附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条第1項
《機構は、その商号中に株式会社地域経済活性…》
化支援機構という文字を用いなければならない。
、第2章、
第13条
《取締役及び監査役の選任等の決議 機構の…》
取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第21条
《 機構の定款の変更の決議は、主務大臣の認…》
可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第24条
《 主務大臣は、機構が、第22条第1項第1…》
号及び第2号に掲げる業務これらの業務に関連する同項第7号から第11号までに掲げる業務を含む。の実施による事業の再生の支援以下「再生支援」という。並びに同項第3号に掲げる業務当該業務に関連する同項第7号
、第8章、
第58条
《主務大臣 この法律における主務大臣は、…》
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。 ただし、第24条、第25条第1項第1号、第7項及び第8項、第28条第4項、第31条第2項、第32条の2第6項及び第7項、第32条の5第4項、第
及び
第59条
《権限の委任 内閣総理大臣は、前章の規定…》
による権限を金融庁長官に委任する。
並びに附則第7条及び
第9条
《 主務大臣は、前条の規定による認可の申請…》
があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。 2 定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚
の規定公布の日
2号 附則第8条の規定我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称中に企業 再生支援 機構という文字を使用している者については、
第5条第2項
《2 機構でない者は、その名称中に地域経済…》
活性化支援機構という文字を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
4条
1項 機構 の成立の日の属する事業年度の機構の予算については、
第39条
《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》
に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。
附 則(2009年4月30日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第28条の規定株式会社企業 再生支援 機構法(2009年法律第63号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)のいずれか遅い日
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「金融機関等」と…》
は、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第1項に規定する金融機関 2 農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第1項に規定する農水産業協同組合 3 保険業法1995年法律
の規定並びに附則第29条及び
第42条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
の規定公布の日から起算して3月を経過した日又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2011年法律第35号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日
附 則(2011年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第20号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第25条第1項
《過大な債務を負っている事業者であって、債…》
権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる法人を除く。は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。 1 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して
の改正規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律による改正後の株式会社企業 再生支援 機構法(以下「 新法 」という。)第25条第1項の規定は、前項ただし書の政令で定める日以後に 新法 第25条第1項の規定による再生支援の申込みをする事業者について適用し、同日前にこの法律による改正前の株式会社企業再生支援機構法(以下「 旧法 」という。)第25条第1項の規定による再生支援の申込みをした事業者については、なお従前の例による。
3項 旧法 第25条第10項ただし書の認可を受けた事業者については、 新法 第25条第10項ただし書の認可を受けていないものとみなして、同項及び新法第33条第3項の規定を適用する。
附 則(2013年3月6日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、
第24条第1項
《主務大臣は、機構が、第22条第1項第1号…》
及び第2号に掲げる業務これらの業務に関連する同項第7号から第11号までに掲げる業務を含む。の実施による事業の再生の支援以下「再生支援」という。並びに同項第3号に掲げる業務当該業務に関連する同項第7号及
の改正規定及び同条第2項の改正規定(「 支援基準 」の下に「(同項第3号から第5号までに掲げる業務に係るものを除く。)」を加える部分に限る。)並びに次条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 株式会社企業 再生支援 機構は、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。
1号 その目的をこの法律による改正後の株式会社地域経済活性化支援 機構 法(以下「 新法 」という。)の規定に適合するものとすること。
2号 その商号を株式会社地域経済活性化支援 機構 とすること。
3号 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)を当該定款の変更の効力が発生する日とすること。
2項 この法律の施行の際現にその名称中に地域経済活性化支援 機構 という文字を使用している者については、 新法 第5条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
3項 施行日 前にこの法律による改正前の株式会社企業 再生支援 機構法(以下「 旧法 」という。)第25条第1項の申込みをした事業者(この法律の施行の際現に対象事業者( 旧法 第22条第1項第1号に規定する対象事業者をいう。)である者(以下「 施行時対象事業者 」という。)を除く。)については、 新法 第25条第1項の申込みをした事業者とみなして、新法の規定を適用し、 施行時対象事業者 に対する事業の再生の支援(当該支援に係る債権又は株式若しくは持分の処分を含む。)については、なお従前の例による。この場合において、従前の企業再生支援委員会が行うべき決定は、地域経済活性化支援 委員会 が行うものとする。
4項 旧法 第25条第10項ただし書の認可を受けた事業者については、 新法 第25条第8項ただし書の認可を受けていないものとみなして、同項及び新法第33条第2項の規定を適用する。
5項 施行日 前にした行為及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《機構の目的 株式会社地域経済活性化支援…》
機構は、雇用機会の確保に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図り、併せてこれにより地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつ
