1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 行政機関 」とは、次に掲げる機関をいう。
1号 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
2号 内閣府、宮内庁並びに 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
及び第2項に規定する機関(これらの機関のうち第4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
3号 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
に規定する機関(第5号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
4号 内閣府設置法
第39条
《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》
務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。
及び
第55条
《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》
める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。
並びに 宮内庁法 (1947年法律第70号)
第16条第2項
《2 宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、…》
政令の定めるところにより、文教研修施設これに類する施設を含む。及び作業施設を置くことができる。
の機関並びに 内閣府設置法
第40条
《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》
財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条
及び
第56条
《特別の機関 委員会及び庁には、特に必要…》
がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
( 宮内庁法
第18条第1項
《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》
条及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。
において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
5号 国家行政組織法
第8条の2
《施設等機関 第3条の国の行政機関には、…》
法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。
の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの
6号 会計検査院
2項 この法律において「 独立行政法人等 」とは、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。
3項 この法律において「 国立公文書館等 」とは、次に掲げる施設をいう。
1号 独立行政法人 国立公文書館 (以下「 国立公文書館 」という。)の設置する公文書館
2号 行政機関 の施設及び 独立行政法人等 の施設であって、前号に掲げる施設に類する機能を有するものとして政令で定めるもの
4項 この法律において「 行政文書 」とは、 行政機関 の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。
第19条
《役員の職務及び権限 法人の長は、独立行…》
政法人を代表し、その業務を総理する。 2 個別法で定める役員法人の長を除く。は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 3 前
を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
1号 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
2号 特定歴史公文書等
3号 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
5項 この法律において「 法人文書 」とは、 独立行政法人等 の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
1号 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
2号 特定歴史公文書等
3号 政令で定める博物館その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
4号 別表第2の上欄に掲げる 独立行政法人等 が保有している文書であって、政令で定めるところにより、専ら同表下欄に掲げる業務に係るものとして、同欄に掲げる業務以外の業務に係るものと区分されるもの
6項 この法律において「 歴史公文書等 」とは、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。
7項 この法律において「 特定 歴史公文書等 」とは、歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。
1号 第8条第1項
《独立行政法人は、その業務を確実に実施する…》
ために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
の規定により 国立公文書館等 に移管されたもの
2号 第11条第4項
《4 独立行政法人等は、保存期間が満了した…》
法人文書ファイル等について、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。
の規定により 国立公文書館等 に移管されたもの
3号 第14条第4項
《4 内閣総理大臣は、第2項の規定により移…》
管を受けた歴史公文書等を国立公文書館の設置する公文書館に移管するものとする。
の規定により 国立公文書館 の設置する公文書館に移管されたもの
4号 法人その他の団体(国及び 独立行政法人等 を除く。以下「 法人等 」という。)又は個人から 国立公文書館等 に寄贈され、又は寄託されたもの
8項 この法律において「 公文書等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 行政文書
2号 法人文書
3号 特定歴史公文書等
3条 (他の法令との関係)
1項 公文書等 の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
2章 行政文書の管理 > 1節 文書の作成
4条
1項 行政機関 の職員は、
第1条
《目的 この法律は、国及び独立行政法人等…》
の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理
の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
1号 法令の制定又は改廃及びその経緯
2号 前号に定めるもののほか、閣議、関係 行政機関 の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
3号 複数の 行政機関 による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
4号 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
5号 職員の人事に関する事項
2節 行政文書の整理等
5条 (整理)
1項 行政機関 の職員が 行政文書 を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
2項 行政機関 の長は、能率的な事務又は事業の処理及び 行政文書 の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を1の集合物(以下「 行政文書ファイル 」という。)にまとめなければならない。
3項 前項の場合において、 行政機関 の長は、政令で定めるところにより、当該 行政文書 ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
