株式会社地域経済活性化支援機構法《本則》

法番号:2009年法律第63号

附則 >  

1章 総則

1条 (機構の目的)

1項 株式会社地域経済活性化支援機構は、雇用機会の確保に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図り、併せてこれにより地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者その他の事業者に対して金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じた当該事業者の事業の再生の支援及び地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合の無限責任組合員としてその業務を執行する株式会社の経営管理その他の業務を通じた地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行うことを目的とする株式会社とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 金融機関等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 預金保険法 1971年法律第34号第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 に規定する金融機関

2号 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第1項 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合 に規定する農水産業協同組合

3号 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社

4号 貸金業法 1983年法律第32号第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する貸金業者

5号 政策金融機関、預金保険機構、信用保証協会その他これらに準ずる主務省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。

6号 前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるもの

3条 (数)

1項 株式会社地域経済活性化支援 機構 以下「 機構 」という。)は、1を限り、設立されるものとする。

4条 (株式)

1項 預金保険 機構 は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の2分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

2項 機構 は、募集株式(会社法(2005年法律第86号)第199条第1項に規定する募集株式をいう。 第73条第1号 《第73条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第4条第2項の規定に違反して、募集株式を引き受ける者の募集をし において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

5条 (商号)

1項 機構 は、その商号中に株式会社地域経済活性化支援機構という文字を用いなければならない。

2項 機構 でない者は、その名称中に地域経済活性化支援機構という文字を用いてはならない。

2章 設立

6条 (機構の設立の方法)

1項 機構 は、会社法第25条第1項第1号に掲げる方法により設立しなければならない。

7条 (定款の記載又は記録事項)

1項 機構 の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 会社法第107条第1項第1号に掲げる事項

2号 取締役会及び監査役を置く旨

3号 第22条第1項 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの 各号に掲げる業務の完了により解散する旨

2項 機構 の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。

1号 監査等委員会又は会社法第2条第12号に規定する指名委員会等を置く旨

2号 会社法第139条第1項ただし書に規定する別段の定め

8条 (設立の認可等)

1項 機構 の発起人は、定款を作成し、かつ、機構の設立に際して発行する株式の全部を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

9条

1項 主務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。

2号 定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第26条第2項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。

3号 業務の運営が健全に行われ、地域経済の再建に寄与し、併せて地域の信用秩序の基盤強化にも資することが確実であると認められること。

2項 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

10条 (設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)

1項 会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

11条 (会社法の規定の読替え)

1項 会社法第30条第2項、 第33条第1項 《機構は、再生支援対象事業者等に係る債権又…》 は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。第34条第1項 《機構は、主務省令で定めるところにより、再…》 生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。 及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「株式会社企業再生支援 機構 法(2009年法律第63号)第9条第2項の認可の後株式会社企業再生支援機構の成立前は、定款」と、同法第33条第1項中「 第30条第1項 《機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買…》 取りをすることができると見込まれるものの額及び第26条第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期 の公証人の認証」とあるのは「株式会社企業再生支援機構法第9条第2項の認可」と、同法第34条第1項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「株式会社企業再生支援機構法第9条第2項の認可の」と、同法第963条第1項中「 第34条第1項 《機構は、主務省令で定めるところにより、再…》 生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。 」とあるのは「 第34条第1項 《機構は、主務省令で定めるところにより、再…》 生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。株式会社企業再生支援機構法第11条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

12条 (会社法の規定の適用除外)

1項 会社法第30条第1項の規定は、 機構 の設立については、適用しない。

2項 会社法第33条の規定は、同法第28条第4号に掲げる事項を 機構 の定款に記載し、又は記録した場合における当該事項については、適用しない。

3章 管理 > 1節 取締役等

13条 (取締役及び監査役の選任等の決議)

1項 機構 の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

14条 (取締役等の秘密保持義務)

1項 機構 の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2節 地域経済活性化支援委員会

15条 (設置)

1項 機構 に、地域経済活性化支援 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

16条 (権限)

1項 委員会 は、次に掲げる決定(第1号から第4号まで、第9号(再生支援対象事業者に係る部分に限る。又は第10号に掲げる決定にあっては 第25条第1項第1号 《過大な債務を負っている事業者であって、債…》 権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる法人を除く。は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。 1 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して の規定により認定を受けた事業者に係るもの又は取締役会の決議により委任を受けたものに限り、第5号から第7号まで又は第9号(特定支援対象事業者に係る部分に限る。)に掲げる決定にあっては取締役会の決議により委任を受けたものに限る。)を行う。

1号 第25条第4項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により再生支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。

2号 第28条第1項 《機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買…》 取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等第26条第1項第1号に掲げる債権の買取りの申込み又は同項第2号に規定する信託の申込みをす の債権買取り等をするかどうかの決定

3号 第30条第1項 《機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買…》 取りをすることができると見込まれるものの額及び第26条第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期 の買取申込み等期間の延長の決定

4号 第31条第1項 《機構は、買取決定又は第26条第1項第2号…》 に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をする決定次項に の出資決定

5号 第32条の2第3項前段の特定支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により特定支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。

6号 第32条の5第1項 《機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買…》 取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等第32条の3第1項第1号に掲げる債権の買取りの申込みをする旨のものに限る。第3項において の特定債権買取りをするかどうかの決定

7号 第32条の7第1項 《機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買…》 取りをすることができると見込まれるものの額及び第32条の3第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み の買取申込み等期間の延長の決定

8号 第32条の10第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、特定組合出資をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした特定組合の無限責任組合員に通知しなければならない。 の特定組合出資をするかどうかの決定

9号 第33条第1項の債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定(再生支援対象事業者( 第26条第1項 《機構は、再生支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「再生支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以下この項及び に規定する再生支援対象事業者をいう。 第22条第1項 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの 及び第3項並びに 第25条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 において同じ。)、特定支援対象事業者( 第32条の3第1項 《機構は、特定支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「特定支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち弁済計画に基づく特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理のために協力を求める必要があると認められるもの以 に規定する特定支援対象事業者をいう。 第22条第1項第3号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの 及び第3項並びに 第32条の2第3項 《3 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、特定支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした代表者等、事業者及び金融機関等に通知しなければならない。 この場合において、機構は、特定支援をする旨の において同じ。又は 第22条第1項第5号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの に規定する対象特定組合に係るものに限る。

10号 第34条の2第1項 《社債権者集会の決議に基づき償還すべき社債…》 の金額について減額を行う旨が記載された事業再生計画に従って事業の再生を図ろうとする再生支援対象事業者は、機構に対し、当該減額が再生支援対象事業者の事業の再生に欠くことができないものとして主務大臣が定め 又は 第35条第1項 《再生支援対象事業者に係る再生支援決定の時…》 から買取決定等の時までの間に当該再生支援対象事業者に資金の貸付けを行おうとする金融機関等は、機構に対し、当該貸付けが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。 1 当該貸付けが、再生 の確認の決定

11号 前各号に掲げるもののほか、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2項 委員会 は、前項第1号から第4号まで、第9号又は第10号に掲げる決定( 第25条第1項第1号 《過大な債務を負っている事業者であって、債…》 権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる法人を除く。は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。 1 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して の規定により認定を受けた事業者に係るものに限る。)について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

17条 (組織)

1項 委員会 は、取締役である委員3人以上7人以内で組織する。

2項 委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

3項 委員の中には、代表取締役が1人以上含まれなければならない。

4項 委員は、取締役会の決議により定める。

5項 委員の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6項 委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。

7項 委員会 に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

8項 委員長は、 委員会 の会務を総理する。

9項 委員会 は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

18条 (運営)

