1条 (目的)
1項 この法律は、我が国の水田が農業生産及び食料の供給に果たす役割の重要性にかんがみ、水田の主要な生産物である米穀の新用途への利用を促進するための措置を講ずることにより、米穀の新たな需要の開拓及びその有効な利用の確保を図るとともに、水田の有効活用に寄与し、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 新用途米穀加工品 」とは、米穀粉、飼料その他の米穀の加工品であって、その普及により米穀の新用途への利用が促進されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。
2項 この法律において「 新用途米穀 」とは、 新用途米穀加工品 の原材料として用いられる米穀をいう。
3項 この法律において「 生産者 」とは、 新用途米穀 の生産の事業を行う者又は農業協同組合その他の政令で定める法人で当該生産の事業を行う者を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「 農業協同組合等 」という。)をいう。
4項 この法律において「 製造事業者 」とは、 新用途米穀加工品 の製造の事業を行う者又は事業協同組合その他の政令で定める法人で当該製造の事業を行う者を構成員とするもの(以下「 事業協同組合等 」という。)をいう。
5項 この法律において「 特定畜産物等 」とは、 新用途米穀加工品 である飼料の利用により生産された畜産物及び当該畜産物を原材料とする加工品であって、農林水産省令で定めるものをいう。
6項 この法律において「 促進事業者 」とは、次に掲げる者又は事業協同組合その他の政令で定める法人でこれらの者を構成員とするもの(以下「 促進 事業協同組合等 」という。)をいう。
1号 新用途米穀加工品 を原材料とする加工品の製造又は販売の事業を行う者
2号 特定畜産物等 の生産又は販売の事業を行う者
7項 この法律において「 生産製造連携事業 」とは、 生産者 及び 製造事業者 ( 促進事業者 が第2号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)が、第1号並びに第2号イ及びロに掲げる措置のすべて(促進事業者が同号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、第1号並びに第2号イ、ロ及びハに掲げる措置のすべて)を行うことにより 新用途米穀 の生産から 新用途米穀加工品 の製造までの一連の行程(促進事業者が同号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、新用途米穀加工品を原材料とする加工品又は 特定畜産物等 の製造若しくは生産又は販売の行程を含む。)の総合的な改善を図る事業をいう。
1号 生産者 と 製造事業者 との間における 新用途米穀 の安定的な取引関係の確立
2号 前号に掲げる措置を行うために必要な次に掲げる措置
イ 新用途米穀加工品 の原材料に適する新たな稲の品種の導入、 新用途米穀 の生産に要する費用の低減に資する生産の方式の導入その他の 製造事業者 の需要に適確に対応した新用途米穀の生産を図るための措置
ロ 新用途米穀加工品 の製造に要する費用の低減に資する製造の方式の導入又は施設の整備その他の新用途米穀加工品の製造の高度化を図るための措置
ハ 新用途米穀加工品 を原材料とする加工品又は 特定畜産物等 の製造若しくは生産の高度化又は需要の開拓を図るための措置であって、米穀の新用途への利用の促進に特に資するもの
8項 この法律において「 新品種育成事業 」とは、 新用途米穀加工品 の原材料に適する稲の新品種の育成をする事業であって、米穀の新用途への利用の促進に特に資するものをいう。
3条 (基本方針)
1項 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、米穀の新用途への利用の促進に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 米穀の新用途への利用の促進の意義及び基本的な方向
2号 生産製造連携事業 及び 新品種育成事業 の実施に関する基本的な事項
3号 前2号に掲げるもののほか、米穀の新用途への利用の促進に関する重要事項
4号 水田の有効活用、 新用途米穀 の適正な流通の確保その他の米穀の新用途への利用の促進に際し配慮すべき重要事項
3項 基本方針 は、 新用途米穀 の生産及び 新用途米穀加工品 の製造に関する技術水準、食料需給の長期見通しその他の事情を勘案して定めるものとする。
4項 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。
5項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
6項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4条 (生産製造連携事業計画の認定)
1項 生産者 及び 製造事業者 ( 促進事業者 が
第2条第7項第2号
《7 この法律において「生産製造連携事業」…》
とは、生産者及び製造事業者促進事業者が第2号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者が、第1号並びに第2号イ及びロに掲げる措置のすべて促進事業者が同号ハに掲げる措置を行う場
ハに掲げる措置を行おうとする場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)は、共同して、 生産製造連携事業 に関する計画( 農業協同組合等 、 事業協同組合等 又は 促進事業協同組合等 にあっては、その構成員の行う生産製造連携事業に関するものを含む。以下「 生産製造連携事業計画 」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その生産製造連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 生産製造連携事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 生産製造連携事業 計画を作成する者の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 生産製造連携事業 の目標
3号 生産製造連携事業 の内容(当該生産製造連携事業に 製造事業者 又は 促進事業者 (当該製造事業者又は促進事業者が 事業協同組合等 又は 促進事業協同組合等 である場合にあっては、その構成員を含む。)の行う 農業改良資金融通法 (1956年法律第102号)
第2条
《定義 この法律において「農業改良資金」…》
とは、農業改良措置農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。
の 農業改良措置 (
第8条第1項
《公庫が行う第3条第1項第2号の貸付けは、…》
無利子とし、その償還期限は13年以内、据置期間は6年以内で公庫が定める。
において「 農業改良措置 」という。)を支援するための措置(農業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。同項において「 農業改良支援措置 」という。)が含まれる場合にあっては、その措置の内容を含む。)及び実施期間
4号 生産製造連携事業 の用に供する施設の種類及び規模
5号 新用途米穀 の適正な流通の確保に関する事項
6号 生産製造連携事業 に 新用途米穀加工品 である飼料の製造に関する措置が含まれる場合にあっては、当該飼料の製造を行う事業場の名称及び所在地並びに当該飼料を保管する施設及び当該飼料を販売する事業場の所在地
7号 生産製造連携事業 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
8号 その他農林水産省令で定める事項
3項 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 生産製造連携事業 計画が 基本方針 に照らし適切なものであり、かつ、生産製造連携事業を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
5条 (生産製造連携事業計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定事業者 」という。)は、当該認定に係る 生産製造連携事業 計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 認定事業者 は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3項 農林水産大臣は、 認定事業者 が前条第1項の認定に係る 生産製造連携事業 計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定生産製造連携事業計画 」という。)に従って生産製造連携事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
6条 (新品種育成計画の認定)
