附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (前払式証票の規制等に関する法律の廃止)
1項 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)は、廃止する。
3条 (前払式支払手段発行者に係る経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に前条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第2条第1項に規定する前払式証票(以下単に「前払式証票」という。)以外の 前払式支払手段 (
第3条第1項
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に規定する前払式支払手段をいう。以下同じ。)の発行の業務の全部を廃止した者(以下この条において「 発行廃止者 」という。)については、当該発行の業務の全部を廃止した前払式支払手段に関しては、この法律は、適用しない。ただし、 発行廃止者 が 施行日 以後再び当該前払式支払手段の発行の業務を開始したときは、その発行の業務を開始した日以後においては、この限りでない。
4条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項の届出をしている者(旧法第5条第3項の規定による届出をした者で、 施行日 の直前の 基準日 (
第3条第2項
《2 この章において「基準日未使用残高」と…》
は、前払式支払手段を発行する者が毎年3月31日及び9月30日以下この章において「基準日」という。までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応
に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその発行した自家発行型前払式証票(旧法第2条第4項に規定する自家発行型前払式証票をいう。)の基準日未使用残高(旧法第2条第2項に規定する基準日未使用残高をいう。)が 基準額 (
第14条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》
が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに
に規定する基準額をいう。以下同じ。)を超えるものを含む。)は、施行日において 自家型発行者 (
第3条第6項
《6 この章において「自家型発行者」とは、…》
第5条第1項の届出書を提出した者第33条第1項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第20条第1項の規定による払戻しを完了した者を除く。をいう。
に規定する自家型発行者をいう。以下同じ。)となったものとみなす。
2項 前項の規定により 自家型発行者 となったものとみなされる者は、 施行日 以後最初に到来する 基準日 から起算して内閣府令で定める期間を経過する日までに
第5条第1項
《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》
団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第6条の登録を受けている法人は、 施行日 において 第三者型発行者 (
第3条第7項
《7 この章において「第三者型発行者」とは…》
、第7条の登録を受けた法人をいう。
に規定する第三者型発行者をいう。以下同じ。)となったものとみなす。
2項 前項の規定により 第三者型発行者 となったものとみなされる法人は、 施行日 以後最初に到来する 基準日 から起算して内閣府令で定める期間を経過する日までに
第8条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された
第8条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所
各号に掲げる事項及び
第9条第1項第2号
《内閣総理大臣は、第7条の登録の申請があっ…》
たときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
に掲げる事項を 第三者型発行者 登録簿に登録するものとする。
4項 第1項の規定により 第三者型発行者 となったものとみなされる法人に係る
第27条第1項第1号
《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること
の規定の適用については、同号中「
第10条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
各号」とあるのは、「
第10条第1項第6号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
又は第9号」とする。
6条
1項 旧法 第27条の規定により旧法第2条第7項に規定する 第三者型発行者 とみなされていた者は、その発行した前払式証票の債務の履行を完了する目的の範囲内においては、第三者型発行者とみなして、この法律の規定を適用する。
7条
1項 この法律の施行の際現に 自家型前払式支払手段 (
第3条第4項
《4 この章において「自家型前払式支払手段…》
」とは、前払式支払手段を発行する者当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者次条第5号及び第32条において「密接関係者」という。を含む。以下この項において同じ。から物品等の購入若しくは借受けを行
に規定する自家型前払式支払手段をいう。)のみの発行の業務を行っている者(附則第4条第1項の規定により 自家型発行者 となったものとみなされる者を除く。)に対する
第5条第1項
《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》
団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に
の規定の適用については、同項中「その発行を開始してから」とあるのは、「この法律の施行の日以後において」とする。
8条
1項 この法律の施行の際現に 第三者型前払式支払手段 (
第3条第5項
《5 この章において「第三者型前払式支払手…》
段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。
に規定する第三者型前払式支払手段をいう。以下同じ。)の発行の業務を行っている者(附則第5条第1項の規定により 第三者型発行者 となったものとみなされる者を除く。)は、 施行日 から6月間(当該期間内に
第10条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される
第27条第1項
《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること
の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、
第7条
《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》
払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。
2項 前項の規定により 第三者型前払式支払手段 の発行の業務を行うことができる場合においては、その者を 第三者型発行者 とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、
第27条第1項
《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること
中「
第7条
《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》
払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
の登録を取り消し」とあるのは、「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 前項の規定により読み替えて適用される
第27条第1項
《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること
の規定により 第三者型前払式支払手段 の発行の業務の廃止を命じられた場合におけるこの法律の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により
第7条
《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》
払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
9条
1項 施行日 から6月を経過する日において前条第1項の規定の適用を受けて 第三者型前払式支払手段 の発行の業務を行っている者で、施行日以後最初に到来する 基準日 における基準日未使用残高(
第3条第2項
《2 この章において「基準日未使用残高」と…》
は、前払式支払手段を発行する者が毎年3月31日及び9月30日以下この章において「基準日」という。までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応
に規定する基準日未使用残高をいう。以下同じ。)が 基準額 を下回らない範囲内で政令で定める額以下のものは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合には、施行日から6月を経過した日以後施行日から3年を経過する日までの間(当該期間内に
第10条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第3項の規定により読み替えて適用される
第27条第1項
《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること
の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間とし、施行日以後最初に到来する基準日の翌日以後の各 基準期間 (
第3条第8項
《8 この章において「高額電子移転可能型前…》
払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。 1 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高第1項第1号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式支払手段に
に規定する基準期間をいう。以下同じ。)における
第23条第1項第1号
《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段
に掲げる額が基準額を下回らない範囲内で政令で定める額を超えることとなったときは、当該超えることとなった基準期間の末日までの間とする。)は、
第7条
《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》
払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。
1号 法人でないこと又は外国の法令に準拠して設立された法人であって、国内に営業所若しくは事務所を有しないものであること。
2号 この法律の公布の日以前から 第三者型前払式支払手段 の発行の業務を行っていること。
3号 施行日 以後最初に到来する 基準日 の翌日以後の各 基準期間 における
第23条第1項第1号
