該顧客等の 代表者等 が次のいずれかに該当することにより当該顧客等のために当該取引の任に当たっていると認められるもの

(1) 当該 代表者等 が、当該 顧客等 が作成した委任状その他の当該代表者等が当該顧客等のために当該取引の任に当たっていることを証する書面を有していること。

(2) 当該 代表者等 が、当該 顧客等 を代表する権限を有する役員として登記されていること。

(3) 当該 顧客等 の本店等(本店、主たる事務所、支店(会社法第933条第3項の規定により支店とみなされるものを含む。又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居をいう。以下同じ。又は営業所に電話をかけることその他これに類する方法により当該 代表者等 が当該顧客等のために当該取引の任に当たっていることが確認できること。

(4) 1)から(3)までに掲げるもののほか、当該 特定事業者 が当該 顧客等 と当該 代表者等 との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該取引の任に当たっていることが明らかであること。

2項 特定事業者 が同1の 顧客等 との間で二以上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額(第3号に掲げる取引にあっては、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額)を減少させるために1の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の取引を1の取引とみなして、前項の規定を適用する。

1号 現金の受払いをする取引で為替取引又は 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 ケに規定する自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、 顧客等 の預金又は貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの

2号 現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う 顧客等 又はその 代表者等 の、 特定金融機関 の例に準じた 取引時確認 並びに 確認記録 の作成及び保存に相当する措置が行われているもの

3号 第7条第1項第2号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 に定める取引

3項 第9条第1項 《法別表第2条第2項第46号に掲げる者の項…》 から第2条第2項第49号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等同表第2条第2項第46号に掲げる者の項の中欄第3号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等次項に に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。

1号 第9条第1項 《法別表第2条第2項第46号に掲げる者の項…》 から第2条第2項第49号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等同表第2条第2項第46号に掲げる者の項の中欄第3号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等次項に に規定する 特定受任行為の代理等 を行うことを内容とする契約の締結のうち、 任意後見契約に関する法律 1999年法律第150号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 1 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不10分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事 に規定する任意後見契約の締結

2号 前号に規定する 特定受任行為の代理等 を行うことを内容とする契約の締結のうち、第1項第13号イからハまでに掲げる取引

5条 (顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引)

1項 第7条第1項 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 及び 第9条第1項 《法別表第2条第2項第46号に掲げる者の項…》 から第2条第2項第49号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等同表第2条第2項第46号に掲げる者の項の中欄第3号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等次項に に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。

1号 第7条第1項 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 に規定する 疑わしい取引 第13条第1項 《法第4条第3項に規定する顧客等との取引に…》 準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。 1 当該特定事業者法第2条第2項第1号から第38号まで及び第40号に掲げる特定事業者に限る。以下この号において同じ。が他の 及び 第17条 《通知義務の対象とならない外国為替取引の方…》 法 法第10条第1項に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。 において「 疑わしい取引 」という。

2号 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引

6条 (顧客等の本人特定事項の確認方法)

1項 法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる 顧客等 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

1号 自然人である 顧客等 次号に掲げる者を除く。)次に掲げる方法のいずれか

当該 顧客等 又はその 代表者等 から当該顧客等の本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第1号又は第4号に定めるもの(同条第1号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「 写真付き本人確認書類 」という。)の提示(同条第1号ロに掲げる書類(1を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法

当該 顧客等 又はその 代表者等 から当該顧客等の本人確認書類(次条第1号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「 取引関係文書 」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「 書留郵便等 」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「 転送不要郵便物等 」という。)として送付する方法

当該 顧客等 若しくはその 代表者等 から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第1号ハに掲げるもののいずれか2の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法

当該 顧客等 又はその 代表者等 から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第1号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法

当該 顧客等 又はその 代表者等 から、 特定事業者 が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び 写真付き本人確認書類 の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法

当該 顧客等 又はその 代表者等 から、 特定事業者 が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の 写真付き本人確認書類 氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路( 半導体集積回路の回路配置に関する法律 1985年法律第43号第2条第1項 《この法律において「半導体集積回路」とは、…》 半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。 に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法

当該 顧客等 又はその 代表者等 から、 特定事業者 が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類のうち次条第1号又は第4号に定めるもの(同条第1号ニ及びホに掲げるものを除き、1を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該顧客等若しくはその代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(取引の相手方が次の(1又は2)に規定する氏名、住居及び生年月日の確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間における取引を行う場合を除く。

(1) 他の 特定事業者 が令第7条第1項第1号イに掲げる取引又は同項第3号に定める取引を行う際に当該 顧客等 について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、当該確認に係る 確認記録 を保存し、かつ、当該顧客等又はその 代表者等 から当該顧客等しか知り得ない事項その他の当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認すること。

(2) 当該 顧客等 の預金又は貯金口座(当該預金又は貯金口座に係る 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 イに掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、かつ、当該確認に係る 確認記録 を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該顧客等又はその 代表者等 から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。

当該 顧客等 又はその 代表者等 から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第1号若しくは第4号に定めるもの(以下チ並びに及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に 特定事業者 が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類(次条第1号イからハまでに掲げるもののうち1を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客等の住居に宛てて、 取引関係文書 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法

当該 顧客等 又はその 代表者等 から当該顧客等の現在の住居の記載がある本人確認書類のいずれか2の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類の写し及び当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項第3号に掲げる書類にあっては、当該顧客等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居)に宛てて、 取引関係文書 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法

次の(1)若しくは(2)に掲げる取引又は当該 顧客等 との間で(2)に掲げる取引と同時に若しくは連続して行われる 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 テ若しくはサに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその 代表者等 から当該顧客等の本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、 取引関係文書 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法

(1) 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 イに掲げる取引のうち、法人( 特定事業者 との間で行われた取引の態様その他の事情を勘案してその行う取引が犯罪による収益の移転の危険性の程度が低いと認められる法人に限る。)の被用者との間で行うもの(当該法人の本店等又は営業所に電話をかけることその他これに類する方法により給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭の振込みを受ける預金又は貯金口座に係るものであることが確認できるものに限る。

(2) 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 リに掲げる取引( 特定事業者 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第14条第1項 《個人番号利用事務等実施者第9条第3項の規…》 定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を の規定により当該 顧客等 から同法第2条第5項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る。

その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの( 特定事業者 に代わって住居を確認し、 写真付き本人確認書類 の提示を受け、並びに 第20条第1項第1号 《法第6条第1項に規定する主務省令で定める…》 事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 顧客等又は代表者等の本人特 、第3号(括弧書を除く。及び第17号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該 顧客等 に対して、 取引関係文書 を送付する方法

当該 顧客等 から、 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号。以下この項において「 電子署名法 」という。第4条第1項 《特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣…》 の認定を受けることができる。 に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。及び当該電子証明書により確認される 電子署名法 第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名が行われた 特定取引等 に関する情報の送信を受ける方法

当該 顧客等 から、 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号。以下この号において「 公的個人認証法 」という。第3条第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。 又は 第16条の2第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。 の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される 公的個人認証法 第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電子署…》 及び認証業務に関する法律2000年法律第102号に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。 に規定する電子署名が行われた 特定取引等 に関する情報の送信を受ける方法( 特定事業者 が公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。

当該 顧客等 から、 公的個人認証法 第17条第1項第5号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であって、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務( 電子署名法 第2条第3項 《3 この法律において「特定認証業務」とは…》 、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。 に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客等に係る利用者(電子署名法第2条第2項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号第5条第1項 《法第6条第1項第2号の主務省令で定める方…》 法は、次に掲げる方法とする。 1 認証業務の利用の申込みをする者以下「利用申込者」という。に対し、住民基本台帳法1967年法律第81号第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、 各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた 特定取引等 に関する情報の送信を受ける方法

2号 法第4条第1項第1号に規定する外国人である 顧客等 第8条第1項第1号 《法第4条第1項第1号に規定する主務省令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 令第7条第1項第1号ケ若しくはキ若しくは同項第4号ハからヘまでに掲げる取引又は同項第6号に定める取引当該 に掲げる 特定取引等 に係る者に限る。)当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)であって、 第8条第1項第1号 《法第4条第1項第1号に規定する主務省令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 令第7条第1項第1号ケ若しくはキ若しくは同項第4号ハからヘまでに掲げる取引又は同項第6号に定める取引当該 に定める事項の記載があるもの又は同法第14条の2第4項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第2条第5号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。次条第1号イ及び第3号において単に「船舶観光上陸許可書」という。)の提示を受ける方法

3号 法人である 顧客等 次に掲げる方法のいずれか

当該法人の 代表者等 から本人確認書類のうち次条第2号又は第4号に定めるものの提示を受ける方法

当該法人の 代表者等 から当該 顧客等 の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 1999年法律第226号第3条第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による指定をし…》 たときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 に規定する指定法人から登記情報(同法第2条第1項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、 取引関係文書 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法

当該法人の 代表者等 から当該 顧客等 の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「 公表事項 」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、 取引関係文書 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法

当該法人の 代表者等 から本人確認書類のうち次条第2号若しくは第4号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該 顧客等 の本店等に宛てて、 取引関係文書 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付する方法

当該法人の 代表者等 から、 商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される 電子署名法 第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名が行われた 特定取引等 に関する情報の送信を受ける方法

