薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2009年政令第2号

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制定文 内閣は、薬事法の一部を改正する法律(2006年法律第69号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条、 第5条 《特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手…》 方 改正法附則第4条の規定により改正法第1条の規定による改正後の薬事法以下この条において「新法」という。第34条第1項の卸売販売業の許可を受けた者とみなされた者のうち、改正法の施行の際現に旧法第26 、第15条及び第24条並びに薬事法(1960年法律第145号)第76条の3第2項及び第80条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

3条 (改正法附則第2条、第5条及び第15条に規定する政令で定める日)

1項 薬事法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条、 第5条 《特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手…》 方 改正法附則第4条の規定により改正法第1条の規定による改正後の薬事法以下この条において「新法」という。第34条第1項の卸売販売業の許可を受けた者とみなされた者のうち、改正法の施行の際現に旧法第26 及び第15条に規定する政令で定める日は、2012年5月31日とする。

4条 (改正法附則第2条の場合における許可の更新)

1項 改正法 附則第2条の場合における薬事法第24条第2項の許可の更新については、改正法第1条の規定による改正前の薬事法(以下「 旧法 」という。)第26条第2項( 旧法 第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

5条 (特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手方)

1項 改正法 附則第4条の規定により改正法第1条の規定による改正後の薬事法(以下この条において「 新法 」という。)第34条第1項の卸売販売業の許可を受けた者とみなされた者のうち、改正法の施行の際現に 旧法 第26条第3項ただし書の許可を受けていた者(附則第3条において「 特例許可旧卸売一般販売業者 」という。)についての 新法 第34条第3項の規定の適用については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、同項中「薬局開設者等」とあるのは、「薬局開設者等又は薬事法の一部を改正する法律(2006年法律第69号)第1条の規定による改正前の第26条第3項ただし書の許可に係る販売若しくは授与の相手方」とする。

6条 (改正法附則第5条の場合における許可の更新)

1項 改正法 附則第5条の場合における薬事法第24条第2項の許可の更新については、 旧法 第28条第2項及び第3項(旧法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

7条 (改正法附則第10条の場合における許可の更新)

1項 改正法 附則第10条(改正法附則第13条第2項において準用する場合を含む。)の場合における薬事法第24条第2項の許可の更新については、 旧法 第30条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。

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