《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段
に掲げる額が 基準額 を下回らない範囲内で政令で定める額を超えないこと。
2項 前項の規定の適用を受けて 第三者型前払式支払手段 の発行の業務を行う者は、 施行日 から6月を経過した日から内閣府令で定める期間を経過する日までに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 氏名、商号又は名称及び住所
2号 前払式支払手段 の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 人格のない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人の氏名
4号 施行日 以後最初に到来する 基準日 における基準日未使用残高
5号 発行する 前払式支払手段 の種類、名称及び 支払可能金額等 (
第3条第3項
《3 この章において「支払可能金額等」とは…》
、第1項第1号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式支払手段にあってはその発行された時において給付又は提供を請求することができる
に規定する支払可能金額等をいう。)
6号 その他内閣府令で定める事項
3項 第1項の規定により 第三者型前払式支払手段 の発行の業務を行う場合においては、その者を 第三者型発行者 とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、
第27条第1項
《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること
中「
第7条
《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》
払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
の登録を取り消し」とあるのは、「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 前条第3項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される
第27条第1項
《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること
の規定により 第三者型前払式支払手段 の発行の業務の廃止を命じられた場合について準用する。
10条
1項 第13条
《利用者の保護等に関する措置 前払式支払…》
手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。 1 氏名、商号又は名称 2 前払式支払手段の支払可能金額等
の規定は、 施行日 以後発行する 前払式支払手段 について適用する。
11条
1項 第14条
《発行保証金の供託 前払式支払手段発行者…》
は、基準日未使用残高が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣
から
第19条
《発行保証金の保管替えその他の手続 この…》
節に規定するもののほか、前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
まで、
第31条
《発行保証金の還付 前払式支払手段の保有…》
者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前払式支払
及び
第32条
《発行保証金の還付への協力 前払式支払手…》
段発行者から発行の業務の委託を受けた者、密接関係者、加盟店その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した前払式支払手段に係る前条第1項の権利の実行に関し内閣総理大臣から
の規定は、 施行日 以後最初に到来する 基準日 から適用し、当該基準日前における前払式証票に係る供託及び当該前払式証票の所有者の権利の実行については、なお従前の例による。
2項 旧法 第13条第1項(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により供託した発行保証金は、
第14条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》
が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに
の規定により供託した発行保証金とみなす。
3項 この法律の施行の際現に前払式証票( 旧法 附則第7条第3項に規定する前払式証票を除く。)以外の 前払式支払手段 の発行の業務を行っている者(次項において「 供託対象外 発行者 」という。)が発行した当該前払式支払手段に係る
第14条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》
が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに
の規定の適用については、同項中「2分の一」とあるのは、次の表の上欄に掲げる 基準日 について、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
4項 供託対象外発行者 が 施行日 前に発行した 前払式支払手段 と施行日以後に発行する前払式支払手段を区分している場合には、当該供託対象外発行者が発行した前払式支払手段に係る
第14条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》
が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに
の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第1項中「 基準日 未使用残高」とあるのは、「施行日以後に発行した前払式支払手段に係る基準日未使用残高」とする。
12条
1項 第23条
《報告書 前払式支払手段発行者は、基準日…》
ごとに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払
の規定は、 施行日 以後到来する 基準日 に係る同条第1項に規定する報告書について適用し、当該基準日前の基準日に係る 旧法 第17条第1項に規定する報告書については、なお従前の例による。
13条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 附則第4条第2項若しくは
第5条第2項
《2 前項の届出書には、財務に関する書類そ…》
の他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
の書類の提出をせず、又は虚偽の記載をして提出した者
2号 附則第9条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の記載をして届出をした者
2項 法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
3項 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
14条
1項 この法律の施行前にした 旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の相当の規定によってしたものとみなす。
15条 (資金清算業に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 資金清算業 を行っている者( 銀行等 及び日本銀行を除く。)は、 施行日 から6月間(当該期間内に
第64条第1項
《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》
者でなければ、行ってはならない。
の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、資金清算機関がこの法…》
律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第64条第1項の免許若しくは第69条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、
の規定により資金清算業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、
第64条第1項
《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》
者でなければ、行ってはならない。
の規定にかかわらず、資金清算業を行うことができる。
2項 前項の規定により 資金清算業 を行うことができる場合においては、その者を 資金清算機関 とみなして、
第67条第3項
《3 内閣総理大臣は、資金清算機関の取締役…》
等が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該資金清算機関に対し、当該取締役等の解任を命ずることができる。
、
第74条
《秘密保持義務等 資金清算機関の取締役等…》
取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。若しくは職員又はこれらの職にあった者は、資金清算業又はこれに関連する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2
、
第78条
《帳簿書類 資金清算機関は、内閣府令で定…》
めるところにより、その資金清算業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
、
第80条
《立入検査等 内閣総理大臣は、資金清算業…》
の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金清算機関に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金清算機関の営業所若しく
、
第81条
《業務改善命令 内閣総理大臣は、資金清算…》
業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
及び
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、資金清算機関がこの法…》
律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第64条第1項の免許若しくは第69条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同項中「
第64条第1項
《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》
者でなければ、行ってはならない。
の免許若しくは
第69条第1項
《資金清算機関は、資金清算業及びこれに関連…》
する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該資金清算機関が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大
ただし書の承認を取り消し」とあるのは、「資金清算業の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 前項の規定により読み替えて適用される
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、資金清算機関がこの法…》