2項 特定事業者 は、前項第1号イからチまで若しくはヌ又は第3号イ若しくはニに掲げる方法(同項第1号ハに掲げる方法にあっては当該 顧客等 の現在の住居が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第4号及び第5号に掲げるものにあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内のものに限る。以下「 補完書類 」という。)の提示を受ける場合を、同号ニに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された 補完書類 又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により 本人特定事項 の確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客等の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に当該顧客等の現在の住居の情報の記録がないときは、当該顧客等又はその 代表者等 から、当該記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第1号ロ、チ若しくはヌ又は第3号ニに規定する 取引関係文書 は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。

1号 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書

2号 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 に規定する社会保険料の領収証書

3号 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書

4号 当該 顧客等 が自然人である場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客等の氏名及び住居の記載があるもの(国家公安委員会、カジノ管理委員会、金融庁長官、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が指定するものを除く。

5号 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち次条第1号又は第2号に定めるものに準ずるもの(当該 顧客等 が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。

3項 特定事業者 は、第1項第3号ロからニまでに掲げる方法(及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により 本人特定事項 の確認を行う場合においては、当該 顧客等 の本店等に代えて、当該顧客等の 代表者等 から、当該顧客等の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは 補完書類 の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて 取引関係文書 を送付することができる。

4項 特定事業者 は、第1項第1号ロ若しくはチからヌまで又は第3号ロからニまでに掲げる方法(及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により 本人特定事項 の確認を行う場合においては、 取引関係文書 書留郵便等 により 転送不要郵便物等 として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。

1号 当該 特定事業者 の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定により公表されている当該 顧客等 の住居又は本店等に赴いて当該顧客等(法人である場合にあっては、その 代表者等 )に 取引関係文書 を交付する方法(次号に規定する場合を除く。

2号 当該 特定事業者 の役職員が、当該 顧客等 の本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等(法人である場合にあっては、その 代表者等 )に 取引関係文書 を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第2項の規定により当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。

3号 当該 特定事業者 の役職員が、当該 顧客等 の本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しに記載されている当該顧客等の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客等の 代表者等 取引関係文書 を交付する方法(当該顧客等の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。

7条 (本人確認書類)

1項 前条第1項( 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する方法において、 特定事業者 が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第1号イ及びハに掲げる本人確認書類( 特定取引等 を行うための申込み又は承諾に係る書類に 顧客等 が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。並びに第3号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第1号ロ及び並びに第2号ロに掲げる本人確認書類並びに第4号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。

1号 自然人(第3号及び第4号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか

運転免許証等( 道路交通法 1960年法律第105号第92条第1項 《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》 を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種 に規定する運転免許証及び同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カード、前条第1項第2号に規定する旅券等(この場合において、同号中「当該 顧客等 」とあるのは、「当該自然人」とする。)若しくは船舶観光上陸許可書又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。

イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。又は 特定取引等 を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に 顧客等 が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

印鑑登録証明書(ハに掲げるものを除く。)、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。

イからニまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの(国家公安委員会、カジノ管理委員会、金融庁長官、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が指定するものを除く。

2号 法人(第4号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか

当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。

イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの

3号 前条第1項第2号に掲げる者同号に規定する旅券等又は船舶観光上陸許可書

4号 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 第9条第1項 《法第4条第1項同条第5項の規定により読み…》 替えて適用する場合を含む。に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第2号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とする。 又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定 第3条第1項 《令第5条に規定する主務省令で定める契約は…》 、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約次条第1項第3号ロにおいて単に「適格退職年金契約」という。 2 賃金の支払の確保等に関する の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人第1号又は第2号に定めるもの(この場合において、第1号中「当該自然人」とあるのは「当該外国人」と、第2号中「当該法人」とあるのは「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。)のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第1号又は第2号に定めるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。

8条 (本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等)

1項 法第4条第1項第1号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる 特定取引等 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

1号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 ケ若しくはキ若しくは同項第4号ハからヘまでに掲げる取引又は同項第6号に定める取引(当該貴金属等の引渡しと同時にその代金の全額を受領する場合におけるものに限る。)国籍及び 第6条第1項第2号 《法別表第2条第2項第1号から第38号まで…》 に掲げる者の項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。 1 法第2条第2項第1号から第7号まで及び第14号から第20号までに掲げる特定 に規定する旅券等の番号

2号 前号に掲げる取引以外の取引住居

2項 前項第1号に掲げる取引を行う場合において、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間( 第20条第1項第30号 《法第22条第5項の規定により金融庁長官に…》 委任された権限同条第6項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。のうち、法第2条第2項第22号、第34号及び第35号に掲げる特定事業者に対する法第15条及び第16条第1項に定めるものは において「 在留期間等 」という。)が90日を超えないと認められるときは、法第4条第1項第1号の本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。

9条 (取引を行う目的の確認方法)

1項 法第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第2号に掲げる事項に係るものは、当該 顧客等 又はその 代表者等 から申告を受ける方法とする。

10条 (職業及び事業の内容の確認方法)

1項 法第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第3号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる 顧客等 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

1号 自然人又は人格のない社団若しくは財団である 顧客等 当該顧客等又はその 代表者等 から申告を受ける方法

2号 法人である 顧客等 次号に掲げる者を除く。)当該法人の次に掲げる書類(ハに掲げる書類及び有効期間又は有効期限のないニに掲げる書類にあっては 特定事業者 が確認する日前6月以内に作成されたものに、有効期間又は有効期限のあるニに掲げる書類にあっては特定事業者が確認する日において有効なものに限る。)のいずれか又はその写しを確認する方法

定款(これに相当するものを含む。次条第2項第1号において同じ。

イに掲げるもののほか、法令の規定により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの

当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の事業の内容を証する書類

ハに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の事業の内容の記載があるもの

3号 外国に本店又は主たる事務所を有する法人である 顧客等 前号に定めるもの(この場合において、前号中「当該法人」とあるのは、「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。)のほか、次に掲げる書類のいずれか又はその写しを確認する方法

外国の法令により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人の事業の内容の記載があるもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては 特定事業者 が確認する日において有効なものに、その他のものにあっては特定事業者が確認する日前6月以内に作成されたものに限る。

11条 (実質的支配者の確認方法等)

1項 法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第4号に掲げる事項に係るものは、当該 顧客等 代表者等 から申告を受ける方法とする。

2項 法第4条第1項第4号及び 第12条第3項第3号 《3 法第4条第2項第3号に規定する政令で…》 定める取引は、次に掲げる顧客等との間で行う同条第1項に規定する特定取引とする。 1 外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として主務省令で定める者並びに に規定する主務省令で定める者(以下「 実質的支配者 」という。)は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

1号 株式会社、 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人、 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社その他のその法人の議決権(会社法第308条第1項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第423条第1項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。以下この号において同じ。)に係る議決権を除く。以下この条において同じ。)が当該議決権に係る株式の保有数又は当該株式の総数に対する当該株式の保有数の割合に応じて与えられる法人(定款の定めにより当該法人に該当することとなる法人を除く。以下この条及び 第14条第3項 《3 法第4条第2項の規定による同条第1項…》 第4号に掲げる事項の確認の方法は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しを確認し、かつ、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。 1 資本多数決法人 株主名 において「 資本多数決法人 」という。)のうち、その議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人(当該 資本多数決法人 の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は他の自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の2分の1を超える議決権を直接若しくは間接に有している場合を除く。)があるもの当該自然人

2号 資本多数決法人 前号に掲げるものを除く。)のうち、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人があるもの当該自然人

3号 資本多数決法人 以外の法人のうち、次のイ又はロに該当する自然人があるもの当該自然人

当該法人の事業から生ずる収益又は当該事業に係る財産の総額の4分の1を超える収益の配当又は財産の分配を受ける権利を有していると認められる自然人(当該法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は当該法人の事業から生ずる収益若しくは当該事業に係る財産の総額の2分の1を超える収益の配当若しくは財産の分配を受ける権利を有している他の自然人がある場合を除く。

出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人

4号 前3号に定める者がない法人当該法人を代表し、その業務を執行する自然人

3項 前項第1号の場合において、当該自然人が当該 資本多数決法人 の議決権の総数の4分の一又は2分の1を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。

1号 当該自然人が有する当該 資本多数決法人 の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合

2号 当該自然人の支配法人(当該自然人がその議決権の総数の2分の1を超える議決権を有する法人をいう。この場合において、当該自然人及びその一若しくは二以上の支配法人又は当該自然人の一若しくは二以上の支配法人が議決権の総数の2分の1を超える議決権を有する他の法人は、当該自然人の支配法人とみなす。)が有する当該 資本多数決法人 の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合

4項 国等 令第14条第4号に掲げるもの及び 第18条第6号 《国等に準ずる者 第18条 令第14条第6…》 号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 勤労者財産形成基金 2 存続厚生年金基金 3 国民年金基金 4 国民年金基金連合会 5 企業年金基金 6 令第7条第1項第1号イ又 から第10号までに掲げるものを除く。及びその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)は、第2項の規定の適用については、自然人とみなす。

12条 (代表者等の本人特定事項の確認方法)

1項 法第4条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定又は同条第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による 代表者等 本人特定事項 の確認の方法については、 第6条第1項 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該同項第1号(ヌを除く。)に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 特定事業者 は、法人である 顧客等 との取引を行うに際しては、当該法人の 代表者等 から当該代表者等の本人確認書類の写し(当該本人確認書類の写しに当該代表者等の現在の住居の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある 補完書類 又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該代表者等の現在の住居に宛てて、 取引関係文書 書留郵便等 により、 転送不要郵便物等 として送付することにより法第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合に限る。又は第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認を行うことができる。