4項 行政機関 の長は、第1項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する日を、政令で定めるところにより、延長することができる。
5項 行政機関 の長は、 行政文書 ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「 行政文書ファイル等 」という。)について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、 歴史公文書等 に該当するものにあっては政令で定めるところにより 国立公文書館等 への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。
6条 (保存)
1項 行政機関 の長は、 行政文書 ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。
2項 前項の場合において、 行政機関 の長は、当該 行政文書 ファイル等の集中管理の推進に努めなければならない。
7条 (行政文書ファイル管理簿)
1項 行政機関 の長は、 行政文書 ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項( 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。以下「 行政機関情報公開法 」という。)
第5条
《行政文書の開示義務 行政機関の長は、開…》
示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 1 個人に関
に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下「 行政文書ファイル管理簿 」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。
2項 行政機関 の長は、 行政文書 ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該行政機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
8条 (移管又は廃棄)
1項 行政機関 の長は、保存期間が満了した 行政文書 ファイル等について、
第5条第5項
《5 行政機関の長は、行政文書ファイル及び…》
単独で管理している行政文書以下「行政文書ファイル等」という。について、保存期間延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、
の規定による定めに基づき、 国立公文書館等 に移管し、又は廃棄しなければならない。
2項 行政機関 (会計検査院を除く。以下この項、第4項、次条第3項、
第10条第3項
《3 行政機関の長は、行政文書管理規則を設…》
けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第30条
《資料の提出等の求め 委員会は、その所掌…》
事務を遂行するため必要があると認める場合には、関係行政機関の長又は国立公文書館等の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
及び
第31条
《内閣総理大臣の勧告 内閣総理大臣は、こ…》
の法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、公文書等の管理について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。
において同じ。)の長は、前項の規定により、保存期間が満了した 行政文書 ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣総理大臣の同意が得られないときは、当該行政機関の長は、当該行政文書ファイル等について、新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
3項 行政機関 の長は、第1項の規定により 国立公文書館等 に移管する 行政文書 ファイル等について、
第16条第1項第1号
《国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等…》
において保存されている特定歴史公文書等について前条第4項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければならない。 1 当該特定歴史公文書等が行政機関の長から
に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。
4項 内閣総理大臣は、 行政文書 ファイル等について特に保存の必要があると認める場合には、当該行政文書ファイル等を保有する 行政機関 の長に対し、当該行政文書ファイル等について、廃棄の措置をとらないように求めることができる。
9条 (管理状況の報告等)
1項 行政機関 の長は、 行政文書 ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項に定めるもののほか、 行政文書 の適正な管理を確保するために必要があると認める場合には、 行政機関 の長に対し、行政文書の管理について、その状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に実地調査をさせることができる。
4項 内閣総理大臣は、前項の場合において 歴史公文書等 の適切な移管を確保するために必要があると認めるときは、 国立公文書館 に、当該報告若しくは資料の提出を求めさせ、又は実地調査をさせることができる。
10条 (行政文書管理規則)
1項 行政機関 の長は、 行政文書 の管理が
第4条
《 行政機関の職員は、第1条の目的の達成に…》
資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げ
から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「 行政文書管理規則 」という。)を設けなければならない。
2項 行政文書 管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 作成に関する事項
2号 整理に関する事項
3号 保存に関する事項
4号 行政文書 ファイル管理簿に関する事項
5号 移管又は廃棄に関する事項
6号 管理状況の報告に関する事項
7号 その他政令で定める事項
3項 行政機関 の長は、 行政文書 管理規則を設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4項 行政機関 の長は、 行政文書 管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3章 法人文書の管理
11条 (法人文書の管理に関する原則)
1項 独立行政法人等 は、
第4条
《 行政機関の職員は、第1条の目的の達成に…》
資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げ
から
第6条
《保存 行政機関の長は、行政文書ファイル…》
等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするた
までの規定に準じて、 法人文書 を適正に管理しなければならない。
2項 独立行政法人等 は、 法人文書 ファイル等(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を1の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人文書をいう。以下同じ。)の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、法人文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項( 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号。以下「 独立行政 法人等 情報公開法 」という。)
第5条
《法人文書の開示義務 独立行政法人等は、…》
開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。 1 個人に
