米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律《附則》

法番号:2009年法律第26号

略称: 米トレーサビリティ法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条及び第5条第2項の規定公布の日

2号 第2条第3項 《3 この法律において「指定米穀等」とは、…》 その流通及び消費の状況からみて、米穀事業者及び一般消費者がその購入等に際してその産地を識別することが重要と認められる米穀等として政令で定めるものをいう。 及び第4項、 第4条 《米穀事業者間における産地情報の伝達 米…》 穀事業者は、指定米穀等について他の米穀事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達し第8条 《一般消費者に対する産地情報の伝達 米穀…》 事業者他の米穀事業者に委託をして指定米穀等の販売又は提供をする場合における当該委託をする米穀事業者を除く。は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供をするときは、食品表示法2013年法律第70号第9条 《勧告及び命令 主務大臣は、米穀事業者が…》 前条第1項の規定を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた米穀事業者が、正当な理由がなくてその勧第12条第2号 《罰則 第12条 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項又は第5条の規定に違反して記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者 2 第4条第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む 及び第4号、次条並びに附則第6条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定の施行前に国内において譲渡し(譲渡しの委託を含む。)をされた 米穀等 及び当該米穀等を原材料とする飲食料品であって、 指定米穀等 であるものについては、指定米穀等でない米穀等とみなして、この法律の規定を適用する。

3条

1項 この法律の施行の日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第3条第1項 《米穀事業者は、米穀等について譲受け又は他…》 の米穀事業者への譲渡しをしたときは、主務省令で定めるところにより、その名称指定米穀等にあっては、その名称及び産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所その他の主務省令で定める事項 並びに 第11条第5項 《5 次の各号に掲げる大臣は、この法律の目…》 的を達成するため必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に定める大臣に対し、前条第1項の規定による措置をとるべきことを要請することができる。 1 内閣総理大臣又は農林水産大臣 財務大臣 2 財務大臣 及び第6項の規定の適用については、 第3条第1項 《米穀事業者は、米穀等について譲受け又は他…》 の米穀事業者への譲渡しをしたときは、主務省令で定めるところにより、その名称指定米穀等にあっては、その名称及び産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所その他の主務省令で定める事項 中「名称( 指定米穀等 にあっては、その名称及び産地)」とあるのは「名称」と、 第11条第5項 《5 次の各号に掲げる大臣は、この法律の目…》 的を達成するため必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に定める大臣に対し、前条第1項の規定による措置をとるべきことを要請することができる。 1 内閣総理大臣又は農林水産大臣 財務大臣 2 財務大臣 及び第6項中「内閣総理大臣又は農林水産大臣」とあり、並びに同項中「内閣総理大臣及び農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣」とする。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に規定するもののほか、国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業及びその関連産業の健全な発展を図る観点から、飲食料品について、この法律の実施状況を踏まえつつ、速やかに、仕入先、仕入日、販売先、販売日等の取引等に係る基礎的な情報についての記録の作成及び保存並びに緊急時における国等への情報提供を義務付けることについて検討を加えるとともに、加工食品について、速やかに、その主要な原材料の原産地表示を義務付けることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2013年6月28日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2017年6月23日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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