長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:2009年政令第24号

略称: 長期優良住宅法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2009年6月4日)から施行する。

附 則(2021年10月4日政令第282号)

1項 この政令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第48号)の施行の日(2022年2月20日)から施行する。

附 則(2023年9月29日政令第293号)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年4月19日政令第172号) 抄

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

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