制定文
内閣は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第34条第2項
《前項第5号の標準的な官職は、係員、係長、…》
課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 国家公務員法
第34条第2項
《前項第5号の標準的な官職は、係員、係長、…》
課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。
の標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。