附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 海岸漂着物 等の状況その他この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月15日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2018年6月22日法律第64号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 政府は、最新の科学的知見及び国際的動向を勘案し、海域におけるマイクロプラスチック(この法律による改正後の美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る 海岸漂着物 等の処理等の推進に関する法律(次項において「 新法 」という。)第6条第2項に規定するマイクロプラスチックをいう。)の抑制のための施策の在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 新法
第13条
《 政府は、基本理念にのっとり、海岸漂着物…》
対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針以下この条及び次条第1項において「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次の事項を定めるものとする。 1 海岸漂着物対策の推進
の規定により 基本方針 が定められるまでの間は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る 海岸漂着物 等の処理等の推進に関する法律第13条の規定により定められている基本方針は、新法第13条の規定により定められた基本方針とみなす。