律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第64条第1項の免許若しくは第69条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、
の規定により 資金清算業 の廃止を命じられた場合におけるこの法律の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により
第64条第1項
《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》
者でなければ、行ってはならない。
の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、資金清算機関がこの法…》
律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第64条第1項の免許若しくは第69条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、
の規定により
第64条第1項
《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》
者でなければ、行ってはならない。
の免許の取消しの日とみなす。
16条 (認定資金決済事業者協会に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、 認定資金決済事業者協会 又は認定資金決済事業者協会の 会員 であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、
第89条第2項
《2 認定資金決済事業者協会でない者は、そ…》
の名称中に、認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
及び第3項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
36条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第16条
《発行保証金信託契約 前払式支払手段発行…》
者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為
の規定( 資金決済に関する法律 目次の改正規定(「
第51条
《利用者の保護等に関する措置 資金移動業…》
者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられるこ
」を「
第51条
《利用者の保護等に関する措置 資金移動業…》
者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられるこ
の二」に改める部分に限る。)、同法第3章第2節中
第51条
《利用者の保護等に関する措置 資金移動業…》
者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられるこ
の次に1条を加える改正規定及び同法第91条に1項を加える改正規定を除く。) 資金決済に関する法律 の施行の日又は 施行日 のいずれか遅い日
6号 第16条
《発行保証金信託契約 前払式支払手段発行…》
者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為
の規定( 資金決済に関する法律 目次の改正規定(「
第51条
《利用者の保護等に関する措置 資金移動業…》
者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられるこ
」を「
第51条
《利用者の保護等に関する措置 資金移動業…》
者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられるこ
の二」に改める部分に限る。)、同法第3章第2節中
第51条
《利用者の保護等に関する措置 資金移動業…》
者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられるこ
の次に1条を加える改正規定及び同法第91条に1項を加える改正規定に限る。)前号に掲げる規定の施行の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《自家型発行者の届出 前払式支払手段を発…》
行する法人人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
21条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「 改正後の各法律 」という。)に規定する 指定紛争解決機関 (以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び 改正後の各法律 に規定する 紛争解決等業務 の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に仮想通貨交換業(
第11条
《変更の届出 第三者型発行者は、第8条第…》
1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者
の規定による改正後の 資金決済に関する法律 (以下この条において「 新資金決済法 」という。)
第2条第7項
《7 この法律において「通貨建資産」とは、…》
本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの以下この項において「債務の履行等」という。が行われることとされている資産をいう。
に規定する仮想通貨交換業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に 新資金決済法
第63条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国
の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第63条の17第1項の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新資金決済法第63条の2の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により仮想通貨交換業を行うことができる場合においては、その者を仮想通貨交換業者( 新資金決済法
第2条第8項
《8 この法律において「有価証券」とは、金…》
融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。をいう。
に規定する仮想通貨交換業者をいう。)とみなして、新資金決済法の規定を適用する。この場合において、新資金決済法第63条の17第1項中「
第63条の2
《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》
は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
の登録を取り消し」とあるのは、「仮想通貨交換業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 前項の規定により読み替えて適用される 新資金決済法
第63条の17第1項
《内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第63条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第63条の5第1項各号に該当することとなったとき
の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられた場合における新資金決済法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により新資金決済法第63条の2の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第8条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 前払式支払手段の発行の業務に係る営
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
20条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2017年6月2日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 暗号資産 管理業務(
第1条
《目的 この法律は、資金決済に関するサー…》
ビスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、為替取引に関す
の規定による改正後の 資金決済に関する法律 (以下「 新資金決済法 」という。)
第2条第7項
《7 この法律において「通貨建資産」とは、…》
本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの以下この項において「債務の履行等」という。が行われることとされている資産をいう。
に規定する暗号資産の管理(
第1条
《目的 この法律は、資金決済に関するサー…》
ビスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、為替取引に関す
の規定による改正前の 資金決済に関する法律 (以下「 旧資金決済法 」という。)
第2条第7項第3号
《7 この法律において「通貨建資産」とは、…》
本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの以下この項において「債務の履行等」という。が行われることとされている資産をいう。
に掲げる行為に該当するものを除く。)を業として行うことをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている者(附則第4条第1項の規定により 新資金決済法
第63条の2
《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》
は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
の登録を受けたものとみなされる者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月間(当該期間内に新資金決済法第63条の5第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第3項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第63条の17第1項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新資金決済法第63条の2の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該暗号資産管理業務の利用者のために、この法律の施行の際現に管理している暗号資産と同じ種類の暗号資産について、当該暗号資産管理業務を行うことができる。
2項 前項の規定により 暗号資産 管理業務を行うことができる者が 施行日 から起算して6月を経過する日までに 新資金決済法
第63条の2
《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》
