附 則
1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年2月2日人事院規則9―一二三) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年11月30日人事院規則9―122―一)
1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。
附 則(2018年2月1日人事院規則1―七一) 抄
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
法番号:2008年人事院規則9―122
略称:
1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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