制定文
運輸安全委員会設置法 (1973年法律第113号)
第16条
《規則の制定 委員会は、その所掌事務につ…》
いて、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、運輸安全委員会規則を制定することができる。
及び 運輸安全委員会設置法施行令 (1973年政令第377号)
第2条第1項
《委員会は、その定めるところにより、部会を…》
置くことができる。
及び第6項並びに
第3条
《運輸安全委員会規則への委任 事故等調査…》
の実施要領、原因関係者等の意見の聴取の手続その他の委員会の事務の処理に関し必要な事項は、運輸安全委員会規則で定める。
の規定に基づき、 運輸安全委員会運営規則 を次のように定める。
1章 部会等
1条 (部会の設置)
1項 運輸安全 委員会 設置法施行令(以下「 令 」という。)第2条第1項の規定に基づき、運輸安全委員会(以下「 委員会 」という。)に、次の部会を置く。
2項 総合部会は、 委員会 の所掌事務のうち、次に掲げる特に重大な事故(航空事故、鉄道事故及び船舶事故をいう。次条第4項を除き、以下同じ。)に関する事項その他委員会が必要と認める事項を処理する。
1号 10人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの(航空事故及び船舶事故にあっては、旅客を運送する事業の用に供する航空機又は船舶について発生したものに限る。次号において同じ。)
2号 20人以上の死亡者、行方不明者又は重傷者が発生したもの
3項 航空部会は、 委員会 の所掌事務のうち、航空事故及び航空事故の兆候に関する事項(総合部会が処理するものを除く。)を処理する。
4項 鉄道部会は、 委員会 の所掌事務のうち、鉄道事故及び鉄道事故の兆候に関する事項(総合部会が処理するものを除く。)を処理する。
5項 海事部会は、 委員会 の所掌事務のうち、首席船舶事故調査官の所掌に係る船舶事故及び船舶事故の兆候(以下「 船舶事故等 」という。)であって、委員会が重大と認めるものに関する事項(総合部会が処理するものを除く。)を処理する。
6項 海事専門部会は、 委員会 の所掌事務のうち、 船舶事故等 に関する事項(総合部会及び海事部会が処理するものを除く。)を処理する。
2条 (部会の開催及び議決)
1項 部会は、部会長が招集する。
2項 部会は、部会長が出席し、かつ、当該部会に属する委員(当該部会に委員長が属する場合には委員長を含む。)の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3項 部会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
4項 部会長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、 令
第2条第5項
《5 部会長に事故があるときは、当該部会に…》
属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
の規定により部会長の職務を代理する委員を、部会長とみなす。
5項 部会は、それぞれ所掌する事項について議決をした場合においては、 委員会 の議決とすることができる。ただし、被害の発生状況、社会的影響その他の事情を考慮し非常に重大な事故と委員会が認める事故に関する事項その他委員会が必要と認める事項に関する議決は、委員会で行わなければならない。
3条 (専門調査部会)
1項 委員会 は、委員会又は部会の下に、必要に応じ、事故及びその兆候(以下「 事故等 」という。)についての専門の事項を調査させるため、専門調査部会を置くことができる。
2項 専門調査部会の構成及び運営に関し必要な事項は、 委員会 が別に定める。
2章 事故等調査の再開
4条
1項 委員会 は、 事故等 調査( 運輸安全委員会設置法 (以下「 法 」という。)
第15条第1項
《委員会は、委員長、委員又は専門委員が航空…》
事故等、鉄道事故等又は船舶事故等以下「事故等」という。の原因航空事故、鉄道事故又は船舶事故については、これらの事故に伴い発生した被害の原因を含む。第25条第1項第4号において同じ。に関係があるおそれの
に規定する事故等調査をいう。以下同じ。)を終えた後に、推定した事故等の原因(事故については、事故に伴い発生した被害の原因を含む。以下同じ。)に変更を生じる可能性のある新しくかつ重大な証拠を得たと認める場合においては、事故等調査を再開するものとする。
3章 原因関係者の意見の聴取
5条 (意見の聴取前の手続)
1項 委員会 は、次の各号に掲げる規定により原因関係者に対し意見を述べる機会を与えようとする場合には、当該各号に定める書面(当該原因関係者に関する部分に限る。以下この条において同じ。)を作成し、当該原因関係者に送付しなければならない。
1号 法
第24条第1項
《委員会は、事故等調査を終える前に、原因関…》
係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ 委員会 が 事故等 調査(特定調査を除く。)を行っている場合当該事故等調査に関する報告書の案
ロ 委員会 が特定調査を行っている場合法第25条第3項の規定により報告する当該特定調査の経過の案を記載した書面
2号 法
第26条第3項
《3 第24条第1項及び第2項の規定は、第…》
1項第2号に係る部分に限る。の規定による勧告をする場合について準用する。
又は
第27条第4項
《4 第24条第1項及び第2項の規定は、第…》
1項前条第1項第2号に係る部分に限る。の規定による勧告をする場合について準用する。
において準用する法第24条第1項法第25条第4項の規定により報告する 事故等 調査の経過の案を記載した書面
