資金決済に関する法律《本則》

法番号:2009年法律第59号

略称: 資金決済法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、為替取引に関する分析及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 前払式支払手段発行者 」とは、 第3条第6項 《6 この章において「自家型発行者」とは、…》 第5条第1項の届出書を提出した者第33条第1項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第20条第1項の規定による払戻しを完了した者を除く。をいう。 に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。

2項 この法律において「 資金移動業 」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。

3項 この法律において「 資金移動業者 」とは、 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を受けた者をいう。

4項 この法律において「 外国 資金移動業 」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。

5項 この法律において「 電子決済手段 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録債権、 第3条第1項 《電子記録は、電子債権記録機関が記録原簿に…》 記録事項を記録することによって行う。 に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第3号に掲げるものに該当するものを除く。

2号 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。

3号 特定信託受益権

4号 前3号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

6項 この法律において「 物品等 」とは、物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)をいう。

7項 この法律において「 通貨建資産 」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「 債務の履行等 」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、 通貨建資産 をもって 債務の履行等 が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。

8項 この法律において「 有価証券 」とは、 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する 有価証券 又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利( 電子記録債権法 第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録債権に該当するものを除く。)をいう。

9項 この法律において「 特定信託受益権 」とは、金銭信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものをいう。

10項 この法律において「 電子決済手段等取引業 」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「 電子決済手段 の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。

1号 電子決済手段 の売買又は他の電子決済手段との交換

2号 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

3号 他人のために 電子決済手段 の管理をすること(その内容等を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)。

4号 資金移動業 者の委託を受けて、当該資金移動業者に代わって利用者(当該資金移動業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している者に限る。)との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させること。

当該契約に基づき資金を移動させ、当該資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させること。

為替取引により受け取った資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させること。

11項 この法律において「 電子決済手段関連業務 」とは、 電子決済手段 の交換等又は電子決済手段の管理をいう。

12項 この法律において「 電子決済手段等取引業者 」とは、 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を受けた者をいう。

13項 この法律において「 外国 電子決済手段 等取引業者 」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第10項第4号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者をいう。

14項 この法律において「 暗号資産 」とは、次に掲げるものをいう。ただし、 金融商品取引法 第29条の2第1項第8号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の に規定する権利を表示するものを除く。

1号 物品等 を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、 通貨建資産 並びに 電子決済手段 通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

2号 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

15項 この法律において「 暗号資産交換業 」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「 暗号資産 の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第4号に掲げる行為をいう。

1号 暗号資産 の売買又は他の暗号資産との交換

2号 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

3号 その行う前2号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。

4号 他人のために 暗号資産 の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

16項 この法律において「 暗号資産交換業者 」とは、 第63条の2 《特例業務届出者の地位の承継等 特例業務…》 届出者が適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は特例業務届出者について合併、分割当該事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は の登録を受けた者をいう。

17項 この法律において「 外国 暗号資産 交換業者 」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において 第63条の2 《特例業務届出者の地位の承継等 特例業務…》 届出者が適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は特例業務届出者について合併、分割当該事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。

18項 この法律において「 為替取引分析業 」とは、複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

1号 当該為替取引が 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第17条 《銀行等の確認義務 銀行等は、その顧客の…》 支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係 各号(同法第17条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第8条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。

2号 当該為替取引が 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 2014年法律第124号第9条 《財産凍結等対象者に対する行為の制限 財…》 産凍結等対象者第3条第1項の規定により公告された者若しくは指定仮指定を含む。第17条第6項及び第24条において同じ。を受けている者以下「公告国際テロリスト」と総称する。又は第3条第2項の規定により公告 に規定する財産凍結等対象者その他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。

3号 当該為替取引について 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第8条第1項 《特定事業者第2条第2項第46号から第49…》 号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬 の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。

19項 この法律において「 為替取引分析業者 」とは、 第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の許可を受けた者をいう。

20項 この法律において「 資金清算業 」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。

21項 この法律において「 資金清算機関 」とは、 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の免許を受けた者をいう。

22項 この法律において「 認定資金決済事業者協会 」とは、 第87条 《認定資金決済事業者協会の認定 内閣総理…》 大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請によ の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

23項 この法律において「 指定紛争解決機関 」とは、 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定を受けた者をいう。

24項 この法律において「 紛争解決等業務 」とは、苦情処理手続( 資金移動業 第36条の2第4項 《4 この章において「特定資金移動業」とは…》 、資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいう。 に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、 電子決済手段 等取引業又は 暗号資産 交換業に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続(資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。 第100条第3項 《3 第1項の規定により前条第1項の規定に…》 よる指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に次条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の8 を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

25項 この法律において「 紛争解決等業務の種別 」とは、 紛争解決等業務 に係る 資金移動業 務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。 第51条の4第1項第1号 《資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区…》 分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定資金移動業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す において同じ。)、 電子決済手段 等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第10項各号に掲げる行為に係る業務をいう。 第62条の16第1項第1号 《電子決済手段等取引業者は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務であるものをいう。以 において同じ。及び 暗号資産 交換業務(暗号資産交換業者が行う第15項各号に掲げる行為に係る業務をいう。 第63条の12第1項第1号 《暗号資産交換業者は、次の各号に掲げる場合…》 の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定暗号資産交換業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務であるものをいう。以下この条において同 において同じ。)の種別をいう。

26項 この法律において「 信託会社等 」とは、 信託業法 2004年法律第154号第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する信託会社若しくは同条第6項に規定する外国信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関(次項において「 信託銀行等 」という。)をいう。

27項 この法律において「 特定信託会社 」とは、 特定信託受益権 を発行する 信託会社等 信託銀行等 を除く。)のうち政令で定めるものをいう。

28項 この法律において「 特定信託為替取引 」とは、 特定信託受益権 の発行による為替取引をいう。

29項 この法律において「 銀行等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行

2号 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行

3号 信用金庫

4号 信用金庫連合会

5号 労働金庫

6号 労働金庫連合会

7号 信用協同組合

8号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

9号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合

10号 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合連合会

11号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合

12号 水産業協同組合法 第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお の事業を行う漁業協同組合連合会

13号 水産業協同組合法 第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の事業を行う水産加工業協同組合

14号 水産業協同組合法 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う水産加工業協同組合連合会

15号 農林中央金庫

16号 株式会社商工組合中央金庫

30項 この法律において「 破産手続開始の申立て等 」とは、破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。

31項 この法律において「 銀行法等 」とは、銀行法、 長期信用銀行法 信用金庫法 1951年法律第238号)、 労働金庫法 1953年法律第227号)、 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号)、 農業協同組合法 水産業協同組合法 農林中央金庫法 2001年法律第93号又は 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号)をいう。

2条の2

1項 金銭債権を有する者(以下この条において「 受取人 」という。)からの委託、 受取人 からの金銭債権の譲受けその他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)その他これに類する方法により支払を行う者から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人に当該資金を移動させる行為(当該資金を当該受取人に交付することにより移動させる行為を除く。)であって、受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であることその他の内閣府令で定める要件を満たすものは、為替取引に該当するものとする。

2章 前払式支払手段 > 1節 総則

3条 (定義)

1項 この章において「 前払式支払手段 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 証票、電子機器その他の物(以下この章において「 証票等 」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第3項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される 証票等 又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「 発行者等 」という。)から 物品等 を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの

2号 証票等 に記載され、又は電磁的方法により記録される 物品等 又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、 発行者等 に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品等の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの

2項 この章において「 基準日未使用残高 」とは、 前払式支払手段 を発行する者が毎年3月31日及び9月30日(以下この章において「 基準日 」という。)までに発行した全ての前払式支払手段の当該 基準日 における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。

1号 前項第1号の 前払式支払手段 :当該 基準日 において代価の弁済に充てることができる金額

2号 前項第2号の 前払式支払手段 :当該 基準日 において給付又は提供を請求することができる 物品等 又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額

3項 この章において「 支払可能金額等 」とは、第1項第1号の 前払式支払手段 にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式支払手段にあってはその発行された時において給付又は提供を請求することができる 物品等 又は役務の数量をいう。

4項 この章において「 自家型 前払式支払手段 」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第5号及び 第32条 《発行保証金の還付への協力 前払式支払手…》 段発行者から発行の業務の委託を受けた者、密接関係者、加盟店その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した前払式支払手段に係る前条第1項の権利の実行に関し内閣総理大臣から において「 密接関係者 」という。)を含む。以下この項において同じ。)から 物品等 の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。

5項 この章において「 第三者型 前払式支払手段 」とは、 自家型前払式支払手段 以外の前払式支払手段をいう。

6項 この章において「 自家型発行者 」とは、 第5条第1項 《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》 又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に の届出書を提出した者( 第33条第1項 《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。 の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、 第20条第1項 《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合相続又は事業譲渡、 の規定による払戻しを完了した者を除く。)をいう。

7項 この章において「 第三者型発行者 」とは、 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録を受けた法人をいう。

8項 この章において「 高額電子移転可能型 前払式支払手段 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 第三者型前払式支払手段 のうち、その未使用残高(第1項第1号の 前払式支払手段 にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる 物品等 又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額をいう。以下この号及び次項並びに 第11条の2第1項第1号 《前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能…》 型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該高額電子移転可能型前払式支払手 において同じ。)が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、電子情報処理組織を用いて移転をすることができるもの(移転が可能な一件当たりの未使用残高の額又は移転が可能な一定の期間内の未使用残高の総額が高額であることその他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める要件を満たすものに限る。

2号 前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

9項 この章において「 前払式支払手段記録口座 」とは、 前払式支払手段発行者 が自ら発行した 前払式支払手段 ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。

10項 この章において「 基準期間 」とは、 基準日 の翌日から次の基準日までの期間をいう。

4条 (適用除外)

1項 次に掲げる 前払式支払手段 については、この章の規定は、適用しない。

1号 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの

2号 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる 前払式支払手段

3号 又は地方公共団体(次号において「 国等 」という。)が発行する 前払式支払手段

4号 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人であって、その資本金又は出資の額の全部が 国等 からの出資によるものその他の国等に準ずるものとして政令で定める法人が発行する 前払式支払手段

5号 専ら発行する者( 密接関係者 を含む。)の従業員に対して発行される 自家型前払式支払手段 専ら当該従業員が使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして政令で定める 前払式支払手段

6号 割賦販売法 1961年法律第159号)その他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置が講じられている取引に係る 前払式支払手段 として政令で定めるもの

7号 その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている 前払式支払手段

2節 自家型発行者

5条 (自家型発行者の届出)

1項 前払式支払手段 を発行する法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、 自家型前払式支払手段 のみを発行する者は、 基準日 においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額( 第14条第1項 《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》 が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに に規定する基準額をいう。)を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。自家型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。

1号 氏名、商号又は名称及び住所

2号 法人にあっては、資本金又は出資の額

3号 前払式支払手段 の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地

4号 法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名

5号 当該 基準日 における基準日未使用残高

6号 前払式支払手段 の種類、名称及び 支払可能金額等

7号 物品等 の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限

8号 前払式支払手段 の発行の業務の内容及び方法

9号 前払式支払手段 の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

10号 前払式支払手段 の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先

11号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3項 自家型発行者 は、第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

6条 (自家型発行者名簿)

1項 内閣総理大臣は、 自家型発行者 について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

3節 三者型発行者

7条 (第三者型発行者の登録)

1項 第三者型前払式支払手段 の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。

8条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号又は名称及び住所

2号 資本金又は出資の額

3号 前払式支払手段 の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地

4号 役員の氏名又は名称

5号 前払式支払手段 の種類、名称及び 支払可能金額等

6号 物品等 の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限

7号 前払式支払手段 の発行の業務の内容及び方法

8号 前払式支払手段 の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

9号 前払式支払手段 の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先

10号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の登録申請書には、 第10条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外 各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

9条 (第三者型発行者登録簿)

1項 内閣総理大臣は、 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 第三者型発行者 登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、 第三者型発行者 登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

10条 (登録の拒否)

1項 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 法人でないもの(外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所又は事務所を有しないものを含む。

2号 次のいずれにも該当しない法人

純資産額が、発行する 前払式支払手段 の利用が可能な地域の範囲その他の事情に照らして政令で定める金額以上である法人

営利を目的としない法人で政令で定めるもの

3号 前払式支払手段 により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる 物品等 又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人

4号 加盟店( 前払式支払手段 により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる 物品等 の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。 第32条 《発行保証金の還付への協力 前払式支払手…》 段発行者から発行の業務の委託を受けた者、密接関係者、加盟店その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した前払式支払手段に係る前条第1項の権利の実行に関し内閣総理大臣から において同じ。)に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人

5号 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

6号 他の 第三者型発行者 が現に用いている商号若しくは名称と同1の商号若しくは名称又は他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人

7号 第27条第1項 《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること 若しくは第2項の規定により 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消され、又はこの法律(この章の規定及び当該規定に係る第8章の規定に限る。以下この項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。第9号ホにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない法人

8号 この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号ニにおいて同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない法人

9号 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため 前払式支払手段 の発行の業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

第三者型発行者 第27条第1項 《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること 若しくは第2項の規定により 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から3年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

11条 (変更の届出)

1項 第三者型発行者 は、 第8条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所 各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を 第三者型発行者 登録簿に登録しなければならない。

11条の2 (業務実施計画の届出)

1項 前払式支払手段発行者 は、 高額電子移転可能型前払式支払手段 を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 当該 高額電子移転可能型前払式支払手段 に係る 前払式支払手段 記録口座に記録される未使用残高の上限額を定める場合にあっては、当該上限額

2号 当該 高額電子移転可能型前払式支払手段 の発行の業務を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法

3号 その他 高額電子移転可能型前払式支払手段 の利用者の保護を図り、及び高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項

2項 前払式支払手段発行者 は、前項の規定により届け出た業務実施計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

12条 (名義貸しの禁止)

1項 第三者型発行者 は、自己の名義をもって、他人に 第三者型前払式支払手段 の発行の業務を行わせてはならない。

4節 業務

13条 (利用者の保護等に関する措置)

1項 前払式支払手段発行者 は、 前払式支払手段 を発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。

1号 氏名、商号又は名称

2号 前払式支払手段 支払可能金額等

3号 物品等 の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限

4号 前払式支払手段 の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先

5号 その他内閣府令で定める事項

2項 前払式支払手段発行者 が加入する 認定資金決済事業者協会 が当該前払式支払手段発行者に係る前項第4号に掲げる事項を 前払式支払手段 の利用者に周知する場合その他の内閣府令で定める場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない。

3項 前払式支払手段発行者 は、第1項に規定するもののほか、内閣府令で定めるところにより、 前払式支払手段 の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

14条 (発行保証金の供託)