中 金融商品取引法
第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、
第3条
《数 株式会社地域経済活性化支援機構以下…》
「機構」という。は、1を限り、設立されるものとする。
の規定、
第4条
《株式 預金保険機構は、常時、機構が発行…》
している株式株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。の総数の2分の一以上に当たる数の株式を保有し
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律
第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《設置 機構に、地域経済活性化支援委員会…》
以下「委員会」という。を置く。
の規定、
第19条
《議事録 機構は、委員会の日から10年間…》
、前条第8項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 2 株主は、その権利を行使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもって
のうち 農林中央金庫法
第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第91条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた
、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、
第31条
《出資決定 機構は、買取決定又は第26条…》
第1項第2号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をす
(株式会社東日本大震災事業者 再生支援 機構法(2011年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、
第32条
《再生支援決定の撤回 機構は、次に掲げる…》
場合には、速やかに、再生支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間第30条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号におい
、
第36条
《再生手続の特例 裁判所再生事件を取り扱…》
う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。は、機構が再生支援対象事業者に係る買取決定等の時から当該再生支援対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の
及び
第37条
《更生手続についての準用 前条の規定は、…》
機構が再生支援対象事業者に係る買取決定等の時から当該再生支援対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該再生支援対象事業者について更生手続開始の申立て
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第1条
《機構の目的 株式会社地域経済活性化支援…》
機構は、雇用機会の確保に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図り、併せてこれにより地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつ
中 金融商品取引法
第79条の49第1項
《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
、
第79条の53第4項
《4 内閣総理大臣は、基金の会員である金融…》
商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項の規定による更生手続開始の申立て、同法第446条第1項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第490条第1項
及び第5項、
第79条の55第2項
《2 基金は、前項の規定により公告した後に…》
、同項の認定に係る金融商品取引業者以下「認定金融商品取引業者」という。について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令
並びに
第185条の16
《課徴金等の請求権 破産法、民事再生法、…》
会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第185条の14第2項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
の改正規定、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
の規定、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
中 保険業法
第240条の6第1項
《株式会社である保険会社における前条第1項…》
の決議又はこれとともにする会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号種
、
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
、
第249条第1項
《株式会社である被管理会社外国保険会社等を…》
除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第
、
第249条の2第1項
《株式会社である被管理会社がその財産をもっ…》
て債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第111条第2項定款の変更の手続の特則、第171条第1項全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、第199条第2項募集事項の決定、第44
及び第5項、
第249条
《株主総会等の特別決議等に関する特例 株…》
式会社である被管理会社外国保険会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株
の三並びに
第265条の28第1項
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
の改正規定、
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
の規定( 金融機関等 の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、
第20条
《登記 機構は、委員を選定したときは、2…》
週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。 2 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された
の規定並びに附則第17条から
第19条
《議事録 機構は、委員会の日から10年間…》
、前条第8項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 2 株主は、その権利を行使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもって
まで、
第22条
《業務の範囲 機構は、その目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省
から
第24条
《 主務大臣は、機構が、第22条第1項第1…》
号及び第2号に掲げる業務これらの業務に関連する同項第7号から第11号までに掲げる業務を含む。の実施による事業の再生の支援以下「再生支援」という。並びに同項第3号に掲げる業務当該業務に関連する同項第7号
まで、
第29条
《買取価格 機構が債権の買取りを行う場合…》
の価格は、再生支援決定に係る事業再生計画を勘案した適正な時価を上回ってはならない。