に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下「 法人文書ファイル管理簿 」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された法人文書ファイル等については、この限りでない。
3項 独立行政法人等 は、 法人文書 ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該独立行政法人等の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
4項 独立行政法人等 は、保存期間が満了した 法人文書 ファイル等について、 歴史公文書等 に該当するものにあっては政令で定めるところにより 国立公文書館等 に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。
5項 独立行政法人等 は、前項の規定により 国立公文書館等 に移管する 法人文書 ファイル等について、
第16条第1項第2号
《独立行政法人等は、他の法令の規定により、…》
何人にも開示請求に係る法人文書が前条第1項本文に規定する方法と同1の方法で開示することとされている場合開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。には、同項本文の規定にかかわらず、当該
に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。
12条 (管理状況の報告等)
1項 独立行政法人等 は、 法人文書 ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
13条 (法人文書管理規則)
1項 独立行政法人等 は、 法人文書 の管理が前2条の規定に基づき適正に行われることを確保するため、
第10条第2項
《2 行政文書管理規則には、行政文書に関す…》
る次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 作成に関する事項 2 整理に関する事項 3 保存に関する事項 4 行政文書ファイル管理簿に関する事項 5 移管又は廃棄に関する事項 6 管理状況の報告に
の規定を参酌して、法人文書の管理に関する定め(以下「 法人文書管理規則 」という。)を設けなければならない。
2項 独立行政法人等 は、 法人文書 管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
4章 歴史公文書等の保存、利用等
14条 (行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の保存及び移管)
1項 国の機関( 行政機関 を除く。以下この条において同じ。)は、内閣総理大臣と協議して定めるところにより、当該国の機関が保有する 歴史公文書等 の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとする。
2項 内閣総理大臣は、前項の協議による定めに基づき、 歴史公文書等 について、 国立公文書館 において保存する必要があると認める場合には、当該歴史公文書等を保有する国の機関との合意により、その移管を受けることができる。
3項 前項の場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、 国立公文書館 の意見を聴くことができる。
4項 内閣総理大臣は、第2項の規定により移管を受けた 歴史公文書等 を 国立公文書館 の設置する公文書館に移管するものとする。
15条 (特定歴史公文書等の保存等)
1項 国立公文書館等 の長(国立公文書館等が 行政機関 の施設である場合にあってはその属する行政機関の長、国立公文書館等が 独立行政法人等 の施設である場合にあってはその施設を設置した独立行政法人等をいう。以下同じ。)は、 特定歴史公文書等 について、
第25条
《特定歴史公文書等の廃棄 国立公文書館等…》
の長は、特定歴史公文書等として保存されている文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合には、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、当該文書を廃棄することができる。
の規定により廃棄されるに至る場合を除き、永久に保存しなければならない。
2項 国立公文書館等 の長は、 特定歴史公文書等 について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。
3項 国立公文書館等 の長は、 特定歴史公文書等 に個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)が記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなければならない。
4項 国立公文書館等 の長は、政令で定めるところにより、 特定歴史公文書等 の分類、名称、移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名、移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期及び保存場所その他の特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、公表しなければならない。
16条 (特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱い)
1項 国立公文書館等 の長は、当該国立公文書館等において保存されている 特定歴史公文書等 について前条第4項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければならない。
1号 当該 特定歴史公文書等 が 行政機関 の長から移管されたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合
イ 行政機関 情報公開法第5条第1号に掲げる情報
ロ 行政機関 情報公開法第5条第2号又は第6号イ若しくはホに掲げる情報
ハ 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該 特定歴史公文書等 を移管した 行政機関 の長が認めることにつき相当の理由がある情報
ニ 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該 特定歴史公文書等 を移管した 行政機関 の長が認めることにつき相当の理由がある情報
2号 当該 特定歴史公文書等 が 独立行政法人等 から移管されたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合
イ 独立行政法人等 情報公開法第5条第1号に掲げる情報
ロ 独立行政法人等 情報公開法第5条第2号又は第4号イからハまで若しくはトに掲げる情報
3号 当該 特定歴史公文書等 が国の機関( 行政機関 を除く。)から移管されたものであって、当該国の機関との合意において利用の制限を行うこととされている場合
4号 当該 特定歴史公文書等 がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に 法人等 又は個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合
5号 当該 特定歴史公文書等 の原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該特定歴史公文書等を保存する 国立公文書館等 において当該原本が現に使用されている場合
2項 国立公文書館等 の長は、前項に規定する利用の請求(以下「 利用請求 」という。)に係る 特定歴史公文書等 が同項第1号又は第2号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該特定歴史公文書等が 行政文書 又は 法人文書 として作成又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に
第8条第3項
《3 行政機関の長は、第1項の規定により国…》
立公文書館等に移管する行政文書ファイル等について、第16条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければ
又は
第11条第5項
《5 独立行政法人等は、前項の規定により国…》
立公文書館等に移管する法人文書ファイル等について、第16条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければ
