海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律《附則》

法番号:2009年法律第55号

略称: 海賊対処法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 第3条第4項 《4 前条第7号に係る海賊行為をした者は、…》 3年以下の拘禁刑に処する。 ただし、第1項又は前項の罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 ただし書の規定は、この法律の施行後に自首した者がその施行前にした行為についても、適用する。

4条

1項 この法律の施行の際現に 自衛隊法 第82条 《海上における警備行動 防衛大臣は、海上…》 における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。 の規定により行動を命ぜられている自衛隊の部隊の当該行動については、 第7条第1項 《内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最…》 高の指揮監督権を有する。 後段の規定は、適用しない。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年9月5日法律第71号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年5月17日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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