厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律《附則》

法番号:2009年法律第37号

略称: 遅延加算金法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置)

1項 第2条 《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》 大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録 から 第12条 《時効 第6条第1項の規定による徴収金を…》 徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって、消滅する。 2 第6条第1項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金 までの規定は、 施行日 前に 第2条 《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》 大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録 の裁定又は 第3条 《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》 は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が の裁定が行われた場合について準用する。この場合において、 第2条 《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》 大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録 中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該保険給付を支払われた者に対する 保険給付遅延特別加算金 の支給は、当該者の請求により行う」と、 第3条 《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》 は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が 中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該給付を支払われた者に対する 給付遅延特別加算金 の支給は、当該者の請求により行う」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項において読み替えて準用する 第2条 《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》 大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録 ただし書又は同項において読み替えて準用する 第3条 《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》 は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が ただし書の場合において、同項において読み替えて準用する 第2条 《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》 大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録 ただし書に規定する者又は同項において読み替えて準用する 第3条 《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》 は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が ただし書に規定する者(以下「 既支払者 」という。)(この法律の公布の日以後に当該保険給付又は当該給付を支払われた者に限る。)であって、 施行日 において当該保険給付に係る 厚生年金保険法 による保険給付を受ける権利に基づき同法による保険給付を受けているもの又は当該給付に係る 国民年金法 による給付を受ける権利に基づき同法による給付を受けているものは、施行日において、同項において読み替えて準用する 第2条 《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》 大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録 ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する 第3条 《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》 は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が ただし書の請求をしたものとみなす。

3項 既支払者 施行日 前に死亡した場合又は既支払者であって第1項において読み替えて準用する 第2条 《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》 大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録 ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する 第3条 《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》 は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が ただし書の請求をしていないもの(前項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされるものを除く。)が施行日以後に死亡した場合においては、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付に係る 保険給付遅延特別加算金 又は当該給付に係る 給付遅延特別加算金 の支給の請求を行うことができる。

4項 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。

5項 第3項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた国民年金の被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす。

6項 第3項の 保険給付遅延特別加算金 又は 給付遅延特別加算金 の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。

7項 第3項の 保険給付遅延特別加算金 又は 給付遅延特別加算金 の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

8項 第1項において読み替えて準用する 第2条 《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》 大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録 ただし書の請求及び同項において読み替えて準用する 第3条 《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》 は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が ただし書の請求並びに第3項の請求は、 施行日 から5年以内に行わなければならない。

3条

1項 既支払者 が前条第1項において読み替えて準用する 第2条 《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》 大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録 ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する 第3条 《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》 は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が ただし書の請求(前条第2項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。)をした後に死亡した場合又は前条第3項の規定により 保険給付遅延特別加算金 若しくは 給付遅延特別加算金 の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金でその支払を受けなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。

2項 前条第4項から第8項までの規定は、前項の場合について準用する。

4条 (年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備)

1項 国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとする。

7条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年4月28日法律第28号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、政府が管掌する厚生年…》 金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金のうち、保 の規定、 第11条 《審査請求と訴訟との関係 第8条第1項又…》 は第9条に規定する処分保険給付遅延特別加算金の支給又は給付遅延特別加算金の支給に関する処分に限る。の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定又は社会保険審査会の裁決を経た の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《時効 第6条第1項の規定による徴収金を…》 徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって、消滅する。 2 第6条第1項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委…》 任 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第6条第2項附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下この項及び第17条第1項において の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《公課の禁止 租税その他の公課は、保険給…》 付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から第45条までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

61条 (保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の受給権者に関する経過措置)

1項 第28条の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の年金給付遅延 加算金 支給法第4条第2項の規定により 保険給付遅延特別加算金 年金給付遅延加算金支給法第2条に規定する保険給付遅延特別加算金をいう。附則第80条第1項及び第2項並びに第81条第1項において同じ。又は 給付遅延特別加算金 年金給付遅延加算金支給法第3条に規定する給付遅延特別加算金をいう。附則第80条第1項及び第2項並びに第81条第1項において同じ。)の支給を受ける権利をそれぞれ当該保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の計算の基礎となる 厚生年金保険法 による保険給付又は 国民年金法 による給付の受給権とみなされて改正前 機構 法第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを受けている者に対する当該貸付けに係る債権については、改正後機構法附則第5条の2第2項第1号に規定する債権とみなして、同項の規定を適用する。

80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は 保険給付遅延特別加算金 若しくは 給付遅延特別加算金 の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2項 附則第36条第1項、第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は 保険給付遅延特別加算金 若しくは 給付遅延特別加算金 の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び第65条第1項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、 第4条 《受給権の保護 保険給付遅延特別加算金又…》 は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 の規定による改正前の 厚生年金保険法 第41条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定は、なおその効力を有する。

81条 (受給権の保護に関する特例)

1項 第28条の規定の施行の際現に改正前 機構 法第12条第1項第12号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者( 施行日 以後に附則第36条第1項の規定により改正前機構法第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している 厚生年金保険法 若しくは 国民年金法 に基づく年金たる給付を受ける権利が消滅し、又はこれらの給付の全額の支給が停止された場合において、他に 厚生年金保険法 若しくは 国民年金法 に基づく年金たる給付(その全額の支給を停止されている給付を除き、 厚生年金保険法 に基づく年金たる保険給付にあっては政府が支給するものに限る。)若しくは 保険給付遅延特別加算金 若しくは 給付遅延特別加算金 の支給を受ける権利を有し、又は新たにこれらの受給権を取得したときは、 第2条 《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》 大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録 の規定による改正後の 国民年金法 第24条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第41条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 及び附則第60条の規定による改正後の年金給付遅延 加算金 支給法第4条の規定にかかわらず、これらの受給権を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

2項 第28条の規定の施行の際現に改正前 機構 法第12条第1項第13号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者( 施行日 以後に附則第36条第1項の規定により改正前機構法第12条第1項第13号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している 労働者災害補償保険法 に基づく年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、新たに同法に基づく年金たる保険給付を受ける権利を有することとなったときは、第27条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 第12条の5第2項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押さえることができない。 の規定にかかわらず、当該年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2024年1月1日

イ及びロ

第9条 《 厚生年金保険法附則第29条第1項の規定…》 による脱退1時金に係る保険給付遅延特別加算金の支給若しくは国民年金法附則の3の2第1項の規定による脱退1時金に係る給付遅延特別加算金の支給に関する処分又は第6条第1項の規定による徴収金前条第1項に規定 の規定並びに附則第24条、第66条から第69条まで及び第71条から第74条までの規定

78条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

79条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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