は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第63条の17第1項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して1年6月を経過したときは、この限りでない。
3項 前2項の規定により 暗号資産 管理業務を行うことができる場合においては、その者を暗号資産交換業者( 新資金決済法
第2条第8項
《8 この法律において「有価証券」とは、金…》
融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。をいう。
に規定する暗号資産交換業者をいう。附則第5条において同じ。)とみなして、新資金決済法及び附則第24条の規定による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号。附則第10条第3項において「 新犯罪収益移転防止法 」という。)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新資金決済法第63条の17第1項中「
第63条の2
《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》
は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
の登録を取り消し」とあるのは、「暗号資産管理業務(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)附則第2条第1項に規定する暗号資産管理業務をいう。)の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 前項の規定により読み替えて適用される 新資金決済法
第63条の17第1項
《内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第63条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第63条の5第1項各号に該当することとなったとき
の規定により 暗号資産 管理業務の全部の廃止を命じられた場合における新資金決済法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により新資金決済法第63条の2の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
3条
1項 前条第1項の規定により 暗号資産 管理業務を行うことができる者は、 施行日 から起算して2週間以内に、その商号及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 前条第1項の規定により 暗号資産 管理業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同条第1項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
4条
1項 この法律の施行の際現に 旧資金決済法
第63条の2
《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》
は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
の登録を受けている者(附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第63条の2の登録を受けた者を含む。)は、 新資金決済法
第63条の2
《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》
は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
の登録を受けたものとみなす。
2項 旧資金決済法
第63条の4第1項
《内閣総理大臣は、第63条の2の登録の申請…》
があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を暗号資産交換業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
の規定による仮想通貨交換業者登録簿は、 新資金決済法
第63条の4第1項
《内閣総理大臣は、第63条の2の登録の申請…》
があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を暗号資産交換業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
の規定による 暗号資産 交換業者登録簿とみなす。
5条
1項 旧資金決済法
第63条の21
《登録の取消しに伴う債務の履行の完了等 …》
暗号資産交換業者について、第63条の17第1項又は第2項の規定により第63条の2の登録が取り消されたとき暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが
の規定により仮想通貨交換業者(旧資金決済法第2条第8項に規定する仮想通貨交換業者をいう。次条において同じ。)とみなされていた者は、その行う仮想通貨の交換等(旧資金決済法第2条第7項に規定する仮想通貨の交換等をいう。)に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う仮想通貨交換業(同項に規定する仮想通貨交換業をいう。)に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、 暗号資産 交換業者とみなして、 新資金決済法 の規定を適用する。
6条
1項 この法律の施行の際現に 旧資金決済法
第87条
《認定資金決済事業者協会の認定 内閣総理…》
大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請によ
の規定による認定を受けている一般社団法人(次条の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第87条の規定による認定を受けた一般社団法人を含み、仮想通貨交換業者をその社員とするものに限る。)は、 新資金決済法
第87条
《認定資金決済事業者協会の認定 内閣総理…》
大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請によ
の規定による認定を受けたものとみなす。
7条
1項 この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
1号 旧資金決済法
第63条の2
《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》
は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないもの
2号 旧資金決済法
第87条
《認定資金決済事業者協会の認定 内閣総理…》
大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請によ
の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないもの
8条
1項 この法律の施行前にした 旧資金決済法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新資金決済法 の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新資金決済法の相当の規定によってしたものとみなす。
13条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、附則第3条第1項及び
第11条第1項
《第三者型発行者は、第8条第1項各号に掲げ…》
る事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
28条 (資金決済に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前である場合には、
第1条
《目的 この法律は、資金決済に関するサー…》
ビスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、為替取引に関す
のうち 資金決済に関する法律
第63条の5第1項第10号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国
の改正規定中「同号イ中「仮想通貨交換業」を「 暗号資産 交換業」に改め、同号ニ」とあるのは、「同号ニ」とする。
2項 前項の場合において、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第39条のうち 資金決済に関する法律
第63条の5第1項第10号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国
イの改正規定中「
第63条の5第1項第10号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国
イ」とあるのは「
第63条の5第1項第11号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国
イ」と、「仮想通貨交換業」とあるのは「 暗号資産 交換業」とする。
30条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
32条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株
、
第59条
《履行保証金の還付 資金移動業者がその営…》
む1の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 ただし、第45条の2第1項の規定の適用
、
第61条
《廃止の届出等 資金移動業者は、次の各号…》
のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 資金移動業の全部又は一部を廃止したとき。 2 第59条第2項第2号に掲げるとき。 2 資金移動業者が資金移動業の全部
、
第75条
《差別的取扱いの禁止 資金清算機関は、資…》
金清算業に関し特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《財務大臣への通知 内閣総理大臣は、次に…》
掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 1 第64条第1項の規定による免許 2 第82条第1項又は第2項の規定による第64条第1項の免許の取消し 3 第82条第2項の
、
第102条
《検査職員の証明書の携帯 第24条第1項…》
若しくは第2項、第54条第1項若しくは第2項、第62条の20第1項若しくは第2項、第63条の15第1項若しくは第2項、第63条の35第1項若しくは第2項、第80条第1項若しくは第2項又は第95条の規定
、
第107条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段第3条第5項に規定する第三者型前払式支払手
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《 第63条の31第1項若しくは第2項これ…》
らの規定を同条第3項において準用する場合を含む。、第74条第1項若しくは第2項これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。又は第93条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円