1項 委員会 は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第9項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。

2項 委員会 は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の3分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 委員会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

4項 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

5項 前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第2項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。

6項 監査役は、 委員会 に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

7項 委員会 の委員であって委員会によって選定された者は、第3項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

8項 委員会 の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

9項 前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。次条第2項第2号において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

10項 前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

19条 (議事録)

1項 機構 は、 委員会 の日から10年間、前条第8項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2項 株主は、その権利を行使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

1号 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3項 債権者は、委員の責任を追及するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4項 裁判所は、第2項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、 機構 、その子会社又は預金保険機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第2項又は前項の許可をすることができない。

5項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。

6項 取締役は、第1項の議事録について第2項各号に掲げる請求をすることができる。

20条 (登記)

1項 機構 は、委員を選定したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。

2項 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項 委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

4項 機構 は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。

3節 定款の変更

21条

1項 機構 の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4章 業務 > 1節 業務の範囲等

22条 (業務の範囲)

1項 機構 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

1号 再生支援対象事業者に対して 金融機関等 が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等(貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の信託の引受け(以下「 債権買取り等 」という。

2号 再生支援対象事業者に対する次に掲げる業務

資金の貸付け(社債の引受けを含む。

金融機関等 からの資金の借入れに係る債務の保証

出資(再生支援対象事業者の株式の取得を含む。第8号及び 第31条第1項 《機構は、買取決定又は第26条第1項第2号…》 に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をする決定次項に において同じ。

事業の再生に関する専門家の派遣

事業活動に関する必要な助言

3号 特定支援対象事業者に対して 金融機関等 が有する債権の買取り(以下「 特定債権買取り 」という。

4号 特定専門家派遣 対象機関( 第33条第2項第2号 《2 機構は、経済情勢、再生支援対象事業者…》 等の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならない。 1 再生支援決定又は特定支援決定 こ に規定する特定専門家派遣決定により専門家の派遣の対象となった者をいう。第3項において同じ。)に対する事業の再生に関する専門家又は新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動で主務省令で定めるもの( 第32条の9第1項 《金融機関等その他事業者の事業の再生又は地…》 域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定めるものは、その業務を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、当該者又は当該者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものに において「 地域経済活性化事業活動 」という。)に関する専門家の派遣(以下「 特定専門家派遣 」という。

5号 対象特定組合( 第32条の10第5項 《5 機構は、特定組合出資をする旨の決定次…》 及び第33条第2項第2号において「特定組合出資決定」という。を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 に規定する 特定組合出資 決定の対象となった特定組合( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合であって、地域経済の活性化に資する資金供給を行うもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資(当該出資により当該対象特定組合の有限責任組合員となるものに限る。以下「 特定組合出資 」という。

6号 単独で又は民間事業者と共同して、特定組合の無限責任組合員となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに当該株式会社の経営管理を行うこと(以下「 特定経営管理 」という。)。

7号 債権買取り等 又は 特定債権買取り に係る債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。

8号 出資に係る株式又は持分の譲渡その他の処分

9号 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査として行う法律事務

10号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

11号 前各号に掲げるもののほか、 機構 の目的を達成するために必要な業務

2項 機構 は、前項第11号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

3項 機構 は、第1項各号に掲げる業務のほか、当該業務の完了までの間、その業務の遂行に支障のない範囲内で、事業者(再生支援対象事業者、特定支援対象事業者、 特定専門家派遣 対象機関、対象特定組合及び 特定経営管理 に係る株式会社( 第33条第1項 《組合の登記については、商業登記法1963…》 年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手続の通則、第27条同1 及び第2項において「 再生支援対象事業者等 」という。)を除く。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うことができる。

23条 (銀行法等の規定の適用)

1項 機構 が前条第1項各号に掲げる業務を行う場合には、機構を銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及び 第23条 《銀行法等の規定の適用 機構が前条第1項…》 各号に掲げる業務を行う場合には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及びの規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるの の規定を適用する。この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。

2項 機構 が前条第1項第1号に掲げる貸付債権等の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する 信託業法 2004年法律第154号第24条第1項 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を第28条 《信託会社の忠実義務等 信託会社は、信託…》 の本旨に従い、受益者のため忠実に信託業務その他の業務を行わなければならない。 2 信託会社は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、信託業務を行わなければならない。 3 信託会社は、内閣府令で 並びに 第29条第1項 《信託会社は、その受託する信託財産について…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管 及び第2項の規定並びに 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第15条 《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、第1条第1項の認可の申請の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。 の二(第1号に係る部分に限る。)、 第17条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第1号の規定に違反して、同号に掲げる行為同法第2条第3項各号に掲げ第1号及び第3号に係る部分に限る。及び 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 信託業務を営む金融機関の役員、支配人、参事又は清算人は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第6条の規定に基づく内閣府令に違反して、同条に規定する信託契約を締結したとき。 2 第9条の規定に第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3項 機構 貸金業法 第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する貸金業者から 債権買取り等 又は 特定債権買取り を行う場合には、同法第24条の規定は、適用しない。

2節 支援基準

24条

1項 主務大臣は、 機構 が、 第22条第1項第1号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの 及び第2号に掲げる業務(これらの業務に関連する同項第7号から第11号までに掲げる業務を含む。)の実施による事業の再生の支援(以下「 再生支援 」という。並びに同項第3号に掲げる業務(当該業務に関連する同項第7号及び第9号から第11号までに掲げる業務を含む。)の実施による地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な債務の整理の支援(以下「 特定支援 」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準並びに次に掲げる業務を行うかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「 支援基準 」と総称する。)を定めるものとする。

1号 債権買取り等

2号 特定債権買取り

3号 特定専門家派遣

4号 特定組合出資

5号 特定経営管理

2項 主務大臣は、前項の規定により 支援基準 同項第3号から第5号までに掲げる業務に係るものを除く。)を定めようとするときは、あらかじめ、 再生支援 及び 特定支援 の対象となる事業者の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の規定により 支援基準 を定めたときは、これを公表するものとする。

3節 業務の実施

25条 (再生支援決定)

1項 過大な債務を負っている事業者であって、債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの(次に掲げる法人を除く。)は、 機構 に対し、 再生支援 の申込みをすることができる。

1号 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して大規模な事業者として政令で定める事業者( 再生支援 による事業の再生が図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建、地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認めるものを除く。

2号 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社

3号 前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の一以上を出資している法人(又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することができないものとして政令で定める法人を除く。

4号 前2号に掲げるもののほか、その役員に占める 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 2000年法律第50号第3条第2項 《2 前項の期間は、任命権者が特に必要があ…》 ると認めるときは、派遣先団体との合意により、職員派遣をされた職員以下「派遣職員」という。の同意を得て、職員派遣をした日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを延長することができる。 に規定する派遣職員又は同法第10条第2項に規定する退職派遣者の割合が政令で定める割合を超えている法人その他国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして政令で定める法人

2項 前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生の計画(以下「 事業再生計画 」という。)を添付して行わなければならない。

3項 第1項の申込みをする事業者が独立行政法人中小企業基盤整備 機構 又は認定支援機関( 産業競争力強化法 2013年法律第98号第134条第2項 《2 前項の認定を受けた者以下「認定支援機…》 関」という。は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第4項第4号ハの地域において、次の業務を行うものとする。 1 次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者イに掲げるものを行い、 に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から 第61条第2項 《2 独立行政法人中小企業基盤整備機構は産…》 業競争力強化法第140条第2号同法第134条第2項第1号に係る部分に限る。の規定により、認定支援機関は同項第1号の規定により、中小企業者に対し指導又は助言を行うに際し、機構による再生支援を受けることが の規定による書面の交付(同条第3項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)を受けた中小企業者であるときは、当該書面を添付して申込みをすることができる。

