附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2010年10月1日
イ 略
ロ 第2条
《定義 この法律において「関係事業者」と…》
は、水俣病が生ずる原因となったメチル水銀を排出した事業者をいう。 2 この法律において「関係県」とは、公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下「補償法」という。第2項の規定により
の規定(法人税法の目次の改正規定(「第164条」を「第163条」に改める部分に限る。)、同法第2条第12号の7の5を同条第12号の7の7とし、同条第12号の7の4の次に2号を加える改正規定、同条第12号の8の改正規定(「発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「 発行済株式等 」という。)」を「 発行済株式等 」に改める部分に限る。)、同法第4条の3第1項の改正規定(「6月」を「3月」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第23条の改正規定(同条第1項中「金額」の下に「第1号に掲げる金額にあつては、」を加え、「第1号に掲げるもの」を「もの及び適格現物分配に係るもの」に改める部分、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同項の次に1項を加える部分及び同条第8項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「第1項から第3項まで」を「第1項及び第2項」に改める部分を除く。)、同法第35条の改正規定、同法第61条の4第1項の改正規定(「規定する有価証券の空売り」の下に「次項において「有価証券の空売り」という。)」を、「次項」の下に「及び第3項」を加える部分及び「除く」の下に「。次項において同じ」を、「相当する金額」の下に「次項において「みなし決済損益額」という。)」を加える部分を除く。)、同法第66条の改正規定、同法第67条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第5号を同項第6号とする部分及び同項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第81条の4第1項の改正規定(「第3項」を「第4項」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)、同法第81条の9第1項ただし書の改正規定、同条第2項各号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第6項の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、同法第81条の9の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「である連結親法人が」を「である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で」に改める部分及び同項第1号に係る部分に限る。)、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第81条の12の改正規定、同法第81条の13第2項第4号の改正規定、同法第138条第9号の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第159条第1項の改正規定(「第164条第1項」を「第163条第1項」に、「5年」を「10年」に、「5,010,000円」を「10,010,000円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第160条の改正規定(「210,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、同法第161条の改正規定、同法第162条の改正規定(「210,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、同法第163条を削る改正規定、同法第164条第1項の改正規定及び同条を同法第163条とする改正規定(附則第10条及び
第12条
《事業会社の株式の譲渡 特定事業者は、事…》
業会社の株式の全部又は一部を譲渡しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の承認を得なければならない。 この場合において、特定会社については、会社法第467条第1項第2号の2の規定は、適用しない。 2
において「 組織再編成等以外の改正規定 」という。)を除く。)並びに附則第10条第2項、
第13条
《事業会社の株式の譲渡の暫時凍結 事業会…》
社の株式の譲渡は、救済の終了及び市況の好転まで、暫時凍結する。
から
第16条
《特定事業者に係る命令 環境大臣は、特定…》
事業者の業務又は財産の状況に関し改善が必要であると認めるときは、特定事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 環境大臣は、特定事業者の役員業務を執行する社員、取締役、
まで、
第18条
《業務 指定支給法人は、次に掲げる業務を…》
行うものとする。 1 第5条第6項の規定により関係事業者から委託を受け、同条第5項の1時金を支給すること。 2 継続補償受給者第12条第1項の株式の譲渡の開始の時までに継続補償受給者となった者その親族
から
第23条
《秘密保持義務 指定支給法人の役員若しく…》
は職員又はこれらの職にあった者は、支給業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、第24条第2項、
第25条
《解任命令 環境大臣は、指定支給法人の役…》
員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は支給業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定支給法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
、第26条第10項及び第13項、
第27条
《報告及び検査 環境大臣は、この法律を施…》
行するために必要な限度において、指定支給法人に対し、支給業務若しくは財産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定支給法人の事務所に立ち入り、支給業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他
、第133条、第134条、第142条( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第58条第1項
《機構に対する地方税法1950年法律第22…》
6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
の改正規定に限る。)並びに第145条の規定
146条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
147条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イからチまで 略
リ 第16条
《特定事業者に係る命令 環境大臣は、特定…》
事業者の業務又は財産の状況に関し改善が必要であると認めるときは、特定事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 環境大臣は、特定事業者の役員業務を執行する社員、取締役、
の規定並びに附則第112条から第130条まで、第141条、第147条、第148条の二( 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第95条第1項の改正規定及び同法附則第102条の改正規定を除く。)、第150条( 地方自治法
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定を除く。)、
第158条
《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》
る事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 普通地方公共
及び
第166条
《 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官…》
若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 普通地方公共団体の長は、副知
の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、水俣病被害者を救済し…》
、及び水俣病問題の最終解決をすることとし、救済措置の方針及び水俣病問題の解決に向けて行うべき取組を明らかにするとともに、これらに必要な補償の確保等のための事業者の経営形態の見直しに係る措置等を定めるこ
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《事業会社の株式の譲渡 特定事業者は、事…》
業会社の株式の全部又は一部を譲渡しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の承認を得なければならない。 この場合において、特定会社については、会社法第467条第1項第2号の2の規定は、適用しない。 2
、
第33条
《救済措置の実施等に必要な支援 特定事業…》
者が第5条第5項の1時金の支給を円滑に行うことができるよう、政府及び関係県は、予算の範囲内において、特定事業者に対する支援について、所要の措置を講ずるものとする。 2 環境大臣は、関係金融機関等に対し
、
第34条
《公的支援に係る借入金債務の返済等の方針 …》
特定事業者は、事業会社株式に係る譲渡収入から第19条第4項の規定により指定支給法人に納付した金額を控除した残額当該残額の運用によって得られた収益を含む。については、まず水俣病に係る損害賠償債務及び公
、
第36条
《健康増進事業の実施等 政府及び関係者は…》
、指定地域及びその周辺の地域において、地域住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業、地域社会の絆きずなの修復を図るための事業等に取り組むよう努めるものとする。 2 政府及び関係者は、関係
及び
第37条
《調査研究 政府は、指定地域及びその周辺…》
の地域に居住していた者水俣病が多発していた時期に胎児であった者を含む。以下「指定地域等居住者」という。の健康に係る調査研究その他メチル水銀が人の健康に与える影響及びこれによる症状の高度な治療に関する調
の規定、
第42条
《 第16条第1項の規定による命令に違反し…》
た者は、1,010,000円以下の過料に処する。
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、第47条中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、第48条及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日