3項 特定事業者 は、第1項において準用する 第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ロ、チ、リ若しくはルに掲げる方法又は前項の規定により 本人特定事項 の確認を行う場合においては、当該 代表者等 の住居に代えて、当該代表者等から、当該代表者等に係る 顧客等 国等 人格のない社団又は財団、 第14条第4号 《法第4条第5項に規定する政令で定めるもの…》 第14条 法第4条第5項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人 2 国又は地方公共団体が資本金、基本金 に掲げるもの及び 第18条第6号 《協議の求めの方法 第18条 法第19条第…》 5項の規定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。 から第10号までに掲げるものを除く。)に限る。次項第3号において同じ。)の本店等若しくは営業所若しくは当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類若しくは 補完書類 の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて 取引関係文書 を送付することができる。

4項 特定事業者 は、第1項において準用する 第6条第1項第1号 《法別表第2条第2項第1号から第38号まで…》 に掲げる者の項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。 1 法第2条第2項第1号から第7号まで及び第14号から第20号までに掲げる特定 ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第2項の規定により 本人特定事項 の確認を行う場合においては、 取引関係文書 書留郵便等 により 転送不要郵便物等 として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。

1号 当該 特定事業者 の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該 代表者等 の住居に赴いて当該代表者等に 取引関係文書 を交付する方法(次号に規定する場合を除く。

2号 当該 特定事業者 の役職員が、当該 代表者等 の本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しに記載されている当該代表者等の住居に赴いて当該代表者等に 取引関係文書 を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第1項において準用する 第6条第2項 《2 特定事業者は、前項第1号イからチまで…》 若しくはヌ又は第3号イ若しくはニに掲げる方法同項第1号ハに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第4号及び の規定により当該代表者等の現在の住居を確認した場合に限る。

3号 当該 特定事業者 の役職員が、当該 代表者等 に係る 顧客等 又は当該代表者等の本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該代表者等に 取引関係文書 を交付する方法(当該代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。

5項 第1項の 代表者等 は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に該当することにより当該 顧客等 のために 特定取引等 の任に当たっていると認められる代表者等をいうものとする。

1号 顧客等 が自然人である場合次のいずれかに該当すること。

当該 代表者等 が、当該 顧客等 の同居の親族又は法定代理人であること。

当該 代表者等 が、当該 顧客等 が作成した委任状その他の当該代表者等が当該顧客等のために当該 特定取引等 の任に当たっていることを証する書面を有していること。

当該 顧客等 に電話をかけることその他これに類する方法により当該 代表者等 が当該顧客等のために当該 特定取引等 の任に当たっていることが確認できること。

イからハまでに掲げるもののほか、 特定事業者 令第13条第1項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者。次号ニ及び 第16条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、特定事業者は…》 、顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることが において同じ。)が当該 顧客等 と当該 代表者等 との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該 特定取引等 の任に当たっていることが明らかであること。

2号 前号に掲げる場合以外の場合( 顧客等 が人格のない社団又は財団である場合を除く。)次のいずれかに該当すること。

前号ロに掲げること。

当該 代表者等 が、当該 顧客等 を代表する権限を有する役員として登記されていること。

当該 顧客等 の本店等若しくは営業所又は当該 代表者等 が所属すると認められる官公署に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧客等のために当該 特定取引等 の任に当たっていることが確認できること。

イからハまでに掲げるもののほか、 特定事業者 が当該 顧客等 と当該 代表者等 との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該 特定取引等 の任に当たっていることが明らかであること。

13条 (法第4条第1項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例)

1項 第6条 《顧客等の本人特定事項の確認方法 法第4…》 条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 第9条 《取引を行う目的の確認方法 法第4条第1…》 項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第2号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とする。第10条 《職業及び事業の内容の確認方法 法第4条…》 第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第3号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法第11条第1項 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第4号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。 及び前条の規定にかかわらず、 特定事業者 は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認を行うことができる。ただし、取引の相手方が当該各号に規定する 取引時確認 若しくは相当する確認に係る 顧客等 若しくは 代表者等 になりすましている疑いがある取引、当該取引時確認若しくは相当する確認が行われた際に当該取引時確認若しくは相当する確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。)との間における取引、 疑わしい取引 又は同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引を行う場合は、この限りでない。

1号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 ハからタまで、ツ、ナ、ム、ヰ、オ、マ及びコに掲げる取引並びに同項第2号及び第3号に定める取引のうち、特定の預金又は貯金口座における口座振替の方法により決済されるものにあっては、当該口座が開設されている他の 特定事業者 が当該預金又は貯金口座に係る同項第1号イに掲げる取引を行う際に当該 顧客等 又はその 代表者等 について 取引時確認 を行い、かつ、当該取引時確認に係る 確認記録 を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。

2号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 ハからタまで、ツ、ナ、ム、ヰ、オ、マ及びコに掲げる取引並びに同項第2号及び第3号に定める取引のうち、法第2条第2項第40号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあっては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した他の 特定事業者 が当該クレジットカード等に係る令第7条第1項第3号に定める取引を行う際に当該 顧客等 又はその 代表者等 について 取引時確認 前号に掲げる方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該取引時確認に係る 確認記録 を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。

3号 当該 特定事業者 が、法第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について 確認記録 に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている 顧客等 又は 代表者等 については、 第16条 《顧客等について既に取引時確認を行っている…》 ことを確認する方法 令第13条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等人格のない社団又は財団を除く。。以下 に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法

2項 前条第5項の規定は、前項各号に掲げる方法により 代表者等 本人特定事項 の確認を行う場合に準用する。

14条 (厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)

1項 法第4条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第4項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定による 顧客等 又は 代表者等 本人特定事項 の確認の方法は、次の各号に掲げる方法とする。この場合において、同条第2項第1号に掲げる取引に際して当該確認(第1号に掲げる方法が第2号ロに掲げる方法によるもの( 関連取引時確認 が、同項に規定する取引に際して行われたものであって、第1号に掲げる方法が第2号ロに掲げる方法によるものである場合におけるものを除く。)を除く。)を行うときは、関連取引時確認において用いた本人確認書類(その写しを用いたものを含む。及び 補完書類 その写しを用いたものを含む。)以外の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの少なくとも1を用いるものとする。

1号 第6条(第1項第1号ヌを除く。又は 第12条 《代表者等の本人特定事項の確認方法 法第…》 4条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に第2項を除く。)に規定する方法

2号 次のイ又はロに掲げる前号に掲げる方法の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める方法

第6条第1項第1号イからリまで及びル(これらの規定を 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)、第2号並びに第3号イ及びニに掲げる方法当該 顧客等 又は当該 代表者等 から、当該顧客等若しくは当該代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)若しくは 補完書類 当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける方法

第6条第1項第1号ヲからカまで(これらの規定を 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。並びに第3号ロ、ハ及びホに掲げる方法当該 顧客等 又は当該 代表者等 から、当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写しの送付を受ける方法(当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等又は当該代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該方法に加え、当該顧客等又は当該代表者等から、当該記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の 補完書類 の提示を受け、又は当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける方法

2項 法第4条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による同条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の確認の方法は、 第9条 《取引を行う目的の確認方法 法第4条第1…》 項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第2号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とする。 及び 第10条 《職業及び事業の内容の確認方法 法第4条…》 第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第3号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法 に規定する方法とする。

3項 法第4条第2項の規定による同条第1項第4号に掲げる事項の確認の方法は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しを確認し、かつ、当該 顧客等 代表者等 から申告を受ける方法とする。

1号 資本多数決法人 株主名簿、 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券報告書その他これらに類する当該法人の議決権の保有状況を示す書類

2号 資本多数決法人 以外の法人次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては 特定事業者 が確認する日において有効なものに、その他のものにあっては特定事業者が確認する日前6月以内に作成されたものに限る。)のいずれか

当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人を代表する権限を有している者を証する書類

イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人を代表する権限を有している者を証するもの

外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあっては、イ及びロに掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人を代表する権限を有している者を証するもの

4項 法第4条第2項の規定による資産及び収入の状況の確認の方法は、次の各号に掲げる 顧客等 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しの一又は二以上を確認する方法とする。

1号 自然人である 顧客等 次に掲げる書類

源泉徴収票( 所得税法 第226条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財 に規定する源泉徴収票をいう。

確定申告書

預貯金通帳

イからハまでに掲げるもののほか、これらに類する当該 顧客等 の資産及び収入の状況を示す書類

当該 顧客等 の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に係るイからニまでに掲げるもの

2号 法人である 顧客等 次に掲げる書類

貸借対照表

損益計算書

及びロに掲げるもののほか、これらに類する当該法人の資産及び収入の状況を示す書類

15条 (外国政府等において重要な地位を占める者)

1項 第12条第3項第1号 《3 法第4条第2項第3号に規定する政令で…》 定める取引は、次に掲げる顧客等との間で行う同条第1項に規定する特定取引とする。 1 外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として主務省令で定める者並びに に規定する主務省令で定める者は、外国において次の各号に掲げる職にある者とする。

1号 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職

2号 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職

3号 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職

4号 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職

5号 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職

6号 中央銀行の役員

7号 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

16条 (顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法)