の規定による意見が付されている場合には、当該意見を参酌しなければならない。
3項 国立公文書館等 の長は、第1項第1号から第4号までに掲げる場合であっても、同項第1号イからニまで若しくは第2号イ若しくはロに掲げる情報又は同項第3号の制限若しくは同項第4号の条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、 利用請求 をした者に対し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
17条 (本人情報の取扱い)
1項 国立公文書館等 の長は、前条第1項第1号イ及び第2号イの規定にかかわらず、これらの規定に掲げる情報により識別される特定の個人(以下この条において「 本人 」という。)から、当該情報が記録されている 特定歴史公文書等 について 利用請求 があった場合において、政令で定めるところにより 本人 であることを示す書類の提示又は提出があったときは、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き、当該特定歴史公文書等につきこれらの規定に掲げる情報が記録されている部分についても、利用させなければならない。
18条 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
1項 利用請求 に係る 特定歴史公文書等 に国、 独立行政法人等 、地方公共団体、地方独立行政法人及び利用請求をした者以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に関する情報が記録されている場合には、 国立公文書館等 の長は、当該特定歴史公文書等を利用させるか否かについての決定をするに当たって、当該情報に係る 第三者 に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2項 国立公文書館等 の長は、 第三者 に関する情報が記録されている 特定歴史公文書等 の利用をさせようとする場合であって、当該情報が 行政機関 情報公開法第5条第1号ロ若しくは第2号ただし書に規定する情報又は 独立行政法人等 情報公開法第5条第1号ロ若しくは第2号ただし書に規定する情報に該当すると認めるときは、利用させる旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、 利用請求 に係る特定歴史公文書等の名称その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3項 国立公文書館等 の長は、 特定歴史公文書等 であって
第16条第1項第1号
《国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等…》
において保存されている特定歴史公文書等について前条第4項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければならない。 1 当該特定歴史公文書等が行政機関の長から
ハ又はニに該当するものとして
第8条第3項
《3 行政機関の長は、第1項の規定により国…》
立公文書館等に移管する行政文書ファイル等について、第16条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければ
の規定により意見を付されたものを利用させる旨の決定をする場合には、あらかじめ、当該特定歴史公文書等を移管した 行政機関 の長に対し、 利用請求 に係る特定歴史公文書等の名称その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
4項 国立公文書館等 の長は、第1項又は第2項の規定により意見書を提出する機会を与えられた 第三者 が当該 特定歴史公文書等 を利用させることに反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該特定歴史公文書等を利用させる旨の決定をするときは、その決定の日と利用させる日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、国立公文書館等の長は、その決定後直ちに、当該意見書(
第21条第4項第2号
《4 利用請求に対する処分又は利用請求に係…》
る不作為に係る審査請求があったときは、国立公文書館等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公文書管理委員会に諮問しなければならない。 1 審査請求が不適法であり、却下する場合 2 裁決で、審
において「 反対意見書 」という。)を提出した第三者に対し、利用させる旨の決定をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通知しなければならない。
19条 (利用の方法)
1項 国立公文書館等 の長が 特定歴史公文書等 を利用させる場合には、文書又は図画については閲覧又は写しの交付の方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法により特定歴史公文書等を利用させる場合にあっては、当該特定歴史公文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときに限り、その写しを閲覧させる方法により、これを利用させることができる。
20条 (手数料)
1項 写しの交付により 特定歴史公文書等 を利用する者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
2項 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮して、 国立公文書館等 の長が定めるものとする。
21条 (審査請求及び公文書管理委員会への諮問)
1項 利用請求 に対する処分又は利用請求に係る不作為について不服がある者は、 国立公文書館等 の長に対し、審査請求をすることができる。
2項 利用請求 に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求については、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第9条
《審理員 第4条又は他の法律若しくは条例…》
の規定により審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている
、
第17条
《審理員となるべき者の名簿 審査庁となる…》
べき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなら
、
第24条
《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》
場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
、第2章第3節及び第4節並びに
第50条第2項
《2 第43条第1項の規定による行政不服審…》
査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。
の規定は、適用しない。
3項 利用請求 に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求についての 行政不服審査法 第2章の規定の適用については、同法第11条第2項中「
第9条第1項
《行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の…》
記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の規定により指名された者以下「審理員」という。)」とあるのは「
第4条
《 行政機関の職員は、第1条の目的の達成に…》
資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げ
の規定により審査請求がされた行政庁
第14条
《行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文…》
書等の保存及び移管 国の機関行政機関を除く。以下この条において同じ。は、内閣総理大臣と協議して定めるところにより、当該国の機関が保有する歴史公文書等の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとする。