、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《自家型発行者名簿 内閣総理大臣は、自家…》
型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定公布の日
2号 第3条
《定義 この章において「前払式支払手段」…》
とは、次に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。
、
第4条
《適用除外 次に掲げる前払式支払手段につ…》
いては、この章の規定は、適用しない。 1 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの 2 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段 3 国又は地方公共団
、
第5条
《自家型発行者の届出 前払式支払手段を発…》
行する法人人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《名義貸しの禁止 資金移動業者は、自己の…》
名義をもって、他人に資金移動業を営ませてはならない。
から
第48条
《履行保証金の保管替えその他の手続 この…》
節に規定するもののほか、資金移動業者の本店の所在地の変更に伴う履行保証金の保管替えその他履行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
まで、
第50条
《委託先に対する指導 資金移動業者は、資…》
金移動業の一部を第三者に委託二以上の段階にわたる委託を含む。をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要
、
第54条
《立入検査等 内閣総理大臣は、資金移動業…》
の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金移動業者に対し当該資金移動業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者の営業所その他
、
第57条
《登録の抹消 内閣総理大臣は、前条第1項…》
若しくは第2項の規定により第37条の登録を取り消したとき、又は第61条第2項の規定により第37条の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
、
第60条
《履行保証金の還付への協力 資金移動業者…》
から資金移動業の委託を受けた者その他の当該資金移動業者の関係者は、当該資金移動業者の為替取引に係る前条第1項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるもの
、
第62条
《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》
資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣
、
第66条
《免許の基準 内閣総理大臣は、第64条第…》
1項の免許の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、資金清算業を適正かつ確実に遂行するために10分で
から
第69条
《業務の制限 資金清算機関は、資金清算業…》
及びこれに関連する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該資金清算機関が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところによ
まで、
第75条
《差別的取扱いの禁止 資金清算機関は、資…》
金清算業に関し特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《定款又は業務方法書の変更の認可 資金清…》
算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
、
第77条
《資本金の額等の変更の届出 資金清算機関…》
は、第65条第1項第2号に掲げる事項純資産額を除く。又は同項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第79条
《報告書 資金清算機関は、事業年度ごとに…》
、内閣府令で定めるところにより、資金清算業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
、
第80条
《立入検査等 内閣総理大臣は、資金清算業…》
の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金清算機関に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金清算機関の営業所若しく
、
第82条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、資金清…》
算機関が第64条第1項の免許を受けた時点において第66条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、第64条第1項の免許を取り消すことができる。 2 内閣総理大臣は、資金清算機関がこの法律
、
第84条
《財務大臣への協議 内閣総理大臣は、資金…》
清算機関に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。 1 第
、
第87条
《認定資金決済事業者協会の認定 内閣総理…》
大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請によ
、
第88条
《認定資金決済事業者協会の業務 認定資金…》
決済事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を
、
第90条
《会員に関する情報の利用者への周知等 前…》
払式支払手段発行者をその会員とする認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段発行者である会員から第13条第1項第4号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項について当該前払式支払手段の利用者への周知を求め
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第20条第2項、第61条第3項、第62条の25第3項若しくは第63条の20第3項の規定に
、
第112条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の規定による届出書若しくは同条第2項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記
、
第113条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第55条、第62条の二十一、第63条の十六、第63条の三十六、第81条又は第96条第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第6
、
第115条
《 法人人格のない社団又は財団であって代表…》
者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたと
、
第116条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》
010,000円以下の過料に処する。 1 第20条第4項、第61条第7項、第62条の25第7項又は第63条の20第7項において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかった者 2
、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《供託命令 内閣総理大臣は、前払式支払手…》
段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部
、
第20条
《保有者に対する前払式支払手段の払戻し …》
前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部
、
第21条
《情報の安全管理 前払式支払手段発行者は…》
、内閣府令で定めるところにより、その発行の業務に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
及び
第23条
《報告書 前払式支払手段発行者は、基準日…》
ごとに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払
から
第29条
《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第26…》
条又は第27条第1項若しくは第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年6月12日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第27条の規定公布の日
2号 第3条
《定義 この章において「前払式支払手段」…》
とは、次に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。
中 金融商品取引法
第156条の63
《金融商品取引清算機関等による清算集中等取…》
引情報の提供等 金融商品取引清算機関等金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この章において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関第156条の67第1項の規定に
から
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の六十六までの改正規定、同法第156条の74第1項第1号の改正規定、同法第156条の75の改正規定、同法第198条の6の改正規定及び同法第208条第26号の2の改正規定並びに
第14条
《発行保証金の供託 前払式支払手段発行者…》
は、基準日未使用残高が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣
の規定並びに附則第3条から
第16条
《発行保証金信託契約 前払式支払手段発行…》
者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為
まで、
第20条
《保有者に対する前払式支払手段の払戻し …》
前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第49号の改正規定に限る。)、
第21条
《情報の安全管理 前払式支払手段発行者は…》
、内閣府令で定めるところにより、その発行の業務に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の12の項の改正規定に限る。)、
第25条
《業務改善命令 内閣総理大臣は、前払式支…》
払手段発行者の前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置
( 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第4条第1項第3号
《金融庁は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲げる者の検査その他
ナの改正規定に限る。)及び
第26条