1項 第13条第2項 《2 法第4条第3項に規定する政令で定める…》 ものは、当該特定事業者前項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引当 に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより 顧客等 国等 である場合にあっては、その 代表者等 又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が 確認記録 に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る 第24条第1号 《農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権…》 限行使 第24条 金融庁長官及び農林水産大臣は、法第2条第2項第14号に掲げる特定事業者に対する法第15条及び第16条第1項に定める権限金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限を行使する場合に から第3号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から7年間保存する方法とする。

1号 預貯金通帳その他の 顧客等 確認記録 に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。

2号 顧客等 しか知り得ない事項その他の顧客等が 確認記録 に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けること。

2項 前項の規定にかかわらず、 特定事業者 は、 顧客等 又は 代表者等 と面識がある場合その他の顧客等が 確認記録 に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。

17条 (令第13条第2項に規定する主務省令で定める取引)

1項 第13条第2項 《2 法第4条第3項に規定する政令で定める…》 ものは、当該特定事業者前項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引当 に規定する主務省令で定める取引は、当該 特定事業者 同条第1項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が前条に規定する方法によりその 顧客等 が既に 取引時確認 を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は 代表者等 になりすましている疑いがある取引、当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引、 疑わしい取引 及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。

18条 (国等に準ずる者)

1項 第14条第6号 《法第4条第5項に規定する政令で定めるもの…》 第14条 法第4条第5項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人 2 国又は地方公共団体が資本金、基本金 に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 勤労者財産形成基金

2号 存続厚生年金基金

3号 国民年金基金

4号 国民年金基金連合会

5号 企業年金基金

6号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主又はロに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を預金若しくは貯金又は同号ロに規定する定期積金等とするものを締結する被用者

7号 第3条第4号 《法第2条第2項第39号に規定する政令で定…》 める賃貸 第3条 法第2条第2項第39号に規定する政令で定める賃貸は、次の要件を満たす賃貸とする。 1 賃貸に係る契約が、当該賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれ に掲げる信託契約を締結する被用者

8号 団体扱い保険又はこれに相当する共済に係る契約を締結する被用者

9号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 リに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者

10号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 カに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がされるものを締結する被用者

11号 有価証券の売買を行う外国(国家公安委員会及び金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社

19条 (確認記録の作成方法)

1項 法第6条第1項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

1号 確認記録 を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。又はマイクロフィルムを用いて作成する方法

2号 次のイからカまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからカまでに定めるもの(以下「 添付資料 」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて 確認記録 に添付する方法

第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ニ( 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人特定事項 の確認を行ったとき当該送付を受けた本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写し

第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ホ( 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人特定事項 の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又はその写し

第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ヘ( 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人特定事項 の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報又はその写し

第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ト( 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人特定事項 の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報又はその写し

第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 チ( 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 本人特定事項 の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し

第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 リ( 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)に掲げる方法又は 第12条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、特定事業者は…》 、法人である顧客等との取引を行うに際しては、当該法人の代表者等から当該代表者等の本人確認書類の写し当該本人確認書類の写しに当該代表者等の現在の住居の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載 の規定により 本人特定事項 の確認を行ったとき当該本人確認書類の写し又は当該 補完書類 若しくはその写し

第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ヌに掲げる方法により 本人特定事項 の確認を行ったとき当該本人確認書類の写し

第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ヲからカまで(これらの規定を 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。又は第3号ホに掲げる方法により 本人特定事項 の確認を行ったとき当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録

第6条第1項第3号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ニに掲げる方法により 本人特定事項 の確認を行ったとき当該本人確認書類又はその写し

第6条第1項第3号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ロに掲げる方法により 本人特定事項 の確認を行ったとき当該登記情報又はその写し

第6条第1項第3号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ハに掲げる方法により 本人特定事項 の確認を行ったとき当該 公表事項 又はその写し

本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しの送付を受けることにより 第6条第2項 《2 特定事業者は、前項第1号イからチまで…》 若しくはヌ又は第3号イ若しくはニに掲げる方法同項第1号ハに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第4号及び 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により 顧客等 若しくは 代表者等 の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し

本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しの送付を受けることにより、 第6条第3項 《3 特定事業者は、第1項第3号ロからニま…》 でに掲げる方法ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該顧客等の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であると 若しくは 第12条第3項 《3 特定事業者は、第1項において準用する…》 第6条第1項第1号ロ、チ、リ若しくはルに掲げる方法又は前項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該代表者等の住居に代えて、当該代表者等から、当該代表者等に係る顧客等国等人格のない社団又 の規定により当該各項に規定する場所に宛てて 取引関係文書 を送付したとき又は 第6条第4項 《4 特定事業者は、第1項第1号ロ若しくは…》 チからヌまで又は第3号ロからニまでに掲げる方法ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等と 若しくは 第12条第4項 《4 特定事業者は、第1項において準用する…》 第6条第1項第1号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第2項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方 の規定により 第6条第4項第3号 《4 特定事業者は、第1項第1号ロ若しくは…》 チからヌまで又は第3号ロからニまでに掲げる方法ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等と 若しくは 第12条第4項第3号 《4 特定事業者は、第1項において準用する…》 第6条第1項第1号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第2項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方 に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し

本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しの送付を受けることにより 第14条第1項第2号 《法第4条第2項同条第5項の規定により読み…》 替えて適用する場合を含む。又は第4項同条第2項に係る部分に限る。の規定による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる方法とする。 この場合において、同条第2項第1号に掲げる取引 に掲げる方法により 本人特定事項 の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し

2項 前項第2号に掲げる方法において 確認記録 に添付した 添付資料 は、当該確認記録の一部とみなす。

20条 (確認記録の記録事項)

1項 法第6条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 取引時確認 を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

2号 確認記録 の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

3号 顧客等 又は 代表者等 本人特定事項 の確認のために本人確認書類又は 補完書類 の提示を受けたとき( 第14条第1項第2号 《法第4条第2項同条第5項の規定により読み…》 替えて適用する場合を含む。又は第4項同条第2項に係る部分に限る。の規定による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる方法とする。 この場合において、同条第2項第1号に掲げる取引 に掲げる方法において本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときを除く。)は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを 確認記録 に添付し、確認記録と共に次条第1項に定める日から7年間保存する場合にあっては、日付に限る。

4号 顧客等 又は 代表者等 本人特定事項 の確認のために本人確認書類若しくは 補完書類 又はその写しの送付を受けたとき( 第14条第1項第2号 《法第4条第2項同条第5項の規定により読み…》 替えて適用する場合を含む。又は第4項同条第2項に係る部分に限る。の規定による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる方法とする。 この場合において、同条第2項第1号に掲げる取引 に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日付

5号 第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ロ若しくはチからルまで(これらの規定(同号ヌを除く。)を 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。又は第3号ロからニまでに掲げる方法(及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。又は 第12条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、特定事業者は…》 、法人である顧客等との取引を行うに際しては、当該法人の代表者等から当該代表者等の本人確認書類の写し当該本人確認書類の写しに当該代表者等の現在の住居の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載 の規定により 顧客等 又は 代表者等 本人特定事項 の確認を行ったときは、 特定事業者 取引関係文書 を送付した日付

6号 第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ホ( 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 顧客等 又は 代表者等 本人特定事項 の確認を行ったときは、 特定事業者 が本人確認用画像情報の送信を受けた日付

7号 第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ヘ( 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 顧客等 又は 代表者等 本人特定事項 の確認を行ったときは、 特定事業者 が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日付

8号 第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ト( 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 顧客等 又は 代表者等 本人特定事項 の確認を行ったときは、 特定事業者 が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同号ト(1又は2)に掲げる行為を行った日付

9号 第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 チ( 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)に掲げる方法により 顧客等 又は 代表者等 本人特定事項 の確認を行ったときは、 特定事業者 が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付

10号 第6条第1項第3号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ロに規定する方法により 顧客等 本人特定事項 の確認を行ったときは、 特定事業者 が登記情報の送信を受けた日付

11号 第6条第1項第3号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 ハに規定する方法により 顧客等 本人特定事項 の確認を行ったときは、 特定事業者 公表事項 を確認した日付

12号 第6条第4項 《4 特定事業者は、第1項第1号ロ若しくは…》 チからヌまで又は第3号ロからニまでに掲げる方法ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等と 又は 第12条第4項 《4 特定事業者は、第1項において準用する…》 第6条第1項第1号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第2項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方 の規定により 顧客等 又は 代表者等 本人特定事項 の確認を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付

13号 第14条第1項第2号 《法第4条第2項同条第5項の規定により読み…》 替えて適用する場合を含む。又は第4項同条第2項に係る部分に限る。の規定による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる方法とする。 この場合において、同条第2項第1号に掲げる取引 に掲げる方法において本人確認書類若しくは 補完書類 の提示を受け、又は本人確認書類若しくはその写し若しくは補完書類若しくはその写しの送付を受けたときは、当該提示又は当該送付を受けた日付

14号 法第4条第1項第2号から第4号までに掲げる事項又は資産及び収入の状況の確認を行ったときは、確認を行った事項に応じ、確認を行った日付

15号 取引時確認 を行った取引の種類

16号 顧客等 又は 代表者等 本人特定事項 の確認を行った方法

17号 顧客等 又は 代表者等 本人特定事項 の確認のために本人確認書類又は 補完書類 の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

18号 本人確認書類又は 補完書類 の提示を受けることにより 第6条第2項 《2 特定事業者は、前項第1号イからチまで…》 若しくはヌ又は第3号イ若しくはニに掲げる方法同項第1号ハに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第4号及び 第12条第1項 《法第4条第5項の規定により読み替えて適用…》 する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に限る。及び第2項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により 顧客等 又は 代表者等 の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

