原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律《本則》

法番号:2009年法律第99号

略称: 原爆症救済法

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1条 (趣旨)

1項 この法律は、原爆症認定集団訴訟に関し、これを契機に 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)に基づく医療の給付を受けるための認定に関する見直しが行われたことを踏まえ、訴訟の長期化、被爆者である原告の高齢化等の事情にかんがみ、2009年8月6日に関係者の間において行われた原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認の内容に基づき、原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 原爆症認定集団訴訟 」とは、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第11条第1項 《前条第1項に規定する医療の給付を受けよう…》 とする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 の認定の申請に係る却下の処分の取消しの訴えであって、2003年4月17日から同日後同条第2項に規定する審議会等が当該認定に関する意見を述べるに当たっての新たな審査の方針が初めて定められた日の前日までの間に提起されたもの(同日までに取り下げられたものを除く。)をいう。

3条 (補助)

1項 政府は、予算の範囲内において、一般社団法人又は一般財団法人であって、 原爆症認定集団訴訟 の原告に係る問題の解決のための支援を行う事業(以下「 支援事業 」という。)を行うもの(次条において「 支援事業実施法人 」という。)に対し、 支援事業 に要する費用の一部を補助することができる。

4条 (基金の設置等)

1項 前条の規定により補助金の交付を受ける 支援事業 実施法人は、支援事業に関する基金を設けるものとし、同条の規定により補助を受けた金額をもって当該基金に充てるものとする。この場合において、当該支援事業実施法人は、支援事業に要する費用に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額を同条の規定により補助を受けた金額に加えることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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