4項 機構 は、第1項の申込みがあったときは、遅滞なく、 支援基準 に従って、 再生支援 をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者(前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交付した独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関)に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「 再生支援決定 」という。)を行ったときは、併せて、次条第1項に規定する関係 金融機関等 の選定、再生支援対象事業者の事業の再生のために当該関係金融機関等が同項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額( 第28条第2項 《2 前項の場合において、機構は、買取申込…》 み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第26条第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が必要債権額に満たないときは、買取決定を行ってはならない。第30条第1項 《機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買…》 取りをすることができると見込まれるものの額及び第26条第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期第31条第1項 《機構は、買取決定又は第26条第1項第2号…》 に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をする決定次項に 及び 第32条第1項第3号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、再…》 生支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間第30条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、 において「 必要債権額 」という。及び次条第1項に規定する買取申込み等期間の決定並びに 第27条第1項 《機構は、関係金融機関等が再生支援対象事業…》 者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使以下この項、次条第3項及び第32条第1項第3号において「回収等」という。をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に再生支援対象事業 に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。

5項 機構 は、 再生支援 をするかどうかを決定するに当たっては、第1項の申込みをした事業者における 事業再生計画 についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。

6項 機構 は、 再生支援 をするかどうかを決定するに当たっては、第1項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

7項 機構 は、 再生支援 決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

8項 再生支援 決定は、2026年3月31日までに行わなければならない。ただし、 機構 があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者に対しては、同年9月30日までの間、行うことができる。

26条 (買取申込み等の求め)

1項 機構 は、 再生支援 決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「 再生支援対象事業者 」という。)の債権者である 金融機関等 のうち 事業再生計画 に基づく再生支援対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの(以下この項及び次項、次条、 第28条第1項 《機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買…》 取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等第26条第1項第1号に掲げる債権の買取りの申込み又は同項第2号に規定する信託の申込みをす 及び第3項、 第30条第2項 《2 機構は、前項の規定により買取申込み等…》 期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨をすべての関係金融機関等に通知するとともに、まだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取申込み等をするように求めな第32条第1項第3号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、再…》 生支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間第30条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、 及び第2項並びに 第35条第1項第2号 《再生支援対象事業者に係る再生支援決定の時…》 から買取決定等の時までの間に当該再生支援対象事業者に資金の貸付けを行おうとする金融機関等は、機構に対し、当該貸付けが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。 1 当該貸付けが、再生 において「関係金融機関等」という。)に対し、再生支援決定の日から起算して3月以内で機構が定める期間(次条、 第28条第1項 《機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買…》 取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等第26条第1項第1号に掲げる債権の買取りの申込み又は同項第2号に規定する信託の申込みをす第30条 《買取申込み等期間の延長 機構は、買取申…》 込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第26条第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれる 並びに 第32条第1項第1号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、再…》 生支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間第30条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、 、第3号及び第4号において「買取申込み等期間」という。)内に、当該関係金融機関等が再生支援対象事業者に対して有する全ての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答( 第28条第1項 《機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買…》 取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等第26条第1項第1号に掲げる債権の買取りの申込み又は同項第2号に規定する信託の申込みをす から第3項まで、 第30条第1項 《機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買…》 取りをすることができると見込まれるものの額及び第26条第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期 及び第2項、 第31条第1項 《機構は、買取決定又は第26条第1項第2号…》 に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をする決定次項に 並びに 第32条第1項第1号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、再…》 生支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間第30条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、 及び第3号並びに第2項において「買取申込み等」という。)をするように求めなければならない。この場合において、関係金融機関等に対する求めは、第1号に掲げる申込みをする旨の回答をするように求める方法、第2号に掲げる同意をする旨の回答をするように求める方法又は当該申込み若しくは当該同意のいずれかをする旨の回答をするように求める方法のいずれかにより行うものとする。

1号 債権の買取りの申込み

2号 事業再生計画 に従って債権の管理又は処分をすることの同意( 再生支援 対象事業者に対する貸付債権等を信託財産とし、当該同意に係る事業再生計画に従ってその管理又は処分を 機構 に行わせるための信託の申込みを含む。

2項 前項の関係 金融機関等 に対する求めは、 再生支援 決定を行った旨の通知及び 事業再生計画 を添付して行わなければならない。

3項 第1項第1号の債権の買取りの申込みは、価格を示して行うものとする。

27条 (回収等停止要請)

1項 機構 は、関係 金融機関等 再生支援 対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下この項、次条第3項及び 第32条第1項第3号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、再…》 生支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間第30条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、 において「 回収等 」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に再生支援対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、全ての関係金融機関等に対し、前条第1項前段の規定による求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、 回収等 をしないことの要請(次項、次条第3項及び 第32条第1項第3号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、再…》 生支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間第30条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、 において「 回収等停止要請 」という。)をしなければならない。

2項 機構 は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第1項に規定する買取決定を行い、又は 第32条第1項第3号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、再…》 生支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間第30条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、 の規定により 再生支援 決定を撤回したときは、直ちに、 回収等 停止要請を撤回し、その旨を全ての関係 金融機関等 に通知しなければならない。

28条 (買取決定)

1項 機構 は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての関係 金融機関等 から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等( 第26条第1項第1号 《機構は、再生支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「再生支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以下この項及び に掲げる債権の買取りの申込み又は同項第2号に規定する信託の申込みをする旨のものに限る。第3項において同じ。)に対し、 支援基準 に従って、 債権買取り等 をするかどうかを決定しなければならない。この場合において、債権買取り等をする旨の決定(以下この条及び 第31条第1項 《機構は、買取決定又は第26条第1項第2号…》 に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をする決定次項に において「 買取決定 」という。)をするときは、一括して行わなければならない。

2項 前項の場合において、 機構 は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び 第26条第1項第2号 《機構は、再生支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「再生支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以下この項及び に掲げる同意に係るものの額の合計額が 必要債権額 に満たないときは、 買取決定 を行ってはならない。

3項 第1項の場合において、関係 金融機関等 回収等 停止要請に反して回収等をしたときは、 機構 は、当該関係金融機関等からの買取申込み等に対し、 買取決定 を行ってはならない。

4項 機構 は、 買取決定 を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

29条 (買取価格)

1項 機構 が債権の買取りを行う場合の価格は、 再生支援 決定に係る 事業再生計画 を勘案した適正な時価を上回ってはならない。

30条 (買取申込み等期間の延長)

1項 機構 は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び 第26条第1項第2号 《機構は、再生支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「再生支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以下この項及び に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても 必要債権額 に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長をする買取申込み等期間の末日は、 再生支援 決定の日から起算して3月以内でなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨をすべての関係 金融機関等 に通知するとともに、まだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取申込み等をするように求めなければならない。

3項 第26条第3項 《3 第1項第1号の債権の買取りの申込みは…》 、価格を示して行うものとする。第27条 《回収等停止要請 機構は、関係金融機関等…》 が再生支援対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使以下この項、次条第3項及び第32条第1項第3号において「回収等」という。をすることにより、買取申込み等期間が満了する前 から前条まで及び第1項の規定は、同項の規定により買取申込み等期間の延長を決定した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「買取申込み等期間」とあるのは「延長をした買取申込み等期間」と、 第27条第1項 《機構は、関係金融機関等が再生支援対象事業…》 者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使以下この項、次条第3項及び第32条第1項第3号において「回収等」という。をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に再生支援対象事業 中「前条第1項前段」とあるのは「 第30条第2項 《2 機構は、前項の規定により買取申込み等…》 期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨をすべての関係金融機関等に通知するとともに、まだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取申込み等をするように求めな 」と読み替えるものとする。

