1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、子ども・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、 日本国憲法 及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の取組(以下「 子ども・若者育成支援 」という。)について、その基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な 子ども・若者育成支援 のための施策(以下「 子ども・若者育成支援施策 」という。)を推進することを目的とする。
2条 (基本理念)
1項 子ども・若者育成支援 は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
1号 1人1人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと。
2号 子ども・若者について、個人としての尊厳が重んぜられ、不当な差別的取扱いを受けることがないようにするとともに、その意見を10分に尊重しつつ、その最善の利益を考慮すること。
3号 子ども・若者が成長する過程においては、様々な社会的要因が影響を及ぼすものであるとともに、とりわけ良好な家庭的環境で生活することが重要であることを旨とすること。
4号 子ども・若者育成支援 において、家庭、学校、職域、地域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体的に取り組むこと。
5号 子ども・若者の発達段階、生活環境、特性その他の状況に応じてその健やかな成長が図られるよう、良好な社会環境(教育、医療及び雇用に係る環境を含む。以下同じ。)の整備その他必要な配慮を行うこと。
6号 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における知見を総合して行うこと。
7号 修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者その他の社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対しては、その困難の内容及び程度に応じ、当該子ども・若者の意思を10分に尊重しつつ、必要な支援を行うこと。
3条 (国の責務)
1項 国は、前条に定める 基本理念 (以下「 基本理念 」という。)にのっとり、 子ども・若者育成支援 施策を策定し、及び実施する責務を有する。
4条 (地方公共団体の責務)
1項 地方公共団体は、 基本理念 にのっとり、 子ども・若者育成支援 に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内における子ども・若者の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
5条 (法制上の措置等)
1項 政府は、 子ども・若者育成支援 施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
6条 (年次報告)
1項 政府は、毎年、国会に、我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた 子ども・若者育成支援 施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
2項 こども基本法 (2022年法律第77号)
第8条第1項
《政府は、毎年、国会に、我が国におけるこど…》
もをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。
2章 子ども・若者育成支援施策
7条 (子ども・若者育成支援施策の基本)
1項 子ども・若者育成支援 施策は、 基本理念 にのっとり、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携並びに民間の団体及び国民一般の理解と協力の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。
8条 (子ども・若者育成支援推進大綱)
1項 政府は、 子ども・若者育成支援 施策の推進を図るための大綱(以下「 子ども・若者育成支援推進大綱 」という。)を定めなければならない。
2項 子ども・若者育成支援 推進大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 子ども・若者育成支援 施策に関する基本的な方針
2号 子ども・若者育成支援 施策に関する次に掲げる事項
イ 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における施策に関する事項
ロ 子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備に関する事項
ハ 第2条第7号
《基本理念 第2条 子ども・若者育成支援は…》
、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 1人1人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うこと
に規定する支援に関する事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、 子ども・若者育成支援 施策に関する重要事項
3号 子ども・若者育成支援 施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項
4号 子ども・若者育成支援 に関する国民の理解の増進に関する事項
5号 子ども・若者育成支援 施策を推進するために必要な調査研究に関する事項
6号 子ども・若者育成支援 に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
7号 子ども・若者育成支援 に関する国際的な協力に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、 子ども・若者育成支援 施策を推進するために必要な事項
3項 こども基本法
第9条第1項
《政府は、こども施策を総合的に推進するため…》
、こども施策に関する大綱以下「こども大綱」という。を定めなければならない。
の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項各号に掲げる事項に係る部分は、第1項の規定により定められた 子ども・若者育成支援 推進大綱とみなす。
9条 (都道府県子ども・若者計画等)
1項 都道府県は、 子ども・若者育成支援 推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内における子ども・若者育成支援についての計画(以下この条において「 都道府県子ども・若者計画 」という。)を定めるよう努めるものとする。
2項 市町村は、 子ども・若者育成支援 推進大綱( 都道府県子ども・若者計画 が定められているときは、子ども・若者育成支援推進大綱及び都道府県子ども・若者計画)を勘案して、当該市町村の区域内における子ども・若者育成支援についての計画(次項において「 市町村子ども・若者計画 」という。)を定めるよう努めるものとする。
3項 都道府県又は市町村は、 都道府県子ども・若者計画 又は 市町村子ども・若者計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
10条 (国民の理解の増進等)
1項 国及び地方公共団体は、 子ども・若者育成支援 に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。
11条 (社会環境の整備)
1項 国及び地方公共団体は、子ども・若者の健やかな成長を阻害する行為の防止その他の子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備について、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
12条 (意見の反映)
1項 国は、 子ども・若者育成支援 施策の策定及び実施に関して、子ども・若者を含めた国民の意見をその施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
13条 (子ども・若者総合相談センター)
1項 地方公共団体は、 子ども・若者育成支援 に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点(
第20条第3項
《3 協議会は、第1項に規定する情報の交換…》
及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等による支援の実施に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等構成機関等に該当しない子ども・若者総合相談セ
において「 子ども・若者総合相談センター 」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。
14条 (地方公共団体及び民間の団体に対する支援)
1項 国は、 子ども・若者育成支援 施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間の団体が行う子ども・若者の社会参加の促進その他の活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3章 子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援