1項 前払式支払手段発行者 は、 基準日 未使用残高が政令で定める額(以下この章において「 基準額 」という。)を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額(以下この章において「 要供託額 」という。)以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項 前払式支払手段発行者 は、 第31条第1項 《前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段…》 に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額(次条に規定する保全金額及び 第16条第1項 《前払式支払手段発行者は、信託会社等との間…》 で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約を に規定する信託財産の額の合計額を含む。 第18条第2号 《発行保証金の取戻し等 第18条 発行保証…》 金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 基準日未使用残高が基準額以下であるとき。 2 発行保証金の額が要供託額を超えるとき。 及び 第23条第1項第3号 《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》 閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段 において同じ。)がその事実が発生した日の直前の 基準日 における 要供託額 第20条第1項 《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合相続又は事業譲渡、 の規定による払戻しの手続又は 第31条第1項 《前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段…》 に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 の権利の実行の手続が終了した日の直前の基準日にあっては、これらの手続に係る 前払式支払手段 がないものとみなして内閣府令で定める方法により計算された額)に不足することとなったときは、内閣府令で定めるところにより、その不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 発行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。 第16条第3項 《3 発行保証金信託契約に基づき信託される…》 信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金内閣府令で定めるものに限る。又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。 この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによ において同じ。)をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。

15条 (発行保証金保全契約)

1項 前払式支払手段発行者 は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす 銀行等 その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該発行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該発行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。 第17条 《供託命令 内閣総理大臣は、前払式支払手…》 段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部 において同じ。)につき、発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

16条 (発行保証金信託契約)

1項 前払式支払手段発行者 は、 信託会社等 との間で、発行保証金信託契約(当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該発行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

2項 発行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。

1号 発行保証金信託契約を締結する 前払式支払手段発行者 が発行する 前払式支払手段 の保有者を受益者とすること。

2号 受益者代理人を置いていること。

3号 内閣総理大臣の命令に応じて、 信託会社等 が信託財産を換価し、供託をすること。

4号 その他内閣府令で定める事項

3項 発行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金(内閣府令で定めるものに限る。又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。

17条 (供託命令)

1項 内閣総理大臣は、 前払式支払手段 の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した 前払式支払手段発行者 又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

18条 (発行保証金の取戻し等)

1項 発行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

1号 基準日 未使用残高が 基準額 以下であるとき。

2号 発行保証金の額が 要供託額 を超えるとき。

3号 第31条第1項 《前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段…》 に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 の権利の実行の手続が終了したとき。

4号 前3号に掲げるもののほか、 前払式支払手段 の利用者の利益の保護に支障がない場合として政令で定める場合

19条 (発行保証金の保管替えその他の手続)

1項 この節に規定するもののほか、 前払式支払手段発行者 の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

20条 (保有者に対する前払式支払手段の払戻し)

1項 前払式支払手段発行者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、 前払式支払手段 の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。

1号 前払式支払手段 の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合(相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により当該業務の承継が行われた場合を除く。

2号 当該 前払式支払手段発行者 第三者型発行者 である場合において、 第27条第1項 《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること 又は第2項の規定により 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消されたとき。

3号 その他内閣府令で定める場合

2項 前払式支払手段発行者 は、前項の規定により払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る 前払式支払手段 の保有者に提供しなければならない。

1号 当該払戻しをする旨

2号 当該払戻しに係る 前払式支払手段 の保有者は、60日を下らない一定の期間内に債権の申出をすべきこと。

3号 前号の期間内に債権の申出をしない 前払式支払手段 の保有者は、当該払戻しの手続から除斥されるべきこと。

4号 その他内閣府令で定める事項

3項 会社法(2005年法律第86号)第940条第1項(第3号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、 前払式支払手段発行者 会社に限る。)が電子公告(同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により前項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 会社法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、 前払式支払手段発行者 外国会社に限る。)が電子公告により第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 前払式支払手段発行者 は、第1項各号に掲げる場合を除き、その発行する 前払式支払手段 について、保有者に払戻しをしてはならない。ただし、払戻金額が少額である場合その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

21条 (情報の安全管理)

1項 前払式支払手段発行者 は、内閣府令で定めるところにより、その発行の業務に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

21条の2 (委託先に対する指導)

1項 前払式支払手段発行者 は、 前払式支払手段 の発行の業務の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

21条の3 (苦情処理に関する措置)

1項 前払式支払手段発行者 は、 前払式支払手段 の発行及び利用に関する利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

5節 監督

22条 (帳簿書類)

1項 前払式支払手段発行者 は、内閣府令で定めるところにより、その 前払式支払手段 の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

23条 (報告書)

1項 前払式支払手段発行者 は、 基準日 ごとに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した 前払式支払手段 の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 当該 基準日 を含む 基準期間 において発行した 前払式支払手段 の発行額

2号 当該 基準日 における 前払式支払手段 の基準日未使用残高

3号 当該 基準日 未使用残高に係る発行保証金の額

4号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の報告書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3項 自家型発行者 については、 基準日 未使用残高が 基準額 以下となった基準日の翌日から当該基準日以後の基準日であって再び基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の前日までの間の基準日については、第1項の規定は、適用しない。

24条 (立入検査等)

1項 内閣総理大臣は、 前払式支払手段発行者 の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該前払式支払手段発行者に対し当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該前払式支払手段発行者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、 前払式支払手段発行者 の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条及び 第32条 《発行保証金の還付への協力 前払式支払手…》 段発行者から発行の業務の委託を受けた者、密接関係者、加盟店その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した前払式支払手段に係る前条第1項の権利の実行に関し内閣総理大臣から において同じ。)に対し当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該前払式支払手段発行者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前項の 前払式支払手段発行者 から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

25条 (業務改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 前払式支払手段発行者 前払式支払手段 の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

26条 (自家型発行者に対する業務停止命令)

1項 内閣総理大臣は、 自家型発行者 が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその発行の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2号 その発行する 前払式支払手段 に係る 第31条第1項 《前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段…》 に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 の権利の実行が行われるおそれがある場合において、当該前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められるとき。

27条 (第三者型発行者に対する登録の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 第三者型発行者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその 第三者型前払式支払手段 の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第10条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外 各号に該当することとなったとき。

2号 不正の手段により 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録を受けたとき。

3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

4号 その発行する 前払式支払手段 に係る 第31条第1項 《前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段…》 に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 の権利の実行が行われるおそれがある場合において、当該前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められるとき。

2項 内閣総理大臣は、 第三者型発行者 の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は第三者型発行者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該第三者型発行者から申出がないときは、当該第三者型発行者の 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消すことができる。

3項 前項の規定による処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

28条 (登録の抹消)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項若しくは第2項の規定により 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消したとき、又は 第33条第2項 《2 第三者型発行者が第三者型前払式支払手…》 段の発行の業務の全部を廃止したときは、当該第三者型発行者の第7条の登録は、その効力を失う。 の規定により 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

29条 (監督処分の公告)

1項 内閣総理大臣は、 第26条 《自家型発行者に対する業務停止命令 内閣…》 総理大臣は、自家型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその発行の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく 又は 第27条第1項 《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること 若しくは第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

6節 雑則

29条の2 (基準日に係る特例)

1項 前払式支払手段発行者 が、内閣府令で定めるところにより、この項の規定の適用を受けようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該届出書を提出した日後における当該前払式支払手段発行者についての 第3条第2項 《2 この章において「基準日未使用残高」と…》 は、前払式支払手段を発行する者が毎年3月31日及び9月30日以下この章において「基準日」という。までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応 の規定の適用については、同項中「及び9月30日」とあるのは、「、6月30日、9月30日及び12月31日」として、この章の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項の規定の適用を受けている 前払式支払手段発行者 が、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該前払式支払手段発行者については、当該届出書を提出した日(当該提出した日の属する 基準期間 が特例 基準日 毎年6月30日及び12月31日をいう。)の翌日から次の通常基準日(毎年3月31日及び9月30日をいう。以下この項において同じ。)までの期間である場合にあっては、当該通常基準日。以下この項において同じ。)後は、前項の規定は、適用しない。ただし、当該前払式支払手段発行者が、当該提出した日後新たに同項の届出書を提出したときは、この限りでない。

3項 第1項の規定の適用を受けている 前払式支払手段発行者 は、同項の届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、前項本文の届出書を提出することができない。

4項 第2項本文の届出書を提出した 前払式支払手段発行者 は、当該届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、第1項の届出書を提出することができない。

30条 (自家型前払式支払手段の発行の業務の承継に係る特例)

1項 前払式支払手段発行者 以外の者が相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により前払式支払手段発行者から 自家型前払式支払手段 の発行の業務を承継した場合( 第三者型前払式支払手段 の発行の業務を承継した場合を除く。)において、当該業務の承継に係る自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の 基準日 未使用残高が 基準額 を超えるときは、当該前払式支払手段発行者以外の者を当該自家型前払式支払手段を発行する 自家型発行者 とみなして、この法律( 第5条 《自家型発行者の届出 前払式支払手段を発…》 行する法人人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発 を除く。)の規定を適用する。

2項 前項の規定により 自家型発行者 とみなされた者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 自家型前払式支払手段 の発行の業務を承継した旨

2号 第5条第1項第1号 《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》 又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に から第4号までに掲げる事項

3号 自家型前払式支払手段 の承継が行われた日の直前の 基準日 未使用残高

4号 承継した 自家型前払式支払手段 に係る 第5条第1項第6号 《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》 又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に から第11号までに掲げる事項

3項 前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項 第1項の規定により 自家型発行者 とみなされた者は、第2項第2号又は第4号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

31条 (発行保証金の還付)

1項 前払式支払手段 の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

2項 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、 前払式支払手段 の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る発行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。

1号 前項の権利の実行の申立てがあったとき。

2号 前払式支払手段発行者 について 破産手続開始の申立て等 が行われたとき。

3項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第1項の権利の実行に関する事務を 銀行等 その他の政令で定める者(次項及び第5項において「 権利実行事務代行者 」という。)に委託することができる。

4項 権利実行事務代行者 は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。

5項 第3項の規定により業務の委託を受けた 権利実行事務代行者 又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6項 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

32条 (発行保証金の還付への協力)

1項 前払式支払手段発行者 から発行の業務の委託を受けた者、 密接関係者 、加盟店その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した 前払式支払手段 に係る前条第1項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

33条 (廃止の届出等)

1項 前払式支払手段発行者 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 前払式支払手段 の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。

2号 第31条第2項第2号 《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間 に掲げるとき。

2項 第三者型発行者 第三者型前払式支払手段 の発行の業務の全部を廃止したときは、当該第三者型発行者の 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録は、その効力を失う。

34条 (登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)

1項 第三者型発行者 について、 第27条第1項 《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること 若しくは第2項の規定により 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録が取り消されたとき、又は前条第2項の規定により 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録が効力を失ったときは、当該第三者型発行者であった者は、その発行した 第三者型前払式支払手段 に係る債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお第三者型発行者とみなす。

35条 (銀行等に関する特例)

1項 政令で定める要件を満たす 銀行等 その他政令で定める者に該当する 前払式支払手段発行者 については、 第14条第1項 《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》 が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに の規定は、適用しない。

36条 (外国において発行される前払式支払手段の勧誘の禁止)

1項 外国において 前払式支払手段 の発行の業務を行う者は、国内にある者に対して、その外国において発行する前払式支払手段の勧誘をしてはならない。

3章 資金移動 > 1節 総則

36条の2 (定義)

1項 この章において「 第1種 資金移動業 」とは、資金移動業(特定資金移動業を除く。第4項を除き、以下同じ。)のうち、第2種資金移動業及び第3種資金移動業以外のものをいう。

2項 この章において「 第2種 資金移動業 」とは、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第3種資金移動業を除く。)をいう。

3項 この章において「 第3種 資金移動業 」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。

4項 この章において「 特定 資金移動業 」とは、資金移動業のうち、 特定信託為替取引 のみを業として営むことをいう。

37条 (資金移動業者の登録)

1項 内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第4条第1項及び 第47条第1項 《1の種別の資金移動業に係る履行保証金は、…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 直前の基準日第1種資金移動業にあっては、各営業日における要供託額資金移動業者が第43条第1 の規定にかかわらず、 資金移動業 を営むことができる。

37条の2 (特定信託会社に関する特例)

1項 特定信託会社 は、 第40条第1項第7号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 及び第8号に該当しない場合には、銀行法第4条第1項及び 第47条第1項 《1の種別の資金移動業に係る履行保証金は、…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 直前の基準日第1種資金移動業にあっては、各営業日における要供託額資金移動業者が第43条第1 の規定にかかわらず、 特定資金移動業 を営むことができる。

2項 特定信託会社 が前項の規定により 特定資金移動業 を営む場合においては、特定資金移動業を 資金移動業 と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、 第2条第24項 《24 この法律において「紛争解決等業務」…》 とは、苦情処理手続資金移動業第36条の2第4項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続資金移動 及び第25項、 第39条 《資金移動業者登録簿 内閣総理大臣は、第…》 37条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及第40条 《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株 の二、 第41条 《変更登録等 資金移動業者は、第38条第…》 1項第7号に掲げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 2 第38条か第1項及び第2項を除く。)、 第42条 《名義貸しの禁止 資金移動業者は、自己の…》 名義をもって、他人に資金移動業を営ませてはならない。第49条 《情報の安全管理 資金移動業者は、内閣府…》 令で定めるところにより、資金移動業に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。 から 第51条 《利用者の保護等に関する措置 資金移動業…》 者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられるこ まで、 第51条の4 《指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結…》 義務等 資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定資金移動業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務 から 第53条 《報告書 資金移動業者は、事業年度ごとに…》 、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 資金移動業者は、前項の報告書のほか、6月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間第2号におい第2項各号及び第3項各号を除く。)まで、 第54条 《立入検査等 内閣総理大臣は、資金移動業…》 の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金移動業者に対し当該資金移動業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者の営業所その他 から 第56条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手 まで、 第58条 《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第56…》 条第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。第61条 《廃止の届出等 資金移動業者は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 資金移動業の全部又は一部を廃止したとき。 2 第59条第2項第2号に掲げるとき。 2 資金移動業者が資金移動業の全部第62条第1項 《資金移動業者について、第56条第1項又は…》 第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。は、当該資金移動業第62条 《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》 資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣 の八、第5章、第6章、 第102条 《検査職員の証明書の携帯 第24条第1項…》 若しくは第2項、第54条第1項若しくは第2項、第62条の20第1項若しくは第2項、第63条の15第1項若しくは第2項、第63条の35第1項若しくは第2項、第80条第1項若しくは第2項又は第95条の規定 並びに 第103条 《財務大臣への資料提出等 財務大臣は、そ…》 の所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者第2条第18項第1号に掲げる行為を業として行う者を除く の規定並びにこれらの規定に係る第8章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 特定信託会社 は、第1項の規定により 特定資金移動業 を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、 第40条第1項第7号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 及び第8号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付して、その旨、特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項 第1項の規定により 特定資金移動業 を営む 特定信託会社 は、当該特定資金移動業に係る 特定信託受益権 の受益者が信託契約期間中に当該特定信託受益権について信託の元本の全部又は一部の償還を請求した場合には、遅滞なく、当該特定信託受益権に係る信託契約の一部を解約することによりその請求に応じなければならない。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

38条 (登録の申請)

1項 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号及び住所

2号 資本金の額

3号 資金移動業 に係る営業所の名称及び所在地

4号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、 外国資金移動業者 にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名

5号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

6号 外国資金移動業者 にあっては、国内における代表者の氏名

7号 資金移動業 の種別( 第1種資金移動業 第2種資金移動業 及び 第3種資金移動業 の種別をいう。以下この章及び 第107条第6号 《第107条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段第3条第5項に規定する第三者型前 において同じ。