31条 (出資決定)

1項 機構 は、 買取決定 又は 第26条第1項第2号 《機構は、再生支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「再生支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以下この項及び に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで 必要債権額 を満たした場合における 債権買取り等 をしない旨の決定(以下「 買取決定等 」という。)を行った後でなければ、 再生支援 対象事業者に出資をする決定(次項において「 出資決定 」という。)をしてはならない。

2項 機構 は、 出資決定 を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

32条 (再生支援決定の撤回)

1項 機構 は、次に掲げる場合には、速やかに、 再生支援 決定を撤回しなければならない。

1号 買取申込み等期間( 第30条第1項 《機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買…》 取りをすることができると見込まれるものの額及び第26条第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。)が満了しても、買取申込み等がなかったとき。

2号 買取決定 等を行わなかったとき。

3号 買取申込み等期間内に、関係 金融機関等 回収等 停止要請に反して回収等を行ったことにより、他の関係金融機関等による買取申込み等に係る債権額では 必要債権額 に満たないことが明らかになったとき。

4号 買取申込み等期間内に、 再生支援 対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

2項 機構 は、前項の規定により 再生支援 決定を撤回したときは、直ちに、再生支援対象事業者(当該再生支援対象事業者が 第25条第3項 《3 第1項の申込みをする事業者が独立行政…》 法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関産業競争力強化法2013年法律第98号第134条第2項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。から第61条第2項の規定による書面の交付同条第3項の規定により書面 に規定する中小企業者である場合にあっては、当該再生支援対象事業者及び当該再生支援対象事業者に 第61条第2項 《2 独立行政法人中小企業基盤整備機構は産…》 業競争力強化法第140条第2号同法第134条第2項第1号に係る部分に限る。の規定により、認定支援機関は同項第1号の規定により、中小企業者に対し指導又は助言を行うに際し、機構による再生支援を受けることが の規定による書面を交付した独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関。以下この項において同じ。及び関係 金融機関等 前項第1号に掲げる場合にあっては再生支援対象事業者、同項第2号に掲げる場合にあっては再生支援対象事業者及び買取申込み等をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。

32条の2 (特定支援決定)

1項 過大な債務を負っている事業者( 第25条第1項第1号 《過大な債務を負っている事業者であって、債…》 権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる法人を除く。は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。 1 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して の政令で定める事業者及び同項第2号から第4号までに掲げる法人並びに 再生支援 対象事業者を除く。)の代表者その他これに準ずる者として主務省令で定めるもの(当該事業者の債務の保証をしている者に限る。以下「 代表者等 」という。)であって、当該保証に係る債権を有する 金融機関等 と協力して新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な当該事業者及びその 代表者等 の債務(代表者等の債務にあっては、当該事業者の債務の保証に係るものに限る。次項において同じ。)の整理を行おうとするものは、 機構 に対し、当該事業者及び当該金融機関等と連名で、 特定支援 の申込みをすることができる。

2項 前項の申込みは、当該申込みをする事業者及びその 代表者等 の債務の弁済に関する計画(以下「 弁済計画 」という。)を添付して行わなければならない。

3項 機構 は、第1項の申込みがあったときは、遅滞なく、 支援基準 に従って、 特定支援 をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした 代表者等 、事業者及び 金融機関等 に通知しなければならない。この場合において、機構は、特定支援をする旨の決定(以下「 特定支援決定 」という。)を行ったときは、併せて、次条第1項に規定する関係金融機関等の選定、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。同項、 第32条の4第1項 《機構は、関係金融機関等が特定支援対象事業…》 及びその代表者等に対し債権代表者等に対する債権にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使以下この項、次条第3項及び第32条の第65条 《政策金融機関等の協力等 第2条第5号に…》 掲げる法人次項において「政策金融機関等」という。は、機構が第26条第1項に規定する買取申込み等又は第32条の3第1項に規定する買取申込み等をするように求めた場合において、これらの買取申込み等に伴う負担 及び 第66条 《融資等業務実施法人の協力等 一般社団法…》 又は一般財団法人のうち、法令に基づく融資等業務資金の貸付け、債務の保証若しくは土地の取得、管理及び譲渡を行う業務又はこれに準ずる業務をいう。以下この条において同じ。を行うもの又は国の補助金等補助金等 において同じ。)の整理のために当該関係金融機関等が次条第1項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額( 第32条の5第2項 《2 前項の場合において、機構は、買取申込…》 み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第32条の3第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が必要債権額に満たないときは、買取決定を行ってはならない。第32条の7第1項 《機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買…》 取りをすることができると見込まれるものの額及び第32条の3第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み 及び 第32条の8第1項第3号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特…》 定支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間前条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、買取 において「 必要債権額 」という。及び次条第1項に規定する買取申込み等期間の決定並びに 第32条の4第1項 《機構は、関係金融機関等が特定支援対象事業…》 及びその代表者等に対し債権代表者等に対する債権にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使以下この項、次条第3項及び第32条の に規定する 回収等 停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。

4項 機構 は、 特定支援 をするかどうかを決定するに当たっては、第1項の申込みをした事業者における 弁済計画 についての労働者との協議の状況その他の状況に配慮しなければならない。

5項 機構 は、 特定支援 をするかどうかを決定するに当たっては、第1項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

6項 機構 は、 特定支援 決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

7項 特定支援 決定は、2026年3月31日までに行わなければならない。ただし、 機構 があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者及びその 代表者等 に対しては、同年9月30日までの間、行うことができる。

32条の3 (買取申込み等の求め)

1項 機構 は、 特定支援 決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「 特定支援対象事業者 」という。)の債権者である 金融機関等 のうち 弁済計画 に基づく特定支援対象事業者及びその 代表者等 の債務の整理のために協力を求める必要があると認められるもの(以下この項及び次項、次条、 第32条の5第1項 《機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買…》 取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等第32条の3第1項第1号に掲げる債権の買取りの申込みをする旨のものに限る。第3項において 及び第3項、 第32条の7第2項 《2 機構は、前項の規定により買取申込み等…》 期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨を全ての関係金融機関等に通知するとともに、まだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取申込み等をするように求めなけ 並びに 第32条の8第1項第3号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特…》 定支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間前条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、買取 及び第2項において「関係金融機関等」という。)に対し、特定支援決定の日から起算して3月以内で機構が定める期間(次条、 第32条の5第1項 《機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買…》 取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等第32条の3第1項第1号に掲げる債権の買取りの申込みをする旨のものに限る。第3項において第32条 《再生支援決定の撤回 機構は、次に掲げる…》 場合には、速やかに、再生支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間第30条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号におい の七並びに 第32条の8第1項第1号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特…》 定支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間前条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、買取 、第3号及び第4号において「買取申込み等期間」という。)内に、当該関係金融機関等が特定支援対象事業者に対して有する全ての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答( 第32条の5第1項 《機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買…》 取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等第32条の3第1項第1号に掲げる債権の買取りの申込みをする旨のものに限る。第3項において から第3項まで、 第32条の7第1項 《機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買…》 取りをすることができると見込まれるものの額及び第32条の3第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み 及び第2項並びに 第32条の8第1項第1号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特…》 定支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間前条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、買取 及び第3号並びに第2項において「買取申込み等」という。)をするように求めなければならない。この場合において、関係金融機関等に対する求めは、第1号に掲げる申込みをする旨の回答をするように求める方法、第2号に掲げる同意をする旨の回答をするように求める方法又は当該申込み若しくは当該同意のいずれかをする旨の回答をするように求める方法のいずれかにより行うものとする。