1項 新品種育成事業 を行おうとする者は、新品種育成事業に関する計画(以下「 新品種育成計画 」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その 新品種育成計画 が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 新品種育成計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 新品種育成事業 の目標
2号 新品種育成事業 の内容及び実施期間
3号 新品種育成事業 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3項 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 新品種育成計画 が 基本方針 に照らし適切なものであり、かつ、 新品種育成事業 を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
7条 (新品種育成計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定育成事業者 」という。)は、当該認定に係る 新品種育成計画 を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 認定育成事業者 は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3項 農林水産大臣は、 認定育成事業者 が前条第1項の認定に係る 新品種育成計画 (第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定新品種育成計画 」という。)に従って 新品種育成事業 を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
8条 (農業改良資金融通法の特例)
1項 認定生産製造連携事業計画 に従って行う 生産製造連携事業 (以下「 認定生産製造連携事業 」という。)に 農業改良支援措置 が含まれる場合において、当該 認定生産製造連携事業 を行う認定 製造事業者 等(
第4条第1項
《生産者及び製造事業者促進事業者が第2条第…》
7項第2号ハに掲げる措置を行おうとする場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者は、共同して、生産製造連携事業に関する計画農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等にあっては、その構成
の認定を受けた製造事業者又は 促進事業者 をいう。以下この項において同じ。)又は認定製造事業者等が 事業協同組合等 若しくは 促進事業協同組合等 である場合におけるその構成員が当該農業改良支援措置を行うときは、当該農業改良支援措置を 農業改良措置 とみなして、 農業改良資金融通法 の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項第1号中「農業者又はその組織する団体次号において「農業者等」という。)」とあるのは「 米穀の新用途への利用の促進に関する法律
第4条第2項第3号
《2 生産製造連携事業計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 生産製造連携事業計画を作成する者の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 生産製造連携事業の目標 3 生産製造連
の農業改良支援措置を行う認定製造事業者等(同法第8条第1項の認定製造事業者等( 株式会社日本政策金融公庫法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する中小企業者に限る。)をいい、当該認定製造事業者等が 米穀の新用途への利用の促進に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「製造事業者」とは、…》
新用途米穀加工品の製造の事業を行う者又は事業協同組合その他の政令で定める法人で当該製造の事業を行う者を構成員とするもの以下「事業協同組合等」という。をいう。
の事業協同組合等又は同条第6項の促進事業協同組合等である場合には、その直接又は間接の構成員を含む。次号において同じ。)」と、同項第2号中「農業者等」とあるのは「認定製造事業者等」と、同法第7条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で 米穀の新用途への利用の促進に関する法律
第8条第1項
《認定生産製造連携事業計画に従って行う生産…》
製造連携事業以下「認定生産製造連携事業」という。に農業改良支援措置が含まれる場合において、当該認定生産製造連携事業を行う認定製造事業者等第4条第1項の認定を受けた製造事業者又は促進事業者をいう。以下こ
の認定生産製造連携事業を実施する農業者の経営」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。
2項 農業改良資金融通法
第2条
《定義 この法律において「農業改良資金」…》
とは、農業改良措置農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。
(前項の規定により適用される場合を含む。)の農業改良資金(同法第4条の特定地域資金を除く。)であって、 認定事業者 (認定事業者が 農業協同組合等 、 事業協同組合等 又は 促進事業協同組合等 である場合にあっては、その構成員を含む。)が 認定生産製造連携事業 を実施するのに必要なものについての同法第4条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条中「10年地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて 農業改良措置 を実施するのに必要な資金以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、12年)」とあるのは、「12年」とする。
9条 (主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の特例)
1項 生産者 がその 生産製造連携事業 計画について
第4条第1項
《生産者及び製造事業者促進事業者が第2条第…》
7項第2号ハに掲げる措置を行おうとする場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者は、共同して、生産製造連携事業に関する計画農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等にあっては、その構成
の認定を受けたときは、当該生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、米穀の出荷又は販売の事業についての 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (1994年法律第113号)
第47条第1項
《米穀の出荷又は販売の事業その事業の規模が…》
農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第59条において同じ。を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 商号、
又は第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。
2項 認定事業者 がその 認定生産製造連携事業計画 の変更について
第5条第1項
《米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織…》
する団体その他政令で定める者以下「生産出荷団体等」という。は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針以下「生産調整方針」という。を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産
の認定を受け、又は同条第2項の届出をしたときは、当該認定生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、米穀の出荷又は販売の事業についての 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第47条第1項
《米穀の出荷又は販売の事業その事業の規模が…》
農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第59条において同じ。を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 商号、
又は第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。
10条 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の特例)
1項 製造事業者 がその 生産製造連携事業 計画について
第4条第1項
《生産者及び製造事業者促進事業者が第2条第…》
