2条 (定義)
1項 この法律において「 原爆症認定集団訴訟 」とは、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第11条第1項
《前条第1項に規定する医療の給付を受けよう…》
とする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
の認定の申請に係る却下の処分の取消しの訴えであって、2003年4月17日から同日後同条第2項に規定する審議会等が当該認定に関する意見を述べるに当たっての新たな審査の方針が初めて定められた日の前日までの間に提起されたもの(同日までに取り下げられたものを除く。)をいう。