19号 本人確認書類又は 補完書類 の提示を受けることにより、 第6条第3項 《3 特定事業者は、第1項第3号ロからニま…》 でに掲げる方法ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該顧客等の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であると 若しくは 第12条第3項 《3 特定事業者は、第1項において準用する…》 第6条第1項第1号ロ、チ、リ若しくはルに掲げる方法又は前項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該代表者等の住居に代えて、当該代表者等から、当該代表者等に係る顧客等国等人格のない社団又 の規定により当該各項に規定する場所に宛てて 取引関係文書 を送付したとき又は 第6条第4項 《4 特定事業者は、第1項第1号ロ若しくは…》 チからヌまで又は第3号ロからニまでに掲げる方法ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等と 若しくは 第12条第4項 《4 特定事業者は、第1項において準用する…》 第6条第1項第1号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第2項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方 の規定により 第6条第4項第3号 《4 特定事業者は、第1項第1号ロ若しくは…》 チからヌまで又は第3号ロからニまでに掲げる方法ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等と 若しくは 第12条第4項第3号 《4 特定事業者は、第1項において準用する…》 第6条第1項第1号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第2項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方 に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

20号 顧客等 本人特定事項 顧客等が 国等 である場合にあっては、当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項

21号 代表者等 による取引のときは、当該代表者等の 本人特定事項 、当該代表者等と 顧客等 との関係及び当該代表者等が顧客等のために 特定取引等 の任に当たっていると認めた理由

22号 顧客等 国等 人格のない社団又は財団を除く。)を除く。次号において同じ。)が取引を行う目的

23号 顧客等 の職業又は事業の内容並びに顧客等が法人である場合にあっては、事業の内容の確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項

24号 顧客等 国等 を除く。)が法人であるときは、 実質的支配者 本人特定事項 及び当該実質的支配者と当該顧客等との関係並びにその確認を行った方法(当該確認に書類を用いた場合には、当該書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項を含む。

25号 資産及び収入の状況の確認を行ったときは、当該確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項

26号 顧客等 が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由

27号 取引記録等 を検索するための口座番号その他の事項

28号 顧客等 が令第12条第3項各号に掲げるものであるときは、その旨及び同項各号に掲げるものであると認めた理由

29号 法第4条第2項第1号に掲げる取引に際して確認を行ったときは、 関連取引時確認 に係る 確認記録 を検索するための当該関連取引時確認を行った日付その他の事項

30号 第8条第2項 《2 前項第1号に掲げる取引を行う場合にお…》 いて、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間第20条第1項第30号において「在留期間等」という。が90日を超えないと認められるときは、法第4条第 の規定により 在留期間等 の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項

2項 特定事業者 は、 添付資料 確認記録 に添付するとき又は前項第3号の規定により本人確認書類若しくは 補完書類 の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。

3項 特定事業者 は、第1項第20号から第24号まで及び第26号から第29号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を 確認記録 に付記するものとし、既に確認記録又は同項第3号の規定により添付した本人確認書類若しくは 補完書類 の写し若しくは 添付資料 に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、特定事業者は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。

21条 (確認記録の保存期間の起算日)

1項 法第6条第2項に規定する主務省令で定める日は、取引終了日及び 取引時確認 済みの取引に係る取引終了日のうち後に到来する日とする。

2項 前項に規定する「取引終了日」とは、次の各号に掲げる 確認記録 を作成した 特定取引等 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

1号 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 イからヘまで、チからヌまで、ル(媒介又は代理を行うことを内容とする契約を除く。)、ワ(代理又は媒介を除く。)、カ(媒介を除く。)、ヨ、タ、ツ、ナ、ム、ヰ、オ若しくはコからサまでに掲げる取引、同項第2号、第3号、第4号イ若しくはロ、第6号若しくは第7号に定める取引又は令第9条に規定する取引当該取引に係る契約が終了した日

2号 前号に掲げる取引以外の取引当該取引が行われた日

3項 第1項に規定する「 取引時確認 済みの取引に係る取引終了日」とは、法第4条第3項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととされる取引があった場合において、前項の規定中「 確認記録 を作成した 特定取引等 」とあるのを「取引時確認済みの 顧客等 との特定取引等」と読み替えて同項の規定を適用したときにおける同項に定める日とする。

22条 (取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等)

1項 第15条第1項第4号 《法第7条第1項に規定する政令で定める取引…》 は、次に掲げるものとする。 1 財産移転財産に係る権利の移転及び財産の占有の移転をいう。以下この条において同じ。を伴わない取引 2 その価額が20,000円以下の財産の財産移転に係る取引 3 前号に掲 に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げるものとする。

1号 自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされる 顧客等 と他の 特定事業者 との間の取引(為替取引のために当該他の特定事業者が行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しを除く。

2号 保険契約又は共済に係る契約に基づき一定金額の保険料又は共済掛金を定期的に収受する取引

3号 当せん金付証票法 1948年法律第144号第2条第1項 《この法律において「当せん金付証票」とは、…》 その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。 に規定する当せん金付証票又は スポーツ振興投票の実施等に関する法律 1998年法律第63号第2条 《定義 この法律において「スポーツ振興投…》 票」とは、次に掲げる行為をいう。 1 サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該試合の結果との合致の割合が文 に規定するスポーツ振興投票券の販売及び当該当せん金付証票に係る当せん金品又は当該スポーツ振興投票券に係る払戻金であって2,010,000円以下のものの交付

4号 その代金の額が2,010,000円を超える法第2条第2項第43号に規定する貴金属等の売買のうち、当該代金の支払の方法が現金以外のもの

5号 法第2条第2項第44号に規定する業務で現金を内容とする郵便物の受取及び引渡しに係るもの以外のものに係る取引

2項 第15条第2項第2号 《2 法第7条第2項に規定する政令で定める…》 特定受任行為の代理等は、次に掲げるものとする。 1 法別表第2条第2項第46号に掲げる者の項の中欄第3号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等のうち、当該財産の価額が2,010,000円 に規定する主務省令で定める 特定受任行為の代理等 は、 任意後見契約に関する法律 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 1 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不10分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事 に規定する任意後見人の事務として行う特定受任行為の代理等とする。

23条 (取引記録等の作成方法)

1項 法第7条第1項及び第2項に規定する主務省令で定める方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。

24条 (取引記録等の記録事項)

1項 法第7条第1項及び第2項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 口座番号その他の 顧客等 確認記録 を検索するための事項(確認記録がない場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引若しくは 特定受任行為の代理等 を特定するに足りる事項

2号 取引又は 特定受任行為の代理等 の日付

3号 取引又は 特定受任行為の代理等 の種類

4号 取引又は 特定受任行為の代理等 に係る財産の価額

5号 財産移転( 第15条第1項第1号 《法第7条第1項に規定する政令で定める取引…》 は、次に掲げるものとする。 1 財産移転財産に係る権利の移転及び財産の占有の移転をいう。以下この条において同じ。を伴わない取引 2 その価額が20,000円以下の財産の財産移転に係る取引 3 前号に掲 に規定する財産移転をいう。)を伴う取引又は 特定受任行為の代理等 にあっては、当該取引又は特定受任行為の代理等及び当該財産移転に係る移転元又は移転先(当該 特定事業者 が行う取引又は特定受任行為の代理等が当該財産移転に係る取引、行為又は手続の一部分である場合は、それを行った際に知り得た限度において最初の移転元又は最後の移転先をいう。以下この条において同じ。)の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先を特定するに足りる事項

6号 前各号に掲げるもののほか、顧客との間で行う為替取引(本邦から外国へ向けた支払又は外国から本邦へ向けた支払に係るものを除く。)が当該取引を行う 特定金融機関 と移転元又は移転先に係る特定金融機関(以下この号において「 他の特定金融機関 」という。)との間の資金決済を伴うものであり、かつ、当該取引に係る情報の授受が当該取引を行う顧客に係る特定金融機関と当該 他の特定金融機関 との間において電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行われる場合には、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めることを行うに足りる事項

他の特定金融機関 への資金の支払を伴う取引である場合他の特定金融機関から当該他の特定金融機関に保存されている 取引記録等 に基づき当該取引について次の(1又は2)に掲げる確認を求められたときに、それぞれ当該(1又は2)に定めること。

(1) 顧客の確認求められた日から三営業日以内に当該取引を特定して当該顧客の 確認記録 を検索すること(確認記録がない場合にあっては、求められた日から三営業日以内に当該取引及び氏名又は名称その他の当該顧客に関する事項を特定すること。)。

(2) 顧客の支払の相手方の確認求められた日から三営業日以内に当該取引及び氏名又は名称その他の当該相手方に関する事項を特定すること。

他の特定金融機関 からの資金の受取を伴う取引である場合他の特定金融機関との間で授受される当該取引に係る情報を検索すること。

7号 第1号から第5号までに掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる場合においては、当該イからハまでに定める事項

特定金融機関 が法第10条第1項の規定により 他の特定金融機関 又は外国所在為替取引業者(同項に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下この号において同じ。)に通知する場合当該通知をした事項

特定金融機関 が外国所在為替取引業者から法第10条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を 他の特定金融機関 又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき当該通知を受けた事項

特定金融機関 他の特定金融機関 から法第10条第3項又は第4項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき当該通知を受けた事項

