エコツーリズム推進法施行規則《附則》

法番号:2008年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第1号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2015年2月24日文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2020年12月1日文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。