8号 資金移動業 の内容及び方法

9号 資金移動業 の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

10号 他に事業を行っているときは、その事業の種類

11号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の登録申請書には、 第40条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、 資金移動業 を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

39条 (資金移動業者登録簿)

1項 内閣総理大臣は、 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 資金移動業 者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、 資金移動業 者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

40条 (登録の拒否)

1項 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 株式会社又は 外国資金移動業者 国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの

2号 外国資金移動業者 にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人

3号 資金移動業 を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人

4号 資金移動業 を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人

5号 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

6号 他の 資金移動業 者が現に用いている商号と同1の商号又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人

7号 第56条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手 若しくは第2項の規定により 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を取り消され、 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 若しくは第2項の規定により 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消され、 第63条の37第1項 《主務大臣は、為替取引分析業者が第63条の…》 25第2項各号のいずれかに該当するときは、第63条の23の許可を取り消すことができる。 若しくは第2項の規定により 第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の許可を取り消され、若しくは 第82条第1項 《内閣総理大臣は、資金清算機関が第64条第…》 1項の免許を受けた時点において第66条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、第64条第1項の免許を取り消すことができる。 若しくは第2項の規定により 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の免許を取り消され、又はこの法律若しくは 銀行法等 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

8号 第37条の2第2項 《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》 金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4 の規定により読み替えて適用する 第56条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手 の規定による 特定資金移動業 の廃止の命令を受け、若しくは 第62条の8第2項 《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》 等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62 の規定により読み替えて適用する 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 の規定による 電子決済手段 等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは 銀行法等 に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から5年を経過しない法人

9号 この法律、 銀行法等 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号)若しくは 信託業法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人

10号 他に行う事業が公益に反すると認められる法人

11号 取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与( 外国資金移動業者 にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「 取締役等 」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため 資金移動業 に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

この法律、 銀行法等 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)若しくは 信託業法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

資金移動業 者が 第56条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手 若しくは第2項の規定により 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の 取締役等 であった者で、当該取消しの日から5年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

40条の2 (業務実施計画の認可)

1項 資金移動業 者は、 第1種資金移動業 を営もうとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。その変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

1号 為替取引により移動させる資金の額の上限額を定める場合にあっては、当該上限額

2号 為替取引を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法

3号 その他内閣府令で定める事項

2項 資金移動業 者は、前項に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 内閣総理大臣は、その必要の限度において、第1項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

41条 (変更登録等)

1項 資金移動業 者は、 第38条第1項第7号 《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 に掲げる事項の変更(新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。

2項 第38条 《登録の申請 第37条の登録を受けようと…》 する者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取 から 第40条 《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株 までの規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、 第38条第1項 《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「 第40条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 各号」とあるのは「 第40条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 各号(第1号、第2号及び第6号から第11号までを除く。)」と、 第39条第1項 《内閣総理大臣は、第37条の登録の申請があ…》 ったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、 第40条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 中「次の各号」とあるのは「次の各号(第1号、第2号及び第6号から第11号までを除く。)」と読み替えるものとする。

3項 資金移動業 者は、 第38条第1項第8号 《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更(次項において「 特定業務内容等の変更 」という。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項 資金移動業 者は、 第38条第1項 《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 各号に掲げる事項のいずれかに変更( 特定業務内容等の変更 を除き、同項第7号に掲げる事項の変更にあっては、1の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る。)があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項 内閣総理大臣は、前2項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を 資金移動業 者登録簿に登録しなければならない。

42条 (名義貸しの禁止)

1項 資金移動業 者は、自己の名義をもって、他人に資金移動業を営ませてはならない。

2節 業務

43条 (履行保証金の供託)

1項 資金移動業 者は、次の各号に掲げる資金移動業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店( 外国資金移動業者 である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。 第48条 《履行保証金の保管替えその他の手続 この…》 節に規定するもののほか、資金移動業者の本店の所在地の変更に伴う履行保証金の保管替えその他履行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。 において同じ。)の最寄りの供託所に供託しなければならない。

1号 第1種資金移動業 各営業日における第1種資金移動業に係る要履行保証額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該各営業日から1週間以内で内閣府令で定める期間内において 資金移動業 者が定める期間内に供託すること。

2号 第2種資金移動業 又は 第3種資金移動業 1週間以内で 資金移動業 の種別ごとに資金移動業者が定める期間ごとに、当該期間における第2種資金移動業又は第3種資金移動業に係る要履行保証額の最高額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該期間の末日( 第45条の2第4項 《4 預貯金等管理割合を引き下げる変更は、…》 前項の届出書に記載された当該変更を行う日における第3種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第1項に規定する信託財産の額の合計額が、当該日の直前の基準日における第3種資金移動業に係る要供託額 及び第5項並びに 第47条第1号 《履行保証金の取戻し 第47条 1の種別の…》 資金移動業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 直前の基準日第1種資金移動業にあっては、各営業日における要供 において「 基準日 」という。)から1週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間内に供託すること。

2項 前項各号の「要履行保証額」とは、 資金移動業 の種別ごとの各営業日における未達債務の額(資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。)と 第59条第1項 《資金移動業者がその営む1の種別の資金移動…》 業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 ただし、第45条の2第1項の規定の適用を受けている資金移動 の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額( 第45条の2第1項 《資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限…》 る。は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 の規定の適用を受けている資金移動業者が営む 第3種資金移動業 にあっては、第3種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額から当該各営業日における未達債務の額に同項に規定する預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額と 第59条第1項 《資金移動業者がその営む1の種別の資金移動…》 業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 ただし、第45条の2第1項の規定の適用を受けている資金移動 の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額)をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする。

3項 履行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券( 社債、株式等の振替に関する法律 第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。 第45条第3項 《3 履行保証金信託契約に基づき信託される…》 信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金内閣府令で定めるものに限る。又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。 この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによ において同じ。)をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。

44条 (履行保証金保全契約)

1項 資金移動業 者は、政令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす 銀行等 その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この章において同じ。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

45条 (履行保証金信託契約)

1項 資金移動業 者は、 信託会社等 との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約(当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

2項 履行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。

1号 履行保証金信託契約を締結する 資金移動業 者が行う為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)の利用者を受益者とすること。

2号 受益者代理人を置いていること。

3号 内閣総理大臣の命令に応じて、 信託会社等 が信託財産を換価し、供託をすること。

4号 その他内閣府令で定める事項

3項 履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金(内閣府令で定めるものに限る。又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。

45条の2 (預貯金等による管理)

1項 資金移動業 者( 第3種資金移動業 を営む者に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。この場合において、当該資金移動業者は、第3種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第2号に掲げる割合(当該割合を変更したときは、その変更後のもの。以下この条及び 第59条第1項 《資金移動業者がその営む1の種別の資金移動…》 業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 ただし、第45条の2第1項の規定の適用を受けている資金移動 において「 預貯金等管理割合 」という。)を乗じて得た額以上の額に相当する額の金銭を第1号に規定する預貯金等管理方法により管理しなければならない。

1号 第3種資金移動業 に係る各営業日における未達債務の額の全部又は一部に相当する額の金銭を、 銀行等 に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る。)により管理する方法その他の内閣府令で定める方法(以下この条及び 第53条第2項第2号 《2 資金移動業者は、前項の報告書のほか、…》 6月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間第2号において単に「期間」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣 において「 預貯金等管理方法 」という。)により管理することを開始する日

2号 第3種資金移動業 に係る未達債務の額のうち 預貯金等管理方法 により管理する額の当該未達債務の額に対する割合

3号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の規定の適用を受けている 資金移動業 者は、 預貯金等管理方法 による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監査法人の監査を受けなければならない。

3項 第1項の規定の適用を受けている 資金移動業 者は、 預貯金等管理割合 その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

4項 預貯金等管理割合 を引き下げる変更は、前項の届出書に記載された当該変更を行う日における 第3種資金移動業 に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第1項に規定する信託財産の額の合計額が、当該日の直前の 基準日 における第3種資金移動業に係る 要供託額 第1項の規定の適用を受けている 資金移動業 者が当該変更をする場合にその営む第3種資金移動業について 第43条第1項 《公認会計士は、この法律の定めるところによ…》 り、全国を通じて1箇の日本公認会計士協会以下「協会」という。を設立しなければならない。 の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)以上である場合に限り、行うことができる。

5項 第1項の規定の適用を受けている 資金移動業 者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日(以下この項において「 預貯金等管理終了日 」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第1項の規定の適用を受けることをやめることができる。ただし、 預貯金等管理終了日 における 第3種資金移動業 に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第1項に規定する信託財産の額の合計額が、当該預貯金等管理終了日の直前の 基準日 における第3種資金移動業に係る 要供託額 当該資金移動業者が第1項の規定の適用を受けることをやめる場合にその営む第3種資金移動業について 第43条第1項 《公認会計士は、この法律の定めるところによ…》 り、全国を通じて1箇の日本公認会計士協会以下「協会」という。を設立しなければならない。 の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)を下回るときは、この限りでない。

46条 (供託命令)

1項 内閣総理大臣は、 資金移動業 の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

47条 (履行保証金の取戻し)

1項 1の種別の 資金移動業 に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

1号 直前の 基準日 第1種資金移動業 にあっては、各営業日)における 要供託額 資金移動業 者が 第43条第1項 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)が、当該基準日における履行保証金の額、保全金額及び 第45条第1項 《資金移動業者は、信託会社等との間で、その…》 営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為 に規定する信託財産の額の合計額を下回るとき。

2号 第59条第1項 《資金移動業者がその営む1の種別の資金移動…》 業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 ただし、第45条の2第1項の規定の適用を受けている資金移動 の権利の実行の手続が終了したとき。

3号 為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として政令で定める場合

48条 (履行保証金の保管替えその他の手続)

1項 この節に規定するもののほか、 資金移動業 者の本店の所在地の変更に伴う履行保証金の保管替えその他履行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

49条 (情報の安全管理)

1項 資金移動業 者は、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

50条 (委託先に対する指導)

1項 資金移動業 者は、資金移動業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

51条 (利用者の保護等に関する措置)

1項 資金移動業 者は、内閣府令で定めるところにより、 銀行等 が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置その他の資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

51条の2 (第1種資金移動業に関し負担する債務の制限)

1項 資金移動業 者( 第1種資金移動業 を営む者に限る。次項において同じ。)は、第1種資金移動業の各利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日その他の内閣府令で定める事項が明らかでない為替取引(第1種資金移動業に係るものに限る。同項において同じ。)に関する債務を負担してはならない。

2項 資金移動業 者は、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間その他の内閣府令で定める期間を超えて為替取引に関する債務を負担してはならない。

51条の3 (第3種資金移動業に関し負担する債務の額の制限)

1項 資金移動業 者( 第3種資金移動業 を営む者に限る。)は、第3種資金移動業の各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債務(第3種資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に限る。)を負担してはならない。

51条の4 (指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)

1項 資金移動業 者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 指定 資金移動業 務紛争解決機関( 指定紛争解決機関 であってその 紛争解決等業務 の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定資金移動業務紛争解決機関との間で資金移動業に係る手続実施基本契約( 第99条第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置

2号 指定 資金移動業 務紛争解決機関が存在しない場合資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2項 資金移動業 者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第101条第1項 《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》 第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規 において読み替えて準用する銀行法第52条の83第1項の規定による 紛争解決等業務 の廃止の認可又は 第100条第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項第2号から第7号までに掲げる要件に の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定 資金移動業 務紛争解決機関の 紛争解決等業務 の廃止が 第101条第1項 《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》 第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規 において読み替えて準用する銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定資金移動業務紛争解決機関の 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定が 第100条第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項第2号から第7号までに掲げる要件に の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

4項 第1項第2号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

5項 第1項第2号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 2004年法律第151号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の に規定する認証紛争解決手続をいう。 第62条の16第5項 《5 第1項第2号の「紛争解決措置」とは、…》 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。 及び 第63条の12第5項 《5 第1項第2号の「紛争解決措置」とは、…》 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。 において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

3節 監督

52条 (帳簿書類)

1項 資金移動業 者は、内閣府令で定めるところにより、その資金移動業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

53条 (報告書)

1項 資金移動業 者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 資金移動業 者は、前項の報告書のほか、6月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間(第2号において単に「期間」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 次号に掲げる者以外の 資金移動業 者未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約に関する報告書

2号 直前の期間において 第45条の2第1項 《資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限…》 る。は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 の規定の適用を受けていた 資金移動業 者前号に定める報告書及び 第3種資金移動業 に係る 預貯金等管理方法 による管理の状況に関する報告書

3項 前2項の報告書には、次の各号に掲げる 資金移動業 者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる者財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類

2号 前項第2号に掲げる者財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類

54条 (立入検査等)

1項 内閣総理大臣は、 資金移動業 の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金移動業者に対し当該資金移動業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、 資金移動業 の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該資金移動業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条及び 第60条 《履行保証金の還付への協力 資金移動業者…》 から資金移動業の委託を受けた者その他の当該資金移動業者の関係者は、当該資金移動業者の為替取引に係る前条第1項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるもの において同じ。)に対し当該資金移動業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該資金移動業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前項の 資金移動業 者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

55条 (業務改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 資金移動業 の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金移動業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

56条 (登録の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 資金移動業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第40条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 各号に該当することとなったとき。

2号 不正の手段により 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録又は 第41条第1項 《資金移動業者は、第38条第1項第7号に掲…》 げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けたとき。

3号 第40条の2第1項 《資金移動業者は、第1種資金移動業を営もう…》 とするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 その変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときも、同様 の認可を受けた業務実施計画によらないで 第1種資金移動業 を営んだとき。

4号 この法律若しくはこの法律に基づく命令、これらに基づく処分又は認可に付した条件に違反したとき。

2項 内閣総理大臣は、 資金移動業 者の営業所の所在地を確知できないとき、又は資金移動業者を代表する取締役若しくは執行役( 外国資金移動業者 である資金移動業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該資金移動業者から申出がないときは、当該資金移動業者の 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を取り消すことができる。

3項 前項の規定による処分については、 行政手続法 第3章の規定は、適用しない。

57条 (登録の抹消)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項若しくは第2項の規定により 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を取り消したとき、又は 第61条第2項 《2 資金移動業者が資金移動業の全部を廃止…》 したときは、当該資金移動業者の第37条の登録は、その効力を失う。 この場合において、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動 の規定により 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

58条 (監督処分の公告)

1項 内閣総理大臣は、 第56条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手 又は第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

4節 雑則

58条の2 (履行保証金の供託等に係る特例)

1項 二以上の種別の 資金移動業 を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について 第43条第1項 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、 基準日 及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日(次項において「 特例適用開始日 」という。)以後、第2号に掲げる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「 特例対象資金移動業 」という。)について一括供託をすることができる。この場合における 特例対象資金移動業 についての同条第1項及び第2項、 第44条 《履行保証金保全契約 資金移動業者は、政…》 令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約を第45条第1項 《資金移動業者は、信託会社等との間で、その…》 営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為 及び第2項第1号、 第47条 《履行保証金の取戻し 1の種別の資金移動…》 業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 直前の基準日第1種資金移動業にあっては、各営業日における要供託額資金 並びに次条第1項の規定の適用については、 第43条第1項 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に 中「資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、同条第2項中「をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは「をいう」と、 第44条 《履行保証金保全契約 資金移動業者は、政…》 令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約を 中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは「履行保証金保全契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、 第45条第1項 《資金移動業者は、信託会社等との間で、その…》 営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為 中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同号中「為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と、 第47条 《履行保証金の取戻し 1の種別の資金移動…》 業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 直前の基準日第1種資金移動業にあっては、各営業日における要供託額資金 中「1の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第1号中「 第43条第1項 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に 」とあるのは「 第43条第1項 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に 本文」と、次条第1項中「営む1の種別の資金移動業に係る」とあるのは「行う」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1号 一括供託を開始する日