( 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (2007年法律第133号)
第31条
《預金保険法の適用 この法律により機構の…》
業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す
の改正規定に限る。)、
第30条
《手数料 機構は、第4条第1項又は第10…》
条第1項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。の議決を経て定める額の手数料を徴収するこ
(株式会社地域経済活性化支援 機構 法第23条第2項の改正規定を除く。)、
第31条
《出資決定 機構は、買取決定又は第26条…》
第1項第2号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をす
(株式会社東日本大震災事業者 再生支援 機構法第17条第2項の改正規定を除く。)、
第33条
《債権等の譲渡その他の処分の決定等 機構…》
は、再生支援対象事業者等に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 2 機構は、経済情勢、再生支援対象事業者等の事業の状
及び
第34条
《公表 機構は、主務省令で定めるところに…》
より、再生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
36条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
37条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第15条
《設置 機構に、地域経済活性化支援委員会…》
以下「委員会」という。を置く。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年12月11日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年4月25日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月16日法律第37号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第24条第1項
《主務大臣は、機構が、第22条第1項第1号…》
及び第2号に掲げる業務これらの業務に関連する同項第7号から第11号までに掲げる業務を含む。の実施による事業の再生の支援以下「再生支援」という。並びに同項第3号に掲げる業務当該業務に関連する同項第7号及
及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の株式会社地域経済活性化支援 機構 法(以下この項において「 新法 」という。)第22条第1項第4号及び
第32条の9第1項
《金融機関等その他事業者の事業の再生又は地…》
域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定めるものは、その業務を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、当該者又は当該者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものに
の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に 新法 第32条の9第1項の規定による特定信託引受けの申込みをする事業者について適用し、 施行日 前にこの法律による改正前の 株式会社地域経済活性化支援機構法
第32条の2第1項
《過大な債務を負っている事業者第25条第1…》
項第1号の政令で定める事業者及び同項第2号から第4号までに掲げる法人並びに再生支援対象事業者を除く。の代表者その他これに準ずる者として主務省令で定めるもの当該事業者の債務の保証をしている者に限る。以下
の規定による特定信託引受けの申込みをした事業者については、なお従前の例による。
2項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2018年5月23日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「金融機関等」と…》
は、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第1項に規定する金融機関 2 農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第1項に規定する農水産業協同組合 3 保険業法1995年法律
、
第5条
《商号 機構は、その商号中に株式会社地域…》
経済活性化支援機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に地域経済活性化支援機構という文字を用いてはならない。
及び
第7条
《定款の記載又は記録事項 機構の定款には…》
、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 会社法第107条第1項第1号に掲げる事項 2 取締役会及び監査役を置く旨 3 第22条第1項各号に掲げ
の規定並びに附則第18条、
第20条
《登記 機構は、委員を選定したときは、2…》
週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。 2 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された
、
第24条
《 主務大臣は、機構が、第22条第1項第1…》
号及び第2号に掲げる業務これらの業務に関連する同項第7号から第11号までに掲げる業務を含む。の実施による事業の再生の支援以下「再生支援」という。並びに同項第3号に掲げる業務当該業務に関連する同項第7号
、
第26条
《買取申込み等の求め 機構は、再生支援決…》
定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者以下「再生支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認めら
、
第28条
《買取決定 機構は、買取申込み等期間が満…》
了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等第26条第1項第1号に掲げる債権の買取りの申込み又は同項第2号に規定する信託
及び
第30条
《買取申込み等期間の延長 機構は、買取申…》
込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第26条第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれる
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2018年5月23日法律第27号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前にこの法律による改正前の株式会社地域経済活性化支援 機構 法(同項において「 旧法 」という。)第25条第8項ただし書の認可を受けた事業者については、この法律による改正後の 株式会社地域経済活性化支援機構法 (以下「 新法 」という。)
第25条第8項
《8 再生支援決定は、2026年3月31日…》
までに行わなければならない。 ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者に対しては、同年9月30日までの間、行うことができる。
ただし書の認可を受けていないものとみなして、同項及び 新法 第33条第2項の規定を適用する。
3項 施行日 前に 旧法 第32条の2第7項ただし書の認可を受けた事業者及びその 代表者等 については、 新法 第32条の2第7項ただし書の認可を受けていないものとみなして、同項及び新法第33条第2項の規定を適用する。
