制定文 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)第47条第4項の規定に基づき、 地球温暖化対策の推進に関する法律 第20条の4第3項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令を次のように定める。
1項 地球温暖化対策の推進に関する法律
第22条第3項
《3 主務大臣は、地方公共団体実行計画の策…》
定が円滑に行われるように、地方公共団体実行計画協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。
の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。