2号 一括供託をする二以上の 資金移動業 の種別(算定期間、 基準日 及び供託期限が同一であるものに限る。

3号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の届出書を提出した 資金移動業 者が 特例適用開始日 において 第43条第1項 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に の規定によりその営む 特例対象資金移動業 ごとに供託していた履行保証金については、当該資金移動業者が前項の規定により読み替えて適用する 第43条第1項 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に の規定により供託した履行保証金とみなす。

3項 第1項の届出書を提出した 資金移動業 者が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「 特例適用終了資金移動業 」という。)、 特例適用終了資金移動業 について一括供託をやめる日(以下この項及び次項において「 特例適用終了日 」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、 特例適用終了日 以後、当該特例適用終了資金移動業については、第1項の規定は、適用しない。

4項 前項の届出書を提出した 資金移動業 者が 特例適用終了日 において第1項の規定により読み替えて適用する 第43条第1項 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に の規定により供託していた履行保証金(第2項の規定により、第1項の規定により読み替えて適用する 第43条第1項 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)については、特例適用終了日の直前の 基準日 等における 特例適用終了資金移動業 ごとの 要供託額 当該資金移動業者が特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる場合に当該特例適用終了資金移動業ごとに 第43条第1項 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)に応じて、内閣府令で定めるところにより、その営む特例適用終了資金移動業ごとに供託した履行保証金とみなす。

5項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 算定期間 第1種資金移動業 にあっては一営業日を、 第2種資金移動業 又は 第3種資金移動業 にあっては 第43条第1項第2号 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に に規定する1週間以内で 資金移動業 の種別ごとに資金移動業者が定める期間をいう。

2号 基準日 第1種資金移動業 にあっては各営業日を、 第2種資金移動業 又は 第3種資金移動業 にあっては 第43条第1項第2号 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に に規定する基準日をいう。

3号 供託期限 第1種資金移動業 にあっては 第43条第1項第1号 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に に規定する各営業日から1週間以内で内閣府令で定める期間内において 資金移動業 者が定める期間の末日を、 第2種資金移動業 又は 第3種資金移動業 にあっては同項第2号に規定する 基準日 から1週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間の末日をいう。

4号 一括供託同1の手続により一括して行う履行保証金の供託をいう。

59条 (履行保証金の還付)

1項 資金移動業 者がその営む1の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。ただし、 第45条の2第1項 《資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限…》 る。は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 の規定の適用を受けている資金移動業者がその行う為替取引( 第3種資金移動業 に係るものに限る。)に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権については、当該債権の額から当該債権の額に 預貯金等管理割合 を乗じて得た額を控除した額を限度として、当該権利を有するものとする。

2項 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、 資金移動業 の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示する措置その他の同項の権利の実行のために必要な措置をとらなければならない。

1号 前項の権利の実行の申立てがあったとき。

2号 資金移動業 者について 破産手続開始の申立て等 が行われたとき。

3項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第1項の権利の実行に関する事務を 銀行等 その他の政令で定める者(次項及び第5項において「 権利実行事務代行者 」という。)に委託することができる。

4項 権利実行事務代行者 は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。

5項 第3項の規定により業務の委託を受けた 権利実行事務代行者 又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6項 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

60条 (履行保証金の還付への協力)

1項 資金移動業 者から資金移動業の委託を受けた者その他の当該資金移動業者の関係者は、当該資金移動業者の為替取引に係る前条第1項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

61条 (廃止の届出等)

1項 資金移動業 者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 資金移動業 の全部又は一部を廃止したとき。

2号 第59条第2項第2号 《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に に掲げるとき。

2項 資金移動業 者が資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業者の 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録は、その効力を失う。この場合において、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。

3項 資金移動業 者は、資金移動業の全部又は一部を廃止しようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4項 資金移動業 者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項 資金移動業 者は、第3項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。

6項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、 資金移動業 者( 外国資金移動業者 を除く。)が電子公告(同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、 外国資金移動業者 である 資金移動業 者が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

62条 (登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)

1項 資金移動業 者について、 第56条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手 又は第2項の規定により 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録が取り消されたとき(資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該資金移動業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。

2項 二以上の種別の 資金移動業 を営む資金移動業者について、 第41条第5項 《5 内閣総理大臣は、前2項の規定による届…》 出を受理したときは、届出があった事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。 の規定により1の種別の資金移動業の全部の廃止による資金移動業の種別の変更が資金移動業者登録簿に登録されたときは、当該資金移動業者は、廃止した種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該資金移動業者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の資金移動業を営む資金移動業者として 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を受けているものとみなす。

62条の2 (外国資金移動業者等の勧誘の禁止)

1項 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を受けていない 外国資金移動業者 及び 信託業法 第2条第5項 《5 この法律において「外国信託業者」とは…》 、外国の法令に準拠して外国において信託業を営む者信託会社を除く。をいう。 に規定する外国信託業者( 第37条の2第3項 《3 特定信託会社は、第1項の規定により特…》 定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第40条第1項第7号及び第8号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類 の規定による届出をしている外国信託会社(同法第2条第6項に規定する外国信託会社をいう。)を除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。

3章の2 電子決済手段等 > 1節 総則

62条の3 (電子決済手段等取引業者の登録)

1項 電子決済手段 等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

62条の4 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号及び住所

2号 資本金の額

3号 電子決済手段 等取引業に係る営業所の名称及び所在地

4号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、 外国電子決済手段等取引業者 にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名

5号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

6号 外国電子決済手段等取引業者 にあっては、国内における代表者の氏名

7号 電子決済手段 等取引業の業務の種別(電子決済手段関連業務及び 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為に係る業務の種別をいう。 第62条の7第1項 《電子決済手段等取引業者は、第62条の4第…》 1項第7号に掲げる事項の変更新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。第62条の26第2項 《2 電子決済手段関連業務及び第2条第10…》 項第4号に掲げる行為に係る業務を併せ行う電子決済手段等取引業者について、第62条の7第5項の規定により1の種別の業務の全部の廃止による電子決済手段等取引業の業務の種別の変更が電子決済手段等取引業者登録 及び 第107条第9号 《第107条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段第3条第5項に規定する第三者型前 において同じ。

8号 電子決済手段 関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所

9号 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の 資金移動業 者の商号及び住所

10号 電子決済手段 等取引業の内容及び方法

11号 電子決済手段 等取引業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

12号 他に事業を行っているときは、その事業の種類

13号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の登録申請書には、 第62条の6第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、 電子決済手段 等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

62条の5 (電子決済手段等取引業者登録簿)

1項 内閣総理大臣は、 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 電子決済手段 等取引業者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、 電子決済手段 等取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

62条の6 (登録の拒否)

1項 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 株式会社又は 外国電子決済手段等取引業者 国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの

2号 外国電子決済手段等取引業者 にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人

3号 電子決済手段 等取引業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人

4号 電子決済手段 等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人

5号 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

6号 電子決済手段 等取引業者をその会員( 第87条第2号 《認定資金決済事業者協会の認定 第87条 …》 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その に規定する会員をいう。)とする 認定資金決済事業者協会 に加入しない法人(電子決済手段関連業務を行う者に限る。)であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(電子決済手段等取引業の利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

7号 他の 電子決済手段 等取引業者が現に用いている商号と同1の商号又は他の電子決済手段等取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人

8号 第56条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手 若しくは第2項の規定により 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を取り消され、 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 若しくは第2項の規定により 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消され、 第63条の17第1項 《内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第63条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第63条の5第1項各号に該当することとなったとき 若しくは第2項の規定により 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消され、 第63条の37第1項 《主務大臣は、為替取引分析業者が第63条の…》 25第2項各号のいずれかに該当するときは、第63条の23の許可を取り消すことができる。 若しくは第2項の規定により 第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の許可を取り消され、若しくは 第82条第1項 《内閣総理大臣は、資金清算機関が第64条第…》 1項の免許を受けた時点において第66条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、第64条第1項の免許を取り消すことができる。 若しくは第2項の規定により 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の免許を取り消され、又はこの法律若しくは 銀行法等 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

9号 第37条の2第2項 《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》 金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4 の規定により読み替えて適用する 第56条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手 の規定による 特定資金移動業 第36条の2第4項 《4 この章において「特定資金移動業」とは…》 、資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいう。 に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、若しくは 第62条の8第2項 《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》 等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62 の規定により読み替えて適用する 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 の規定による 電子決済手段 等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは 銀行法等 に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から5年を経過しない法人

10号 この法律、 金融商品取引法 銀行法等 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 若しくは 信託業法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人

11号 他に行う事業が公益に反すると認められる法人

12号 取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与( 外国電子決済手段等取引業者 にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「 取締役等 」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため 電子決済手段 等取引業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

この法律、 金融商品取引法 銀行法等 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 若しくは 信託業法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

電子決済手段 等取引業者が 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 若しくは第2項の規定により 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の 取締役等 であった者で、当該取消しの日から5年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

62条の7 (変更登録等)

1項 電子決済手段 等取引業者は、 第62条の4第1項第7号 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。

2項 前3条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、 第62条の4第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び 中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「 第62条の6第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 各号」とあるのは「 第62条の6第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 各号(第1号、第2号及び第7号から第12号までを除く。)」と、 第62条の5第1項 《内閣総理大臣は、第62条の3の登録の申請…》 があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番 中「次に掲げる」とあるのは「前条第1項第7号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第1号、第2号及び第7号から第12号までを除く。)」と読み替えるものとする。

3項 電子決済手段 等取引業者は、 第62条の4第1項第8号 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び から第10号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項 電子決済手段 等取引業者は、 第62条の4第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び 各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第1項の規定による変更登録を受けた場合及び前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項 内閣総理大臣は、前2項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を 電子決済手段 等取引業者登録簿に登録しなければならない。

62条の8 (電子決済手段を発行する者に関する特例)

1項 銀行等 又は 資金移動業 者であって、 電子決済手段 を発行する者(以下この条において「 発行者 」という。)は、 第62条の6第1項第8号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 及び第9号に該当しない場合には、 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業(電子決済手段関連業務に限る。以下この条及び 第113条第2号 《第113条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第55条、第62条の二十一、第63条の十六、第63条の三十六、第81条又は第96条第1項の規定による命令に違反したとき。 において同じ。)を行うことができる。

2項 発行者 が前項の規定により 電子決済手段 等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、 第2条第25項 《25 この法律において「紛争解決等業務の…》 種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第51条の4第1項第1号において同じ。、電子決済手段等取引業務電子決済手段等取引業者が行う第10項各号に掲げる行第62条 《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》 資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣 の五、前条第3項から第5項まで、次条から 第62条 《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》 資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣 の十二まで、 第62条 《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》 資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣 の十四、 第62条の16 《指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関と…》 の契約締結義務等 電子決済手段等取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争 から 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 まで、 第62条の24 《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第62…》 条の22第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 から 第62条の26第1項 《電子決済手段等取引業者について、第62条…》 の22第1項又は第2項の規定により第62条の3の登録が取り消されたとき電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府 まで、第5章、第6章、 第102条 《検査職員の証明書の携帯 第24条第1項…》 若しくは第2項、第54条第1項若しくは第2項、第62条の20第1項若しくは第2項、第63条の15第1項若しくは第2項、第63条の35第1項若しくは第2項、第80条第1項若しくは第2項又は第95条の規定 及び 第103条 《財務大臣への資料提出等 財務大臣は、そ…》 の所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者第2条第18項第1号に掲げる行為を業として行う者を除く の規定並びにこれらの規定に係る第8章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 発行者 は、第1項の規定により 電子決済手段 等取引業を行おうとするときは、 第62条の4第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び 各号(第9号を除く。)に掲げる事項を記載した書類、 第62条の6第1項第8号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 及び第9号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

62条の9 (名義貸しの禁止)

1項 電子決済手段 等取引業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段等取引業を行わせてはならない。

2節 業務

62条の10 (情報の安全管理)

1項 電子決済手段 等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

62条の11 (委託先に対する指導)

1項 電子決済手段 等取引業者は、電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

62条の12 (利用者の保護等に関する措置)

1項 電子決済手段 等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業と 銀行等 資金移動業 又は 特定信託会社 が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段等取引業に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

62条の13 (金銭等の預託の禁止)

1項 電子決済手段 等取引業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段等取引業に関して、利用者から金銭その他の財産(電子決済手段を除く。)の預託を受け、又は当該電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

62条の14 (利用者財産の管理)

1項 電子決済手段 等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。

2項 電子決済手段 等取引業者は、前項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。

62条の15 (発行者等との契約締結義務)

1項 電子決済手段 等取引業者は、電子決済手段等取引業を行う場合(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(以下この条において「 発行者等 」という。)との間で、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該 発行者等 と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済手段等取引業に係る契約を締結し、これに従って当該発行者等に係る電子決済手段等取引業を行わなければならない。

1号 電子決済手段 関連業務を行う場合当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者

2号 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為を行う場合同号の 資金移動業

62条の16 (指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等)

1項 電子決済手段 等取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 指定 電子決済手段 等取引業務紛争解決機関( 指定紛争解決機関 であってその 紛争解決等業務 の種別が電子決済手段等取引業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との間で電子決済手段等取引業に係る手続実施基本契約( 第99条第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置

2号 指定 電子決済手段 等取引業務紛争解決機関が存在しない場合電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2項 電子決済手段 等取引業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第101条第1項 《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》 第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規 において読み替えて準用する銀行法第52条の83第1項の規定による 紛争解決等業務 の廃止の認可又は 第100条第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項第2号から第7号までに掲げる要件に の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定 電子決済手段 等取引業務紛争解決機関の 紛争解決等業務 の廃止が 第101条第1項 《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》 第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規 において読み替えて準用する銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定が 第100条第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項第2号から第7号までに掲げる要件に の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

4項 第1項第2号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

5項 第1項第2号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

62条の17 (金融商品取引法の準用)

1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款( 第35条 《銀行等に関する特例 政令で定める要件を…》 満たす銀行等その他政令で定める者に該当する前払式支払手段発行者については、第14条第1項の規定は、適用しない。 から 第36条 《外国において発行される前払式支払手段の勧…》 誘の禁止 外国において前払式支払手段の発行の業務を行う者は、国内にある者に対して、その外国において発行する前払式支払手段の勧誘をしてはならない。 の四まで、 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の二、第37条の3第3項、 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の五、 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の七、 第38条第7号 《登録の申請 第38条 第37条の登録を受…》 けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 及び第8号、 第38条 《登録の申請 第37条の登録を受けようと…》 する者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取 の二、 第39条 《資金移動業者登録簿 内閣総理大臣は、第…》 37条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及 並びに 第40条の2 《業務実施計画の認可 資金移動業者は、第…》 1種資金移動業を営もうとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 その変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をし から 第40条 《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株 の七までを除く。及び 第45条 《履行保証金信託契約 資金移動業者は、信…》 託会社等との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の第3号及び第4号を除く。)の規定(次項において「 金融商品取引法 規定 」という。)は、特定 電子決済手段 等取引契約(通貨の価格その他の指標に係る変動によりその価格が変動するおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものに係る電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約をいう。同項において同じ。)に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する。この場合において、同項に定める場合を除き、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定電子決済手段等取引契約」と、「顧客」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

