1 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この項において「設置管理法」という。)第9条第1項の事業に係る業務のうち関西国際空港に係るものであって、次のいずれかに該当するもの イ 関西国際空港及び設置管理法第9条第1項第2号に規定する施設の設置(これらの建設に係るものを除く。)及び管理の事業に係る業務 ロ 設置管理法第9条第1項第3号の政令で定める施設及び同項第6号に規定する施設の管理の事業に係る業務 ハ イ又はロに規定する事業に附帯する事業に係る業務 2 設置管理法第9条第1項の事業に係る業務のうち大阪国際空港に係るもの 3 設置管理法第9条第2項に規定する事業に係る業務 |