附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、政府は、この法律の施行後2年を経過した場合において、太陽光を変換して得られる電気の買取りに係る価格等の太陽光の利用に係る費用の負担の方法その他の太陽光の円滑な利用の実効の確保に関する取組の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第32条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「エネルギー供給…》
事業者」とは、次に掲げる者をいう。 1 電気事業者電気事業法1964年法律第170号第1項第3号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者及び同法第27条の19第1項に規定する登録
中 エネルギー供給事業者 による 非化石エネルギー源 の利用及び 化石エネルギー原料 の有効な利用の促進に関する法律第2条第6項の改正規定、
第3条
《基本方針 経済産業大臣は、エネルギー供…》
給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定め、これを公表するものとする。 2 基本方針は、エネルギー源の環境適合利用及
の規定、
第6条
《指導及び助言 経済産業大臣は、特定エネ…》
ルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定エネルギー供給事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、エネルギー源
中 電気事業法
第27条の27第3項
《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》
項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第33条の3の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第128条第1号の改正規定並びに次条並びに附則第5条から
第9条
《独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構…》
の行う非化石エネルギー源の調達等に関する情報の提供 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、第7条第1項に規定する特定エネルギー供給事業者の依頼に応じて、水素等の調達若しくは貯蔵又は二酸化炭素の
まで、
第12条
《指導及び助言 経済産業大臣は、特定燃料…》
製品供給事業者による化石エネルギー原料の有効な利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定燃料製品供給事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、化石エネルギ
及び
第15条
《財政上の措置等 政府は、エネルギー供給…》
事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
の規定、附則第16条中 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第28条第1項第3号
《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》
用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁
、
第57条の4第5項第3号
《5 第56条第6項の規定は、第1項の規定…》
を適用する場合について準用する。
及び
第66条の11第1項第3号
《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》
つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁
の改正規定並びに附則第17条、
第18条
《環境大臣との関係 経済産業大臣は、エネ…》
ルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用の促進のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
、第24条から第26条まで及び第28条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (処分等の効力)
1項 この法律(前条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び附則第12条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。