附 則
1項 この規則は、 法 の施行の日(2008年12月18日)から施行する。
附 則(2016年2月12日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月1日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年5月24日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年9月29日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、2023年10月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。