2項 金融商品取引法 規定 を特定 電子決済手段 等取引契約に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる 金融商品取引法 規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3節 監督

62条の18 (帳簿書類)

1項 電子決済手段 等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段等取引業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

62条の19 (報告書)

1項 電子決済手段 等取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 電子決済手段 等取引業者(電子決済手段の管理を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量その他当該電子決済手段の管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項 第2項の報告書には、 電子決済手段 等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

62条の20 (立入検査等)

1項 内閣総理大臣は、 電子決済手段 等取引業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段等取引業者に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段等取引業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、 電子決済手段 等取引業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前項の 電子決済手段 等取引業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

62条の21 (業務改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 電子決済手段 等取引業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子決済手段等取引業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

62条の22 (登録の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 電子決済手段 等取引業者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第62条の6第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 各号のいずれかに該当することとなったとき。

2号 不正の手段により 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録又は 第62条の7第1項 《電子決済手段等取引業者は、第62条の4第…》 1項第7号に掲げる事項の変更新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けたとき。

3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2項 内閣総理大臣は、 電子決済手段 等取引業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段等取引業者を代表する取締役若しくは執行役( 外国電子決済手段等取引業者 である電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該電子決済手段等取引業者から申出がないときは、当該電子決済手段等取引業者の 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消すことができる。

3項 前項の規定による処分については、 行政手続法 第3章の規定は、適用しない。

62条の23 (登録の抹消)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項若しくは第2項の規定により 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消したとき、又は 第62条の25第2項 《2 電子決済手段等取引業者が電子決済手段…》 等取引業の全部を廃止したときは、当該電子決済手段等取引業者の第62条の3の登録は、その効力を失う。 この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する の規定により 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

62条の24 (監督処分の公告)

1項 内閣総理大臣は、 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 又は第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

4節 雑則

62条の25 (廃止の届出等)

1項 電子決済手段 等取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 電子決済手段 等取引業の全部又は一部を廃止したとき。

2号 当該 電子決済手段 等取引業者について 破産手続開始の申立て等 が行われたとき。

2項 電子決済手段 等取引業者が電子決済手段等取引業の全部を廃止したときは、当該電子決済手段等取引業者の 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。

3項 電子決済手段 等取引業者は、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4項 電子決済手段 等取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項 電子決済手段 等取引業者は、第3項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。

6項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、 電子決済手段 等取引業者( 外国電子決済手段等取引業者 を除く。)が電子公告(同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、 外国電子決済手段等取引業者 である 電子決済手段 等取引業者が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

62条の26 (登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)

1項 電子決済手段 等取引業者について、 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 又は第2項の規定により 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録が取り消されたとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。

2項 電子決済手段 関連業務及び 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為に係る業務を併せ行う電子決済手段等取引業者について、 第62条の7第5項 《5 内閣総理大臣は、前2項の規定による届…》 出を受理したときは、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。 の規定により1の種別の業務の全部の廃止による電子決済手段等取引業の業務の種別の変更が電子決済手段等取引業者登録簿に登録されたときは、当該電子決済手段等取引業者は、廃止した種別の業務に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該業務に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該電子決済手段等取引業者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお当該種別の業務を行う電子決済手段等取引業者として 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を受けているものとみなす。

63条 (外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止)

1項 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を受けていない 外国電子決済手段等取引業者 は、国内にある者に対して、 第2条第10項 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 各号に掲げる行為又は同項第4号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。

3章の3 暗号資産 > 1節 総則

63条の2 (暗号資産交換業者の登録)

1項 暗号資産 交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

63条の3 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号及び住所

2号 資本金の額

3号 暗号資産 交換業に係る営業所の名称及び所在地

4号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、 外国暗号資産交換業者 にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名

5号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

6号 外国暗号資産交換業者 にあっては、国内における代表者の氏名

7号 取り扱う 暗号資産 の名称

8号 暗号資産 交換業の内容及び方法

9号 暗号資産 交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

10号 他に事業を行っているときは、その事業の種類

11号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の登録申請書には、 第63条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、 暗号資産 交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

63条の4 (暗号資産交換業者登録簿)

1項 内閣総理大臣は、 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 暗号資産 交換業者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、 暗号資産 交換業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

63条の5 (登録の拒否)

1項 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 株式会社又は 外国暗号資産交換業者 国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの

2号 外国暗号資産交換業者 にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人

3号 暗号資産 交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人

4号 暗号資産 交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人

5号 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

6号 暗号資産 交換業者をその会員( 第87条第2号 《認定資金決済事業者協会の認定 第87条 …》 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その に規定する会員をいう。)とする 認定資金決済事業者協会 に加入しない法人であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(暗号資産交換業の利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

7号 他の 暗号資産 交換業者が現に用いている商号と同1の商号又は他の暗号資産交換業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人

8号 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 若しくは第2項の規定により 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消され、若しくは 第63条の17第1項 《内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第63条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第63条の5第1項各号に該当することとなったとき 若しくは第2項の規定により 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

9号 第62条の8第2項 《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》 等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62 の規定により読み替えて適用する 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 の規定による 電子決済手段 等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは 銀行法等 に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から5年を経過しない法人

10号 この法律、 金融商品取引法 若しくは 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人

11号 他に行う事業が公益に反すると認められる法人

12号 取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与( 外国暗号資産交換業者 にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「 取締役等 」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため 暗号資産 交換業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

この法律、 金融商品取引法 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

暗号資産 交換業者が 第63条の17第1項 《内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第63条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第63条の5第1項各号に該当することとなったとき 若しくは第2項の規定により 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の 取締役等 であった者で、当該取消しの日から5年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

63条の6 (変更の届出)

1項 暗号資産 交換業者は、 第63条の3第1項第7号 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 暗号資産交換業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 又は第8号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 暗号資産 交換業者は、 第63条の3第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 暗号資産交換業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 内閣総理大臣は、前2項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を 暗号資産 交換業者登録簿に登録しなければならない。

63条の7 (名義貸しの禁止)

1項 暗号資産 交換業者は、自己の名義をもって、他人に暗号資産交換業を行わせてはならない。

2節 業務

63条の8 (情報の安全管理)

1項 暗号資産 交換業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

63条の9 (委託先に対する指導)

1項 暗号資産 交換業者は、暗号資産交換業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

63条の9の2 (暗号資産交換業の広告)

1項 暗号資産 交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。

1号 暗号資産 交換業者の商号

2号 暗号資産 交換業者である旨及びその登録番号

3号 暗号資産 は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。

4号 暗号資産 の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるもの

63条の9の3 (禁止行為)

1項 暗号資産 交換業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 暗号資産 交換業の利用者を相手方として 第2条第15項 《15 この法律において「暗号資産交換業」…》 とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第4号に掲げる行為をいう。 1 暗号資産の売買又は他の暗号 各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘(第3号において「 暗号資産交換契約の締結等 」という。)をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質その他内閣府令で定める事項(次号において「 暗号資産の性質等 」という。)についてその相手方を誤認させるような表示をする行為

2号 その行う 暗号資産 交換業に関して広告をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為

3号 暗号資産 交換契約の締結等をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為

4号 前3号に掲げるもののほか、 暗号資産 交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

63条の10 (利用者の保護等に関する措置)

1項 暗号資産 交換業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産の性質に関する説明、手数料その他の暗号資産交換業に係る契約の内容についての情報の提供その他の暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2項 暗号資産 交換業者は、暗号資産交換業の利用者に信用を供与して暗号資産の交換等を行う場合には、前項に規定する措置のほか、内閣府令で定めるところにより、当該暗号資産の交換等に係る契約の内容についての情報の提供その他の当該暗号資産の交換等に係る業務の利用者の保護を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

63条の11 (利用者財産の管理)

1項 暗号資産 交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、 信託会社等 に信託しなければならない。

2項 暗号資産 交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業の利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、利用者の暗号資産(利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するものを除く。)を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。

3項 暗号資産 交換業者は、前2項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。

63条の11の2 (履行保証暗号資産)

1項 暗号資産 交換業者は、前条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項及び 第63条の19の2第1項 《暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換…》 業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産当該暗号資産交換業者が第63条の11第2項の規定により において「 履行保証暗号資産 」という。)を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、 履行保証暗号資産 以外の自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、履行保証暗号資産を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。

2項 前条第3項の規定は、前項の規定による管理の状況について準用する。

63条の12 (指定暗号資産交換業務紛争解決機関との契約締結義務等)

1項 暗号資産 交換業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 指定 暗号資産 交換業務紛争解決機関( 指定紛争解決機関 であってその 紛争解決等業務 の種別が暗号資産交換業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定暗号資産交換業務紛争解決機関との間で暗号資産交換業に係る手続実施基本契約( 第99条第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置

2号 指定 暗号資産 交換業務紛争解決機関が存在しない場合暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2項 暗号資産 交換業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定暗号資産交換業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第101条第1項 《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》 第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規 において読み替えて準用する銀行法第52条の83第1項の規定による 紛争解決等業務 の廃止の認可又は 第100条第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項第2号から第7号までに掲げる要件に の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定 暗号資産 交換業務紛争解決機関の 紛争解決等業務 の廃止が 第101条第1項 《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》 第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規 において読み替えて準用する銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定暗号資産交換業務紛争解決機関の 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定が 第100条第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項第2号から第7号までに掲げる要件に の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

4項 第1項第2号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

5項 第1項第2号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

3節 監督

63条の13 (帳簿書類)

1項 暗号資産 交換業者は、内閣府令で定めるところにより、その暗号資産交換業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

63条の14 (報告書)

1項 暗号資産 交換業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 暗号資産 交換業者( 第2条第15項第3号 《15 この法律において「暗号資産交換業」…》 とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第4号に掲げる行為をいう。 1 暗号資産の売買又は他の暗号 又は第4号に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項 第2項の報告書には、 暗号資産 交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

63条の15 (立入検査等)

1項 内閣総理大臣は、 暗号資産 交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、暗号資産交換業者に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、 暗号資産 交換業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該暗号資産交換業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前項の 暗号資産 交換業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

63条の16 (業務改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 暗号資産 交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、暗号資産交換業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

63条の17 (登録の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 暗号資産 交換業者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第63条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 各号に該当することとなったとき。

2号 不正の手段により 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を受けたとき。

3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2項 内閣総理大臣は、 暗号資産 交換業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は暗号資産交換業者を代表する取締役若しくは執行役( 外国暗号資産交換業者 である暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該暗号資産交換業者から申出がないときは、当該暗号資産交換業者の 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消すことができる。

3項 前項の規定による処分については、 行政手続法 第3章の規定は、適用しない。

63条の18 (登録の抹消)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項若しくは第2項の規定により 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消したとき、又は 第63条の20第2項 《2 暗号資産交換業者が暗号資産交換業の全…》 部を廃止したときは、当該暗号資産交換業者の第63条の2の登録は、その効力を失う。 この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、 の規定により 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

63条の19 (監督処分の公告)

1項 内閣総理大臣は、 第63条の17第1項 《内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第63条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第63条の5第1項各号に該当することとなったとき 又は第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

4節 雑則

63条の19の2 (対象暗号資産の弁済)

1項 暗号資産 交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該暗号資産交換業者が 第63条の11第2項 《2 暗号資産交換業者は、その行う暗号資産…》 交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業の利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。 この場合において、当該暗号資産交換業者は、利用者の暗号資産利用者の利便 の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び 履行保証暗号資産 をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

2項 民法 1896年法律第89号第333条 《先取特権と第三取得者 先取特権は、債務…》 者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。 の規定は、前項の権利について準用する。

3項 第1項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

63条の19の3 (対象暗号資産の弁済への協力)

1項 暗号資産 交換業者から暗号資産の管理の委託を受けた者その他の当該暗号資産交換業者の関係者は、当該暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の暗号資産に係る前条第1項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

63条の20 (廃止の届出等)

1項 暗号資産 交換業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 暗号資産 交換業の全部又は一部を廃止したとき。

2号 暗号資産 交換業者について 破産手続開始の申立て等 が行われたとき。

2項 暗号資産 交換業者が暗号資産交換業の全部を廃止したときは、当該暗号資産交換業者の 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録は、その効力を失う。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。

3項 暗号資産 交換業者は、暗号資産交換業の全部若しくは一部の廃止をし、暗号資産交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該暗号資産交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による暗号資産交換業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4項 暗号資産 交換業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項 暗号資産 交換業者は、第3項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする暗号資産交換業として行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。

6項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第3項の規定は、 暗号資産 交換業者( 外国暗号資産交換業者 を除く。)が電子公告(同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、 外国暗号資産交換業者 である 暗号資産 交換業者が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

63条の21 (登録の取消しに伴う債務の履行の完了等)

1項 暗号資産 交換業者について、 第63条の17第1項 《内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第63条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第63条の5第1項各号に該当することとなったとき 又は第2項の規定により 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録が取り消されたとき(暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。

63条の22 (外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)

1項 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を受けていない 外国暗号資産交換業者 は、国内にある者に対して、 第2条第15項 《15 この法律において「暗号資産交換業」…》 とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第4号に掲げる行為をいう。 1 暗号資産の売買又は他の暗号 各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。

4章 為替取引分析 > 1節 総則

63条の23 (為替取引分析業者の許可)

1項 為替取引分析業 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に 第2条第18項 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 各号に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「 為替取引分析業務 」という。)を委託する者に限る。)の数その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでない。

63条の24 (許可の申請)

1項 前条の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 商号又は名称及び住所

2号 資本金又は基金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された に規定する基金をいう。 第65条第1項第2号 《次に掲げる者は、役員となることができない…》 。 1 法人 2 削除 3 この法律若しくは会社法2005年法律第86号の規定に違反し、又は民事再生法1999年法律第225号第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪 において同じ。)の額及び純資産額

3号 営業所又は事務所の名称及び所在地

4号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役又は理事及び監事の氏名

5号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

6号 為替取引分析業 の種別( 第2条第18項 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。 第63条の33第1項 《為替取引分析業者は、第63条の24第1項…》 第6号に掲げる事項の変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 及び第2項並びに 第107条第17号 《第107条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段第3条第5項に規定する第三者型前 において同じ。

7号 その行う為替取引に関し、当該許可を受けようとする者に 為替取引分析業 務を委託する金融機関等の氏名又は商号若しくは名称及び住所

8号 その他主務省令で定める事項

2項 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 次条第2項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

2号 定款

3号 登記事項証明書

4号 業務方法書

5号 貸借対照表及び損益計算書

6号 収支の見込みを記載した書類

7号 その他主務省令で定める書類

63条の25 (許可の基準)

1項 主務大臣は、 第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、 為替取引分析業 を適正かつ確実に遂行するために10分であること。

2号 為替取引分析業 を健全に遂行するに足りる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、為替取引分析業に係る収支の見込みが良好であること。