の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第25条第7項中「あったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「公文書管理委員会」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「公文書管理委員会」とする。
4項 利用請求 に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、 国立公文書館等 の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公文書管理委員会に諮問しなければならない。
1号 審査請求が不適法であり、却下する場合
2号 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る 特定歴史公文書等 の全部を利用させることとする場合(当該特定歴史公文書等の利用について 反対意見書 が提出されている場合を除く。)
22条
1項 独立行政法人等 情報公開法第19条第2項及び
第20条
《手数料 写しの交付により特定歴史公文書…》
等を利用する者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮して、国立公文書館等の長が定めるものとす
並びに 情報公開・個人情報保護審査会設置法 (2003年法律第60号)
第9条
《審査会の調査権限 審査会は、必要がある…》
と認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。 この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。
から
第16条
《答申書の送付等 審査会は、諮問に対する…》
答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
までの規定は、前条第1項の規定による審査請求について準用する。この場合において、独立行政法人等情報公開法第19条第2項中「前項」とあるのは「 公文書等 の管理に関する法律以下「公文書管理法」という。)第21条第4項」と、「独立行政法人等」とあるのは「公文書管理法第15条第1項に規定する 国立公文書館等 の長」と、同項第2号中「開示請求者開示請求者が」とあるのは「 利用請求 (公文書管理法第16条第2項に規定する利用請求をいう。以下同じ。)をした者(利用請求をした者が」と、同項第3号中「 法人文書 の開示について 反対意見書 」とあるのは「 特定歴史公文書等 (公文書管理法第2条第7項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下同じ。)の利用について公文書管理法第18条第4項に規定する反対意見書」と、独立行政法人等情報公開法第20条中「
第14条第3項
《3 前項の場合において、必要があると認め…》
るときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国立公文書館の意見を聴くことができる。
」とあるのは「公文書管理法第18条第4項」と、同条第1号中「開示決定」とあるのは「利用させる旨の決定」と、同条第2号中「開示決定等」とあるのは「利用請求に対する処分」と、「開示請求」とあるのは「利用請求」と、「法人文書」とあるのは「特定歴史公文書等」と、「開示する旨」とあるのは「利用させる旨」と、「の開示」とあるのは「を利用させること」と、 情報公開・個人情報保護審査会設置法
第9条
《審査会の調査権限 審査会は、必要がある…》
と認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。 この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。
から
第16条
《答申書の送付等 審査会は、諮問に対する…》
答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
までの規定中「審査会」とあるのは「公文書管理委員会」と、同法第9条第1項中「諮問庁」とあるのは「諮問庁 公文書等の管理に関する法律 以下「公文書管理法」という。)第21条第4項の規定により諮問をした公文書管理法第15条第1項に規定する国立公文書館等の長をいう。以下この条において同じ。)」と、「 行政文書 等又は保有個人情報の提示」とあるのは「特定歴史公文書等(公文書管理法第2条第7項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下同じ。)の提示」と、「行政文書等又は保有個人情報の開示」とあるのは「特定歴史公文書等の開示」と、同条第3項中「行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報」とあるのは「特定歴史公文書等に記録されている情報」と、同法第12条中「行政文書等若しくは保有個人情報」とあるのは「特定歴史公文書等」と読み替えるものとする。
23条 (利用の促進)
1項 国立公文書館等 の長は、 特定歴史公文書等 (
第16条
《特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱い…》
国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等において保存されている特定歴史公文書等について前条第4項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければならない。
の規定により利用させることができるものに限る。)について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。
24条 (移管元行政機関等による利用の特例)
1項 特定歴史公文書等 を移管した 行政機関 の長又は 独立行政法人等 が 国立公文書館等 の長に対してそれぞれその所掌事務又は業務を遂行するために必要であるとして当該特定歴史公文書等について 利用請求 をした場合には、
第16条第1項第1号
《国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等…》
において保存されている特定歴史公文書等について前条第4項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければならない。 1 当該特定歴史公文書等が行政機関の長から
又は第2号の規定は、適用しない。
25条 (特定歴史公文書等の廃棄)
1項 国立公文書館等 の長は、 特定歴史公文書等 として保存されている文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合には、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、当該文書を廃棄することができる。
26条 (保存及び利用の状況の報告等)
1項 国立公文書館等 の長は、 特定歴史公文書等 の保存及び利用の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
27条 (利用等規則)
1項 国立公文書館等 の長は、 特定歴史公文書等 の保存、利用及び廃棄が
第15条
《特定歴史公文書等の保存等 国立公文書館…》
等の長国立公文書館等が行政機関の施設である場合にあってはその属する行政機関の長、国立公文書館等が独立行政法人等の施設である場合にあってはその施設を設置した独立行政法人等をいう。以下同じ。は、特定歴史公
から
第20条
《手数料 写しの交付により特定歴史公文書…》
等を利用する者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮して、国立公文書館等の長が定めるものとす
まで及び
第23条
《利用の促進 国立公文書館等の長は、特定…》
歴史公文書等第16条の規定により利用させることができるものに限る。について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。
から前条までの規定に基づき適切に行われることを確保するため、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する定め(以下「 利用等規則 」という。)を設けなければならない。