1号 債権の買取りの申込み

2号 弁済計画 に従って債権の管理又は処分をすることの同意

2項 前項の関係 金融機関等 に対する求めは、 特定支援 決定を行った旨の通知及び 弁済計画 を添付して行わなければならない。

3項 第1項第1号の債権の買取りの申込みは、価格を示して行うものとする。

32条の4 (回収等停止要請)

1項 機構 は、関係 金融機関等 特定支援 対象事業者及びその 代表者等 に対し債権(代表者等に対する債権にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。)の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下この項、次条第3項及び 第32条の8第1項第3号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特…》 定支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間前条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、買取 において「 回収等 」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理の円滑な実施が困難となるおそれがあると認められるときは、全ての関係金融機関等に対し、前条第1項前段の規定による求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、 回収等 をしないことの要請(次項、次条第3項及び 第32条の8第1項第3号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特…》 定支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間前条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、買取 において「 回収等停止要請 」という。)をしなければならない。

2項 機構 は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第1項に規定する 買取決定 を行い、又は 第32条の8第1項第3号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特…》 定支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間前条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、買取 の規定により 特定支援 決定を撤回したときは、直ちに、 回収等 停止要請を撤回し、その旨を全ての関係 金融機関等 に通知しなければならない。

32条の5 (買取決定)

1項 機構 は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての関係 金融機関等 から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等( 第32条の3第1項第1号 《機構は、特定支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「特定支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち弁済計画に基づく特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理のために協力を求める必要があると認められるもの以 に掲げる債権の買取りの申込みをする旨のものに限る。第3項において同じ。)に対し、 支援基準 に従って、 特定債権買取り をするかどうかを決定しなければならない。この場合において、特定債権買取りをする旨の決定(以下この条及び 第32条の8第1項第2号 《機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特…》 定支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間前条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。が満了しても、買取 において「 買取決定 」という。)をするときは、一括して行わなければならない。

2項 前項の場合において、 機構 は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び 第32条の3第1項第2号 《機構は、特定支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「特定支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち弁済計画に基づく特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理のために協力を求める必要があると認められるもの以 に掲げる同意に係るものの額の合計額が 必要債権額 に満たないときは、 買取決定 を行ってはならない。

3項 第1項の場合において、関係 金融機関等 回収等 停止要請に反して回収等をしたときは、 機構 は、当該関係金融機関等からの買取申込み等に対し、 買取決定 を行ってはならない。

4項 機構 は、 買取決定 を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

32条の6 (買取価格)

1項 機構 特定債権買取り を行う場合の価格は、 特定支援 決定に係る 弁済計画 を勘案した適正な時価を上回ってはならない。

32条の7 (買取申込み等期間の延長)

1項 機構 は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び 第32条の3第1項第2号 《機構は、特定支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「特定支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち弁済計画に基づく特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理のために協力を求める必要があると認められるもの以 に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても 必要債権額 に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長をする買取申込み等期間の末日は、 特定支援 決定の日から起算して3月以内でなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨を全ての関係 金融機関等 に通知するとともに、まだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取申込み等をするように求めなければならない。

3項 第32条の3第3項 《3 第1項第1号の債権の買取りの申込みは…》 、価格を示して行うものとする。第32条の4 《回収等停止要請 機構は、関係金融機関等…》 が特定支援対象事業者及びその代表者等に対し債権代表者等に対する債権にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使以下この項、次条第 から前条まで及び第1項の規定は、同項の規定により買取申込み等期間の延長を決定した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「買取申込み等期間」とあるのは「延長をした買取申込み等期間」と、 第32条の4第1項 《機構は、関係金融機関等が特定支援対象事業…》 及びその代表者等に対し債権代表者等に対する債権にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使以下この項、次条第3項及び第32条の 中「前条第1項前段」とあるのは「 第32条の7第2項 《2 機構は、前項の規定により買取申込み等…》 期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨を全ての関係金融機関等に通知するとともに、まだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取申込み等をするように求めなけ 」と読み替えるものとする。

32条の8 (特定支援決定の撤回)

1項 機構 は、次に掲げる場合には、速やかに、 特定支援 決定を撤回しなければならない。

1号 買取申込み等期間(前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号において同じ。)が満了しても、買取申込み等がなかったとき。

2号 買取決定 を行わなかったとき。

3号 買取申込み等期間内に、関係 金融機関等 回収等 停止要請に反して回収等を行ったことにより、他の関係金融機関等による買取申込み等に係る債権額では 必要債権額 に満たないことが明らかになったとき。

4号 買取申込み等期間内に、 特定支援 対象事業者の 代表者等 が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

2項 機構 は、前項の規定により 特定支援 決定を撤回したときは、直ちに、特定支援対象事業者及びその 代表者等 並びに関係 金融機関等 同項第1号に掲げる場合にあっては特定支援対象事業者及びその代表者等、同項第2号に掲げる場合にあっては特定支援対象事業者及びその代表者等並びに買取申込み等をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。

32条の9 (特定専門家派遣に係る決定)

1項 金融機関等 その他事業者の事業の再生又は 地域経済活性化事業活動 を支援する業務を行う者として主務省令で定めるものは、その業務を行うために必要があると認めるときは、 機構 に対し、当該者又は当該者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものに対する 特定専門家派遣 の申込みをすることができる。

2項 前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。

3項 第1項の申込みをする者は、前項の規定による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、 機構 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次条第3項及び 第61条第3項 《3 独立行政法人中小企業基盤整備機構又は…》 認定支援機関は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、中小企業者及び機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、独立行 において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みは、当該書面を添付して行われたものとみなす。

4項 機構 は、第1項の申込みがあったときは、遅滞なく、 支援基準 に従って、 特定専門家派遣 をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした者に通知しなければならない。

32条の10 (特定組合出資決定等)

1項 特定組合の無限責任組合員(無限責任組合員となろうとする者又は無限責任組合員となる法人を設立しようとする者を含む。第4項及び 第38条第1項第5号 《機構は、その業務を行うために必要があると…》 きは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等 当該事業者 において同じ。)は、 機構 に対し、 特定組合出資 の申込みをすることができる。

2項 前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。

3項 第1項の申込みをする者は、前項の規定による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、 機構 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みは、当該書面を添付して行われたものとみなす。

4項 機構 は、第1項の申込みがあったときは、遅滞なく、 支援基準 に従って、 特定組合出資 をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした特定組合の無限責任組合員に通知しなければならない。

5項 機構 は、 特定組合出資 をする旨の決定(次項及び 第33条第2項第2号 《2 機構は、経済情勢、再生支援対象事業者…》 等の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならない。 1 再生支援決定又は特定支援決定 こ において「 特定組合 出資決定 」という。)を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

6項 特定組合出資 決定は、2026年3月31日までに行わなければならない。

32条の11 (特定経営管理決定等)

1項 機構 は、 特定経営管理 をしようとするときは、あらかじめ、 支援基準 に従って、特定経営管理をする旨の決定(以下「 特定経営管理決定 」という。)を行わなければならない。

2項 機構 は、 特定経営管理 決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

3項 特定経営管理 決定は、2026年3月31日までに行わなければならない。

4項 機構 は、特定組合の無限責任組合員が 特定経営管理 に係る株式会社のみである場合には、当該株式会社の総株主の議決権の全部を取得し、又は保有してはならない。

33条 (債権等の譲渡その他の処分の決定等)

