原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律《附則》

法番号:2009年法律第99号

略称: 原爆症救済法

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附 則

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

2項 政府は、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第11条 《認定 前条第1項に規定する医療の給付を…》 受けようとする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等国家行政組織法1 の認定等に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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