2項 利用等規則 には、 特定歴史公文書等 に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 保存に関する事項
2号 第20条
《手数料 写しの交付により特定歴史公文書…》
等を利用する者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮して、国立公文書館等の長が定めるものとす
に規定する手数料その他一般の利用に関する事項
3号 特定歴史公文書等 を移管した 行政機関 の長又は 独立行政法人等 による当該特定歴史公文書等の利用に関する事項
4号 廃棄に関する事項
5号 保存及び利用の状況の報告に関する事項
3項 国立公文書館等 の長は、 利用等規則 を設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4項 国立公文書館等 の長は、 利用等規則 を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
5章 公文書管理委員会
28条 (委員会の設置)
1項 内閣府に、公文書管理 委員会 (以下「 委員会 」という。)を置く。
2項 委員会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3項 委員会 の委員は、 公文書等 の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4項 この法律に規定するもののほか、 委員会 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
29条 (委員会への諮問)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、 委員会 に諮問しなければならない。
1号 第2条第1項第4号
《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》
げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機
若しくは第5号、第3項第2号、第4項第3号若しくは第5項第3号若しくは第4号、
第5条第1項
《行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取…》
得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
若しくは第3項から第5項まで、
第7条
《行政文書ファイル管理簿 行政機関の長は…》
、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項行政機関
、
第10条第2項第7号
《2 行政文書管理規則には、行政文書に関す…》
る次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 作成に関する事項 2 整理に関する事項 3 保存に関する事項 4 行政文書ファイル管理簿に関する事項 5 移管又は廃棄に関する事項 6 管理状況の報告に
、
第11条第2項
《2 独立行政法人等は、法人文書ファイル等…》
能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を1の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人文書をいう。以下同じ。の管理を適切に行うため、政令
から第4項まで、
第15条第4項
《4 国立公文書館等の長は、政令で定めると…》
ころにより、特定歴史公文書等の分類、名称、移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名、移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期及び保存場所その他の特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利用に資
、
第17条
《本人情報の取扱い 国立公文書館等の長は…》
、前条第1項第1号イ及び第2号イの規定にかかわらず、これらの規定に掲げる情報により識別される特定の個人以下この条において「本人」という。から、当該情報が記録されている特定歴史公文書等について利用請求が
、
第18条第1項
《利用請求に係る特定歴史公文書等に国、独立…》
行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び利用請求をした者以外の者以下この条において「第三者」という。に関する情報が記録されている場合には、国立公文書館等の長は、当該特定歴史公文書等を利用させるか
から第3項まで、
第19条
《利用の方法 国立公文書館等の長が特定歴…》
史公文書等を利用させる場合には、文書又は図画については閲覧又は写しの交付の方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法により特
又は
第20条第1項
《写しの交付により特定歴史公文書等を利用す…》
る者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
2号 第10条第3項
《3 行政機関の長は、行政文書管理規則を設…》
けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第25条
《特定歴史公文書等の廃棄 国立公文書館等…》
の長は、特定歴史公文書等として保存されている文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合には、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、当該文書を廃棄することができる。
又は
第27条第3項
《3 国立公文書館等の長は、利用等規則を設…》
けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による同意をしようとするとき。
3号 第31条
《内閣総理大臣の勧告 内閣総理大臣は、こ…》
の法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、公文書等の管理について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。
の規定による勧告をしようとするとき。
30条 (資料の提出等の求め)
1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合には、関係 行政機関 の長又は 国立公文書館等 の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
6章 雑則
31条 (内閣総理大臣の勧告)
1項 内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、 行政機関 の長に対し、 公文書等 の管理について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。
32条 (研修)
1項 行政機関 の長及び 独立行政法人等 は、それぞれ、当該行政機関又は当該独立行政法人等の職員に対し、 公文書等 の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
2項 国立公文書館 は、 行政機関 及び 独立行政法人等 の職員に対し、 歴史公文書等 の適切な保存及び移管を確保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
33条 (組織の見直しに伴う行政文書等の適正な管理のための措置)
1項 行政機関 の長は、当該行政機関について統合、廃止等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する 行政文書 について、統合、廃止等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
2項 独立行政法人等 は、当該独立行政法人等について民営化等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する 法人文書 について、民営化等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
34条 (地方公共団体の文書管理)
1項 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。