1項 機構 は、 再生支援対象事業者等 に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

2項 機構 は、経済情勢、 再生支援対象事業者等 の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならない。

1号 再生支援 決定又は 特定支援 決定これらの決定の日から5年以内( 第25条第8項 《8 再生支援決定は、2026年3月31日…》 までに行わなければならない。 ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者に対しては、同年9月30日までの間、行うことができる。 ただし書又は 第32条の2第7項 《7 特定支援決定は、2026年3月31日…》 までに行わなければならない。 ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者及びその代表者等に対しては、同年9月30日までの間、行うことができる。 ただし書の認可を受けてこれらの決定を行った場合は、2031年3月31日まで)で、かつ、できる限り短い期間

2号 特定専門家派遣 決定(特定専門家派遣をする旨の決定をいう。)、 特定組合出資 決定又は 特定経営管理 決定これらの決定の日から2031年3月31日までの期間

3項 機構 が貸付債権等の信託の引受けを行う場合における信託契約の終了の日は、 再生支援 決定の日から5年以内( 第25条第8項 《8 再生支援決定は、2026年3月31日…》 までに行わなければならない。 ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者に対しては、同年9月30日までの間、行うことができる。 ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、2031年3月31日まで)でなければならない。

4項 機構 が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、 再生支援 決定の日から5年以内( 第25条第8項 《8 再生支援決定は、2026年3月31日…》 までに行わなければならない。 ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者に対しては、同年9月30日までの間、行うことができる。 ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、2031年3月31日まで)でなければならない。

34条 (公表)

1項 機構 は、主務省令で定めるところにより、 再生支援 決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。

34条の2 (償還すべき社債の金額の減額に関する機構の確認)

1項 社債権者集会の決議に基づき償還すべき社債の金額について減額を行う旨が記載された 事業再生計画 に従って事業の再生を図ろうとする 再生支援 対象事業者は、 機構 に対し、当該減額が再生支援対象事業者の事業の再生に欠くことができないものとして主務大臣が定める基準に該当するものであることの確認を求めることができる。

2項 機構 は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該 再生支援 対象事業者に通知するものとする。

34条の3 (社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例)

1項 裁判所は、前条第1項の規定により 機構 が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者集会の決議に係る会社法第732条に規定する認可の申立てが行われた場合には、当該減額が当該 再生支援 対象事業者の事業の再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第733条第4号に掲げる場合に該当するかどうかを判断しなければならない。

2項 裁判所は、前項に規定する認可の申立てが行われた場合には、 機構 に対し、意見の陳述を求めることができる。

35条 (資金の貸付けに関する機構の確認)

1項 再生支援 対象事業者に係る再生支援決定の時から 買取決定 等の時までの間に当該再生支援対象事業者に資金の貸付けを行おうとする 金融機関等 は、 機構 に対し、当該貸付けが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。

1号 当該貸付けが、 再生支援 対象事業者の事業の継続に欠くことができないものとして主務大臣が定める基準に該当するものであること。

2号 再生支援 対象事業者の 事業再生計画 に、当該貸付けに係る債権の弁済を 機構 及び 第26条第1項第2号 《機構は、再生支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「再生支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以下この項及び に掲げる同意をした関係 金融機関等 以下「 機構等 」という。)が有する他の債権の弁済よりも優先的に取り扱う旨が記載されていること(当該事業再生計画に、機構等が再生支援対象事業者の債務を免除する旨が記載されている場合に限る。)。

2項 機構 は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該 金融機関等 に通知するとともに、公告するものとする。

3項 前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又はインターネットを利用する主務省令で定める方法でしなければならない。

4項 機構 は、第1項の確認を行った場合において、当該 再生支援 対象事業者に係る 買取決定 等を行ったときは、直ちに、その旨を当該確認を受けた 金融機関等 に通知するものとし、当該金融機関等がその通知を受けた時までに当該確認に係る貸付けを行っていないときは、当該確認は、その効力を失う。

36条 (再生手続の特例)

1項 裁判所(再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、 機構 再生支援 対象事業者に係る 買取決定 等の時から当該再生支援対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該再生支援対象事業者について再生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が 事業再生計画 に従って当該再生支援対象事業者の債務を免除している場合に限る。)において、前条第1項の規定により機構が確認を行った貸付けに係る再生債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、次に掲げる事項を考慮した上で、当該再生計画案が 民事再生法 1999年法律第225号第155条第1項 《再生計画による権利の変更の内容は、再生債…》 権者の間では平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権若しくは第84条第2項に掲げる請求権について別段の定めをし、その他これらの者の間に差を設けても衡 ただし書に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断しなければならない。

1号 当該貸付けが、 再生支援 対象事業者の事業の継続に欠くことができないものであることが確認されていること。

2号 機構 等が 事業再生計画 に従って 再生支援 対象事業者の債務を免除していること及びその額

2項 裁判所は、前項に規定する差が設けられた再生計画案が提出され、又は可決された場合には、 機構 に対し、意見の陳述を求めることができる。

37条 (更生手続についての準用)

1項 前条の規定は、 機構 再生支援 対象事業者に係る 買取決定 等の時から当該再生支援対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該再生支援対象事業者について更生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が 事業再生計画 に従って当該再生支援対象事業者の債務を免除している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第1項中「再生事件」とあるのは「更生事件( 会社更生法 2002年法律第154号第2条第3項 《3 この法律において「更生事件」とは、更…》 生手続に係る事件をいう。 に規定する更生事件をいう。)」と、「再生債権と他の再生債権」とあるのは「更生債権(同法第2条第8項に規定する更生債権をいう。以下同じ。)とこれと同1の種類の他の更生債権」と、「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と、「 民事再生法 1999年法律第225号第155条第1項 《再生計画による権利の変更の内容は、再生債…》 権者の間では平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権若しくは第84条第2項に掲げる請求権について別段の定めをし、その他これらの者の間に差を設けても衡 ただし書」とあるのは「同法第168条第1項ただし書」と、同条第2項中「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と読み替えるものとする。

38条 (資料の交付又は閲覧)

1項 機構 は、その業務を行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。

1号 再生支援 の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する 金融機関等 当該事業者

2号 再生支援 対象事業者又は 第26条第1項 《機構は、再生支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「再生支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以下この項及び に規定する関係 金融機関等 再生支援対象事業者

3号 特定支援 の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する 金融機関等 当該事業者

4号 特定支援 対象事業者又は 第32条の3第1項 《機構は、特定支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「特定支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち弁済計画に基づく特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理のために協力を求める必要があると認められるもの以 に規定する関係 金融機関等 特定支援対象事業者

5号 特定組合出資 の申込みをした特定組合の無限責任組合員当該申込みに係る特定組合

6号 対象特定組合の無限責任組合員対象特定組合

2項 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを 機構 に提出しなければならない。

3項 国、地方公共団体又は日本銀行は、 機構 がその業務を行うために特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

5章 財務及び会計

39条 (予算の認可)

1項 機構 は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

40条 (剰余金の配当の特例)

1項 機構 は、各事業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。

40条の2 (国庫納付金)

1項 機構 は、剰余金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付することができる。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、剰余金の額から減額するものとする。

2項 前項の場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 減少する剰余金の額

2号 剰余金の額の減少がその効力を生ずる日

3項 第1項の規定により納付する金額は、前項第2号の日における分配可能額(会社法第461条第2項に規定する分配可能額をいう。)を超えてはならない。

4項 第1項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

41条 (剰余金の配当等の決議)

1項 機構 の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

42条 (財務諸表)

1項 機構 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

43条 (借入金及び社債)