2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる 船舶事故等 に係る原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えようとする場合には、事案の件名及び発生日、当該原因関係者に関する事項、同項各号に定める書面の閲覧場所並びに意見の有無に係る申出の期限を公示することをもって足りる。
1号 首席地方事故調査官の所掌に係る 船舶事故等 のうち、次に掲げるもの
イ 死亡者、行方不明者及び重傷者が発生しなかったもの
ロ 船舶又は船舶以外の施設の損傷が航行に影響しないもの
2号 前号に掲げるもののほか、軽微な 船舶事故等 として 委員会 が認めたもの
3項 前項に規定する場合において、原因関係者は、第1項各号に定める書面を、前項の規定により 委員会 が公示する場所において閲覧することができる。この場合において、当該書面について意見があるときは、同項の規定により委員会が公示する期限までに、委員会にその旨を申し出ることができる。
6条 (意見の聴取)
1項 法
第24条第1項
《委員会は、事故等調査を終える前に、原因関…》
係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(法第26条第3項又は第27条第4項において準用する場合を含む。)の規定により原因関係者に対し意見を述べる機会を与える場合には、意見の提出期限を定めて、当該原因関係者に通知するものとする。
2項 前項の意見の提出は、文書又は口頭によるものとする。この場合において、原因関係者が出頭して意見を述べるときは、期日を指定して行うものとする。
3項 原因関係者が正当な理由なく通知した期限までに意見を提出しなかったときは、意見を述べる機会を与えたものとみなす。
4項 原因関係者が病気その他やむを得ない事由により出頭することができない場合には、 委員会 の許可を受けて代理人を出頭させることができる。
7条 (補佐する者の出頭)
1項 船舶事故等 に関する調査に係る意見の聴取の場合にあっては、原因関係者は、 委員会 の許可を得て、自らの意見の陳述を補佐する者と共に出頭することができる。
8条 (意見の聴取の公開等)
1項 意見の聴取は、非公開で行う。
2項 船舶事故等 に関する調査に係る意見の聴取の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、原因関係者の求めに応じ、公開で行うことができる。
9条 (主宰者)
1項 意見の聴取は、 委員会 が指名するところにより、委員長、委員又は事務局の職員が主宰する。
4章 意見聴取会 > 1節 開催手続
10条 (意見聴取会開催の公示及び告知)
1項 委員会 は、 法
第24条第2項
《2 委員会は、必要があると認めるときは、…》
事故等調査を終える前に、意見聴取会を開き、関係者又は学識経験のある者から、当該事故等に関して意見を聴くことができる。
(法第26条第3項又は第27条第4項において準用する場合を含む。)の規定により意見聴取会を開こうとする場合には、少なくとも意見聴取会開催の14日前に、事案の件名及び発生日、意見聴取会の日時及び場所、次条第1項各号に定める書面の閲覧場所並びに公述申込書を提出すべき場所及び期限を公示しなければならない。
2項 意見聴取会において、意見の聴取が前項の日時内に終らず、意見の聴取を継続する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、次回の開催の日時及び場所を意見聴取会において口頭で告知することをもって足りる。
11条 (事故等調査に関する書面の作成及び閲覧)
1項 委員会 は、次の各号に掲げる規定により意見聴取会を開こうとする場合には、当該各号に定める書面を作成するものとする。
1号 法
第24条第2項
《2 委員会は、必要があると認めるときは、…》
事故等調査を終える前に、意見聴取会を開き、関係者又は学識経験のある者から、当該事故等に関して意見を聴くことができる。
又は第3項次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ 委員会 が 事故等 調査(特定調査を除く。)を行っている場合当該事故等調査に関する報告書の案( 法
第25条第1項第2号
《委員会は、事故等調査第3項に規定する特定…》
調査を除く。を終えたときは、当該事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出するとともに、公表しなければならない。 1 事故等調査の経過 2 認定した事実 3 事実を認定し
に掲げる事項に限る。)
ロ 委員会 が特定調査を行っている場合法第25条第3項の規定により報告する当該特定調査の経過の案を記載した書面(当該特定調査により判明した事実に関する部分に限る。)
2号 法
第26条第3項
《3 第24条第1項及び第2項の規定は、第…》
1項第2号に係る部分に限る。の規定による勧告をする場合について準用する。
又は
第27条第4項
《4 第24条第1項及び第2項の規定は、第…》
1項前条第1項第2号に係る部分に限る。の規定による勧告をする場合について準用する。
において準用する法第24条第2項法第25条第4項の規定により報告する 事故等 調査の経過の案を記載した書面(当該事故等調査により判明した事実に関する部分に限る。)
2項 意見聴取会において公述しようとする者は、意見聴取会開催前に、前項各号に定める書面を、前条第1項の規定により 委員会 が公示する場所において閲覧することができる。
12条 (公述の申出)
1項 意見聴取会において公述しようとする者は、
第10条第1項
《委員会は、法第24条第2項法第26条第3…》
項又は第27条第4項において準用する場合を含む。の規定により意見聴取会を開こうとする場合には、少なくとも意見聴取会開催の14日前に、事案の件名及び発生日、意見聴取会の日時及び場所、次条第1項各号に定め
