中小企業等協同組合法施行規則《附則》

法番号:2008年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称: 中協法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (決算関係書類及び事業報告書に関する経過措置)

1項 2007年4月1日後最初に到来する決算期に組合が作成すべき決算関係書類及び連結決算関係書類並びに事業報告書については、 第85条第3項 《3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定…》 めるものに属するものとする。 1 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金1年内に期限の到来しない預金を除く。 ロ 受取手形通常の取引当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環 及び第4項、 第86条第2項 《2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定…》 めるものに属するものとする。 1 次に掲げる負債 流動負債 イ 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。 ロ 買掛金通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。 ハ 前受金受注工事、第88条 《純資産の部の区分 純資産の部は、次の各…》 号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。 1 組合の貸借対照表 次に掲げる項目 イ 組合員資本協同組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。 ロ 評価・第1項を除く。)、 第89条 《貸倒引当金等の表示 各資産に係る引当金…》 は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。 ただし、流動資産、有形固定資産、無形 から 第95条 《繰延資産の表示 各繰延資産に対する償却…》 累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。 まで、 第97条第2項 《2 事業収益に属する収益は、売上高、受取…》 手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 から第10項まで、 第98条 《事業総損益金額 事業収益に賦課金等収入…》 を加算して得た額から事業費用を減じて得た額以下「事業総損益金額」という。は、事業総利益金額として表示しなければならない。 2 組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益 から 第104条 《貸倒引当金繰入額の表示 貸倒引当金の繰…》 入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 貸倒引当金繰入額 次に掲げる項目 イ 事 まで、 第105条第2項 《2 特定共済組合等についての第100条及…》 び前条の規定の適用については、第100条第1項中「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第1号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とす第107条 《剰余金処分案の区分 剰余金処分案は、次…》 に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金 2 組合積立金取崩額一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。第1項を除く。)、 第108条 《損失処理案の区分 損失処理案は、次に掲…》 げる項目に区分して表示しなければならない。 1 当期未処理損失金 2 損失てん補取崩額 3 次期繰越損失金 2 前項第1号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 1 当期純損失第1項を除く。)、 第111条第1項 《前条第1号に規定する組合の事業活動の概況…》 に関する事項とは、次に掲げる事項当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項とする。 1 当該事業年度の末日における主要な事業内容 2 当該事業年度における事業 並びに 第112条 《組合の運営組織の状況に関する事項 第1…》 10条第2号に規定する組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員又は総代の数 ハ 重要な の規定を適用しないことができる。

3条 (共済事業を行う組合の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)

1項 第61条の2第1項 《共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及…》 び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ の規定に基づき共済事業を行う組合が作成する 説明書類 記載事項 のうち、 第166条第1項第3号 《法第61条の2第1項の主務省令で定める業…》 及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。 1 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務運営の組織 ロ 役員の氏名及び役職名 ハ 事務所の名称及び所在地 2 組合の主要な業務の内及びハ、第4号並びに第6号に掲げるものについては、2008年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。

2項 第61条の2第1項 《共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及…》 び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ 及び第2項の規定に基づき組合が作成する 説明書類 記載事項 のうち、 第168条第2号 《第168条 法第61条の2第2項の主務省…》 令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 連結組合の概況に関する次に掲げる事項 イ 連結組合の主要な事業の内容及び組織の構成 ロ 連結子会社等に関する次に掲げる事項及び第3号に掲げるものについては、2008年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。

附 則(2008年3月31日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年9月12日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)

1項 この命令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月12日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年5月29日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2009年12月24日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

2項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の 中小企業等協同組合法施行規則 様式第34により使用されている書類は、この命令による改正後の 中小企業等協同組合法施行規則 様式第34によるものとみなす。

