1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 政府は、消費者 委員会 の委員について、この法律の施行後2年以内の常勤化を図ることを検討するものとする。
3項 政府は、この法律、消費者庁及び消費者 委員会 設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2009年法律第49号)及び 消費者安全法 (以下「 消費者庁関連三法 」という。)の施行後3年以内に、消費者被害の発生又は拡大の状況、消費生活相談等に係る事務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者の利益の擁護及び増進を図る観点から、消費者の利益の擁護及び増進に関する法律についての消費者庁の関与の在り方を見直すとともに、当該法律について消費者庁及び消費者委員会の所掌事務及び組織並びに独立行政法人国民生活センターの業務及び組織その他の消費者行政に係る体制の更なる整備を図る観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
4項 政府は、 消費者庁関連三法 の施行後3年以内に、消費生活センター( 消費者安全法 第10条第3項
《3 前項の規定により同項の施設又は機関を…》
設置する市町村以外の市町村は、第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務に従事させるため、消費生活相談員を置くよう努めなければならない。
に規定する消費生活センターをいう。)の法制上の位置付け並びにその適正な配置及び人員の確保、消費生活相談員の待遇の改善その他の地方公共団体の消費者政策の実施に対し国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
5項 政府は、 消費者庁関連三法 の施行後3年以内に、適格消費者団体(消費者契約法(2000年法律第61号)第2条第4項に規定する適格消費者団体をいう。以下同じ。)による差止請求関係業務の遂行に必要な資金の確保その他の適格消費者団体に対する支援の在り方について見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする。
6項 政府は、 消費者庁関連三法 の施行後3年を目途として、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条第3項及び第4項、
第4条
《所掌事務 消費者庁は、前条第1項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務第6条第2項に規定する事務を除く。をつかさどる。 1 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 消費者の利益の擁護及び増進
、
第8条
《資料の提出要求等 委員会は、その所掌事…》
務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
、
第9条
《組織 委員会は、委員10人以内で組織す…》
る。 2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
、
第12条第2号
《委員長 第12条 委員会に、委員長を置き…》
、委員の互選により選任する。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
及び第4号、次条並びに附則第6条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、消費者庁の設置並びに…》
任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、消費者委員会の設置及び組織等を定めるものとする。
及び
第4条
《所掌事務 消費者庁は、前条第1項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務第6条第2項に規定する事務を除く。をつかさどる。 1 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 消費者の利益の擁護及び増進
並びに附則第5条、
第6条
《設置 内閣府に、消費者委員会以下この章…》
において「委員会」という。を置く。 2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。 イ
、
第7条第1項
《委員会の委員は、独立してその職権を行う。…》
及び第3項、
第8条
《資料の提出要求等 委員会は、その所掌事…》
務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
、
第9条
《組織 委員会は、委員10人以内で組織す…》
る。 2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
、
第13条
《事務局 委員会の事務を処理させるため、…》
委員会に事務局を置く。 2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
、第22条、第25条から第27条まで、第30条、第32条、第34条並びに第37条の規定2016年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《設置 内閣府設置法1999年法律第89…》
号第49条第3項の規定に基づいて、内閣府の外局として、消費者庁を設置する。 2 消費者庁の長は、消費者庁長官以下「長官」という。とする。
の規定、
第3条
《任務 消費者庁は、消費者基本法1968…》
年法律第78号第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務
中 と畜場法 第20条
《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》
臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第14条第1項から第4項までの規定により行
の改正規定並びに
第4条
《と畜場の設置の許可 一般と畜場又は簡易…》
と畜場は、都道府県知事保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記
中 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第17条第1項第4号
《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》
項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ
、
第39条第2項
《2 都道府県知事は、食品衛生法1947年…》
法律第233号第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。
及び
第40条
《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》
臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項まで
の改正規定並びに附則第8条、第15条から第21条まで及び第24条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。