の 委員会 が公示する期限までに、公述書を添付して公述申込書を委員会に提出しなければならない。
13条 (公述申込書等)
1項 公述申込書には、公述しようとする者の氏名、住所、職業及び年令を記載しなければならない。
2項 公述書には、公述しようとする者の氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。
3項 前項の公述書には、当該事案に関する証拠資料を添付することができる。
14条 (公述人の選定等)
1項 委員会 は、前2条の規定により提出された文書等を審査して、当該 事故等 の原因の究明に役立つと認めるときは、公述申込書を提出した者のうちから公述人を選定するものとする。
2項 前項の規定により選定されなかった者の公述書は、原因の究明のための参考とするものとする。
15条 (公述の要請)
1項 委員会 は、前条の規定により選定した公述人のほか、事案の性質上関係者又は学識経験のある者の意見を聴く必要があると認めるときは、これらの者に対し、意見聴取会への出席を求めて、意見を述べさせることができる。
2項 第11条第2項
《2 意見聴取会において公述しようとする者…》
は、意見聴取会開催前に、前項各号に定める書面を、前条第1項の規定により委員会が公示する場所において閲覧することができる。
並びに
第13条第2項
《2 公述書には、公述しようとする者の氏名…》
及び公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
16条 (意見聴取会開催日時の変更等)
1項 委員会 は、緊急やむを得ない事由により、
第10条
《意見聴取会開催の公示及び告知 委員会は…》
、法第24条第2項法第26条第3項又は第27条第4項において準用する場合を含む。の規定により意見聴取会を開こうとする場合には、少なくとも意見聴取会開催の14日前に、事案の件名及び発生日、意見聴取会の日
の規定による公示又は告知の日時に意見聴取会を開くことができないと認めた場合には、速やかにその旨を公示するとともに、適当な方法で前2条に規定する者に通知することにより、意見聴取会の開催日時を変更することができる。
2節 運営
17条 (公開の原則)
1項 意見聴取会は、公開で行うものとする。ただし、公述人が非公開を希望する旨を申し出た場合又は 委員会 が必要と認める場合には、当該事案に係る全部又は一部を非公開とすることができる。
18条 (主宰者)
1項 意見聴取会は、 委員会 が指名するところにより委員長、委員又は事務局の職員が主宰する。
19条 (公述時間の制限)
1項 主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、あらかじめ公述人の公述の時間を制限することができる。
20条 (公述)
1項 公述人の公述は、公述書に記載されたところに従って行わなければならない。ただし、次条の質問に答える場合又は主宰者の許可を受けた場合は、この限りでない。
21条 (質問)
1項 委員長、委員、専門委員又は事務局の職員は、意見聴取会において、公述人に対し公述書の内容について質問することができる。
22条 (公述の中止等)
1項 主宰者は、公述人の公述が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。
1号 第19条
《公述時間の制限 主宰者は、議事の整理上…》
必要があると認めるときは、あらかじめ公述人の公述の時間を制限することができる。
の規定により主宰者が指示した時間を超えたとき
2号 第20条
《公述 公述人の公述は、公述書に記載され…》
たところに従って行わなければならない。 ただし、次条の質問に答える場合又は主宰者の許可を受けた場合は、この限りでない。
の規定に著しく反するとき
3号 事案の範囲外にあるとき
2項 主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退場させることができる。
23条 (公述書の代読)
1項 公述人が、病気その他やむを得ない事由により意見聴取会に出席できなかったときは、主宰者の指名した者による公述書の朗読をもって公述に代えることができる。
24条 (証拠書類等)
1項 主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し提出すべき期日を指定して、公述した事項に関する証拠資料を提出すべきことを要求することができる。
25条 (記録)
1項 公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。
2項 前項の記録は、一般からの申出があったときは、閲覧に供しなければならない。ただし、意見聴取会が非公開で行われた場合は、この限りでない。
26条 (傍聴券の発行)
1項 委員会 は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、その所持者に限り意見聴取会を傍聴させることができる。
27条 (遵守事項)
1項 傍聴人は、意見聴取会の会場への入場若しくは退場に際し、又は意見聴取会の会場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。
2項 主宰者は、前項の規定による指示に従わない傍聴人を退場させることができる。
3項 前2項の規定は、公述中でない公述人について準用する。
5章 被害者等への情報提供
28条 (被害の発生状況に関する情報の提供)
1項 委員会 は、旅客の死亡を伴う事故その他重大な被害が生じたと委員会が認める事故が発生した場合は、報告書の公表前においても、当該事故に伴う被害の発生状況に関し明らかになった情報については、可能な限り、速やかにインターネットを利用して被害者及びその家族又は遺族(以下「 被害者等 」という。)に提供するものとする。