《審判官 金融商品取引法第6章の2第2節…》
及び公認会計士法第5章の6の規定による審判手続の一部を行わせるため、金融庁に審判官5人以内を置く。 2 審判官は、金融庁の職員のうちから、審判手続を行うについて必要な法律及び金融に関する知識経験を有し
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に
第14条
《発行保証金の供託 前払式支払手段発行者…》
は、基準日未使用残高が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣
の規定による改正前の 資金決済に関する法律 (以下「 旧資金決済法 」という。)
第5条第1項
《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》
団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に
の届出書を提出している 自家型発行者 ( 資金決済に関する法律
第3条第6項
《6 この章において「自家型発行者」とは、…》
第5条第1項の届出書を提出した者第33条第1項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第20条第1項の規定による払戻しを完了した者を除く。をいう。
に規定する自家型発行者をいう。)は、
第14条
《発行保証金の供託 前払式支払手段発行者…》
は、基準日未使用残高が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣
の規定による改正後の 資金決済に関する法律 (以下「 新資金決済法 」という。)
第5条第1項
《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》
団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に
の届出書を提出したものとみなす。
4条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にされた、 資金決済に関する法律
第7条
《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》
払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
5条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧資金決済法
第16条第1項
《前払式支払手段発行者は、信託会社等との間…》
で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約を
の承認を受けている者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)に 新資金決済法
第16条第1項
《前払式支払手段発行者は、信託会社等との間…》
で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約を
の届出をしたものとみなす。
6条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧資金決済法
第30条第2項
《2 前項の規定により自家型発行者とみなさ…》
れた者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した旨 2 第5条第1項第1号から第
の届出書を提出している者は、 新資金決済法
第30条第2項
《2 前項の規定により自家型発行者とみなさ…》
れた者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した旨 2 第5条第1項第1号から第
の届出書を提出したものとみなす。
7条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 資金決済に関する法律
第37条
《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》
を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
の登録を受けている者(次条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第37条の登録を受けた者を含む。)は、 第2種資金移動業 ( 新資金決済法
第36条の2第2項
《2 この章において「第2種資金移動業」と…》
は、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと第3種資金移動業を除く。をいう。
に規定する第2種資金移動業をいう。以下同じ。)を営む 資金移動業 者( 資金決済に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「資金移動業者」とは…》
、第37条の登録を受けた者をいう。
に規定する資金移動業者をいう。附則第13条において同じ。)として同法第37条の登録を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 資金決済に関する法律
第37条
《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》
を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
の登録を受けたものとみなされる者(以下「 みなし登録第2種業者 」という。)は、内閣府令で定める期間内に 新資金決済法
第38条第1項
《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》
府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された 新資金決済法
第38条第1項
《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》
府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役
各号に掲げる事項を 資金移動業 者登録簿に登録するものとする。
8条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にされた、 資金決済に関する法律
第37条
《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》
を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
9条
1項 みなし登録第2種業者 が営む 第2種資金移動業 については、 新資金決済法
第43条
《履行保証金の供託 資金移動業者は、次の…》
各号に掲げる資金移動業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ
から
第45条
《履行保証金信託契約 資金移動業者は、信…》
託会社等との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の
まで、
第47条
《履行保証金の取戻し 1の種別の資金移動…》
業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 直前の基準日第1種資金移動業にあっては、各営業日における要供託額資金
及び
第58条の2
《履行保証金の供託等に係る特例 二以上の…》
種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第43条第1項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一
の規定は、 第2号施行日 の直前の 旧資金決済法
第43条第1項
《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》
業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に
に規定する 基準日 の翌日から起算して1週間を経過する日から適用し、同日前におけるみなし登録第2種業者が営む第2種資金移動業に係る履行保証金の供託については、なお従前の例による。
10条
1項 みなし登録第2種業者 が 旧資金決済法
第43条第1項
《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》
業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に
(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により供託した履行保証金は、 新資金決済法
第43条第1項
《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》
業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に
の規定により供託した 第2種資金移動業 に係る履行保証金とみなす。
2項 みなし登録第2種業者 が営む 第2種資金移動業 についての 新資金決済法
第43条第1項第2号
《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》
業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に
の規定の適用については、 第2号施行日 において、同号に規定する1週間以内で 資金移動業 の種別ごとに資金移動業者が定める期間を1週間と、同号に規定する1週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間を当該内閣府令で定める期間と同1の期間と、それぞれ定めたものとみなす。
11条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に締結されている 旧資金決済法
第44条
《履行保証金保全契約 資金移動業者は、政…》
令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約を
に規定する履行保証金保全契約は、 新資金決済法
第44条
《履行保証金保全契約 資金移動業者は、政…》
令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約を
に規定する履行保証金保全契約( 第2種資金移動業 に係るものに限る。)とみなす。
12条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に締結されている 旧資金決済法
第45条第1項
《資金移動業者は、信託会社等との間で、その…》
営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為
に規定する履行保証金信託契約は、 新資金決済法
第45条第1項
《資金移動業者は、信託会社等との間で、その…》
営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為
に規定する履行保証金信託契約( 第2種資金移動業 に係るものに限る。)とみなす。
2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧資金決済法
第45条第1項
《資金移動業者は、信託会社等との間で、その…》
営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為
