沖縄科学技術大学院大学学園法《本則》

法番号:2009年法律第76号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、沖縄科学技術大学院大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する教育研究の推進を図り、もって沖縄の振興及び自立的発展並びに世界の科学技術の発展に寄与することを目的とする。

2章 沖縄科学技術大学院大学学園

2条 (学園の目的)

1項 沖縄科学技術大学院大学 学園 以下「 学園 」という。)は、沖縄において、 学校教育法 1947年法律第26号第103条 《 教育研究上特別の必要がある場合において…》 は、第85条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。 に規定する大学として沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを目的とする学校法人( 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人をいう。)とする。

3条 (業務)

1項 学園 は、次に掲げる業務を行う。

1号 沖縄科学技術大学院大学を設置し、これを運営すること。

2号 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する相談その他の援助を行うこと。

3号 学園 以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の学園以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

4号 沖縄科学技術大学院大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

5号 科学技術に関する研究集会の開催その他の研究者の交流を促進するための業務を行うこと。

6号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 学園 は、経営内容に関する情報の公開を徹底することにより、業務の運営における透明性を確保するよう努めなければならない。

4条 (事務所)

1項 学園 は、主たる事務所を沖縄県に置くものとする。

5条

1項 削除

6条 (監事の報告の特例)

1項 学園 の監事に関する 私立学校法 第56条第2項 《2 監事は、学校法人の業務若しくは財産又…》 は理事の業務の執行に関し、不正の行為若しくは法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき、又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認め の規定の適用については、同項中「所轄庁」とあるのは、「文部科学大臣及び内閣総理大臣」とする。

7条 (役員等の選任の特例)

1項 学園 の理事に関する 私立学校法 第30条第1項 《理事は、私立学校を経営するために必要な知…》 又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。 の規定の適用については、同項中「私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望」とあるのは、「人格が高潔で、学識が優れ、かつ、学園の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力」とする。

2項 学園 の理事には、 私立学校法 第31条第4項 《4 理事には、次に掲げる者が含まれなけれ…》 ばならない。 1 当該学校法人の設置する私立学校二以上の私立学校を設置する学校法人にあつては、そのいずれか一以上の私立学校の校長学長及び園長を含む。第36条第3項第3号において同じ。 2 その選任の際 各号に掲げる者のほか、次に掲げる者が含まれなければならない。

1号 科学技術の発達に関し特に功績顕著な科学者

2号 沖縄の振興に関して優れた識見を有する者

3号 大学の経営に関して高度な知識及び経験を有する者

3項 学園 の理事に関する 私立学校法 第146条第1項 《大臣所轄学校法人等については、第31条第…》 4項第2号に掲げる者が理事に2人以上含まれなければならない。 の規定の適用については、同項中「に2人以上含まれなければ」とあるのは、「の過半数を占めなければ」とする。

4項 学園 の監事の選任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5項 学園 の評議員には、 私立学校法 第62条第3項 《3 評議員には、次に掲げる者第2号に掲げ…》 る者にあつては、当該者がある場合に限る。が含まれなければならない。 1 当該学校法人の職員 2 当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢25年以上のもの前号に掲げる者を除く。 各号に掲げる者のほか、次に掲げる者が含まれなければならない。

1号 沖縄における経済又は社会の実情に精通している者

2号 大学の経営における公正性及び透明性の確保に関して優れた識見を有する者

8条 (補助金)

1項 国は、予算の範囲内において、 学園 に対し、 第3条第1項 《学園は、次に掲げる業務を行う。 1 沖縄…》 科学技術大学院大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する相談その他の援助を行うこと。 3 学園以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その に規定する業務に要する経費について、その2分の1を超えて補助することができる。

2項 前項の規定により国が 学園 に対し補助する場合においては、 私立学校振興助成法 1975年法律第61号第12条 《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》 により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人 から 第13条 《 所轄庁は、第12条第3号又は第4号の規…》 定による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。 2 行政手続法第3章第3節の規 までの規定の適用があるものとする。この場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、学園について、同法第12条第1号の規定による報告の徴収若しくは質問若しくは検査、同条第2号の規定による命令又は同条第3号若しくは第4号の規定による勧告を行うことを求めることができる。

9条 (事業計画)

1項 学園 は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の事業計画は、沖縄の振興及び自立的発展に配意されたものであるとともに、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画との調和が保たれるものでなければならない。

10条 (借入金)

1項 学園 は、弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

11条 (重要な財産の譲渡等)

1項 学園 は、内閣府令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

12条 (内閣総理大臣への書類の提出等)

1項 学園 に関する 私立学校法 第86条第1項 《会計監査人は、第5節の定めるところにより…》 、第103条第2項に規定する計算書類及びその附属明細書並びに財産目録その他の文部科学省令で定めるものを監査する。 及び第2項、 第101条 《会計の原則 学校法人は、文部科学省令で…》 定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。第102条第1項 《学校法人は、文部科学省令で定めるところに…》 より、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。第103条第1項 《学校法人は、文部科学省令で定めるところに…》 より、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 及び第2項、 第104条第1項 《計算書類等は、文部科学省令で定めるところ…》 により、監事の監査を受けなければならない。 及び第2項並びに 第107条第1項 《学校法人は、毎会計年度終了後3月以内に学…》 校法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 1 財産目録 2 役員及び評議員の氏名及び住所を記 の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。

2項 学園 は、内閣府令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、その終了した会計年度に係る前項の規定により読み替えて適用する 私立学校法 第103条第2項 《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》 に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。 に規定する計算書類及びその附属明細書に前項の規定により読み替えて適用する同法第86条第2項の会計監査報告を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

13条 (国及び関係する沖縄の地方公共団体との連携)