29条 (意見聴取会の傍聴)
1項 委員会 は、意見聴取会を開く場合にあっては、 被害者等 の求めに応じ、可能な限り、当該被害者等に意見聴取会を傍聴させるものとする。
30条 (報告書の作成)
1項 委員会 は、 法
第25条第1項
《委員会は、事故等調査第3項に規定する特定…》
調査を除く。を終えたときは、当該事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出するとともに、公表しなければならない。 1 事故等調査の経過 2 認定した事実 3 事実を認定し
の規定による報告書の作成に当たっては、 被害者等 が当該報告書を閲覧することにも配慮し、その記述はできる限り平易な表現で具体的に行うものとする。
31条 (説明会の開催)
1項 委員会 は、多数の旅客の死亡を伴う事故その他特に重大な被害が生じたと委員会が認める事故に関する調査に係る経過及び報告書の公表に際しては、 被害者等 の求めに応じ説明会を開き、当該被害者等に対しその内容について説明を行うものとする。
2項 前項の説明会を開く場合にあっては、 委員会 は、可能な限り、その内容を 被害者等 が容易に理解することができるよう努めるものとする。
6章 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続
32条 (定義)
1項 この章において使用する用語は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)において使用する用語の例による。
33条 (申請等に係る電子情報処理組織)
1項 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、 委員会 の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
34条 (申請等の入力事項等)
1項 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
1号 当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項
2号 当該申請等につき規定した法令の規定により添付すべきこととされている書面等に記載され又は記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
35条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)
1項 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、 委員会 の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
36条 (処分通知等の入力事項等)
1項 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
の規定により 委員会 が電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を委員会の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
37条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)
1項 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
1号 第35条
《処分通知等に係る電子情報処理組織 情報…》
通信技術活用法第7条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通
の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
2号 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の 委員会 の定めるところにより行う届出
38条 (電磁的記録による縦覧等)
1項 委員会 は、 情報通信技術活用法
第8条第1項
《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当
の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、委員会の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
39条 (電磁的記録による作成等)
1項 委員会 は、 情報通信技術活用法
第9条第1項
《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
7章 雑則
40条 (公示の方法)
1項 この規則の規定による公示は、当該公示の日付及び内容を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。ただし、
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる船…》
舶事故等に係る原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えようとする場合には、事案の件名及び発生日、当該原因関係者に関する事項、同項各号に定める書面の閲覧場所並びに意見の有無に係る申出の期限を公示すること
の規定による公示は、当該事案の発生した地点を考慮して 委員会 が定める場所に掲示する方法により行うことができる。
41条 (細則)
1項 委員会 は、この規則に定めるもののほか、委員会の事務の処理に関し必要な事項について細則を定めることができる。