ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条に規定する援護に関する政令《附則》

法番号:2009年政令第22号

略称: ハンセン病問題基本法第19条に規定する援護に関する政令・ハンセン病基本法第19条に規定する援護に関する政令・ハンセン病問題解決促進法第19条に規定する援護に関する政令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

2条

1項 予防法の廃止に関する法律第6条に規定する 援護 に関する政令(1996年政令第94号)は、廃止する。

3条

1項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条の規定による廃止前の予防法の廃止に関する法律(1996年法律第28号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による廃止前の予防法(1953年法律第214号)第26条第1項の規定の適用については、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第100条第1項 《介輔ほこの法律の施行の際沖縄法令による介…》 輔ほである者をいう。以下この条において同じ。は、医師法1948年法律第201号第17条の規定にかかわらず、医師の不足している地域として厚生労働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県の区域内の に規定する介及び同法第101条第1項に規定する歯科介は、医師とみなす。

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