8号 第1号から第5号までに掲げるもののほか、次のイからニまでに掲げる場合においては、当該イからニまでに定める事項

電子決済手段等取引業者(法第10条の2に規定する電子決済手段等取引業者をいう。以下同じ。)が法第10条の3第1項の規定により他の電子決済手段等取引業者等(同項に規定する他の電子決済手段等取引業者等をいう。ロにおいて同じ。)に通知する場合当該通知をした事項

電子決済手段等取引業者に電子決済手段( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第5項 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に規定する電子決済手段をいい、同条第9項に規定する特定信託受益権を除く。 第36条 《外国において発行される前払式支払手段の勧…》 誘の禁止 外国において前払式支払手段の発行の業務を行う者は、国内にある者に対して、その外国において発行する前払式支払手段の勧誘をしてはならない。 を除き、以下同じ。)の管理を委託している顧客に対する電子決済手段の移転(同法第2条第10項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)があった場合又は電子決済手段の移転の委託若しくは再委託を受けた電子決済手段等取引業者が当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に再委託しない場合において、当該電子決済手段等取引業者が他の電子決済手段等取引業者等から法第10条の3の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けたとき当該通知を受けた事項

電子決済手段等取引業者が顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う場合又は当該移転を委託する場合において、法第10条の3第1項の規定による通知をしないとき 第31条の4第1項 《法第10条の3第1項に規定する主務省令で…》 定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 顧客 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項 イ 自然人又は人格のない社団若しくは財団取引 に規定する事項に相当する事項

電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している顧客に対する電子決済手段の移転があった場合又は電子決済手段等取引業者が電子決済手段の移転の委託若しくは再委託を受けた場合において、当該電子決済手段等取引業者が法第10条の3の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けなかったとき 第31条の4第1項 《法第10条の3第1項に規定する主務省令で…》 定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 顧客 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項 イ 自然人又は人格のない社団若しくは財団取引 に規定する事項に相当する事項(当該電子決済手段等取引業者が知り得た事項に限る。

9号 第1号から第5号までに掲げるもののほか、次のイからニまでに掲げる場合においては、当該イからニまでに定める事項

暗号資産交換業者(法第10条の4に規定する暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)が法第10条の5第1項の規定により他の暗号資産交換業者等(同項に規定する他の暗号資産交換業者等をいう。ロにおいて同じ。)に通知する場合当該通知をした事項

暗号資産交換業者に暗号資産( 資金決済に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「暗号資産」とは、…》 次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)の管理を委託している顧客に対する暗号資産の移転(同法第2条第15項に規定する暗号資産の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)があった場合又は暗号資産の移転の委託若しくは再委託を受けた暗号資産交換業者が当該移転を他の暗号資産交換業者等に再委託しない場合において、当該暗号資産交換業者が他の暗号資産交換業者等から法第10条の5の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けたとき当該通知を受けた事項

暗号資産交換業者が顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合又は当該移転を委託する場合において、法第10条の5第1項の規定による通知をしないとき 第31条の7第1項 《法第10条の5第1項に規定する主務省令で…》 定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 顧客 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項 イ 自然人又は人格のない社団若しくは財団取引 に規定する事項に相当する事項

暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している顧客に対する暗号資産の移転があった場合又は暗号資産交換業者が暗号資産の移転の委託若しくは再委託を受けた場合において、当該暗号資産交換業者が法第10条の5の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けなかったとき 第31条の7第1項 《法第10条の5第1項に規定する主務省令で…》 定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 顧客 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項 イ 自然人又は人格のない社団若しくは財団取引 に規定する事項に相当する事項(当該暗号資産交換業者が知り得た事項に限る。

25条 (届出様式等)

1項 第16条第1項 《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》 者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。 の規定による届出をしようとする 特定事業者 は、別記様式第1号から第3号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。

2項 前項に規定する届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。及び別記様式第4号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

26条 (法第8条第3項に規定する主務省令で定める項目)

1項 法第8条第3項に規定する主務省令で定める項目は、次の各号に掲げる 特定事業者 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める項目とする。

1号 法第2条第2項第1号から第44号までに掲げる 特定事業者 次に掲げる項目

法第8条第1項の取引の態様と 特定事業者 が他の 顧客等 との間で通常行う特定業務に係る取引の態様との比較

法第8条第1項の取引の態様と 特定事業者 が当該 顧客等 との間で行った他の特定業務に係る取引の態様との比較

法第8条第1項の取引の態様と当該取引に係る 取引時確認 の結果その他 特定事業者 が当該取引時確認の結果に関して有する情報との整合性

2号 法第2条第2項第47号から第49号までに掲げる 特定事業者 次に掲げる項目

法第8条第2項の 特定受任行為の代理等 の態様と 特定事業者 が他の 顧客等 のために通常行う特定受任行為の代理等の態様との比較

法第8条第2項の 特定受任行為の代理等 の態様と 特定事業者 が当該 顧客等 のために行った他の特定受任行為の代理等の態様との比較

法第8条第2項の 特定受任行為の代理等 の態様と当該特定受任行為の代理等に係る取引に係る 取引時確認 の結果その他 特定事業者 が当該取引時確認の結果に関して有する情報との整合性

27条 (法第8条第3項に規定する主務省令で定める方法)

1項 法第8条第3項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる 特定事業者 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

1号 法第2条第2項第1号から第44号までに掲げる 特定事業者 次のイからハまでに掲げる取引の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法

特定業務に係る取引(及びハに掲げる取引を除く。)前条第1号に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

既に 確認記録 又は法第7条第1項に規定する記録(以下ロにおいて「 取引記録 」という。)を作成し、及び保存している 顧客等 ハにおいて「 既存顧客 」という。)との間で行った特定業務に係る取引(ハに掲げる取引を除く。)当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る 取引記録 第32条第1項第2号 《法第11条第4号に規定する主務省令で定め…》 る措置は、次の各号に掲げる措置とする。 1 自らが行う取引又は特定受任行為の代理等新たな技術を活用して行うものその他新たな態様によるものを含む。について調査し、及び分析し、並びに当該取引又は特定受任行 及び第3号に掲げる措置により得た情報その他の当該取引に関する情報を精査し、かつ、前条第1号に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

特定業務に係る取引のうち、法第4条第2項前段に規定するもの若しくは 第5条 《顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引…》 令第7条第1項及び第9条第1項に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。 1 令第7条第1項に規定する疑わしい取引第13条第1項及 に規定するもの又はこれら以外のもので法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書(以下単に「犯罪収益移転危険度調査書」という。)において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する 顧客等 との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるものイに定める方法( 既存顧客 との間で行った取引にあっては、ロに定める方法及び顧客等又は 代表者等 に対する質問その他の当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第11条第3号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法

2号 法第2条第2項第47号から第49号までに掲げる 特定事業者 次のイからハまでに掲げる 特定受任行為の代理等 の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法

特定受任行為の代理等 及びハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。)前条第2号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

既に 確認記録 又は法第7条第2項に規定する記録(以下ロにおいて「 特定代理等記録 」という。)を作成し、及び保存している 顧客等 ハにおいて「 既存顧客 」という。)のために行った 特定受任行為の代理等 ハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。)当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る 特定代理等記録 第32条第1項第2号 《法第11条第4号に規定する主務省令で定め…》 る措置は、次の各号に掲げる措置とする。 1 自らが行う取引又は特定受任行為の代理等新たな技術を活用して行うものその他新たな態様によるものを含む。について調査し、及び分析し、並びに当該取引又は特定受任行 及び第3号に掲げる措置により得た情報その他の当該特定受任行為の代理等に関する情報を精査し、かつ、前条第2号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

特定受任行為の代理等 のうち、当該特定受任行為の代理等に係る取引が法第4条第2項前段に規定するもの若しくは 第5条 《顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引…》 令第7条第1項及び第9条第1項に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。 1 令第7条第1項に規定する疑わしい取引第13条第1項及 に規定するもの又はこれら以外のもので犯罪収益移転危険度調査書において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する 顧客等 との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるものイに定める方法( 既存顧客 のために行った特定受任行為の代理等にあっては、ロに定める方法及び顧客等又は 代表者等 に対する質問その他の当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第11条第3号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法

2項 法第2条第2項第41号に掲げる 特定事業者 に対する前項第1号ハの規定の適用については、同号ハ中「法第11条第3号の規定により選任した者又はこれに相当する者」とあるのは、「 特定複合観光施設区域整備法 2018年法律第80号第103条第1項第2号 《カジノ事業者は、犯罪収益移転防止法第11…》 条の規定にかかわらず、取引時確認等の措置同条に規定する取引時確認等の措置をいう。並びに次条各項の措置、第105条の規定による表示及び第109条第1項の規定による届出以下この章において「取引時確認等の措 の規定により選任した統括管理する者」とする。

28条 (外国所在為替取引業者との契約締結に際して行う確認の方法)

1項 法第9条に規定する主務省令で定める方法は、外国所在為替取引業者(同条に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下同じ。)から申告を受ける方法又は外国所在為替取引業者若しくは外国の法令上法第22条第1項及び第2項に規定する行政庁に相当する外国の機関によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている当該外国所在為替取引業者に係る情報を閲覧して確認する方法とする。

29条 (外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)

