米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律《本則》

法番号:2009年法律第26号

略称: 米トレーサビリティ法

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1条 (目的)

1項 この法律は、米穀事業者に対し、米穀等の譲受け、譲渡し等に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けることにより、米穀等に関し、食品としての安全性を欠くものの流通を防止し、表示の適正化を図り、及び適正かつ円滑な流通を確保するための措置の実施の基礎とするとともに、米穀等の産地情報の提供を促進し、もって国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業及びその関連産業の健全な発展を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 米穀等 」とは、米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(米穀並びに 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除き、料理を含む。以下同じ。)であって政令で定めるものをいう。

2項 この法律において「 米穀事業者 」とは、 米穀等 の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者をいう。

3項 この法律において「 指定 米穀等 」とは、その流通及び消費の状況からみて、 米穀事業者 及び一般消費者がその購入等に際してその産地を識別することが重要と認められる米穀等として政令で定めるものをいう。

4項 この法律において 指定米穀等 について「産地」とは、指定米穀等が米穀である場合にあってはその産地をいい、飲食料品である場合にあっては当該飲食料品の原材料である米穀の産地(飲食料品として輸入される指定米穀等であってその原材料である米穀の産地が明らかでないものその他の主務省令で定める指定米穀等にあっては、主務省令で定める事項)をいう。

3条 (取引等の記録の作成)

1項 米穀事業者 は、 米穀等 について譲受け又は他の米穀事業者への譲渡しをしたときは、主務省令で定めるところにより、その名称( 指定米穀等 にあっては、その名称及び産地)、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

2項 米穀事業者 が他の米穀事業者に委託をして 米穀等 の譲渡しをする場合における前項の規定の適用については、同項中「譲受け又は他の米穀事業者への譲渡し」とあるのは、米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業者にあっては「譲受け又は他の米穀事業者への譲渡しの委託」と、米穀等の譲渡しの受託をする米穀事業者にあっては「譲渡しの受託又は他の米穀事業者への譲渡し」とする。

4条 (米穀事業者間における産地情報の伝達)

1項 米穀事業者 は、 指定米穀等 について他の米穀事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達しなければならない。

2項 米穀事業者 が他の米穀事業者に委託をして 指定米穀等 の譲渡しをする場合における指定米穀等の譲渡しの委託をする米穀事業者についての前項の規定の適用については、同項中「譲渡し」とあるのは、「譲渡しの委託」とする。

5条 (搬出、搬入等の記録の作成)

1項 米穀事業者 は、 米穀等 について搬出、搬入、廃棄又は亡失をしたときは、 第3条第1項 《米穀事業者は、米穀等について譲受け又は他…》 の米穀事業者への譲渡しをしたときは、主務省令で定めるところにより、その名称指定米穀等にあっては、その名称及び産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所その他の主務省令で定める事項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により当該行為について記録を作成しなければならない場合を除き、主務省令で定めるところにより、その名称、数量、年月日(亡失をした場合であってその年月日が明らかでないときは、時期)、搬出及び搬入をした場所(他の米穀事業者との間で搬出入をしたときは、相手方の氏名又は名称及び搬出又は搬入をした場所)その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、少量の米穀等について廃棄又は亡失をした場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。

6条 (記録の保存)

1項 米穀事業者 は、 第3条第1項 《米穀事業者は、米穀等について譲受け又は他…》 の米穀事業者への譲渡しをしたときは、主務省令で定めるところにより、その名称指定米穀等にあっては、その名称及び産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所その他の主務省令で定める事項 及び前条の規定による記録を、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

7条 (米穀事業者の努力)

1項 米穀事業者 は、 第3条第1項 《米穀事業者は、米穀等について譲受け又は他…》 の米穀事業者への譲渡しをしたときは、主務省令で定めるところにより、その名称指定米穀等にあっては、その名称及び産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所その他の主務省令で定める事項 及び 第5条 《搬出、搬入等の記録の作成 米穀事業者は…》 、米穀等について搬出、搬入、廃棄又は亡失をしたときは、第3条第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。の規定により当該行為について記録を作成しなければならない場合を除き、主務 の規定による記録のほか、 米穀等 に関し、保管の時の温度及び湿度、残留する農薬又は品位等についての検査を行った場合における当該検査の結果その他の食品としての安全性を欠くものの流通の防止、表示の適正化又は適正かつ円滑な流通の確保に資する事項に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。

8条 (一般消費者に対する産地情報の伝達)

1項 米穀事業者 他の米穀事業者に委託をして 指定米穀等 の販売又は提供をする場合における当該委託をする米穀事業者を除く。)は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供をするときは、 食品表示法 2013年法律第70号第4条第6項 《6 第2項から前項までの規定は、第1項の…》 規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準以下「食品表示基準」という。の変更について準用する。 に規定する食品表示基準、 日本農林規格等に関する法律 1950年法律第175号第59条第1項 《内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資で…》 、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するもの の規定により定められた品質に関する表示の基準又は 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 1953年法律第7号第86条の6第1項 《財務大臣は、前条に規定するもののほか、酒…》 類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基 の規定により定められた酒類の表示の基準に従って当該指定米穀等の産地を表示しなければならない場合を除き、主務省令で定めるところにより、その包装又は容器への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該一般消費者に伝達しなければならない。

