1項 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (1958年法律第34号)
第5条第2項
《2 前項に規定する国の貸付金及び同項の規…》
定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する地方道路整備臨時交付金で2008年度の予算に係るものについての同条第2項の規定の適用については、同項中「揮発油税の収入額の予算額」とあるのは、「当初予算における揮発油税の収入額の予算額」とする。