附 則(2009年12月28日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、 第14条 《共済事故の範囲 法第9条の7の2第1項…》 法第9条の9第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。の主務省令で定める偶然な事故は、次のとおりとする。 1 破裂 2 爆発 3 落雷 4 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊 5 の次に1条を加える改正規定、 第19条第1項第6号 《法第9条の7の5第1項において準用する保…》 険業法第300条第1項第9号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第300条第1項第5号に規定す の改正規定、 第26条第2号 《特定共済契約 第26条 法第9条の7の5…》 第2項法第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。次条から第51条までにおいて同じ。に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。 1 その責任準備金の金額に対応する財産の価 の改正規定、 第47条第1項 《法第9条の7の5第2項において準用する金…》 融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定共済契約の申込みの撤回等法第9条の7の5第1 の改正規定(同項第12号を同項第14号とし、同項第11号の次に2号を加える部分に限る。)、 第50条第1項 《法第9条の7の5第2項において準用する金…》 融商品取引法第38条第9号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第19条第1項各号に掲げる行為 2 契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者特定投資家 の改正規定(第38条第6号 《申出をした特定投資家以外の利用者である個…》 人が同意を行う書面の記載事項 第38条 法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する主務省令で定める事項は、法第9条の 」を「 第38条第7号 《申出をした特定投資家以外の利用者である個…》 人が同意を行う書面の記載事項 第38条 法第9条の7の5第2項において準用する金融商品取引法第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第4号イに規定する主務省令で定める事項は、法第9条の 」に改める部分に限る。)、 第52条 《特定共済組合連合会が他の事業を行う場合の…》 行政庁の承認 特定共済組合連合会法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会をいう。以下同じ。が、同項ただし書に規定する承認を受けようとする場合については、第6条の規定を準用する。 の次に1条を加える改正規定、 第155条 《共済事業を行う組合の内部規則等 共済事…》 業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置書面の交付その の改正規定、 第166条第1項第5号 《法第61条の2第1項の主務省令で定める業…》 及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。 1 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務運営の組織 ロ 役員の氏名及び役職名 ハ 事務所の名称及び所在地 2 組合の主要な業務の内 に次のように加える改正規定及び 第198条第4項第3号 《4 第1項第3号に規定する「不祥事件」と…》 は、共済事業を行う組合等又はその使用人その他の従業者共済事業を行う組合等が法人であるときは、その役員法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。又は職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったこ の改正規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

2条 (特定投資家以外の利用者とみなされている特定投資家による申出の方法)

1項 改正法 附則第3条第4項において準用する同条第2項の規定により改正法第6条の規定による改正後の 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨同法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する改正法第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 1948年法律第25号第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 の規定による申出をする場合には、当該申出に係る改正法第6条の規定による改正後の 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 において準用する改正法第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 の契約の種類(改正法第6条の規定による改正前の 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 において準用する改正法第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 第34条の2第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約以下この条において「対象契約」という。の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。 の規定による承諾を得たものに限る。)が特定共済契約( 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 に規定する特定共済契約をいう。)である旨を明らかにしてしなければならない。

3条 (中小企業等協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の 中小企業等協同組合法施行規則 様式第34により使用されている書類は、この命令による改正後の 中小企業等協同組合法施行規則 様式第34によるものとみなす。

附 則(2010年4月28日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年12月28日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2011年11月16日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

附 則(2012年5月31日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、2013年3月31日から施行する。ただし、 第167条第4項 《4 特別目的会社資産の流動化に関する法律…》 1998年法律第105号第2条第3項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別 の改正規定は同年4月1日から、 第172条第3号 《吸収合併消滅組合の事前開示事項 第172…》 条 法第63条の4第1項に規定する吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第63条の2第4号に掲げる事項についての定め当該定めがない場合にあっては、当該定めがない ハの改正規定は公布の日から施行する。

附 則(2012年7月6日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2012年12月28日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)

1項 この命令は、 非訟事件手続法 及び 家事事件手続法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2013年12月11日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。

附 則(2014年3月31日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年10月22日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2015年4月30日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

2項 この命令による改正後の 中小企業等協同組合法施行規則 第88条第1項 《純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表…》 等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。 1 組合の貸借対照表 次に掲げる項目 イ 組合員資本協同組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。 ロ 評価・換算差額等 2 組合第102条第1項 《次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名…》 称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に表示しなければならない。 1 当該事業年度連 並びに 第103条第1項 《第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第…》 3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額以下「当期純損益金額」という。は、当期純利益金額として表示しなければならない。 1 税引前当期純損益金額 2 前条第2項に規定する場合同項ただし書の場合を 、第3項及び第4項の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2015年5月15日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年5月27日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)

1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月29日)から施行する。

附 則(2016年1月29日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月1日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年11月30日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。

附 則(2017年12月27日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年5月30日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年11月30日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月1日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の規定による改正後の 中小企業等協同組合法施行規則 第112条第3号 《組合の運営組織の状況に関する事項 第11…》 2条 第110条第2号に規定する組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員又は総代の数 ニからヘまで及び第3号の二並びに 第113条第5号 《会計監査人監査組合の特則 第113条 会…》 計監査人監査組合にあっては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。 1 会計監査人の氏名又は名称 2 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、 から第7号までの規定は、 施行日 以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

附 則(2021年5月14日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月2日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)

1項 この命令は、金融サービスの 利用者 の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年10月22日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年9月15日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月31日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年6月7日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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