2項 前項の場合において、 米穀事業者 が販売又は提供をする 指定米穀等 について、その産地の情報を一般消費者が知ることができるようにする措置として主務省令で定めるものがとられている場合であって、当該米穀事業者が、主務省令で定めるところにより、当該情報を知ることができる方法を当該一般消費者に伝達したときは、当該米穀事業者は、同項の規定による伝達をしたものとみなす。

3項 前2項の規定は、主務省令で定める規模その他の要件に該当する 米穀事業者 指定米穀等 料理、酒類その他の主務省令で定めるものに限る。)について一般消費者への提供をする場合については、適用しない。

9条 (勧告及び命令)

1項 主務大臣は、 米穀事業者 が前条第1項の規定を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 米穀事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該米穀事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

10条 (報告及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 米穀事業者 若しくは 米穀等 の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供、輸送若しくは保管の業務に関係がある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

11条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係る事項については、財務大臣とする。

1号 第9条第1項 《主務大臣は、米穀事業者が前条第1項の規定…》 を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 の規定による勧告、同条第2項の規定による命令並びに前条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査( 第4条 《米穀事業者間における産地情報の伝達 米…》 穀事業者は、指定米穀等について他の米穀事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達し第8条 《一般消費者に対する産地情報の伝達 米穀…》 事業者他の米穀事業者に委託をして指定米穀等の販売又は提供をする場合における当該委託をする米穀事業者を除く。は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供をするときは、食品表示法2013年法律第70号 又は 第9条 《勧告及び命令 主務大臣は、米穀事業者が…》 前条第1項の規定を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた米穀事業者が、正当な理由がなくてその勧 の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項内閣総理大臣及び農林水産大臣

2号 前条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(前号に掲げるものを除く。)に関する事項農林水産大臣

2項 第9条第1項 《主務大臣は、米穀事業者が前条第1項の規定…》 を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 及び前条第1項の規定による主務大臣の権限は、前項本文(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣又は農林水産大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。

3項 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定により単独で 第9条第1項 《主務大臣は、米穀事業者が前条第1項の規定…》 を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、その勧告の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

1号 内閣総理大臣農林水産大臣

2号 農林水産大臣内閣総理大臣

4項 前項各号に掲げる大臣は、第2項の規定により前条第1項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

5項 次の各号に掲げる大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に定める大臣に対し、前条第1項の規定による措置をとるべきことを要請することができる。

1号 内閣総理大臣又は農林水産大臣財務大臣

2号 財務大臣内閣総理大臣又は農林水産大臣

6項 前項の規定により要請を受けた大臣は、当該要請を受けて講じた措置を、内閣総理大臣又は農林水産大臣の要請を受けて講じたものにあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣に、財務大臣の要請を受けて講じたものにあっては財務大臣に通知するものとする。

7項 この法律における主務省令は、内閣府令・農林水産省令・財務省令とする。ただし、 第3条第1項 《米穀事業者は、米穀等について譲受け又は他…》 の米穀事業者への譲渡しをしたときは、主務省令で定めるところにより、その名称指定米穀等にあっては、その名称及び産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所その他の主務省令で定める事項第5条 《搬出、搬入等の記録の作成 米穀事業者は…》 、米穀等について搬出、搬入、廃棄又は亡失をしたときは、第3条第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。の規定により当該行為について記録を作成しなければならない場合を除き、主務 及び 第6条 《記録の保存 米穀事業者は、第3条第1項…》 及び前条の規定による記録を、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなければならない。 に規定する主務省令は、農林水産省令・財務省令とする。

8項 内閣総理大臣は、この法律に規定する権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

9項 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に規定する権限の全部又は一部を国税庁長官に委任することができる。

10項 この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により国税庁長官に委任された権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、これを地方支分部局の長に委任することができる。

11項 この法律に規定する農林水産大臣の権限及び第8項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

12条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条第1項 《米穀事業者は、米穀等について譲受け又は他…》 の米穀事業者への譲渡しをしたときは、主務省令で定めるところにより、その名称指定米穀等にあっては、その名称及び産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所その他の主務省令で定める事項 又は 第5条 《搬出、搬入等の記録の作成 米穀事業者は…》 、米穀等について搬出、搬入、廃棄又は亡失をしたときは、第3条第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。の規定により当該行為について記録を作成しなければならない場合を除き、主務 の規定に違反して記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者

2号 第4条第1項 《米穀事業者は、指定米穀等について他の米穀…》 事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達しなければならない。同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して伝達をせず、又は虚偽の伝達をした者

3号 第6条 《記録の保存 米穀事業者は、第3条第1項…》 及び前条の規定による記録を、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなければならない。 の規定に違反した者

4号 第9条第2項 《2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受け…》 た米穀事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該米穀事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

5号 第10条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、米穀事業者若しくは米穀等の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

13条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

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