標準的な官職を定める政令《附則》

法番号:2009年政令第30号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年5月19日政令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2012年12月12日政令第297号) 抄

1項 この政令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2013年9月26日政令第281号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

5条 (命令の効力)

1項 この政令の施行の際現に効力を有する 旧政令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新政令 の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

附 則(2014年12月19日政令第401号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 サイバーセキュリティ基本法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年1月9日)から施行する。

附 則(2015年3月25日政令第93号) 抄

1項 この政令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

附 則(2019年1月23日政令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年12月24日政令第341号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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