エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律《本則》

法番号:2009年法律第72号

略称: エネルギー供給構造高度化法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、エネルギー供給事業者によって供給されるエネルギーの供給源の相当部分を化石燃料が占めており、かつ、エネルギー供給事業に係る環境への負荷を低減することが重要となっている状況に鑑み、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、エネルギー供給事業の持続的かつ健全な発展を通じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 エネルギー供給事業者 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 電気事業者( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者及び同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。

2号 熱供給事業者( 熱供給事業法 1972年法律第88号第2条第3項 《3 この法律において「熱供給事業者」とは…》 、次条の登録を受けた者をいう。 に規定する熱供給事業者をいう。以下同じ。

3号 燃料製品 供給事業者(化石エネルギー原料から製造される石油製品、可燃性天然ガス製品その他の製品のうち、燃焼の用に供されるものとして政令で定めるもの(以下「 燃料製品 」という。)の製造(第三者に委託して製造することその他の製造に準ずる行為として燃料製品の種類ごとに政令で定める行為を含む。 第7条 《変更登録等 熱供給事業者は、第4条第1…》 項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受け において同じ。)をして供給する事業を行う者をいう。第8項において同じ。

2項 この法律において「 非化石エネルギー源 」とは、電気、熱又は 燃料製品 のエネルギー源として利用することができるもののうち、化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであって燃焼の用に供されるものを含み、水素その他政令で定めるもの( 第9条 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 熱…》 供給事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 熱供給事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始 において「 水素等 」という。)を除く。)であって政令で定めるものをいう。第4項及び第5項において同じ。)以外のものをいう。

3項 この法律において「 再生可能エネルギー源 」とは、太陽光、風力その他 非化石エネルギー源 のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるものをいう。

4項 この法律において「 エネルギー源の環境適合利用 」とは、電気、熱若しくは 燃料製品 のエネルギー源として 非化石エネルギー源 を利用すること(電気事業者又は熱供給事業者にあっては、エネルギー源として非化石エネルギー源を利用した電気又は熱を他の者から調達することを含む。又は電気事業者が電気のエネルギー源としての化石燃料の利用に伴って発生する二酸化炭素を回収し、及び貯蔵する措置(これに相当する措置を含む。)として経済産業省令で定めるものを行うこと(当該措置を行った他の者から電気を調達することを含む。)をいう。

5項 この法律において「 化石エネルギー原料 」とは、化石燃料のうち、 燃料製品 の原料であってエネルギー源となるものをいう。

6項 この法律において「 化石エネルギー原料の有効な利用 」とは、環境への負荷の低減に配慮しつつ、 化石エネルギー原料 の単位数量当たりの当該化石エネルギー原料から 燃料製品 を製造(第三者に委託して製造することを含む。)して当該燃料製品を回収した後に残存する物として経済産業省令で定めるものの経済産業省令で定める方法により算出される発生量を減少させること又は化石エネルギー原料の単位数量当たりの当該化石エネルギー原料から製造される燃料製品の経済産業省令で定める方法により算出される生産量を増加させることをいう。

7項 この法律において「 特定 エネルギー供給事業者 」とは、エネルギー供給事業者のうち、 エネルギー源の環境適合利用 が技術的及び経済的に可能であり、かつ、その促進が特に必要であるものとして政令で定める事業を行うものをいう。

8項 この法律において「 特定 燃料製品 供給事業者 」とは、燃料製品供給事業者のうち、 化石エネルギー原料 の有効な利用が技術的及び経済的に可能であり、かつ、その促進が特に必要であるものとして政令で定める事業を行うものをいう。

2章 基本方針等

3条 (基本方針)

1項 経済産業大臣は、 エネルギー供給事業者 による エネルギー源の環境適合利用 及び 化石エネルギー原料 の有効な利用の促進に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定め、これを公表するものとする。

2項 基本方針 は、 エネルギー源の環境適合利用 及び 化石エネルギー原料 の有効な利用のために エネルギー供給事業者 が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の状況、エネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用に関する技術水準その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。

3項 経済産業大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、 エネルギー供給事業者 による エネルギー源の環境適合利用 の促進に関する事項について環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項 経済産業大臣は、第2項の事情の変動のため必要があるときは、 基本方針 を改定するものとする。

5項 第1項から第3項までの規定は、前項の規定による 基本方針 の改定に準用する。

4条 (エネルギー供給事業者の責務)

