地球温暖化対策の推進に関する法律第22条第3項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令《附則》

法番号:2008年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号

略称: 地球温暖化対策推進法第22条第3項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令・温対法第22条第3項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令

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附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月27日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

1項 この命令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2項 地方自治法 の一部を改正する法律附則第2条に規定する施行時特例市に対するこの省令による改正後の 地球温暖化対策の推進に関する法律 第20条の4第3項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の適用については、表財務大臣の権限の項中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市若しくは 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。

附 則(2016年4月1日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第3号)

1項 この命令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための 国家行政組織法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年5月27日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。

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