制定文
内閣官房組織令 (1957年政令第219号)
第12条
《組織の細目 この政令に定めるもののほか…》
、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
の規定に基づき、 内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則 を次のように定める。
1条 (内閣情報分析官)
1項 内閣情報調査室に、内閣情報分析官を置き、内閣審議官又は内閣参事官のうちから命ずる。
2項 内閣情報分析官は、命を受けて、内閣情報調査室の事務のうち特定の地域又は分野に関する特に高度な分析に従事する。
2条 (内閣情報分析専門官)
1項 内閣情報調査室に、内閣情報分析専門官を置くことができる。
2項 内閣情報分析専門官は、高度の専門的な知識経験に基づき内閣の重要政策に関する情報の分析その他の調査を行うことにより、内閣情報分析官の従事する特に高度な分析の支援を行う。