15条 (関係機関等による支援)
1項 国及び地方公共団体の機関、公益社団法人及び公益財団法人、 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人その他の団体並びに学識経験者その他の者であって、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の 子ども・若者育成支援 に関連する分野の事務に従事するもの(以下「 関係機関等 」という。)は、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者その他の社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対する次に掲げる支援(以下この章において単に「支援」という。)を行うよう努めるものとする。
1号 社会生活を円滑に営むことができるようにするために、 関係機関等 の施設、子ども・若者の住居その他の適切な場所において、必要な相談、助言又は指導を行うこと。
2号 医療及び療養を受けることを助けること。
3号 生活環境を改善すること。
4号 修学又は就業を助けること。
5号 前号に掲げるもののほか、社会生活を営むために必要な知識技能の習得を助けること。
6号 前各号に掲げるもののほか、社会生活を円滑に営むことができるようにするための援助を行うこと。
2項 関係機関等 は、前項に規定する子ども・若者に対する支援に寄与するため、当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
16条 (関係機関等の責務)
1項 関係機関等 は、必要な支援が早期かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置をとるとともに、必要な支援を継続的に行うよう努めるものとする。
1号 前条第1項に規定する子ども・若者の状況を把握すること。
2号 相互に連携を図るとともに、前条第1項に規定する子ども・若者又は当該子ども・若者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者を必要に応じて速やかに適切な 関係機関等 に誘導すること。
3号 関係機関等 が行う支援について、地域住民に周知すること。
17条 (調査研究の推進)
1項 国及び地方公共団体は、
第15条第1項
《国及び地方公共団体の機関、公益社団法人及…》
び公益財団法人、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体並びに学識経験者その他の者であって、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ど
に規定する子ども・若者が社会生活を円滑に営む上での困難を有することとなった原因の究明、支援の方法等に関する必要な調査研究を行うよう努めるものとする。
18条 (人材の養成等)
1項 国及び地方公共団体は、支援が適切に行われるよう、必要な知見を有する人材の養成及び資質の向上並びに
第15条第1項
《国及び地方公共団体の機関、公益社団法人及…》
び公益財団法人、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体並びに学識経験者その他の者であって、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ど
各号に掲げる支援を実施するための体制の整備に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
19条 (子ども・若者支援地域協議会)
1項 地方公共団体は、 関係機関等 が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域 協議会 (以下「 協議会 」という。)を置くよう努めるものとする。
2項 地方公共団体の長は、 協議会 を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
20条 (協議会の事務等)
1項 協議会 は、前条第1項の目的を達するため、必要な情報の交換を行うとともに、支援の内容に関する協議を行うものとする。
2項 協議会 を構成する 関係機関等 (以下「 構成機関等 」という。)は、前項の協議の結果に基づき、支援を行うものとする。
3項 協議会 は、第1項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は 構成機関等 による支援の実施に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等(構成機関等に該当しない 子ども・若者総合相談センター としての機能を担う者を含む。)に対し、支援の対象となる子ども・若者に関する情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。
21条 (子ども・若者支援調整機関)
1項 協議会 を設置した地方公共団体の長は、 構成機関等 のうちから1の機関又は団体を限り子ども・若者支援 調整機関 (以下「 調整機関 」という。)として指定することができる。
2項 調整機関 は、 協議会 に関する事務を総括するとともに、必要な支援が適切に行われるよう、協議会の定めるところにより、 構成機関等 が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じて他の構成機関等が行う支援を組み合わせるなど構成機関等相互の連絡調整を行うものとする。
3項 調整機関 は、
第15条第1項
《国及び地方公共団体の機関、公益社団法人及…》
び公益財団法人、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体並びに学識経験者その他の者であって、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ど
に規定する子ども・若者のうち 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第25条の2第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、要保…》
護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及
に規定する要保護児童又は同法第6条の3第5項に規定する要支援児童であるものに対し、 協議会 及び同法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、同条第4項に規定する要保護児童対策調整機関と連携を図るよう努めるものとする。
22条 (子ども・若者指定支援機関)
1項 協議会 を設置した地方公共団体の長は、当該協議会において行われる支援の全般について主導的な役割を果たす者を定めることにより必要な支援が適切に行われることを確保するため、 構成機関等 ( 調整機関 を含む。)のうちから1の団体を限り子ども・若者 指定支援機関 (以下「 指定支援機関 」という。)として指定することができる。
2項 指定支援機関 は、 協議会 の定めるところにより、 調整機関 と連携し、 構成機関等 が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じ、
第15条第1項第1号
《国及び地方公共団体の機関、公益社団法人及…》
び公益財団法人、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体並びに学識経験者その他の者であって、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ど
に掲げる支援その他の支援を実施するものとする。
23条 (指定支援機関への援助等)
1項 国及び地方公共団体は、 指定支援機関 が前条第2項の業務を適切に行うことができるようにするため、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
2項 国は、必要な支援があまねく全国において効果的かつ円滑に行われるよう、前項に掲げるもののほか、 指定支援機関 の指定を行っていない地方公共団体( 協議会 を設置していない地方公共団体を含む。)に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
3項 協議会 及び 構成機関等 は、 指定支援機関 に対し、支援の対象となる子ども・若者に関する情報の提供その他必要な協力を行うよう努めるものとする。
24条 (秘密保持義務)
1項 協議会 の事務( 調整機関 及び 指定支援機関 としての事務を含む。以下この条において同じ。)に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
25条 (協議会の定める事項)
1項 第19条
《子ども・若者支援地域協議会 地方公共団…》
体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会以下「協議会」という。を置くよう努め
から前条までに定めるもののほか、 協議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
4章 削除
26条から33条まで
1項 削除
5章 罰則
34条
1項 第24条
《秘密保持義務 協議会の事務調整機関及び…》
指定支援機関としての事務を含む。以下この条において同じ。に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。