4項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 新法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2020年6月19日法律第57号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の株式会社地域経済活性化支援 機構 法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《回収等停止要請 機構は、関係金融機関等…》
が再生支援対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使以下この項、次条第3項及び第32条第1項第3号において「回収等」という。をすることにより、買取申込み等期間が満了する前
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《監督 機構は、主務大臣がこの法律の定め…》
るところに従い監督する。 2 主務大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
、
第47条
《機構の解散 機構は、第22条第1項各号…》
に掲げる業務の完了により解散する。
及び
第55条
《配当に相当する額の分配 預金保険機構は…》
、機構から剰余金の配当を受けたときは、運営委員会の議決を経て、当該配当に相当する額を、政府及び前条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第53条第1項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するも
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《権限の委任 内閣総理大臣は、前章の規定…》
による権限を金融庁長官に委任する。
から
第63条
《預金保険機構等との協力等 機構は、その…》
業務の実施に当たっては、預金保険機構、特定協定銀行金融機能の再生のための緊急措置に関する法律1998年法律第132号第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行をいう。、特定認証紛争解決事業者産業競争力
まで、
第67条
《国、地方公共団体、機構等の連携及び協力 …》
国、地方公共団体、機構その他の関係者は、事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生を円滑に推進するために協力が必要であると認めるときは、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならな
及び
第71条
《 機構の取締役、会計参与会計参与が法人で…》
あるときは、その職務を行うべき社員、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第14条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000
から
第73条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第4条第2項の規定に違反して、募集株式を引き受ける者の募集をしたとき。
までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月16日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《機構の目的 株式会社地域経済活性化支援…》
機構は、雇用機会の確保に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図り、併せてこれにより地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつ
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《数 株式会社地域経済活性化支援機構以下…》
「機構」という。は、1を限り、設立されるものとする。
の規定、
第8条
《設立の認可等 機構の発起人は、定款を作…》
成し、かつ、機構の設立に際して発行する株式の全部を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び
第10条
《設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解…》
任 会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定並びに附則第4条から
第6条
《機構の設立の方法 機構は、会社法第25…》
条第1項第1号に掲げる方法により設立しなければならない。
まで、
第12条
《会社法の規定の適用除外 会社法第30条…》
第1項の規定は、機構の設立については、適用しない。 2 会社法第33条の規定は、同法第28条第4号に掲げる事項を機構の定款に記載し、又は記録した場合における当該事項については、適用しない。
から
第18条
《運営 委員会は、委員長委員長に事故があ…》
るときは、前条第9項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。が招集する。 2 委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の3分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決
まで、
第23条
《銀行法等の規定の適用 機構が前条第1項…》
各号に掲げる業務を行う場合には、機構を銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行とみなして、同法第13条の二及びの規定を適用する。 この場合において、同法第13条の二中「内閣府令」とあるの
、
第24条
《 主務大臣は、機構が、第22条第1項第1…》
号及び第2号に掲げる業務これらの業務に関連する同項第7号から第11号までに掲げる業務を含む。の実施による事業の再生の支援以下「再生支援」という。並びに同項第3号に掲げる業務当該業務に関連する同項第7号
、
第26条
《買取申込み等の求め 機構は、再生支援決…》
定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者以下「再生支援対象事業者」という。の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認めら
、
第28条
《買取決定 機構は、買取申込み等期間が満…》
了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等第26条第1項第1号に掲げる債権の買取りの申込み又は同項第2号に規定する信託
、
第30条
《買取申込み等期間の延長 機構は、買取申…》
込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第26条第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれる
、
第32条
《再生支援決定の撤回 機構は、次に掲げる…》
場合には、速やかに、再生支援決定を撤回しなければならない。 1 買取申込み等期間第30条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第3号及び第4号におい
、
第33条
《債権等の譲渡その他の処分の決定等 機構…》
は、再生支援対象事業者等に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 2 機構は、経済情勢、再生支援対象事業者等の事業の状
及び
第35条
《資金の貸付けに関する機構の確認 再生支…》
援対象事業者に係る再生支援決定の時から買取決定等の時までの間に当該再生支援対象事業者に資金の貸付けを行おうとする金融機関等は、機構に対し、当該貸付けが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めること
の規定2021年6月5日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年6月7日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。