1項 エネルギー供給事業者 は、その事業を行うに際して、 基本方針 の定めるところに留意して、 エネルギー源の環境適合利用 及び 化石エネルギー原料 の有効な利用の促進に努めなければならない。

3章 特定エネルギー供給事業者に係る措置

5条 (特定エネルギー供給事業者の判断の基準となるべき事項)

1項 経済産業大臣は、 特定エネルギー供給事業者 による エネルギー源の環境適合利用 の適切かつ有効な実施を図るため、特定エネルギー供給事業者が行う事業ごとに、エネルギー源の環境適合利用の目標及び次に掲げる事項に関し、特定エネルギー供給事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

1号 推進すべき エネルギー源の環境適合利用 の実施方法に関する事項

2号 再生可能エネルギー源 の利用に係る費用の負担の方法その他の再生可能エネルギー源の円滑な利用の実効の確保に関する事項

3号 その他 エネルギー源の環境適合利用 の目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関する事項

2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、 特定エネルギー供給事業者 による エネルギー源の環境適合利用 の状況、エネルギー源の環境適合利用に関する技術水準、 再生可能エネルギー源 の利用に係る経済性その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

6条 (指導及び助言)

1項 経済産業大臣は、 特定エネルギー供給事業者 による エネルギー源の環境適合利用 の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定エネルギー供給事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、エネルギー源の環境適合利用について必要な指導及び助言をすることができる。

7条 (計画の作成)

1項 特定エネルギー供給事業者 のうち前事業年度におけるその供給する電気(電気事業者が他の電気事業者に供給したものを除く。)若しくは熱(熱供給事業者が他の熱供給事業者に供給したものを除く。)の供給量又はその製造し供給する 燃料製品 の供給量が政令で定める要件に該当するものは、経済産業省令で定めるところにより、 第5条第1項 《経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者…》 によるエネルギー源の環境適合利用の適切かつ有効な実施を図るため、特定エネルギー供給事業者が行う事業ごとに、エネルギー源の環境適合利用の目標及び次に掲げる事項に関し、特定エネルギー供給事業者の判断の基準 に規定する判断の基準となるべき事項において定められた エネルギー源の環境適合利用 の目標に関し、その達成のための計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の前事業年度における供給する電気若しくは熱の供給量又は製造し供給する 燃料製品 の供給量は、政令で定めるところにより算定する。

8条 (勧告及び命令)

1項 経済産業大臣は、前条第1項に規定する 特定エネルギー供給事業者 エネルギー源の環境適合利用 の状況が 第5条第1項 《経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者…》 によるエネルギー源の環境適合利用の適切かつ有効な実施を図るため、特定エネルギー供給事業者が行う事業ごとに、エネルギー源の環境適合利用の目標及び次に掲げる事項に関し、特定エネルギー供給事業者の判断の基準 に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定エネルギー供給事業者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギー源の環境適合利用に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた 特定エネルギー供給事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該特定エネルギー供給事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

9条 (独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の行う非化石エネルギー源の調達等に関する情報の提供)

1項 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、 第7条第1項 《特定エネルギー供給事業者のうち前事業年度…》 におけるその供給する電気電気事業者が他の電気事業者に供給したものを除く。若しくは熱熱供給事業者が他の熱供給事業者に供給したものを除く。の供給量又はその製造し供給する燃料製品の供給量が政令で定める要件に に規定する 特定エネルギー供給事業者 の依頼に応じて、 水素等 の調達若しくは貯蔵又は二酸化炭素の貯蔵に関して必要な情報の提供を行うものとする。

10条 (電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供)

1項 第7条第1項 《特定エネルギー供給事業者のうち前事業年度…》 におけるその供給する電気電気事業者が他の電気事業者に供給したものを除く。若しくは熱熱供給事業者が他の熱供給事業者に供給したものを除く。の供給量又はその製造し供給する燃料製品の供給量が政令で定める要件に に規定する 特定エネルギー供給事業者 他の者から調達する電気の量が政令で定める要件に該当する電気事業者に限る。)に対して電気の供給を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、当該特定エネルギー供給事業者の依頼に応じて、その供給した電気に係る エネルギー源の環境適合利用 に関して必要な情報を提供するよう努めなければならない。

4章 特定燃料製品供給事業者に係る措置

11条 (特定燃料製品供給事業者の判断の基準となるべき事項)

