1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、商店街が我が国経済の活力の維持及び強化並びに国民生活の向上にとって重要な役割を果たしていることにかんがみ、中小小売商業及び中小サービス業の振興並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与してきた商店街の活力が低下していることを踏まえ、商店街への来訪者の増加を通じた中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るために商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活動について、経済産業大臣によるその計画の認定、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めることにより、商店街の活性化を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
4号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
5号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
6号 企業組合
7号 協業組合
8号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
2項 この法律において「 商店街活性化事業 」とは、商店街振興組合等(商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)
第9条
《設立 商工組合は、一又は二以上の都道府…》
県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。 ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができる
ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会をいう。以下同じ。)が、当該商店街振興組合等に係る商店街の区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供、行事の実施等の事業であって、これらの事業を行うことにより当該商店街への来訪者の増加を通じて主として当該商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るものをいう。
3項 この法律において「 商店街活性化支援事業 」とは、商店街振興組合等に対する 商店街活性化事業 に関する計画の作成に必要な情報の提供及びこれと併せて行う当該商店街振興組合等の組合員若しくは所属員に対する研修、商店街活性化事業を行う者の求めに応じて行う当該商店街活性化事業の実施についての指導又は助言その他の取組により、商店街活性化事業の円滑な実施を支援する事業をいう。
3条 (基本方針)
1項 経済産業大臣は、 商店街活性化事業 の促進に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 には、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 商店街活性化事業 の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
2号 商店街活性化事業 に関する次に掲げる事項
イ 商店街活性化事業 の内容に関する事項
ロ 商店街活性化事業 の促進に当たって配慮すべき事項
3号 商店街活性化支援事業 に関する次に掲げる事項
イ 商店街活性化支援事業 の内容に関する事項
ロ 商店街活性化支援事業 の促進に当たって配慮すべき事項
3項 経済産業大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
4項 経済産業大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2章 商店街活性化事業の促進
4条 (商店街活性化事業計画の認定)
1項 商店街活性化事業 を行おうとする商店街振興組合等は、当該商店街活性化事業に関する計画(当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の行う商店街活性化事業に関するものを含む。以下「 商店街活性化事業計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 商店街活性化事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 商店街活性化事業 の目標
2号 商店街活性化事業 の内容及び実施期間
3号 商店街活性化事業 を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
3項 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 商店街活性化事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。
2号 前項第2号及び第3号に掲げる事項が 商店街活性化事業 を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
4項 経済産業大臣は、 商店街活性化事業 計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該商店街活性化事業がその区域内において行われることとなる都道府県及び市町村(特別区を含む。)の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。
5条 (商店街活性化事業計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 商店街活性化事業 者 」という。)は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 認定商店街活性化事業者 は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る 商店街活性化事業 計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定商店街活性化事業計画 」という。)に従って商店街活性化事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定について準用する。
6条 (商店街活性化支援事業計画の認定)
1項 一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を 中小企業者 が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)は、 商店街活性化支援事業 に関する計画(以下「 商店街活性化支援事業計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 商店街活性化支援事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 商店街活性化支援事業 の目標
2号 商店街活性化支援事業 の内容及び実施期間
3号 商店街活性化支援事業 を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
3項 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 商店街活性化支援事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項が 基本方針 に照らして適切なものであること。
2号 前項第2号及び第3号に掲げる事項が 商店街活性化支援事業 を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
7条 (商店街活性化支援事業計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 商店街活性化支援事業 者 」という。)は、当該認定に係る商店街活性化支援事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 認定商店街活性化支援事業者 は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る 商店街活性化支援事業 計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定商店街活性化支援事業計画 」という。)に従って商店街活性化支援事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
8条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する 普通保険 (以下「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 (以下「 無担保保険 」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 (以下「 特別小口保険 」という。)の保険関係であって、 商店街活性化事業 関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、 認定商店街活性化事業者 又はその組合員若しくは所属員である 中小企業者 が 認定商店街活性化事業計画 に従って行う商店街活性化事業(以下「 認定商店街活性化事業 」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 普通保険 の保険関係であって、 商店街活性化事業 関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条第2項
《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》
100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。
及び
第5条
《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》
別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会
の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の七十」とあり、及び同法第5条中「100分の七十( 無担保保険 、 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。
3項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 商店街活性化事業 関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法
第4条
《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》
0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
4項 認定商店街活性化支援事業者 ( 中小企業信用保険法
第2条第1項第6号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に
に該当するものを除く。)であって、当該 認定商店街活性化支援事業計画 に基づく 商店街活性化支援事業 (以下「 認定商店街活性化支援事業 」という。)の実施に必要な資金に係る同法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定商店街活性化支援事業者を同法第2条第1項の 中小企業者 とみなして、同法第3条、
第3条
《基本方針 経済産業大臣は、商店街活性化…》
事業の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 商店街活性化事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項 2
の二及び
第4条
《商店街活性化事業計画の認定 商店街活性…》
化事業を行おうとする商店街振興組合等は、当該商店街活性化事業に関する計画当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の行う商店街活性化事業に関するものを含む。以下「商店街活性化事業計画」という。を作成し、経
から
第8条
《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》
保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以
までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
第7条第3項
《3 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係…》
る商店街活性化支援事業計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化支援事業計画」という。に従って商店街活性化支援事業が行われて
に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
9条
1項 削除
10条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商店街活性化促進業務)
1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、 商店街活性化事業 を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村(特別区を含む。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
1号 認定商店街活性化事業者 に対し、当該 認定商店街活性化事業 を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
2号 認定商店街活性化支援事業者 に対し、当該 認定商店街活性化支援事業 を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
3章 雑則
11条 (国の責務)
1項 国は、 商店街活性化事業 及び 商店街活性化支援事業 の促進を図るため、関係省庁相互間の及び中小企業に関する団体との連携を図りつつ、当該事業を担う人材の育成、商店街の活性化に関する事例その他の当該事業の実施に有用な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
12条 (指導及び助言)
1項 国は、 認定商店街活性化事業者 又は 認定商店街活性化支援事業者 に対し、当該 認定商店街活性化事業 又は 認定商店街活性化支援事業 の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
13条 (報告の徴収)
1項 経済産業大臣は、 認定商店街活性化事業者 に対し、当該 認定商店街活性化事業計画 の実施状況について報告を求めることができる。
2項 経済産業大臣は、 認定商店街活性化支援事業者 に対し、当該 認定商店街活性化支援事業計画 の実施状況について報告を求めることができる。
14条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
4章 罰則
15条
1項 第13条
《報告の徴収 経済産業大臣は、認定商店街…》
活性化事業者に対し、当該認定商店街活性化事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 経済産業大臣は、認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化支援事業計画の実施状況について報
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。