附 則
1条 (施行期日)
1項 この規則は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 第3条第1項
《電子情報処理組織を使用して疑わしい取引の…》
届出を行おうとする特定事業者は、次に掲げる事項をあらかじめ警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長以下「組織犯罪対策第一課長」という。に届け出なければならない。 1 特定事業者の名称、業種、主た
の規定による届出及びこれに関して必要な手続その他の行為(識別符号の通知を含む。)は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
附 則(2012年3月26日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2013年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2014年3月31日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、2014年4月1日から施行する。
2項 この命令の施行前にこの命令による改正前の 疑わしい取引の届出 における情報通信の技術の利用に関する規則の規定により警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官がした通知その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官に対してされた届出は、それぞれ、この命令の施行後は、この命令による改正後の疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長がした通知その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長に対してされた届出とみなす。
附 則(2015年9月18日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この命令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(附則第3条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年10月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(令和元年12月13日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)
1項 この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2022年10月26日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、2022年11月1日から施行する。
2項 この命令の施行前にこの命令による改正前の 疑わしい取引の届出 における情報通信技術の活用に関する規則の規定により警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長がした通知その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長に対してされた届出は、それぞれ、この命令の施行後は、この命令による改正後の 疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則 の相当規定に基づいて、警察庁刑事局組織犯罪対策部 組織犯罪対策第一課長 がした通知その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長に対してされた届出とみなす。
附 則(2024年3月25日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定(同号に規定する 外国為替及び外国貿易法 の目次等の改正規定並びに 改正法 附則第4条及び
第5条
《届出において名称を明らかにする措置 施…》
行規則第25条第1項の規定に基づく届出においてすべきこととされている署名等に代わるものであって、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第3条第2項の規定により通知された識別符
の規定を除く。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。