疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則《本則》

法番号:2008年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号

略称:

附則 >  

制定文 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第18条 《是正命令 行政庁は、特定事業者がその業…》 務に関して第4条第1項若しくは第2項これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第4項、第6条、第7条、第8条第1項から第4項まで又は第9条から第10条の五までの規定に違 の規定に基づき、疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 以下「 情報通信技術活用法 」という。及び 犯罪による収益の移転防止に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (申請等の指定)

1項 この規則において、 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、 第8条第1項 《特定事業者第2条第2項第46号から第49…》 号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬 又は第2項の規定による届出(以下「 疑わしい取引の届出 」という。)とする。

3条 (事前届出)

1項 電子情報処理組織を使用して 疑わしい取引の届出 を行おうとする特定事業者は、次に掲げる事項をあらかじめ警察庁刑事局組織犯罪対策部 組織犯罪対策第一課長 以下「 組織犯罪対策第一課長 」という。)に届け出なければならない。

1号 特定事業者の名称、業種、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 希望する識別符号( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第2項 《2 この法律において「識別符号」とは、特…》 定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者以下「利用権者」という。及び当該アクセス管理者以下この項において「利用権者等」という。に、当該アクセス管理者におい に規定する識別符号をいう。以下同じ。

3号 連絡担当者の氏名及び連絡先その他必要な事項

2項 組織犯罪対策第一課長 は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした特定事業者に対し、識別符号を通知するものとする。

3項 第1項の規定による届出をした特定事業者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を 組織犯罪対策第一課長 に届け出なければならない。

4項 組織犯罪対策第一課長 は、第1項の規定による届出をした特定事業者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。

4条 (届出の入力事項等)

1項 電子情報処理組織を使用して 疑わしい取引の届出 を行おうとする特定事業者は、行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行規則 2008年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号。以下「 施行規則 」という。第25条第1項 《令第16条第1項の規定による届出をしよう…》 とする特定事業者は、別記様式第1号から第3号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。 の規定において書面に記載すべきこととされている事項その他当該届出が行われるべき行政庁が定める事項及び前条第2項の規定により通知された識別符号を入力して、当該届出を行わなければならない。

2項 前項の規定により届出を行おうとする特定事業者は、 施行規則 第25条第1項 《令第16条第1項の規定による届出をしよう…》 とする特定事業者は、別記様式第1号から第3号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。 に規定する書面に添付すべきこととされている書面等(以下この項において「 添付書面等 」という。)に記載されている事項及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該 添付書面等 の提出に代えることができる。

5条 (届出において名称を明らかにする措置)

1項 施行規則 第25条第1項 《令第16条第1項の規定による届出をしよう…》 とする特定事業者は、別記様式第1号から第3号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。 の規定に基づく届出においてすべきこととされている署名等に代わるものであって、 情報通信技術活用法 第6条第4項 《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー に規定する主務省令で定めるものは、 第3条第2項 《2 組織犯罪対策第一課長は、前項の規定に…》 よる届出を受理したときは、当該届出をした特定事業者に対し、識別符号を通知するものとする。 の規定により通知された識別符号を行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から入力することをいう。

6条 (届出の受理に係る電子計算機)

1項 行政庁は、 第2条 《申請等の指定 この規則において、情報通…》 信技術活用法第6条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第8条第1項又は第2項の規定による届出以下「疑わしい取引の届出」という。とする。 の規定による届出の受理については、国家公安委員会及び主務大臣が協議して定める電子計算機を使用して行わなければならない。

7条 (手続の細目)

1項 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、国家公安委員会及び主務大臣が協議して定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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