附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の規定は、次に掲げる事件については、適用しない。
1号 この法律の施行前に申立てがあり、又は裁判所が職権で開始した
第5条第1項
《外国等は、次に掲げるいずれかの方法により…》
、特定の事項又は事件に関して裁判権に服することについての同意を明示的にした場合には、訴訟手続その他の裁判所における手続外国等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続を除く。以下この節において「裁
に規定する 裁判手続 に係る事件
2号 この法律の施行前に申立てがあり、又は裁判所が職権で開始した 外国等 の有する財産に対する保全処分及び民事執行に係る事件
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《条約等に基づく特権又は免除との関係 こ…》
の法律の規定は、条約又は確立された国際法規に基づき外国等が享有する特権又は免除に影響を及ぼすものではない。
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
111条 (外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 外国等 に対する我が国の民事裁判権に関する法律第21条第2項から第4項までの規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものに係る判決について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものに係る判決については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。