1項 法第9条第1号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、 取引時確認 等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び 第32条第4項 《4 特定金融機関が外国所在為替取引業者と…》 の間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して為替取引を行う場合にあっては、法第11条第4号に規定する主務省令で定める措置は、第1項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とす において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第15条から 第18条 《国等に準ずる者 令第14条第6号に規定…》 する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 勤労者財産形成基金 2 存続厚生年金基金 3 国民年金基金 4 国民年金基金連合会 5 企業年金基金 6 令第7条第1項第1号イ又はロに規 までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。

30条 (通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)

1項 第17条 《通知義務の対象とならない外国為替取引の方…》 法 法第10条第1項に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。 に規定する主務省令で定める方法は、 公職選挙郵便規則 等の一部を改正する省令(2007年総務省令第113号)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第2条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(2003年総務省令第10号)第2条第1項に規定する通常為替、払込為替及び払出為替とする。

31条 (外国為替取引に係る通知事項等)

1項 法第10条第1項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

1号 顧客次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項

自然人又は人格のない社団若しくは財団( 取引時確認 の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。)当該顧客又はその 代表者等 に係る次に掲げる事項

(1) 氏名

(2) 住居又は 第20条第1項第17号 《法第6条第1項に規定する主務省令で定める…》 事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 顧客等又は代表者等の本人特 に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客と支払に係る為替取引を行う 特定事業者 が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。ロ(2)において同じ。

(3) 次の(又はii)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該(又はii)に定める事項

(i) 預金又は貯金口座を用いる場合当該口座の口座番号

(ii) 預金又は貯金口座を用いない場合取引参照番号(顧客と支払に係る為替取引を行う 特定事業者 が当該取引を特定するに足りる記号番号をいう。

法人(人格のない社団又は財団( 取引時確認 の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものに限る。)を含む。)次に掲げる事項

(1) 名称

(2) 本店若しくは主たる事務所の所在地又は顧客識別番号

(3) イ(3)に掲げる事項

2号 顧客の支払の相手方次に掲げる事項

氏名又は名称

次の(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該(1又は2)に定める事項

(1) 預金又は貯金口座を用いる場合当該口座の口座番号

(2) 預金又は貯金口座を用いない場合取引参照番号(当該相手方と支払に係る為替取引を行う外国所在為替取引業者が当該取引を特定するに足りる記号番号をいう。

2項 法第10条第3項及び第4項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。

31条の2 (外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結に際して行う確認の方法)

1項 法第10条の2に規定する主務省令で定める方法は、外国所在電子決済手段等取引業者(同条に規定する外国所在電子決済手段等取引業者をいう。以下同じ。)から申告を受ける方法又は外国所在電子決済手段等取引業者若しくは外国の法令上法第22条第1項及び第2項に規定する行政庁に相当する外国の機関によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている当該外国所在電子決済手段等取引業者に係る情報を閲覧して確認する方法とする。

31条の3 (外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)

1項 法第10条の2第1号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在電子決済手段等取引業者が、 取引時確認 等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び 第32条第5項 《5 電子決済手段等取引業者が外国所在電子…》 決済手段等取引業者との間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して電子決済手段の移転を行う場合にあっては、法第11条第4号に規定する主務省令で定める措置は、第1項に掲 において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第15条から 第18条 《国等に準ずる者 令第14条第6号に規定…》 する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 勤労者財産形成基金 2 存続厚生年金基金 3 国民年金基金 4 国民年金基金連合会 5 企業年金基金 6 令第7条第1項第1号イ又はロに規 までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。

31条の4 (電子決済手段の移転に係る通知事項等)

1項 法第10条の3第1項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

1号 顧客次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項

自然人又は人格のない社団若しくは財団( 取引時確認 の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。)当該顧客又はその 代表者等 に係る次に掲げる事項

(1) 氏名

(2) 住居又は 第20条第1項第17号 《法第6条第1項に規定する主務省令で定める…》 事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 顧客等又は代表者等の本人特 に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う電子決済手段等取引業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。ロ(2)において同じ。

(3) 当該移転に係る識別子又は当該識別子を特定するに足りる記号番号

法人(人格のない社団又は財団( 取引時確認 の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものに限る。)を含む。)次に掲げる事項

(1) 名称

(2) 本店若しくは主たる事務所の所在地又は顧客識別番号

(3) イ(3)に掲げる事項

2号 受取顧客(法第10条の3第1項に規定する受取顧客をいう。)次に掲げる事項

氏名又は名称

当該移転に係る識別子又は当該識別子を特定するに足りる記号番号

2項 法第10条の3第2項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。

31条の5 (外国所在暗号資産交換業者との契約締結に際して行う確認の方法)

1項 法第10条の4に規定する主務省令で定める方法は、外国所在暗号資産交換業者(同条に規定する外国所在暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)から申告を受ける方法又は外国所在暗号資産交換業者若しくは外国の法令上法第22条第1項及び第2項に規定する行政庁に相当する外国の機関によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている当該外国所在暗号資産交換業者に係る情報を閲覧して確認する方法とする。

31条の6 (外国所在暗号資産交換業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)

1項 法第10条の4第1号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交換業者が、 取引時確認 等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び 第32条第7項 《7 暗号資産交換業者が外国所在暗号資産交…》 換業者との間で暗号資産の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して暗号資産の移転を行う場合にあっては、法第11条第4号に規定する主務省令で定める措置は、第1項に掲げるもののほか、次の において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第15条から 第18条 《国等に準ずる者 令第14条第6号に規定…》 する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 勤労者財産形成基金 2 存続厚生年金基金 3 国民年金基金 4 国民年金基金連合会 5 企業年金基金 6 令第7条第1項第1号イ又はロに規 までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。

31条の7 (暗号資産の移転に係る通知事項等)

1項 法第10条の5第1項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

1号 顧客次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項

自然人又は人格のない社団若しくは財団( 取引時確認 の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。)当該顧客又はその 代表者等 に係る次に掲げる事項

(1) 氏名

(2) 住居又は 第20条第1項第17号 《法第6条第1項に規定する主務省令で定める…》 事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 2 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 3 顧客等又は代表者等の本人特 に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う暗号資産交換業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。ロ(2)において同じ。

(3) 当該移転に係る識別子又は当該識別子を特定するに足りる記号番号

法人(人格のない社団又は財団( 取引時確認 の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものに限る。)を含む。)次に掲げる事項

(1) 名称

(2) 本店若しくは主たる事務所の所在地又は顧客識別番号

(3) イ(3)に掲げる事項

2号 受取顧客(法第10条の5第1項に規定する受取顧客をいう。)次に掲げる事項

氏名又は名称

当該移転に係る識別子又は当該識別子を特定するに足りる記号番号

2項 法第10条の5第2項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。

32条 (取引時確認等を的確に行うための措置)

1項 法第11条第4号に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。

1号 自らが行う取引又は 特定受任行為の代理等 新たな技術を活用して行うものその他新たな態様によるものを含む。)について調査し、及び分析し、並びに当該取引又は特定受任行為の代理等による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(以下この項において「 特定事業者作成書面等 」という。)を作成し、必要に応じて、見直しを行い、必要な変更を加えること。

2号 特定事業者 作成書面等の内容を勘案し、 取引時確認 等の措置(法第11条に規定する取引時確認等の措置をいう。以下この条において同じ。)を行うに際して必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。

3号 特定事業者 作成書面等の内容を勘案し、 確認記録 及び 取引記録等 を継続的に精査すること。

4号 顧客等 との取引又は顧客等のために行う 特定受任行為の代理等 第27条第1項第1号 《法第8条第3項に規定する主務省令で定める…》 方法は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 法第2条第2項第1号から第44号までに掲げる特定事業者 次のイからハまでに掲げる取引の区分に応じ、それぞれ当該 ハに規定する取引又は同項第2号ハに規定する特定受任行為の代理等に該当する場合には、当該取引又は特定受任行為の代理等を行うに際して、当該取引又は特定受任行為の代理等の任に当たっている職員に当該取引又は特定受任行為の代理等を行うことについて法第11条第3号の規定により選任した者の承認を受けさせること。

5号 前号に規定する取引又は 特定受任行為の代理等 について、第2号に規定するところにより情報の収集、整理及び分析を行ったときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、 確認記録 又は 取引記録等 と共に保存すること。

6号 取引時確認 等の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を特定業務に従事する職員として採用するために必要な措置を講ずること。

7号 取引時確認 等の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。

2項 法第2条第2項第1号から第40号までに掲げる 特定事業者 国内に本店又は主たる営業所若しくは事務所を有するものに限る。次項において同じ。)が外国において法第4条第1項に規定する特定業務に相当する業務を営む外国会社の議決権の総数の2分の1を超える議決権を直接若しくは間接に有し、又は外国において営業所(以下この項において「 外国所在営業所 」という。)を有する場合であって、法、令及びこの命令に相当する当該外国の法令に規定する 取引時確認 等の措置に相当する措置が取引時確認等の措置より緩やかなときにあっては、法第11条第4号に規定する主務省令で定める措置は、前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。

1号 当該外国会社及び当該 外国所在営業所 における犯罪による収益の移転防止に必要な注意を払うとともに、当該外国の法令に違反しない限りにおいて、当該外国会社及び当該外国所在営業所による 取引時確認 等の措置に準じた措置の実施を確保すること。

2号 当該外国において、 取引時確認 等の措置に準じた措置を講ずることが当該外国の法令により禁止されているため当該措置を講ずることができないときにあっては、その旨を行政庁に通知すること。

