法番号:2008年人事院規則9―122
略称:
本則 >
1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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