オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則《附則》

法番号:2008年国家公安委員会規則第20号

略称: オウム真理教犯罪被害者救済法施行規則

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附 則

1項 この規則は、の施行の日(2008年12月18日)から施行する。

附 則(2016年2月12日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月1日国家公安委員会規則第4号)

1項 この規則は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月24日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号) 抄

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号)

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年9月29日国家公安委員会規則第13号)

1項 この規則は、2023年10月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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