7項第2号ハに掲げる措置を行おうとする場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者は、共同して、生産製造連携事業に関する計画農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等にあっては、その構成
の認定を受けたときは、当該生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、飼料の製造の事業についての 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (1953年法律第35号)
第50条第1項
《第3条第1項の規定により基準又は規格が定…》
められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者農林水産省令で定める者を除く。は、政令で定めるところにより、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1
又は第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。
2項 認定事業者 がその 認定生産製造連携事業計画 の変更について
第5条第1項
《第3条第1項の規定により規格が定められた…》
飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものと
の認定を受け、又は同条第2項の届出をしたときは、当該認定生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、飼料の製造の事業についての 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
第50条第1項
《第3条第1項の規定により基準又は規格が定…》
められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者農林水産省令で定める者を除く。は、政令で定めるところにより、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1
又は第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。
11条 (食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)
1項 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 (1991年法律第59号)
第16条第1項
《農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促…》
進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構以下「促進機構」という。とし
の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 食品等( 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
第2条第1項
《この法律において「食品等」とは、次に掲げ…》
る物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び同条第9項に
に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「 食品等製造業者等 」という。)が実施する 認定生産製造連携事業 に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
2号 認定生産製造連携事業 を実施する 食品等製造業者等 に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
12条 (種苗法の特例)
1項 農林水産大臣は、 認定新品種育成計画 に従って行われる 新品種育成事業 の成果に係る出願品種( 種苗法 (1998年法律第83号)
第3条第2項
《2 農林水産大臣は、前項第1号に掲げる要…》
件に該当するかどうかの判断をするに当たっては、品種登録出願に係る品種以下「出願品種」という。と公然知られた他の品種との特性の相違の内容及び程度、これらの品種が属する農林水産植物の種類及び性質等を総合的
に規定する出願品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する 品種登録出願 (以下この条において「 品種登録出願 」という。)がされたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業を行う 認定育成事業者 であるときは、政令で定めるところにより、同法第6条第1項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。
1号 その出願品種の育成( 種苗法
第3条第1項
《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》
異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出
に規定する育成をいう。次項第1号において同じ。)をした者
2号 その出願品種が 種苗法
第8条第1項
《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》
しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする
に規定する 従業者等 (次項第2号において「 従業者等 」という。)が育成した同条第1項に規定する 職務育成品種 (同号において「 職務育成品種 」という。)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同項に規定する 使用者等 (以下この条において「 使用者等 」という。)が 品種登録出願 をすることが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等
2項 農林水産大臣は、 認定新品種育成計画 に従って行われる 新品種育成事業 の成果に係る登録品種( 種苗法
第20条第1項
《育成者権者は、品種登録を受けている品種以…》
下「登録品種」という。及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。 ただし、その育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がこれらの品種を利用する
に規定する登録品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に 品種登録出願 されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第45条第1項の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業を行う 認定育成事業者 であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。
1号 その登録品種の育成をした者
2号 その登録品種が 従業者等 が育成した 職務育成品種 であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ 使用者等 が 品種登録出願 をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等
13条 (国の施策)
1項 国は、米穀の新用途への利用を促進するため、情報の提供、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるとともに、米穀の新用途への利用の促進の意義に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。
14条 (資金の確保)
1項 国は、 認定生産製造連携事業計画 又は 認定新品種育成計画 に従って行われる 生産製造連携事業 又は 新品種育成事業 に必要な資金の確保に努めるものとする。
15条 (指導及び助言)
1項 国は、 認定生産製造連携事業計画 又は 認定新品種育成計画 に従って行われる 生産製造連携事業 又は 新品種育成事業 の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
16条 (報告の徴収)
1項 農林水産大臣は、 認定事業者 又は 認定育成事業者 に対し、 認定生産製造連携事業計画 又は 認定新品種育成計画 の実施状況について報告を求めることができる。
17条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
18条 (罰則)
1項 第16条
《報告の徴収 農林水産大臣は、認定事業者…》
又は認定育成事業者に対し、認定生産製造連携事業計画又は認定新品種育成計画の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。