1項 経済産業大臣は、 特定燃料製品供給事業者 による 化石エネルギー原料 の有効な利用の適切かつ有効な実施を図るため、特定燃料製品供給事業者が行う事業ごとに、化石エネルギー原料の有効な利用の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、特定燃料製品供給事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、 特定燃料製品供給事業者 による 化石エネルギー原料 の有効な利用の状況、化石エネルギー原料の有効な利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

12条 (指導及び助言)

1項 経済産業大臣は、 特定燃料製品供給事業者 による 化石エネルギー原料 の有効な利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定燃料製品供給事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、化石エネルギー原料の有効な利用について必要な指導及び助言をすることができる。

13条 (計画の作成)

1項 特定燃料製品供給事業者 のうち前事業年度におけるその使用する 化石エネルギー原料 の数量が政令で定める要件に該当するものは、経済産業省令で定めるところにより、 第11条第1項 《経済産業大臣は、特定燃料製品供給事業者に…》 よる化石エネルギー原料の有効な利用の適切かつ有効な実施を図るため、特定燃料製品供給事業者が行う事業ごとに、化石エネルギー原料の有効な利用の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し に規定する判断の基準となるべき事項において定められた化石エネルギー原料の有効な利用の目標に関し、その達成のための計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の前事業年度における使用する 化石エネルギー原料 の数量は、政令で定めるところにより算定する。

14条 (勧告及び命令)

1項 経済産業大臣は、前条第1項に規定する 特定燃料製品供給事業者 化石エネルギー原料 の有効な利用の状況が 第11条第1項 《経済産業大臣は、特定燃料製品供給事業者に…》 よる化石エネルギー原料の有効な利用の適切かつ有効な実施を図るため、特定燃料製品供給事業者が行う事業ごとに、化石エネルギー原料の有効な利用の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定燃料製品供給事業者に対し、その判断の根拠を示して、化石エネルギー原料の有効な利用に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた 特定燃料製品供給事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該特定燃料製品供給事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5章 雑則

15条 (財政上の措置等)

1項 政府は、 エネルギー供給事業者 による エネルギー源の環境適合利用 及び 化石エネルギー原料 の有効な利用を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

16条 (再生可能エネルギー源の利用に要する費用の価格への反映)

1項 国は、 特定エネルギー供給事業者 による 再生可能エネルギー源 の利用の円滑化を図るために再生可能エネルギー源の利用に要する費用を当該特定エネルギー供給事業者による電気、熱又は 燃料製品 の供給の対価に適切に反映させることが重要であることに鑑み、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

17条 (報告及び立入検査)

1項 経済産業大臣は、 第8条 《勧告及び命令 経済産業大臣は、前条第1…》 項に規定する特定エネルギー供給事業者のエネルギー源の環境適合利用の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定エネルギー供給事業者に対し、 及び 第14条 《勧告及び命令 経済産業大臣は、前条第1…》 項に規定する特定燃料製品供給事業者の化石エネルギー原料の有効な利用の状況が第11条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定燃料製品供給事業者に対し の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 特定エネルギー供給事業者 若しくは 特定燃料製品供給事業者 に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定エネルギー供給事業者若しくは特定燃料製品供給事業者の事務所、工場若しくは事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

18条 (環境大臣との関係)

1項 経済産業大臣は、 エネルギー供給事業者 による エネルギー源の環境適合利用 の促進のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

19条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

20条 (権限の委任)

1項 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

6章 罰則

21条

1項 第8条第2項 《2 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を…》 受けた特定エネルギー供給事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該特定エネルギー供給事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきこと 又は 第14条第2項 《2 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を…》 受けた特定燃料製品供給事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該特定燃料製品供給事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命 の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

22条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《特定エネルギー供給事業者のうち前事業年度…》 におけるその供給する電気電気事業者が他の電気事業者に供給したものを除く。若しくは熱熱供給事業者が他の熱供給事業者に供給したものを除く。の供給量又はその製造し供給する燃料製品の供給量が政令で定める要件に 又は 第13条第1項 《特定燃料製品供給事業者のうち前事業年度に…》 おけるその使用する化石エネルギー原料の数量が政令で定める要件に該当するものは、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた化石エネルギー原料の有 の規定による提出をしなかったとき。

2号 第17条第1項 《経済産業大臣は、第8条及び第14条の規定…》 の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定エネルギー供給事業者若しくは特定燃料製品供給事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定エネルギー供給事業者若しくは特定燃 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

23条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。