防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2008年防衛省令第8号

本則 >   附則 >  

様式第1 (第3条第1項関係)

様式第1( 第3条第1項 《令別表第1の4の項から6の項までに掲げる…》 機関以下「研究所等」という。の国有の試験研究施設の使用に関し令第8条第1項の認定を受けようとする者は、様式第1の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。 この場合において、防衛大臣は、当該申請書が 関係)

様式第2 (第3条第2項関係)

様式第2( 第3条第2項 《2 防衛大臣は、前項の申請書を受理した場…》 合において、令第8条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第2の認定書を交付電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。 関係)

様式第3 (第4条第1項関係)

様式第3( 第4条第1項 《研究所等の敷地内に整備する施設の用に供す…》 る土地の使用に関し令第9条第1項の認定を受けようとする者は、様式第3の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。 この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じる 関係)

様式第4 (第4条第2項関係)

様式第4( 第4条第2項 《2 防衛大臣は、前項の申請書を受理した場…》 合において、令第9条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第4の認定書を交付電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供するものとする。 関係)

様式第5 (第6条第1項関係)

様式第5( 第6条第1項 《研究所等が中核的研究機関である場合におい…》 て、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第11条第1項の認定を受けようとする者は、様式第5の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。 この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正 関係)

様式第6 (第6条第2項関係)

様式第6( 第6条第2項 《2 防衛大臣は、前項の申請書を受理した場…》 合において、令第11条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第6の認定書を交付電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供するものとする。 関係)

様式第7 (第7条第1項関係)

様式第7( 第7条第1項 《研究所等が中核的研究機関である場合におい…》 て、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第12条第1項の認定を受けようとする者は、様式第7の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。 この場合において、防衛大臣は 関係)

様式第8 (第7条第2項関係)

様式第8( 第7条第2項 《2 防衛大臣は、前項の申請書を受理した場…》 合において、令第12条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第8の認定書を交付電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供するものとする。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。