1項 学園 は、沖縄科学技術大学院大学の運営に当たっては、国及び関係する沖縄の地方公共団体と密接な連携を図らなければならない。

3章 雑則

14条 (報告及び検査)

1項 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 学園 に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

15条 (違法行為等の是正)

1項 内閣総理大臣は、 学園 又はその役員、評議員若しくは職員の行為がこの法律に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、学園に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

2項 学園 は、前項の規定による内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

16条 (解散等)

1項 学園 の解散に関する 私立学校法 第109条第3項 《3 第1項第1号及び第3号に掲げる事由に…》 よる解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び第5項の規定の適用については、同条第3項中「第1項第1号及び第3号」とあるのは「第1項第1号から第3号まで」と、同条第5項中「第1項第2号又は第5号」とあるのは「第1項第5号」とする。

2項 文部科学大臣は、 学園 に対し、前項の規定により読み替えて適用する 私立学校法 第109条第3項 《3 第1項第1号及び第3号に掲げる事由に…》 よる解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは同法第126条第3項の認可をしようとするとき、又は同法第135条第1項の規定により解散を命じようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

3項 文部科学大臣は、第1項の規定により読み替えて適用する 私立学校法 第109条第5項 《5 清算人は、第1項第2号又は第5号に掲…》 げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。 の規定による 学園 の清算人からの届出があったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

17条 (残余財産の帰属の特例)

1項 学園 が解散した場合において、残余財産があるときは、 私立学校法 第23条第3項 《3 第1項第14号に掲げる事項中に残余財…》 産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。 及び 第125条 《残余財産の帰属 第111条第1項の規定…》 により清算をする学校法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2 前 の規定にかかわらず、当該残余財産は国庫に帰属する。

18条 (財務大臣との協議)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第9条第1項 《学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で…》 定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第10条 《借入金 学園は、弁済期限が1年を超える…》 資金を借り入れようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 又は 第11条 《重要な財産の譲渡等 学園は、内閣府令で…》 定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可をしようとするとき。

2号 第9条第1項 《学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で…》 定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は 第11条 《重要な財産の譲渡等 学園は、内閣府令で…》 定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の内閣府令を定めようとするとき。

19条 (内閣総理大臣と文部科学大臣との関係)

1項 内閣総理大臣は、 学園 に対して 第15条第1項 《内閣総理大臣は、学園又はその役員、評議員…》 若しくは職員の行為がこの法律に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、学園に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。 の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。

2項 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

1号 沖縄科学技術大学院大学について、 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の認可(大学の設置に係るものを除く。)をしたとき、又は同条第2項の規定による 学園 からの届出があったとき。

2号 沖縄科学技術大学院大学に対して 学校教育法 第13条第1項 《第4条第1項各号に掲げる学校が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。 1 法令の規定に故意に違反したとき 2 法令の規定によりその者がした命令に違反したとき 3 6箇月 又は 第15条第3項 《文部科学大臣は、前項の規定による命令によ…》 つてもなお勧告事項が改善されない場合には、当該学校に対し、当該勧告事項に係る組織の廃止を命ずることができる。 の規定による命令をしたとき。

3号 学園 に対して 私立学校法 第108条第3項 《3 寄附行為の変更軽微な変更として文部科…》 学省令で定めるものを除く。は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可をしたとき、又は同条第5項の規定による学園からの届出があったとき。

4号 学園 に対して 私立学校法 第133条第1項 《所轄庁は、学校法人が、法令の規定、法令の…》 規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができ 又は 第134条第1項 《所轄庁は、第19条第1項の規定により収益…》 を目的とする事業を行う学校法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 1 当該学校法人が寄附行為で定められた事業以外の の規定による命令をしたとき。

5号 学園 に対して 私立学校法 第133条第10項 《10 学校法人が第1項の規定による措置命…》 令に従わないときは、所轄庁は、当該学校法人に対し、役員又は評議員の解任を勧告することができる。 の規定による勧告をしたとき。

20条 (他の法律の規定の適用除外)

1項 次に掲げる法律の規定は、 学園 については、適用しない。

1号 産業教育振興法 1951年法律第228号第19条 《私立学校に関する補助 私立学校に関する…》 国の補助については、第15条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第15条第1項第1号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第2号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条 の規定

2号 理科教育振興法 1953年法律第186号第9条 《国の補助 国は、公立の学校地方独立行政…》 法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等国家行政組織法1948年法律第120 の規定

3号 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律 1957年法律第18号第2条 《国の補助 国は、学校法人に対し、予算の…》 範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学短期大学を除く。が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の3分の二以内を補助することができ の規定

4号 スポーツ基本法 2011年法律第78号第33条第2項 《2 国は、学校法人に対し、その設置する学…》 校のスポーツ施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。 この場合においては、私立学校振興助成法1975年法律第61号第11条から第13条までの規定の適用があ の規定

5号 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第17条の規定

6号 私立学校振興助成法 第4条 《私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費…》 についての補助 国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その2分の一以内を補助することができる。 2 前項の規定により補助することが の規定

21条 (学園が設置する学校についての教育基本法の準用)

1項 教育基本法 2006年法律第120号第15条第2項 《2 国及び地方公共団体が設置する学校は、…》 特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。 の規定は、 学園 が設置する学校について準用する。

22条 (内閣府令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。

4章 罰則

23条

1項 第14条第1項 《内閣総理大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 学園 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

24条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 学園 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第9条第1項 《学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で…》 定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。

2号 第10条 《借入金 学園は、弁済期限が1年を超える…》 資金を借り入れようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、資金を借り入れたとき。

3号 第11条 《重要な財産の譲渡等 学園は、内閣府令で…》 定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供したとき。

4号 第15条第2項 《2 学園は、前項の規定による内閣総理大臣…》 の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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