1項 機構 は、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、日本銀行からの資金の借入れは、日本銀行以外の者からの資金の借入れ又は機構の社債の発行を行う場合における1時的な資金繰りのために必要があると認めるときに限り、行うものとする。

2項 機構 の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。

3項 日本銀行は、 日本銀行法 1997年法律第89号第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 本文の規定にかかわらず、 機構 に対し、第1項の資金の貸付けをすることができる。

4項 農林中央金庫は、 農林中央金庫法 2001年法律第93号第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他 の規定にかかわらず、 機構 に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。

44条 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の前条第1項の借入れ又は社債に係る債務について、保証契約をすることができる。

6章 監督

45条 (監督)

1項 機構 は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2項 主務大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

46条 (報告及び検査)

1項 主務大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、 機構 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7章 解散等

47条 (機構の解散)

1項 機構 は、 第22条第1項 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの 各号に掲げる業務の完了により解散する。

48条 (合併、分割又は解散の決議)

1項 機構 の合併、分割又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

49条 (残余財産の分配の特例)

1項 機構 が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額は、株式の払込金額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。

2項 残余財産の額が前項の規定により株主に分配することができる金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、会社法第504条の規定にかかわらず、国庫に帰属する。

50条 (政府の補助)

1項 政府は、 機構 が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

8章 預金保険機構の業務の特例等

51条 (預金保険機構の業務の特例)

1項 預金保険 機構 は、 預金保険法 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。

1号 機構 の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。

2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 預金保険 機構 は、前項第1号の規定による出資を行おうとするときは、運営 委員会 預金保険法 第14条 《設置 機構に、運営委員会以下「委員会」…》 という。を置く。 に規定する運営委員会をいう。 第55条 《保険事故の通知 金融機関は、当該金融機…》 関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。 2 内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければな 及び 第56条第2項 《2 内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が、…》 委員会の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、1月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。 において同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

52条 (区分経理)

1項 預金保険 機構 は、前条第1項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定( 第56条 《地域経済活性化支援勘定の廃止 預金保険…》 機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、地域経済活性化支援勘定を廃止するものとする。 2 預金保険機構は、前項の規定により地域経済活性化支援勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してな において「 地域経済活性化支援勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

53条 (政府の出資)

1項 政府は、 預金保険法 第5条 《資本金 機構の資本金は、その設立に際し…》 、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 の規定により預金保険 機構 に出資しているもののほか、預金保険機構が 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 各号に掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、預金保険機構に出資することができる。

2項 預金保険 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

54条 (拠出金)

1項 預金保険 機構 は、 第51条第1項 《預金保険機構は、預金保険法第34条各号に…》 掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 各号に掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、金融機関その他の者から拠出金の拠出を受けることができる。

55条 (配当に相当する額の分配)

1項 預金保険 機構 は、機構から剰余金の配当を受けたときは、運営 委員会 の議決を経て、当該配当に相当する額を、政府及び前条の規定により拠出金を拠出した者に対し、 第53条第1項 《政府は、預金保険法第5条の規定により預金…》 保険機構に出資しているもののほか、預金保険機構が第51条第1項各号に掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、預金保険機構に出資することができる。 の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。

56条 (地域経済活性化支援勘定の廃止)

1項 預金保険 機構 は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、 地域経済活性化支援勘定 を廃止するものとする。

2項 預金保険 機構 は、前項の規定により 地域経済活性化支援勘定 を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営 委員会 の議決を経て、当該残余財産の額を、政府及び 第54条 《拠出金 預金保険機構は、第51条第1項…》 各号に掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、金融機関その他の者から拠出金の拠出を受けることができる。 の規定により拠出金を拠出した者に対し、 第53条第1項 《政府は、預金保険法第5条の規定により預金…》 保険機構に出資しているもののほか、預金保険機構が第51条第1項各号に掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、預金保険機構に出資することができる。 の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。

3項 預金保険 機構 は、第1項の規定により 地域経済活性化支援勘定 を廃止したときは、預金保険機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、 第53条第1項 《政府は、預金保険法第5条の規定により預金…》 保険機構に出資しているもののほか、預金保険機構が第51条第1項各号に掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、預金保険機構に出資することができる。 の規定による出資額により資本金を減少するものとする。

57条 (預金保険法の特例)

1項 第51条第1項 《預金保険機構は、預金保険法第34条各号に…》 掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 の規定により預金保険 機構 が同項各号に掲げる業務を行う場合における 預金保険法 の適用については、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項࿸ 株式会社地域経済活性化支援機構法 ࿸2009年法律第63号。以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第44条、 第45条第2項 《2 主務大臣は、この法律を施行するために…》 必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。第46条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するために必要…》 があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 及び第151条第1項第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第51条第2項中「業務( 第40条の2第2号 《国庫納付金 第40条の2 機構は、剰余金…》 の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付することができる。 この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、剰余金の額から減額するものとする。 2 前項の場合においては、株主総会の決議に に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務( 第40条の2第2号 《国庫納付金 第40条の2 機構は、剰余金…》 の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付することができる。 この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、剰余金の額から減額するものとする。 2 前項の場合においては、株主総会の決議に に掲げる業務及び機構法第51条第1項各号に掲げる業務を除く。)」と、同法第147条第1号中「 第46条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するために必要…》 があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 」とあるのは「 第46条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するために必要…》 があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。機構法第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、同法第152条第3号中「 第34条 《公表 機構は、主務省令で定めるところに…》 より、再生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。 に規定する業務」とあるのは「 第34条 《公表 機構は、主務省令で定めるところに…》 より、再生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。 に規定する業務及び機構法第51条第1項各号に掲げる業務」と、同条第7号中「 第45条第2項 《2 主務大臣は、この法律を施行するために…》 必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 」とあるのは「 第45条第2項 《2 主務大臣は、この法律を施行するために…》 必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。機構法第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

9章 雑則

58条 (主務大臣)

1項 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、 第24条 《 主務大臣は、機構が、第22条第1項第1…》 及び第2号に掲げる業務これらの業務に関連する同項第7号から第11号までに掲げる業務を含む。の実施による事業の再生の支援以下「再生支援」という。並びに同項第3号に掲げる業務当該業務に関連する同項第7号第25条第1項第1号 《過大な債務を負っている事業者であって、債…》 権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる法人を除く。は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。 1 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して 、第7項及び第8項、 第28条第4項 《4 機構は、買取決定を行ったときは、速や…》 かに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。第31条第2項 《2 機構は、出資決定を行ったときは、速や…》 かに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。第32条の2第6項 《6 機構は、特定支援決定を行ったときは、…》 速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 及び第7項、 第32条の5第4項 《4 機構は、買取決定を行ったときは、速や…》 かに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。第33条第1項 《機構は、再生支援対象事業者等に係る債権又…》 は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 再生支援 対象事業者及び 特定支援 対象事業者に係る部分に限る。)、 第45条 《監督 機構は、主務大臣がこの法律の定め…》 るところに従い監督する。 2 主務大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 並びに 第46条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するために必要…》 があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 に規定する主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。

2項 第46条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するために必要…》 があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3項 この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令とする。

59条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、前章の規定による権限を金融庁長官に委任する。

60条 (課税の特例)

1項 機構 第22条第1項第1号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの に掲げる債権の買取りの業務、同項第2号イに掲げる資金の貸付けの業務又は 特定債権買取り の業務に伴い不動産に関する権利その他政令で定める権利(以下この条において「 不動産権利等 」という。)の取得をした場合には、当該 不動産権利等 の移転の登記又は登録については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

61条 (産業競争力強化法との関係)

