附 則
1項 この省令は、2008年2月21日から施行する。
附 則(2012年6月29日環境省令第19号)
1項 この省令は、 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 の一部を改正する法律附則第1項に掲げる規定の施行の日(2012年6月30日)から施行する。
附 則(2015年2月20日環境省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第46号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(2015年3月20日環境省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年12月2日環境省令第26号)
1項 この省令は、 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。