環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2008年環境省令第15号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (環境省関係研究交流促進法施行規則の廃止)

1項 環境省関係研究交流促進法施行規則(2000年8月14日総理府令第100号)は、廃止する。

附 則(2019年1月17日環境省令第1号)

1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日環境省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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