1項 機構 は、 再生支援 をするに当たっては、必要に応じ、再生支援対象事業者に対し、 産業競争力強化法 第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の事業再編計画の認定の申請を促すこと等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うように努めなければならない。

2項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 産業競争力強化法 第140条第2号 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う再…》 生支援業務 第140条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の活力の再生を支援するため、次に掲げる業務を行う。 1 投資事業有限責任組合事業再編又は中小企業承継事業再生を実施する事業者に対する同法第134条第2項第1号に係る部分に限る。)の規定により、認定支援機関は同項第1号の規定により、中小企業者に対し指導又は助言を行うに際し、機構による 再生支援 を受けることが当該中小企業者の事業の再生を行うために有効であると認めるときは、その旨を明らかにした書面を当該中小企業者に交付して、機構に対して再生支援の申込みをすることを促すことができる。

3項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 又は認定支援機関は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、中小企業者及び機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関は、当該書面を交付したものとみなす。

62条 (金融庁又は日本銀行に対する協力要請)

1項 機構 は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定のためその他必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。

63条 (預金保険機構等との協力等)

1項 機構 は、その業務の実施に当たっては、預金保険機構、特定協定銀行( 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 1998年法律第132号第53条第1項第2号 《機構は、金融機関その他の者の資産を買い取…》 ることにより第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 次に掲げる金融機関その他の者以下「金融機関等」という。から資産を買い取ること。 イ 被管理金融機関 ロ 協定承継銀行 ハ 特別 に規定する特定協定銀行をいう。)、特定認証紛争解決事業者( 産業競争力強化法 第2条第21項 《21 この法律において「特定認証紛争解決…》 事業者」とは、認証紛争解決事業者裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律2004年法律第151号第2条第4号に規定する者をいう。第47条において同じ。であって、同条第1項の認定を受けたものをいう。 に規定する特定認証紛争解決事業者をいう。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び認定支援機関との協力体制の充実を図りつつ、適正かつ効率的に行うように努めなければならない。

64条 (金融機関等との連携)

1項 機構 及び 金融機関等 は、事業者の事業の再生又は地域経済の活性化に資する事業活動を支援するに当たっては、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化に資するよう、相互の連携に努めなければならない。

65条 (政策金融機関等の協力等)

1項 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において「金融機関…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 2 農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第1項に規定する農水産業協同組合 3 保険 に掲げる法人(次項において「 政策 金融機関等 」という。)は、 機構 第26条第1項 《機構は、再生支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「再生支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以下この項及び に規定する買取申込み等又は 第32条の3第1項 《機構は、特定支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「特定支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち弁済計画に基づく特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理のために協力を求める必要があると認められるもの以 に規定する買取申込み等をするように求めた場合において、これらの買取申込み等に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるように努め、これらの買取申込み等が 第26条第1項第2号 《機構は、再生支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「再生支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの以下この項及び に掲げる同意又は 第32条の3第1項第2号 《機構は、特定支援決定を行ったときは、直ち…》 に、その対象となった事業者以下「特定支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち弁済計画に基づく特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理のために協力を求める必要があると認められるもの以 に掲げる同意をする旨のものであった場合には、これらの同意に係る 事業再生計画 又は 弁済計画 に従って 再生支援 対象事業者又は 特定支援 対象事業者及びその 代表者等 の債務の免除その他の必要な協力をしなければならない。

2項 政策金融機関等 を所管する大臣及び財務大臣は、当該政策金融機関等が 再生支援 対象事業者若しくは 特定支援 対象事業者に係る債権を 機構 に譲渡し、又は 事業再生計画 若しくは 弁済計画 に従って再生支援対象事業者若しくは特定支援対象事業者及びその 代表者等 の債務を免除した場合における決算に関する書類の承認をするかどうかの判断その他政策金融機関等に対する法令に基づく権限の行使(財務大臣にあっては、政策金融機関等を所管する大臣との協議における判断を含む。)に当たっては、再生支援対象事業者の事業の再生又は特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理を通じて地域経済の活性化を図り、併せて地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。

66条 (融資等業務実施法人の協力等)

1項 一般社団法人又は一般財団法人のうち、法令に基づく融資等業務(資金の貸付け、債務の保証若しくは土地の取得、管理及び譲渡を行う業務又はこれに準ずる業務をいう。以下この条において同じ。)を行うもの又は国の補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの に規定する補助金等をいう。)の交付を受けて融資等業務を行うものとして主務省令で定める者(次項において「 融資等業務実施法人 」という。)は、 機構 事業再生計画 又は 弁済計画 に従って 再生支援 対象事業者又は 特定支援 対象事業者及びその 代表者等 の債務の免除その他の必要な協力を求めた場合において、当該協力に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるように努めなければならない。

2項 前項の融資等業務を行う根拠となる法律又はこれに基づく命令を所管する大臣及び同項の補助金等を所掌する財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長(以下この項において「 法令所管大臣等 」という。並びに財務大臣は、 融資等業務実施法人 再生支援 対象事業者又は 特定支援 対象事業者及びその 代表者等 の債務を免除する場合における当該融資等業務実施法人に対する法令に基づく権限の行使(財務大臣にあっては、 法令所管大臣等 との協議における判断を含む。)に当たっては、再生支援対象事業者の事業の再生又は特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理を通じて地域経済の活性化を図り、併せて地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。

67条 (国、地方公共団体、機構等の連携及び協力)

1項 国、地方公共団体、 機構 その他の関係者は、 事業再生計画 に基づく 再生支援 対象事業者の事業の再生を円滑に推進するために協力が必要であると認めるときは、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

2項 国、地方公共団体、 機構 その他の関係者は、 地域再生法 2005年法律第24号第7条第1項 《地方公共団体は、第5条第15項の認定を受…》 けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 に規定する認定地域再生計画、 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第46条第1項 《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》 に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第 に規定する都市再生整備計画又は 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第9条第14項 《14 市町村は、前項の通知を受けたときは…》 、遅滞なく、都道府県及び第6項の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に当該認定を受けた基本計画以下「認定基本計画」という。の写しを送付するとともに、その内容を公表し に規定する認定基本計画その他の地域の活性化に関する施策の重点的、効果的かつ効率的な推進に当たっては、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図る観点から、相互に連携を図るように努めなければならない。

10章 罰則

68条

1項 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

69条

1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

70条

1項 第68条第1項 《機構の取締役、会計参与会計参与が法人であ…》 るときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなか の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2項 前条第1項の罪は、 刑法 1907年法律第45号第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

71条

1項 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、 第14条 《取締役等の秘密保持義務 機構の取締役、…》 会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

72条

1項 第46条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するために必要…》 があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

73条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第4条第2項 《2 機構は、募集株式会社法2005年法律…》 第86号第199条第1項に規定する募集株式をいう。第73条第1号において同じ。を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、募集株式を引き受ける者の募集をしたとき。

2号 第20条第1項 《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》 に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。 又は第4項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。

3号 第22条第2項 《2 機構は、前項第11号に掲げる業務を営…》 もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、業務を行ったとき。

4号 第39条 《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》 に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。

5号 第42条 《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書又は事業報告書の承認を受けなかったとき。

6号 第43条第1項 《機構は、日本銀行、金融機関その他の者から…》 資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 この場合において、日本銀行からの資金の借入れは、日本銀行以外の者からの資金の借入れ又は機構の社債の発行を行 の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。

7号 第45条第2項 《2 主務大臣は、この法律を施行するために…》 必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

74条

1項 第5条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に地域経済…》 活性化支援機構という文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に地域経済活性化支援 機構 という文字を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。