3項 前項の場合において、 特定事業者 が当該外国会社の議決権の総数の2分の1を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。

1号 特定事業者 が自己の計算において有する当該外国会社の議決権が当該外国会社の議決権の総数に占める割合

2号 特定事業者 の子法人(特定事業者がその議決権の総数の2分の1を超える議決権を自己の計算において有する法人をいう。この場合において、特定事業者及びその一若しくは二以上の子法人又は当該特定事業者の一若しくは二以上の子法人が議決権の総数の2分の1を超える議決権を有する他の法人は、当該特定事業者の子法人とみなす。)が自己の計算において有する当該外国会社の議決権が当該外国会社の議決権の総数に占める割合

4項 特定金融機関 が外国所在為替取引業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して為替取引を行う場合にあっては、法第11条第4号に規定する主務省令で定める措置は、第1項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。

1号 外国所在為替取引業者における犯罪による収益の移転防止に係る体制の整備の状況、当該外国所在為替取引業者の営業の実態及び法第18条に規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該外国の機関が同条に相当する当該外国の法令の規定に基づき、当該外国所在為替取引業者に必要な措置をとるべきことを命じているかどうかその他の当該外国の機関が当該外国所在為替取引業者に対して行う監督の実態について情報を収集すること。

2号 前号の規定により収集した情報に基づき、当該外国所在為替取引業者の犯罪による収益の移転防止に係る体制を評価すること。

3号 法第11条第3号の規定により選任した者の承認その他の契約の締結に係る審査の手順を定めた規程を作成すること。

4号 特定金融機関 が行う 取引時確認 等の措置及び外国所在為替取引業者が行う取引時確認等相当措置の実施に係る責任に関する事項を文書その他の方法により明確にすること。

5号 特定金融機関 が外国所在為替取引業者との間の契約に基づいて当該外国所在為替取引業者の顧客と為替取引を行う場合には、当該外国所在為替取引業者が当該顧客の 取引時確認 等相当措置を行う体制の整備の状況を確認すること及び当該外国所在為替取引業者が当該取引時確認等相当措置により得た情報を当該特定金融機関に提供することができることを文書その他の方法により明確にすること。

5項 電子決済手段等取引業者が外国所在電子決済手段等取引業者との間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して電子決済手段の移転を行う場合にあっては、法第11条第4号に規定する主務省令で定める措置は、第1項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。

1号 外国所在電子決済手段等取引業者における犯罪による収益の移転防止に係る体制の整備の状況、当該外国所在電子決済手段等取引業者の営業の実態及び法第18条に規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該外国の機関が同条に相当する当該外国の法令の規定に基づき、当該外国所在電子決済手段等取引業者に必要な措置をとるべきことを命じているかどうかその他の当該外国の機関が当該外国所在電子決済手段等取引業者に対して行う監督の実態について情報を収集すること。

2号 前号の規定により収集した情報に基づき、当該外国所在電子決済手段等取引業者の犯罪による収益の移転防止に係る体制を評価すること。

3号 前項第3号に掲げる措置

4号 電子決済手段等取引業者が行う 取引時確認 等の措置及び外国所在電子決済手段等取引業者が行う取引時確認等相当措置の実施に係る責任に関する事項を文書その他の方法により明確にすること。

5号 電子決済手段等取引業者が外国所在電子決済手段等取引業者との間の契約に基づいて当該外国所在電子決済手段等取引業者の顧客と電子決済手段の移転に係る取引を行う場合には、当該外国所在電子決済手段等取引業者が当該顧客の 取引時確認 等相当措置を行う体制の整備の状況を確認すること及び当該外国所在電子決済手段等取引業者が当該取引時確認等相当措置により得た情報を当該電子決済手段等取引業者に提供することができることを文書その他の方法により明確にすること。

6項 電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転に係る取引が 第24条第8号 《取引記録等の記録事項 第24条 法第7条…》 第1項及び第2項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 口座番号その他の顧客等の確認記録を検索するための事項確認記録がない場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引若しくは又はニに掲げる場合に該当するときにあっては、法第11条第4号に規定する主務省令で定める措置は、第1項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。

1号 当該電子決済手段の移転に係る取引の相手方の属性について調査し、及び分析し、並びに当該取引の犯罪による収益の移転の危険性の程度を評価すること。

2号 当該電子決済手段の移転に係る最初の移転元及び最後の移転先の名義その他の当該移転に関する情報を収集すること。

7項 暗号資産交換業者が外国所在暗号資産交換業者との間で暗号資産の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して暗号資産の移転を行う場合にあっては、法第11条第4号に規定する主務省令で定める措置は、第1項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。

1号 外国所在暗号資産交換業者における犯罪による収益の移転防止に係る体制の整備の状況、当該外国所在暗号資産交換業者の営業の実態及び法第18条に規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該外国の機関が同条に相当する当該外国の法令の規定に基づき、当該外国所在暗号資産交換業者に必要な措置をとるべきことを命じているかどうかその他の当該外国の機関が当該外国所在暗号資産交換業者に対して行う監督の実態について情報を収集すること。

2号 前号の規定により収集した情報に基づき、当該外国所在暗号資産交換業者の犯罪による収益の移転防止に係る体制を評価すること。

3号 第4項第3号に掲げる措置

4号 暗号資産交換業者が行う 取引時確認 等の措置及び外国所在暗号資産交換業者が行う取引時確認等相当措置の実施に係る責任に関する事項を文書その他の方法により明確にすること。

5号 暗号資産交換業者が外国所在暗号資産交換業者との間の契約に基づいて当該外国所在暗号資産交換業者の顧客と暗号資産の移転に係る取引を行う場合には、当該外国所在暗号資産交換業者が当該顧客の 取引時確認 等相当措置を行う体制の整備の状況を確認すること及び当該外国所在暗号資産交換業者が当該取引時確認等相当措置により得た情報を当該暗号資産交換業者に提供することができることを文書その他の方法により明確にすること。

8項 暗号資産交換業者が行う暗号資産の移転に係る取引が 第24条第9号 《取引記録等の記録事項 第24条 法第7条…》 第1項及び第2項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 口座番号その他の顧客等の確認記録を検索するための事項確認記録がない場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引若しくは又はニに掲げる場合に該当するときにあっては、法第11条第4号に規定する主務省令で定める措置は、第1項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。

1号 当該暗号資産の移転に係る取引の相手方の属性について調査し、及び分析し、並びに当該取引の犯罪による収益の移転の危険性の程度を評価すること。

2号 当該暗号資産の移転に係る最初の移転元及び最後の移転先の名義その他の当該移転に関する情報を収集すること。

33条 (身分証明書の様式等)

1項 法第16条第1項又は第19条第3項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書(次項において「 身分証明書 」という。)の様式は、別記様式第5号のとおりとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

1号 金融庁若しくは証券取引等監視委員会又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書

2号 法第2条第2項第8号から第14号まで又は第20号に掲げる 特定事業者 に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書

3号 カジノ管理委員会の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書

2項 法第22条第1項から第4項までに規定する行政庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の内部部局(法第16条第1項の規定による立入検査に関する事務を所掌するものに限る。)の局長並びに外局及び地方支分部局の長(立入検査の権限の委任を受けた者に限る。)、都道府県知事又は警視総監若しくは道府県警察本部長は、当該職員に対し、 身分証明書 を発行することができる。

34条 (立入検査に関する協議)

1項 協議(法第19条第5項に規定する協議をいう。以下この条において同じ。)の求めは、国家公安委員会が法第19条第4項の通知を発出してから2週間以内に行うものとする。

2項 行政庁が都道府県知事である場合は、主務大臣に対しても文書又はファクシミリ装置による通信により協議の求めに係る事項を通知するものとする。

3項 国家公安委員会及び行政庁は、協議において次の各号に掲げる事項を行うものとする。

1号 相互に情報若しくは資料又は意見を交換すること。

2号 立入検査の権限を行使する場合は共同で行うよう協議の相手方から求められたときはこれに応じ、その日時、方法等について調整を図ること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 特定事業者 の負担の軽減、事実を確認するための資料の適時の収集、立入検査の効率的な実施等に関し必要な事項について調整を図ること。

4項 国家公安委員会及び行政庁は、やむを得ない場合を除き、協議の求めが行われた日から1月以内に調整を図るものとする。

35条 (外国通貨によりなされる取引の換算基準)

1項 法、令及びこの命令を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、次の各号に掲げる区分及び方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は 特定受任行為の代理等 が行われる日における 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第7条第1項 《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》 び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。

1号 法別表 第2条第2項第1号 《2 機械類その他の物品の賃貸につき、その…》 賃貸の期間当該物品の賃貸に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。において賃貸を受ける者から支払を受ける賃貸料の額の合計額がその物品の取得のために通常要する価額のおおむね100分 から第38号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務及び同表 第2条第2項第41号 《2 機械類その他の物品の賃貸につき、その…》 賃貸の期間当該物品の賃貸に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。において賃貸を受ける者から支払を受ける賃貸料の額の合計額がその物品の取得のために通常要する価額のおおむね100分 に掲げる者の項に規定するカジノ業務に係る取引のうち、本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法

2号 両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法

36条 (電子決済手段等によりなされる取引の換算基準)

1項 法、令及びこの命令を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等(電子決済手段( 資金決済に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に規定する電子決済手段をいう。又は暗号資産をいう。以下この条において同じ。)との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該換算をすべき取引を行った時における当該取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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