3号 その人的構成に照らして、 為替取引分析業 を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。

2項 主務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。

1号 株式会社又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないもの

取締役会又は理事会

監査役会、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 第66条第2項第1号 《2 内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号…》 のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社又は一般社団法人これらの者が次に ロにおいて同じ。又は監事

2号 第56条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手 若しくは第2項の規定により 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を取り消され、 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 若しくは第2項の規定により 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消され、 第63条の37第1項 《主務大臣は、為替取引分析業者が第63条の…》 25第2項各号のいずれかに該当するときは、第63条の23の許可を取り消すことができる。 若しくは第2項の規定により 第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の許可を取り消され、若しくは 第82条第1項 《内閣総理大臣は、資金清算機関が第64条第…》 1項の免許を受けた時点において第66条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、第64条第1項の免許を取り消すことができる。 若しくは第2項の規定により 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の免許を取り消され、又はこの法律若しくは 銀行法等 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

3号 第37条の2第2項 《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》 金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4 の規定により読み替えて適用する 第56条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手 の規定による 特定資金移動業 の廃止の命令を受け、若しくは 第62条の8第2項 《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》 等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62 の規定により読み替えて適用する 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 の規定による 電子決済手段 等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは 銀行法等 に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から5年を経過しない法人

4号 この法律、 銀行法等 外国為替及び外国貿易法 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号)若しくは 犯罪による収益の移転防止に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人

5号 取締役等 取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章及び次章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

この法律、 銀行法等 外国為替及び外国貿易法 個人情報の保護に関する法律 犯罪による収益の移転防止に関する法律 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

為替取引分析業 者が 第63条の37第1項 《主務大臣は、為替取引分析業者が第63条の…》 25第2項各号のいずれかに該当するときは、第63条の23の許可を取り消すことができる。 若しくは第2項の規定により 第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の許可を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の許可若しくは登録(当該許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の 取締役等 であった者で、当該取消しの日から5年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

63条の26 (名義貸しの禁止)

1項 為替取引分析業 者は、自己の名義をもって、他人に為替取引分析業を行わせてはならない。

2節 業務

63条の27 (業務の制限)

1項 為替取引分析業 者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務(為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。)のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項 為替取引分析業 者は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

63条の28 (委託の禁止等)

1項 為替取引分析業 者は、為替取引分析業の全部又は一部を他の為替取引分析業者以外の者に委託をしてはならない。

2項 為替取引分析業 者は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、次条第2項第1号及び第6号並びに 第63条の31第3項 《3 前2項の規定は、為替取引分析業者から…》 為替取引分析関連業務の委託を受けた者その者が法人である場合にあっては、その役員若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者について準用する。 において同じ。)をした場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、主務省令で定めるところにより、これらの委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

63条の29 (業務方法書)

1項 為替取引分析業 者は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。

2項 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 金融機関等から 為替取引分析業 務の委託を受けることを内容とする契約の締結に関する事項

2号 為替取引分析業 において取り扱う情報の種類及び内容に関する事項

3号 為替取引分析業 において取り扱う情報の取得方法及び適切な管理に関する事項

4号 為替取引分析業 の継続的遂行の確保に関する事項

5号 為替取引分析業 及び為替取引分析関連業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が為替取引分析業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項

6号 為替取引分析業 の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項

7号 その他主務省令で定める事項

63条の30 (情報の適切な管理)

1項 為替取引分析業 者は、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止に関する事項を業務方法書において定めることその他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

63条の31 (秘密保持義務等)

1項 為替取引分析業 者の 取締役等 取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業又は為替取引分析関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 為替取引分析業 者の 取締役等 若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の実施に際して知り得た情報を、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

3項 前2項の規定は、 為替取引分析業 者から為替取引分析関連業務の委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者について準用する。

3節 監督

63条の32 (定款又は業務方法書の変更の認可)

1項 為替取引分析業 者は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

63条の33 (業務の種別の変更の許可等)

1項 為替取引分析業 者は、 第63条の24第1項第6号 《前条の許可を受けようとする者は、主務省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号 に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。

2項 為替取引分析業 者は、 第63条の24第1項第2号 《前条の許可を受けようとする者は、主務省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号 に掲げる事項(純資産額を除く。)若しくは同項第3号から第5号まで若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第6号に掲げる事項に変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものを除く。)があったときは遅滞なく、同項第7号に掲げる事項の変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 第63条 《外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止 …》 第62条の3の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第2条第10項各号に掲げる行為又は同項第4号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。 の二十四及び 第63条の25 《許可の基準 主務大臣は、第63条の23…》 の許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行するために10分で の規定は、第1項の許可について準用する。この場合において、 第63条の24第1項 《前条の許可を受けようとする者は、主務省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号 中「次に掲げる」とあるのは、「変更に係る」と読み替えるものとする。

63条の34 (報告書)

1項 為替取引分析業 者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

63条の35 (立入検査等)

1項 主務大臣は、 為替取引分析業 の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 主務大臣は、 為替取引分析業 の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該為替取引分析業者から業務の委託(為替取引分析関連業務及び 第63条の27第1項 《為替取引分析業者は、為替取引分析業及び為…》 替取引分析関連業務為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確 ただし書の承認を受けた業務の委託に限る。以下この条において同じ。)を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該為替取引分析業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前項の 為替取引分析業 者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

63条の36 (業務改善命令)

1項 主務大臣は、 為替取引分析業 の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、為替取引分析業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

63条の37 (許可の取消し等)

1項 主務大臣は、 為替取引分析業 者が 第63条の25第2項 《2 主務大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。 1 株式会社又は一般社団法人これらの者が次に掲げ 各号のいずれかに該当するときは、 第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の許可を取り消すことができる。

2項 主務大臣は、 為替取引分析業 者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、 第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の許可若しくは 第63条の27第1項 《為替取引分析業者は、為替取引分析業及び為…》 替取引分析関連業務為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確 ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその 取締役等 の解任を命ずることができる。

4節 雑則

63条の38 (解散等の認可)

1項 為替取引分析業 者の為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

63条の39 (厚生労働大臣等との協議)

1項 主務大臣は、次の各号に掲げる者から 為替取引分析業 務の委託を受けた為替取引分析業者に対し、 第63条 《外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止 …》 第62条の3の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第2条第10項各号に掲げる行為又は同項第4号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。 の三十六又は 第63条の37第1項 《主務大臣は、為替取引分析業者が第63条の…》 25第2項各号のいずれかに該当するときは、第63条の23の許可を取り消すことができる。 若しくは第2項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。

1号 第2条第29項第5号 《29 この法律において「銀行等」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 3 信用金庫 4 信用金庫連合会 5 労働金庫 又は第6号に掲げる者厚生労働大臣

2号 第2条第29項第9号 《29 この法律において「銀行等」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 3 信用金庫 4 信用金庫連合会 5 労働金庫 から第15号までに掲げる者農林水産大臣

3号 第2条第29項第16号に掲げる者財務大臣及び経済産業大臣(当該処分に係る 為替取引分析業 者が同条第18項第1号に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣

63条の40 (内閣総理大臣等への意見)

1項 厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、 為替取引分析業 者( 第2条第18項第1号 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 に掲げる行為を業として行う者に限る。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

2項 財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、 為替取引分析業 者( 第2条第18項第1号 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 に掲げる行為を業として行う者を除く。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

63条の41 (主務大臣及び主務省令)

1項 この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 為替取引分析業 者が 第2条第18項第1号 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 に掲げる行為を業として行う場合内閣総理大臣及び財務大臣

2号 前号に掲げる場合以外の場合内閣総理大臣

2項 この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

1号 為替取引分析業 者が 第2条第18項第1号 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 に掲げる行為を業として行う場合内閣府令・財務省令

2号 前号に掲げる場合以外の場合内閣府令

3項 第1項第1号に掲げる場合において、 第63条の35第1項 《主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実…》 な遂行のために必要があると認めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者の営業所若しくは 及び第2項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

4項 主務大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。

63条の42 (主務省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するために必要な事項は、主務省令で定める。

4章の2 資金清算 > 1節 総則

64条 (資金清算機関の免許等)

1項 資金清算業 は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行ってはならない。

2項 前項の規定は、 銀行等 及び日本銀行については、適用しない。

65条 (免許の申請)

1項 前条第1項の免許を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 商号又は名称及び住所

2号 資本金又は基金の額及び純資産額

3号 営業所又は事務所の名称及び所在地

4号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役又は理事及び監事の氏名

5号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

6号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 次条第2項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

2号 定款

3号 登記事項証明書

4号 業務方法書

5号 貸借対照表及び損益計算書

6号 収支の見込みを記載した書類

7号 その他内閣府令で定める書類

66条 (免許の基準)

1項 内閣総理大臣は、 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の免許の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、 資金清算業 を適正かつ確実に遂行するために10分であること。

2号 資金清算業 を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、資金清算業に係る収支の見込みが良好であること。

3号 その人的構成に照らして、 資金清算業 を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。

2項 内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。

1号 株式会社又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないもの

取締役会又は理事会

監査役、監査等委員会若しくは指名委員会等又は監事

会計監査人

2号 第56条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手 若しくは第2項の規定により 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を取り消され、 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 若しくは第2項の規定により 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消され、 第63条の37第1項 《主務大臣は、為替取引分析業者が第63条の…》 25第2項各号のいずれかに該当するときは、第63条の23の許可を取り消すことができる。 若しくは第2項の規定により 第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の許可を取り消され、若しくは 第82条第1項 《内閣総理大臣は、資金清算機関が第64条第…》 1項の免許を受けた時点において第66条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、第64条第1項の免許を取り消すことができる。 若しくは第2項の規定により 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の免許を取り消され、又はこの法律若しくは 銀行法等 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

3号 第37条の2第2項 《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》 金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4 の規定により読み替えて適用する 第56条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手 の規定による 特定資金移動業 の廃止の命令を受け、若しくは 第62条の8第2項 《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》 等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62 の規定により読み替えて適用する 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 の規定による 電子決済手段 等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは 銀行法等 に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から5年を経過しない法人

4号 この法律若しくは 銀行法等 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人

5号 取締役等 のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

この法律、 銀行法等 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

資金清算機関 第82条第1項 《内閣総理大臣は、資金清算機関が第64条第…》 1項の免許を受けた時点において第66条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、第64条第1項の免許を取り消すことができる。 若しくは第2項の規定により 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の免許を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の 取締役等 であった者で、当該取消しの日から5年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

67条 (取締役等の欠格事由等)

1項 前条第2項第5号イからホまでのいずれかに該当する者は、 資金清算機関 取締役等 となることができない。

2項 資金清算機関 取締役等 が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。

3項 内閣総理大臣は、 資金清算機関 取締役等 が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該資金清算機関に対し、当該取締役等の解任を命ずることができる。

68条 (会社法の適用関係)

1項 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、 資金清算機関 が株式会社である場合には、適用しない。

2項 資金清算機関 が株式会社である場合における会社法第458条の規定の適用については、同条中「3,010,000円」とあるのは、「3,010,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額」とする。

2節 業務

69条 (業務の制限)

1項 資金清算機関 は、 資金清算業 及びこれに関連する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該資金清算機関が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項 資金清算機関 は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

70条 (資金清算業の一部の委託)

1項 資金清算機関 は、内閣府令で定めるところにより、 資金清算業 の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、第三者に委託することができる。

2項 資金清算機関 は、前項の規定による 資金清算業 の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置を講ずる旨の条件を付さなければならない。

71条 (業務方法書)

1項 資金清算機関 は、業務方法書の定めるところにより、 資金清算業 を行わなければならない。

2項 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 資金清算業 の対象とする債務の起因となる取引の種類

2号 資金清算業 の相手方とする者(以下この章において「 清算参加者 」という。)の要件に関する事項

3号 資金清算業 として行う債務の引受け、更改その他の方法に関する事項

4号 清算参加者 の債務の履行の確保に関する事項

5号 資金清算業 の継続的遂行の確保に関する事項

6号 資金清算業 及びこれに関連する業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が資金清算業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項

7号 資金清算業 の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項

8号 資金清算業 に関する契約であって内閣府令で定める重要な事項を内容とするものを、外国人又は外国の法令に準拠して設立された法人を相手方として締結する場合にあっては、その旨

9号 その他内閣府令で定める事項

72条 (資金清算業の適切な遂行を確保するための措置)

1項 資金清算機関 は、 資金清算業 により損失が生じた場合に 清算参加者 が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の資金清算業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

73条 (未決済債務等の決済)

1項 資金清算機関 が業務方法書で未決済債務等について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、 清算参加者 に破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は承認援助手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する資金清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。

2項 前項の「未決済債務等」とは、 資金清算業 として 清算参加者 から引受け、更改その他の方法により負担した債務、当該債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同1の内容を有するものに限る。及び担保をいう。

3項 破産手続、再生手続又は更生手続において、 資金清算機関 が有する第1項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、 清算参加者 が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。

74条 (秘密保持義務等)

1項 資金清算機関 取締役等 取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 資金清算業 又はこれに関連する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 資金清算機関 取締役等 若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 資金清算業 及びこれに関連する業務の実施に際して知り得た情報を、資金清算業及びこれに関連する業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

3項 前2項の規定は、 第70条第1項 《資金清算機関は、内閣府令で定めるところに…》 より、資金清算業の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、第三者に委託することができる。 の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者について準用する。

75条 (差別的取扱いの禁止)

1項 資金清算機関 は、 資金清算業 に関し特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

3節 監督

76条 (定款又は業務方法書の変更の認可)

1項 資金清算機関 は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

77条 (資本金の額等の変更の届出)

1項 資金清算機関 は、 第65条第1項第2号 《前条第1項の免許を受けようとする者は、内…》 閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は基金の額及び純資産額 3 営業所又は事務所の名称及び所在 に掲げる事項(純資産額を除く。又は同項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

78条 (帳簿書類)

1項 資金清算機関 は、内閣府令で定めるところにより、その 資金清算業 に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

79条 (報告書)

1項 資金清算機関 は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、 資金清算業 に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

80条 (立入検査等)

1項 内閣総理大臣は、 資金清算業 の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、 資金清算機関 に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金清算機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣は、 資金清算業 の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該 資金清算機関 から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金清算機関から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該資金清算機関の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前項の 資金清算機関 から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

81条 (業務改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 資金清算業 の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、 資金清算機関 に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

82条 (免許の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 資金清算機関 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の免許を受けた時点において 第66条第2項 《2 内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号…》 のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社又は一般社団法人これらの者が次に 各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の免許を取り消すことができる。

2項 内閣総理大臣は、 資金清算機関 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の免許若しくは 第69条第1項 《資金清算機関は、資金清算業及びこれに関連…》 する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該資金清算機関が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大 ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその 取締役等 の解任を命ずることができる。

4節 雑則

83条 (解散等の認可)

1項 資金清算機関 資金清算業 の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

84条 (財務大臣への協議)

1項 内閣総理大臣は、 資金清算機関 に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第82条第1項 《内閣総理大臣は、資金清算機関が第64条第…》 1項の免許を受けた時点において第66条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、第64条第1項の免許を取り消すことができる。 又は第2項の規定による 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の免許の取消し