の承認を受けている みなし登録第2種業者 は、その営む 第2種資金移動業 に関し、 第2号施行日 に 新資金決済法
第45条第1項
《資金移動業者は、信託会社等との間で、その…》
営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為
の届出をしたものとみなす。
3項 前項の規定により 新資金決済法
第45条第1項
《資金移動業者は、信託会社等との間で、その…》
営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為
の届出をしたものとみなされる みなし登録第2種業者 (次項において「 信託契約みなし登録第2種業者 」という。)が営む 第2種資金移動業 についての新資金決済法第43条第1項第2号の規定の適用については、附則第10条第2項の規定にかかわらず、 第2号施行日 において、同号に規定する1週間以内で 資金移動業 の種別ごとに資金移動業者が定める期間及び同号に規定する1週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間を、それぞれ一営業日と定めたものとみなす。
4項 信託契約みなし登録第2種業者 については、附則第9条の規定は、適用しない。
13条
1項 旧資金決済法
第62条
《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》
資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣
の規定により 資金移動業 者とみなされていた者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、 第2種資金移動業 のみを営む資金移動業者とみなして、 新資金決済法 の規定を適用する。
14条
1項 附則第7条第2項の書類の提出をせず、又は虚偽の記載をして提出をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
3項 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
15条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした 旧資金決済法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新資金決済法 の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新資金決済法の相当の規定によってしたものとみなす。
16条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、附則第7条第2項及び第3項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
26条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
28条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第29条の規定公布の日
2条 (資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 高額電子移転可能型前払式支払手段 (
第1条
《目的 この法律は、資金決済に関するサー…》
ビスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、為替取引に関す
の規定による改正後の 資金決済に関する法律 (以下「 新資金決済法 」という。)
第3条第8項
《8 この章において「高額電子移転可能型前…》
払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。 1 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高第1項第1号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式支払手段に
に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段をいう。次項及び次条において同じ。)を発行している者については、 新資金決済法
第11条の2
《業務実施計画の届出 前払式支払手段発行…》
者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該高額電子
の規定は、 施行日 から起算して2年間は、適用しない。
2項 前項に規定する者が 施行日 から起算して2年を経過した日より前に発行した 高額電子移転可能型前払式支払手段 についての 新資金決済法
第11条の2第1項
《前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能…》
型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該高額電子移転可能型前払式支払手
の規定の適用については、同項中「発行しようとする」とあるのは「発行している」と、「あらかじめ」とあるのは「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日から起算して2年を経過した日から30日以内に」とする。
3条
1項 この法律の施行の際現に 高額電子移転可能型前払式支払手段 を発行している者は、 施行日 から起算して2週間以内に、その氏名、商号又は名称、住所その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 この法律の施行の際現に 高額電子移転可能型前払式支払手段 を発行している者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、前条第1項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
4条
1項 この法律の施行の際現に 為替取引分析業 ( 新資金決済法
第2条第18項
《18 この法律において「為替取引分析業」…》
とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関
に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、 施行日 から起算して1年間(新資金決済法第63条の23の許可の申請をした場合において、当該期間内にその申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同条の規定にかかわらず、当該為替取引分析業を行うことができる。
2項 前項の規定により 為替取引分析業 を行うことができる者が 施行日 から起算して1年を経過する日までに 新資金決済法
第63条の23
《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》
は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい
の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同項と同様とする。ただし、施行日から起算して2年を経過したときは、この限りでない。
5条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、附則第3条第1項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
29条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
30条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第68条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、資金決済に関するサー…》
ビスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、為替取引に関す
中 金融商品取引法
第5条第2項
《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》
本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出
から第6項まで、
第21条の2第1項
《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》
。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類
、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
の三及び
第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、
第25条第1項
《内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の前…》
払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要
から第4項まで及び第6項、
第27条
《第三者型発行者に対する登録の取消し等 …》
内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる
、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、
第27条
《第三者型発行者に対する登録の取消し等 …》
内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる
の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び
第67条
《取締役等の欠格事由等 前条第2項第5号…》
イからホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。 2 資金清算機関の取締役等が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。 3 内閣総理大臣は、資金清
の規定2024年4月1日
4号 第1条
《目的 この法律は、資金決済に関するサー…》
ビスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、為替取引に関す
中 金融商品取引法
第37条の3
《契約締結前の情報の提供等 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがな
の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定、同法第37条の4の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第37条の6第1項の改正規定、同法第40条の2第4項及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第42条の7の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第43条の5の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第179条第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第180条の次に1条を加える改正規定、同法第181条第3項及び第182条(見出しを含む。)の改正規定、同法第183条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第184条第1項、第185条の3第1項、第198条第2号の四並びに第205条第12号及び第13号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに同法第208条第6号の改正規定、
