1条 (趣旨)
1項 この法律は、2008年度の一般会計補正予算(第2号)における国民生活の安定と経済の持続的な成長に資するため緊急に実施する措置に必要な財源を確保するための臨時の措置として、同年度における財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるものとする。
2条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)
1項 政府は、2008年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第58条第3項
《3 第1項の積立金が毎会計年度末において…》
政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定か
の規定にかかわらず、同年度において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆158,100,000,000円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2項 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を 特別会計に関する法律
第58条第1項
《財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳…》
入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額次項において「収納済額」という。から当該年度の歳出の支出済額と第70条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務
の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。
3項 前項に規定する繰入金に相当する金額は、 特別会計に関する法律
第56条第1項
《財政融資資金勘定において、毎会計年度の損…》
益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
4項 2008年度における 特別会計に関する法律
第58条第3項
《3 第1項の積立金が毎会計年度末において…》
政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定か
の規定の適用については、同項中「算定した金額」とあるのは、「算定した金額から四兆158,100,000,000円を控除した金額」とする。