2号 第82条第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

85条 (財務大臣への通知)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

1号 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の規定による免許

2号 第82条第1項 《内閣総理大臣は、資金清算機関が第64条第…》 1項の免許を受けた時点において第66条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、第64条第1項の免許を取り消すことができる。 又は第2項の規定による 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の免許の取消し

3号 第82条第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

4号 第83条 《解散等の認可 資金清算機関の資金清算業…》 の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可

86条 (日本銀行からの意見聴取)

1項 内閣総理大臣は、この章の規定に基づく処分を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができる。

5章 認定資金決済事業者協会

87条 (認定資金決済事業者協会の認定)

1項 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、 前払式支払手段発行者 資金移動業 者、 電子決済手段 等取引業者又は 暗号資産 交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「 認定業務 」という。)を行う者として認定することができる。

1号 前払式支払手段 第3条第1項 《この章において「前払式支払手段」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)の発行の業務、 資金移動業 電子決済手段 等取引業又は 暗号資産 交換業の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者( 第10条第1項第4号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外 に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。)の利益の保護に資することを目的とすること。

2号 前払式支払手段発行者 資金移動業 者、 電子決済手段 等取引業者又は 暗号資産 交換業者を社員(以下この章において「 会員 」という。)とする旨の定款の定めがあること。

3号 認定業務 を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

4号 認定業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

88条 (認定資金決済事業者協会の業務)

1項 認定資金決済事業者協会 は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 会員 前払式支払手段 の発行の業務、 資金移動業 電子決済手段 等取引業又は 暗号資産 交換業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務

2号 会員 の行う 前払式支払手段 の発行の業務、 資金移動業 電子決済手段 等取引業又は 暗号資産 交換業に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

3号 会員 の行う 前払式支払手段 の発行の業務、 資金移動業 電子決済手段 等取引業又は 暗号資産 交換業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定

4号 会員 のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

5号 前払式支払手段 資金移動業 電子決済手段 等取引業又は 暗号資産 交換業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

6号 会員 の行う 前払式支払手段 の発行の業務、 資金移動業 電子決済手段 等取引業又は 暗号資産 交換業に関する利用者からの苦情の処理

7号 前払式支払手段 資金移動業 電子決済手段 等取引業又は 暗号資産 交換業の利用者に対する広報その他 認定資金決済事業者協会 の目的を達成するために必要な業務

8号 前各号に掲げるもののほか、 前払式支払手段 の発行の業務、 資金移動業 電子決済手段 等取引業又は 暗号資産 交換業の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務

89条 (会員名簿の縦覧等)

1項 認定資金決済事業者協会 は、 会員 名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 認定資金決済事業者協会 でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3項 認定資金決済事業者協会 会員 でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

90条 (会員に関する情報の利用者への周知等)

1項 前払式支払手段発行者 をその 会員 とする 認定資金決済事業者協会 は、前払式支払手段発行者である会員から 第13条第1項第4号 《前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を…》 発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。 1 氏名、商号又は名称 2 前払式支払手段の支払可能金額等 3 物品等の購入若しくは借受け に掲げる事項その他内閣府令で定める事項について当該 前払式支払手段 の利用者への周知を求められた場合には、当該事項を当該前払式支払手段の利用者に周知しなければならない。

2項 認定資金決済事業者協会 は、 第97条 《認定資金決済事業者協会への情報提供 内…》 閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者に の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、 前払式支払手段 資金移動業 電子決済手段 等取引業又は 暗号資産 交換業の利用者に提供できるようにしなければならない。

91条 (利用者からの苦情に関する対応)

1項 認定資金決済事業者協会 は、 前払式支払手段 資金移動業 電子決済手段 等取引業又は 暗号資産 交換業の利用者から 会員 の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項 認定資金決済事業者協会 は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該 会員 に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項 会員 は、 認定資金決済事業者協会 から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項 認定資金決済事業者協会 は、第1項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について 会員 に周知させなければならない。

5項 第1項の規定は、 認定資金決済事業者協会 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定を受けている場合において、第1項の申出が当該指定に係る 紛争解決等業務 の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。

92条 (認定資金決済事業者協会への報告等)

1項 会員 は、 前払式支払手段発行者 資金移動業 者、 電子決済手段 等取引業者又は 暗号資産 交換業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを 認定資金決済事業者協会 に報告しなければならない。

2項 認定資金決済事業者協会 は、その保有する前項に規定する情報について 会員 から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

93条 (秘密保持義務等)

1項 認定資金決済事業者協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 認定資金決済事業者協会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た情報を、 認定業務 の用に供する目的以外に利用してはならない。

94条 (定款の必要的記載事項)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第11条第1項 《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度 各号に掲げる事項及び 第87条第2号 《裁判所による社員総会招集等の決定 第87…》 条 裁判所は、前条第5項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に社員総会を招集すること。 2 前条第5 に規定する定款の定めのほか、 認定資金決済事業者協会 は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は 第88条第3号 《社員による理事の行為の差止め 第88条 …》 社員は、理事が一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがある の規則に違反した 会員 に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

95条 (立入検査等)

1項 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定資金決済事業者協会 に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定資金決済事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

96条 (認定資金決済事業者協会に対する監督命令等)

1項 内閣総理大臣は、 認定業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、 認定資金決済事業者協会 に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 内閣総理大臣は、 認定資金決済事業者協会 の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

97条 (認定資金決済事業者協会への情報提供)

1項 内閣総理大臣は、 認定資金決済事業者協会 の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が 認定業務 を適正に行うために必要な限度において、 前払式支払手段発行者 資金移動業 者、 電子決済手段 等取引業者又は 暗号資産 交換業者に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。

98条 (公告)

1項 内閣総理大臣は、 第87条 《認定資金決済事業者協会の認定 内閣総理…》 大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請によ の規定による認定をしたとき、又は 第96条第2項 《2 内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協…》 会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 の規定により当該認定を取り消したとき、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

6章 指定紛争解決機関

99条 (紛争解決等業務を行う者の指定)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、 紛争解決等業務 を行う者として、指定することができる。

1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。

2号 次条第1項の規定によりこの項の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

3号 この法律、 銀行法等 若しくは 弁護士法 1949年法律第205号又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため 紛争解決等業務 に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

次条第1項の規定によりこの項の指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって 紛争解決等業務 に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

この法律、 銀行法等 若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

5号 紛争解決等業務 を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

6号 役員又は職員の構成が 紛争解決等業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

7号 紛争解決等業務 の実施に関する規程(以下この章において「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。

8号 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約( 紛争解決等業務 の実施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容( 第101条第1項 《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》 第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規 において読み替えて準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容( 第101条第1項 《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》 第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規 において読み替えて準用する同法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに 第101条第1項 《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》 第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規 において読み替えて準用する同法第52条の67第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた 資金移動業 等関係業者(資金移動業者、 電子決済手段 等取引業者又は 暗号資産 交換業者をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。

2項 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、 資金移動業 等関係業者に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、 第101条第1項 《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》 第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規 において読み替えて準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

4項 第1項の規定による指定は、 紛争解決等業務 の種別ごとに行うものとし、同項第8号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。

5項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

100条 (指定の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 前条第1項第2号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

2号 不正の手段により前条第1項の規定による指定を受けたとき。

3号 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

2項 内閣総理大臣は、 指定紛争解決機関 が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

1号 前条第1項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、次条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は前条第1項の規定による指定を受けた時点において同項第5号から第7号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合

2号 次条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の六十五、 第52条 《帳簿書類 資金移動業者は、内閣府令で定…》 めるところにより、その資金移動業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 の六十六、 第52条 《帳簿書類 資金移動業者は、内閣府令で定…》 めるところにより、その資金移動業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 の六十九又は第52条の73の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。

3項 第1項の規定により前条第1項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に次条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の83第3項に規定する苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の手続実施基本契約を締結した相手方である 資金移動業 等関係業者及び他の 指定紛争解決機関 に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の規定により前条第1項の規定による指定を取り消したとき、又はその業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

101条 (指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用)

1項 銀行法第2条第28項から第32項まで及び第52条の63から 第52条 《帳簿書類 資金移動業者は、内閣府令で定…》 めるところにより、その資金移動業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 の八十三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において「 銀行法規定 」という。)は、 指定紛争解決機関 について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2項 銀行法規定 指定紛争解決機関 について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる銀行法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7章 雑則

102条 (検査職員の証明書の携帯)

1項 第24条第1項 《内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の発…》 行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該前払式支払手段発行者に対し当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該 若しくは第2項、 第54条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実…》 な遂行のために必要があると認めるときは、資金移動業者に対し当該資金移動業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者の営業所その他の施設に立ち入 若しくは第2項、 第62条の20第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適…》 正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段等取引業者に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手 若しくは第2項、 第63条の15第1項 《内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ…》 確実な遂行のために必要があると認めるときは、暗号資産交換業者に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者の営業所その 若しくは第2項、 第63条の35第1項 《主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実…》 な遂行のために必要があると認めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者の営業所若しくは 若しくは第2項、 第80条第1項 《内閣総理大臣は、資金清算業の適正かつ確実…》 な遂行のために必要があると認めるときは、資金清算機関に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金清算機関の営業所若しくは事務所その他 若しくは第2項又は 第95条 《立入検査等 内閣総理大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、認定資金決済事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定資金決済事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若し の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2項 前項に規定する各規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

103条 (財務大臣への資料提出等)

1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 前払式支払手段発行者 資金移動業 者、 電子決済手段 等取引業者、 暗号資産 交換業者、 為替取引分析業 者( 第2条第18項第1号 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 に掲げる行為を業として行う者を除く。次項において同じ。又は 資金清算機関 に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 前払式支払手段発行者 資金移動業 者、 電子決済手段 等取引業者、 暗号資産 交換業者、 為替取引分析業 又は 資金清算機関 に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者、資金清算機関又は 認定資金決済事業者協会 その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

104条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

105条 (内閣府令への委任)

1項 この法律(第4章を除く。以下この条において同じ。)に定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。

106条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

8章 罰則

107条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録を受けないで 第三者型前払式支払手段 第3条第5項 《5 この章において「第三者型前払式支払手…》 段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。 に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第3号において同じ。)の発行の業務を行ったとき。

2号 不正の手段により 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。第62条 《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》 資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣 の三若しくは 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録又は 第41条第1項 《資金移動業者は、第38条第1項第7号に掲…》 げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 若しくは 第62条の7第1項 《電子決済手段等取引業者は、第62条の4第…》 1項第7号に掲げる事項の変更新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けたとき。

3号 第12条 《名義貸しの禁止 第三者型発行者は、自己…》 の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。 の規定に違反して、他人に 第三者型前払式支払手段 の発行の業務を行わせたとき。

4号 第37条の2第2項 《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》 金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4 の規定により読み替えて適用する 第56条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手 の規定による 特定資金移動業 の廃止の命令に違反したとき。

5号 第37条の2第3項 《3 特定信託会社は、第1項の規定により特…》 定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第40条第1項第7号及び第8号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類 の規定による届出をしないで 特定資金移動業 を営み、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

6号 第41条第1項 《資金移動業者は、第38条第1項第7号に掲…》 げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けないで新たな種別の 資金移動業 を営んだとき。

7号 第42条 《名義貸しの禁止 資金移動業者は、自己の…》 名義をもって、他人に資金移動業を営ませてはならない。 の規定に違反して、他人に 資金移動業 を営ませたとき。

8号 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の規定に違反して、同条の登録を受けないで 電子決済手段 等取引業を行ったとき。

9号 第62条の7第1項 《電子決済手段等取引業者は、第62条の4第…》 1項第7号に掲げる事項の変更新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けないで新たな種別の 電子決済手段 等取引業を行ったとき。

10号 第62条の8第2項 《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》 等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62 の規定により読み替えて適用する 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 の規定による 電子決済手段 等取引業の廃止の命令に違反したとき。

11号 第62条の9 《名義貸しの禁止 電子決済手段等取引業者…》 は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段等取引業を行わせてはならない。 の規定に違反して、他人に 電子決済手段 等取引業を行わせたとき。

12号 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を受けないで 暗号資産 交換業を行ったとき。

13号 第63条の7 《名義貸しの禁止 暗号資産交換業者は、自…》 己の名義をもって、他人に暗号資産交換業を行わせてはならない。 の規定に違反して、他人に 暗号資産 交換業を行わせたとき。

14号 第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の規定に違反して、同条の許可を受けないで 為替取引分析業 を行ったとき。

15号 不正の手段により 第63条 《外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止 …》 第62条の3の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第2条第10項各号に掲げる行為又は同項第4号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。 の二十三又は 第63条の33第1項 《為替取引分析業者は、第63条の24第1項…》 第6号に掲げる事項の変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたとき。

16号 第63条の26 《名義貸しの禁止 為替取引分析業者は、自…》 己の名義をもって、他人に為替取引分析業を行わせてはならない。 の規定に違反して、他人に 為替取引分析業 を行わせたとき。

17号 第63条の33第1項 《為替取引分析業者は、第63条の24第1項…》 第6号に掲げる事項の変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けないで新たな種別の 為替取引分析業 を行ったとき。

18号 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の規定に違反して、同項の免許を受けないで 資金清算業 を行ったとき。

19号 不正の手段により 第64条第1項 《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》 者でなければ、行ってはならない。 の免許を受けたとき。

108条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第40条の2第1項 《資金移動業者は、第1種資金移動業を営もう…》 とするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 その変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときも、同様 の認可を受けないで 第36条の2第1項 《この章において「第1種資金移動業」とは、…》 資金移動業特定資金移動業を除く。第4項を除き、以下同じ。のうち、第2種資金移動業及び第3種資金移動業以外のものをいう。 に規定する 第1種資金移動業 を営んだとき。

2号 第56条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手 の規定による 資金移動業 の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

3号 第62条の14第1項 《電子決済手段等取引業者は、その行う電子決…》 済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。 の規定に違反して、利用者の 電子決済手段 を自己の電子決済手段と分別して管理しなかったとき。

4号 第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 の規定による 電子決済手段 等取引業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

5号 第63条の11第1項 《暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換…》 業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。 の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかったとき、又は同条第2項前段の規定に違反して利用者の 暗号資産 を自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。

6号 第63条の11の2第1項 《暗号資産交換業者は、前条第2項に規定する…》 内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産以下この項及び第63条の19の2第1項において「履行保証暗号資産」という。を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、 前段の規定に違反して、 履行保証暗号資産 同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の 暗号資産 と分別して管理しなかったとき。

7号 第63条の17第1項 《内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第63条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第63条の5第1項各号に該当することとなったとき の規定による 暗号資産 交換業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

8号 第63条の37第2項 《2 主務大臣は、為替取引分析業者がこの法…》 律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第63条の23の許可若しくは第63条の27第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

9号 第82条第2項 《2 内閣総理大臣は、資金清算機関がこの法…》 律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第64条第1項の免許若しくは第69条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、 の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

10号 第96条第2項 《2 内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協…》 会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

109条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第20条第2項 《2 前払式支払手段発行者は、前項の規定に…》 より払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。 1 当該払戻し第61条第3項 《3 資金移動業者は、資金移動業の全部又は…》 一部を廃止しようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。第62条の25第3項 《3 電子決済手段等取引業者は、電子決済手…》 段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の 若しくは 第63条の20第3項 《3 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の…》 全部若しくは一部の廃止をし、暗号資産交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併当該暗号資産交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