第3条
《定義 この章において「前払式支払手段」…》
とは、次に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。
中 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第143条第3号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第
の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定、同法第147条第4号の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定及び同法第31条第2項の改正規定、
第4条
《適用除外 次に掲げる前払式支払手段につ…》
いては、この章の規定は、適用しない。 1 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの 2 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段 3 国又は地方公共団
( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第4項
《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》
より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第
の改正規定を除く。)、
第5条
《定型的信託契約約款の変更等 信託業務を…》
営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を
( 農業協同組合法
第92条の5の8第6項
《電子決済等代行業者が第1項の規定により特…》
定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第92条の5の3から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)及び
第6条
《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》
にあるものとする。
( 水産業協同組合法
第116条第6項
《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》
り特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第111条から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組
中 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第10条の2の5第4号及び第5号の改正規定、
第8条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 前払式支払手段の発行の業務に係る営
( 投資信託及び投資法人に関する法律
第197条
《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》
法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設
の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、
第9条
《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》
同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図
中 信用金庫法
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第90条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第10条
《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法
中 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第25条の2の4第3号及び第4号の改正規定、
第11条
《変更の届出 第三者型発行者は、第8条第…》
1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者
中 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第100条の4の5第4号及び第5号の改正規定、
第12条
《名義貸しの禁止 第三者型発行者は、自己…》
の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。
中銀行法第13条の4の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の2の5の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の45の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の60の17の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第63条の2の5第3号及び第4号の改正規定、
第14条
《発行保証金の供託 前払式支払手段発行者…》
は、基準日未使用残高が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣
中 保険業法
第99条第8項
《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》
信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に
の改正規定、同法第100条の5の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第300条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第315条第4号及び第5号、第316条の2第2号、第317条の2第8号並びに第319条第4号から第6号まで及び第12号の改正規定、
第16条
《発行保証金信託契約 前払式支払手段発行…》
者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為
の規定、
第17条
《供託命令 内閣総理大臣は、前払式支払手…》
段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部
中 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三、
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の七、
第95条
《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》
75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2
の五並びに
第99条の2の5第3号
《第99条の2の5 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用
及び第4号の改正規定、
第18条
《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》
退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
( 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに
第19条
《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》
の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
中 株式会社商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
、
第56条第5項
《5 この法律における主務省令は、経済産業…》
省令・財務省令とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第21条第4項及び第7項、第22条の5第2項、第23条第1項、同条第3項において準用する第14条、第24条、第26条第2項及び第6項、第
並びに
第74条第3号
《第74条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表
及び第4号の改正規定並びに附則第9条、
第18条
《発行保証金の取戻し等 発行保証金は、次…》
の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 基準日未使用残高が基準額以下であるとき。 2 発行保証金の額が要供託額を超えるとき。 3 第
から
第22条
《帳簿書類 前払式支払手段発行者は、内閣…》
府令で定めるところにより、その前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
まで、
第23条
《報告書 前払式支払手段発行者は、基準日…》
ごとに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払
(第1項を除く。)、
第24条
《立入検査等 内閣総理大臣は、前払式支払…》
手段発行者の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該前払式支払手段発行者に対し当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を
から
第33条
《廃止の届出等 前払式支払手段発行者は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。 2 第三者
まで、
第35条
《銀行等に関する特例 政令で定める要件を…》
満たす銀行等その他政令で定める者に該当する前払式支払手段発行者については、第14条第1項の規定は、適用しない。
、
第36条
《外国において発行される前払式支払手段の勧…》
誘の禁止 外国において前払式支払手段の発行の業務を行う者は、国内にある者に対して、その外国において発行する前払式支払手段の勧誘をしてはならない。
及び
第57条
《登録の抹消 内閣総理大臣は、前条第1項…》
若しくは第2項の規定により第37条の登録を取り消したとき、又は第61条第2項の規定により第37条の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
67条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
68条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。