2号 第43条第1項 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に の規定に違反して、供託を行わなかったとき。

3号 第45条の2第1項 《資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限…》 る。は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 後段の規定に違反して、同項第1号に規定する 預貯金等管理方法 による管理を行わなかったとき。

4号 第46条 《供託命令 内閣総理大臣は、資金移動業の…》 利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供 の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。

5号 第52条 《帳簿書類 資金移動業者は、内閣府令で定…》 めるところにより、その資金移動業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。第62条 《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》 資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣 の十八、 第63条 《外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止 …》 第62条の3の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第2条第10項各号に掲げる行為又は同項第4号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。 の十三若しくは 第78条 《帳簿書類 資金清算機関は、内閣府令で定…》 めるところにより、その資金清算業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

6号 第53条第1項 《資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令…》 で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 若しくは第2項、 第62条の19第1項 《電子決済手段等取引業者は、事業年度ごとに…》 、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 若しくは第2項、 第63条の14第1項 《暗号資産交換業者は、事業年度ごとに、内閣…》 府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 若しくは第2項、 第63条 《外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止 …》 第62条の3の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第2条第10項各号に掲げる行為又は同項第4号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。 の三十四若しくは 第79条 《報告書 資金清算機関は、事業年度ごとに…》 、内閣府令で定めるところにより、資金清算業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による報告書若しくは 第53条第3項 《3 前2項の報告書には、次の各号に掲げる…》 資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 前項第1号に掲げる者 財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類 2 前項第2号に掲げる者 財務に関する書類、当該書類に第62条の19第3項 《3 第1項の報告書には、財務に関する書類…》 、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 若しくは第4項若しくは 第63条の14第3項 《3 第1項の報告書には、財務に関する書類…》 、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 若しくは第4項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。

7号 第54条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実…》 な遂行のために必要があると認めるときは、資金移動業者に対し当該資金移動業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者の営業所その他の施設に立ち入 若しくは第2項、 第62条の20第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適…》 正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段等取引業者に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手 若しくは第2項、 第63条の15第1項 《内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ…》 確実な遂行のために必要があると認めるときは、暗号資産交換業者に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者の営業所その 若しくは第2項、 第63条の35第1項 《主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実…》 な遂行のために必要があると認めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者の営業所若しくは 若しくは第2項若しくは 第80条第1項 《内閣総理大臣は、資金清算業の適正かつ確実…》 な遂行のために必要があると認めるときは、資金清算機関に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金清算機関の営業所若しくは事務所その他 若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

8号 第54条第1項 《内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実…》 な遂行のために必要があると認めるときは、資金移動業者に対し当該資金移動業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者の営業所その他の施設に立ち入 若しくは第2項、 第62条の20第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適…》 正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段等取引業者に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手 若しくは第2項、 第63条の15第1項 《内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ…》 確実な遂行のために必要があると認めるときは、暗号資産交換業者に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者の営業所その 若しくは第2項、 第63条の35第1項 《主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実…》 な遂行のために必要があると認めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者の営業所若しくは 若しくは第2項若しくは 第80条第1項 《内閣総理大臣は、資金清算業の適正かつ確実…》 な遂行のために必要があると認めるときは、資金清算機関に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金清算機関の営業所若しくは事務所その他 若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

9号 第62条の17第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号 において準用する 金融商品取引法 以下「 準用 金融商品取引法 」という。第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし第1号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

10号 第63条の9の3 《禁止行為 暗号資産交換業者又はその役員…》 若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 暗号資産交換業の利用者を相手方として第2条第15項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘第3号において「暗号資産交換契約の の規定に違反して、同条第1号に掲げる行為をしたとき。

11号 第63条の24第1項 《前条の許可を受けようとする者は、主務省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号 第63条の33第3項 《3 第63条の二十四及び第63条の25の…》 規定は、第1項の許可について準用する。 この場合において、第63条の24第1項中「次に掲げる」とあるのは、「変更に係る」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は 第63条の24第2項 《2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 2 定款 3 登記事項証明書 4 業務方法書 5 貸借対照表及び損益計算書 6 収支の見込みを記載した書類 7 第63条の33第3項 《3 第63条の二十四及び第63条の25の…》 規定は、第1項の許可について準用する。 この場合において、第63条の24第1項中「次に掲げる」とあるのは、「変更に係る」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

12号 第65条第1項 《前条第1項の免許を受けようとする者は、内…》 閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は基金の額及び純資産額 3 営業所又は事務所の名称及び所在 の規定による免許申請書又は同条第2項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

110条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第26条 《自家型発行者に対する業務停止命令 内閣…》 総理大臣は、自家型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその発行の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく 又は 第27条第1項 《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

2号 第62条の13 《金銭等の預託の禁止 電子決済手段等取引…》 業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段等取引業に関して、利用者から金銭その他の財産電子決済手段を除く。の預託を受け、又は当該電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者として政令で の規定に違反したとき。

111条

1項 第63条の31第1項 《為替取引分析業者の取締役等取締役等が法人…》 であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業又は為替取引分析関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 若しくは第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)、 第74条第1項 《資金清算機関の取締役等取締役等が法人であ…》 るときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。若しくは職員又はこれらの職にあった者は、資金清算業又はこれに関連する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 若しくは第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。又は 第93条 《秘密保持義務等 認定資金決済事業者協会…》 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 認定資金決済事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

112条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第5条第1項 《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》 又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に の規定による届出書若しくは同条第2項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。

2号 第8条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所 の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定による添付書類、 第38条第1項 《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 第41条第2項 《2 第38条から第40条までの規定は、前…》 項の変更登録について準用する。 この場合において、第38条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第40条第1項各号」とあるのは「第40条第1項各号第1号、第2号及び第6号から において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは 第38条第2項 《2 前項の登録申請書には、第40条第1項…》 各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 第41条第2項 《2 第38条から第40条までの規定は、前…》 項の変更登録について準用する。 この場合において、第38条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第40条第1項各号」とあるのは「第40条第1項各号第1号、第2号及び第6号から において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、 第62条の4第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び 第62条の7第2項 《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》 準用する。 この場合において、第62条の4第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第62条の6第1項各号」とあるのは「第62条の6第1項各号第1号、第2号及び第7号から第12 において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは 第62条の4第2項 《2 前項の登録申請書には、第62条の6第…》 1項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 第62条の7第2項 《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》 準用する。 この場合において、第62条の4第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第62条の6第1項各号」とあるのは「第62条の6第1項各号第1号、第2号及び第7号から第12 において準用する場合を含む。)の規定による添付書類又は 第63条の3第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 暗号資産交換業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

3号 第14条第1項 《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》 が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに 又は第2項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。

4号 第17条 《供託命令 内閣総理大臣は、前払式支払手…》 段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部 の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。

5号 第22条 《帳簿書類 前払式支払手段発行者は、内閣…》 府令で定めるところにより、その前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

6号 第23条第1項 《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》 閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段 の規定による報告書若しくは同条第2項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。

7号 第24条第1項 《内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の発…》 行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該前払式支払手段発行者に対し当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該 若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

8号 第24条第1項 《内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の発…》 行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該前払式支払手段発行者に対し当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該 若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

9号 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。

10号 準用 金融商品取引法 第37条第2項の規定に違反したとき。

11号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

12号 準用 金融商品取引法 第37条の4の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

13号 第63条の9の2 《暗号資産交換業の広告 暗号資産交換業者…》 は、その行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 暗号資産交換業者の商号 2 暗号資産交換業者である旨及びその登録番号 3 に規定する事項を表示しなかったとき。

14号 第63条の9の3 《禁止行為 暗号資産交換業者又はその役員…》 若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 暗号資産交換業の利用者を相手方として第2条第15項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘第3号において「暗号資産交換契約の の規定に違反して、同条第2号又は第3号に掲げる行為をしたとき。

15号 第95条 《立入検査等 内閣総理大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、認定資金決済事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定資金決済事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若し の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

16号 第95条 《立入検査等 内閣総理大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、認定資金決済事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定資金決済事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若し の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

113条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第55条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、資金移動…》 業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金移動業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第62条 《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》 資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣 の二十一、 第63条 《外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止 …》 第62条の3の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第2条第10項各号に掲げる行為又は同項第4号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。 の十六、 第63条 《外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止 …》 第62条の3の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第2条第10項各号に掲げる行為又は同項第4号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。 の三十六、 第81条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、資金清算…》 業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 又は 第96条第1項 《内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善…》 が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定資金決済事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

2号 第62条の8第3項 《3 発行者は、第1項の規定により電子決済…》 手段等取引業を行おうとするときは、第62条の4第1項各号第9号を除く。に掲げる事項を記載した書類、第62条の6第1項第8号及び第9号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大 の規定による届出をしないで 電子決済手段 等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。

114条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第3項 《3 自家型発行者は、第1項各号第5号を除…》 く。に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第11条第1項 《第三者型発行者は、第8条第1項各号に掲げ…》 る事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第11条の2第1項 《前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能…》 型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該高額電子移転可能型前払式支払手 若しくは第2項、 第40条の2第2項 《2 資金移動業者は、前項に規定する内閣府…》 令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第41条第3項 《3 資金移動業者は、第38条第1項第8号…》 に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更次項において「特定業務内容等の変更」という。をしよう 若しくは第4項、 第62条の7第3項 《3 電子決済手段等取引業者は、第62条の…》 4第1項第8号から第10号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内 若しくは第4項若しくは 第63条の6第1項 《暗号資産交換業者は、第63条の3第1項第…》 7号又は第8号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。は 若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第13条第1項 《前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を…》 発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。 1 氏名、商号又は名称 2 前払式支払手段の支払可能金額等 3 物品等の購入若しくは借受け の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

3号 第20条第4項 《4 会社法第940条第1項第3号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、前払式支払手段発行者外国会社に限る。が電子公告により第2項の規定による公告をする場合につ第61条第7項 《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国資金移動業者である資金移動業者が電子公告により第3項の規定による公告をする場合につい第62条の25第7項 《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者が電子公告により第3項の規定による 若しくは 第63条の20第7項 《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者が電子公告により第3項の規定による公告をする場 において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかったとき。

4号 第25条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、前払式支…》 払手段発行者の前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置 の規定による命令に違反したとき。

5号 第30条第2項 《2 前項の規定により自家型発行者とみなさ…》 れた者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した旨 2 第5条第1項第1号から第 の規定による届出書若しくは同条第3項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。

6号 第30条第4項 《4 第1項の規定により自家型発行者とみな…》 された者は、第2項第2号又は第4号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

7号 第63条の27第2項 《2 為替取引分析業者は、前項ただし書の承…》 認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。第63条の33第2項 《2 為替取引分析業者は、第63条の24第…》 1項第2号に掲げる事項純資産額を除く。若しくは同項第3号から第5号まで若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第6号に掲げる事項に変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるも第69条第2項 《2 資金清算機関は、前項ただし書の承認を…》 受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 若しくは 第77条 《資本金の額等の変更の届出 資金清算機関…》 は、第65条第1項第2号に掲げる事項純資産額を除く。又は同項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

8号 第63条 《外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止 …》 第62条の3の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第2条第10項各号に掲げる行為又は同項第4号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。 の三十二又は 第76条 《定款又は業務方法書の変更の認可 資金清…》 算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反したとき。

9号 第89条第3項 《3 認定資金決済事業者協会の会員でない者…》 は、その名称中に、認定資金決済事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に 認定資金決済事業者協会 会員 第87条第2号 《認定資金決済事業者協会の認定 第87条 …》 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。

10号 第100条第3項 《3 第1項の規定により前条第1項の規定に…》 よる指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に次条第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の8 の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

115条

1項 法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第108条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第40条の2第1項の認可を受けないで第36条の2第1項に規定する第1種資金移動業を営んだ第1号及び第10号を除く。)400,000,000円以下の罰金刑

2号 第109条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第20条第2項、第61条第3項、第62条の25第3項若しくは第63条の20第3項の規定に第1号を除く。)300,000,000円以下の罰金刑

3号 第110条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第26条又は第27条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。 2 又は 第112条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の規定による届出書若しくは同条第2項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記第1号、第2号及び第9号から第16号までを除く。)200,000,000円以下の罰金刑

4号 第107条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段第3条第5項に規定する第三者型前払式支払手第108条第1号 《第108条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第40条の2第1項の認可を受けないで第36条の2第1項に規定する第1種資金移動 若しくは第10号、 第109条第1号 《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第20条第2項、第61条第3項、第62条の25第3項若しくは第63条の20第3第112条第1号 《第112条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の規定による届出書若しくは同条第2項の規定による添付書類を提出せず、又 、第2号若しくは第9号から第16号まで、 第113条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第55条、第62条の二十一、第63条の十六、第63条の三十六、第81条又は第96条第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第6 又は前条各本条の罰金刑

2項 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

116条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第20条第4項 《4 会社法第940条第1項第3号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、前払式支払手段発行者外国会社に限る。が電子公告により第2項の規定による公告をする場合につ第61条第7項 《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国資金移動業者である資金移動業者が電子公告により第3項の規定による公告をする場合につい第62条の25第7項 《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者が電子公告により第3項の規定による 又は 第63条の20第7項 《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者が電子公告により第3項の規定による公告をする場 において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかった者

2号 第20条第4項 《4 会社法第940条第1項第3号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、前払式支払手段発行者外国会社に限る。が電子公告により第2項の規定による公告をする場合につ第61条第7項 《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国資金移動業者である資金移動業者が電子公告により第3項の規定による公告をする場合につい第62条の25第7項 《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者が電子公告により第3項の規定による 若しくは 第63条の20第7項 《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者が電子公告により第3項の規定による公告をする場 において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

3号 正当な理由がないのに、 第20条第4項 《4 会社法第940条第1項第3号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、前払式支払手段発行者外国会社に限る。が電子公告により第2項の規定による公告をする場合につ第61条第7項 《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国資金移動業者である資金移動業者が電子公告により第3項の規定による公告をする場合につい第62条の25第7項 《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者が電子公告により第3項の規定による 又は 第63条の20第7項 《7 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者が電子公告により第3項の規定による公告をする場 において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者

117条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第33条第1項 《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。第61条第1項 《資金移動業者は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 資金移動業の全部又は一部を廃止したとき。 2 第59条第2項第2号に掲げるとき。 若しくは第4項、 第62条の25第1項 《電子決済手段等取引業者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したとき。 2 当該電子決済手段等取引業者について破産手続開始の申立て等が行われた 若しくは第4項若しくは 第63条の20第1項 《暗号資産交換業者は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 暗号資産交換業の全部又は一部を廃止したとき。 2 暗号資産交換業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。 若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 正当な理由がないのに 第89条第1項 《認定資金決済事業者協会は、会員名簿を公衆…》 の縦覧に供しなければならない。 の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

118条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第14条第2項 《2 前払式支払手段発行者は、第31条第1…》 項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額次条に規定する保全金額及び第16条第1項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第18条第2号及び第23条第1項第3号において同じ。がそ の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第89条第2項 《2 認定資金決済事業者協会でない者は、そ…》 の名称中に、認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に 認定資金決済事業者協会 と誤認されるおそれのある文字を用いた者

《本則》 ここまで 附則 >  

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