人事評価の基準、方法等に関する政令《附則》

法番号:2009年政令第31号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

2条 (勤務成績の評定の手続及び記録に関する政令の廃止)

1項 勤務成績の評定の手続及び記録に関する政令(1966年政令第13号)は、廃止する。

3条 (定期評価に関する経過措置)

1項 第3章第4節の規定により最初に実施される人事評価における定期評価における能力評価の評価期間は、 第5条第3項 《3 定期評価における能力評価は、10月1…》 日から翌年9月30日までの期間を評価期間とし、次条、第7条及び次節の規定により行うものとする。 の規定にかかわらず、人事評価を最初に開始する日(以下「 開始日 」という。)が2009年9月30日までの間にある場合においては 開始日 から2009年9月30日まで、開始日が2009年10月1日以降にある場合においては開始日から2010年9月30日までとする。

2項 第3章第4節の規定により最初に実施される人事評価における定期評価における業績評価の評価期間は、 第5条第4項 《4 定期評価における業績評価は、10月1…》 日から翌年3月31日までの期間及び4月1日から9月30日までの期間をそれぞれ評価期間とし、それぞれについて次条、第7条及び第3節の規定により行うものとする。 の規定にかかわらず、 開始日 が2009年9月30日までの間にある場合においては開始日から2009年9月30日まで、開始日が2009年10月1日から2010年3月31日までの間にある場合においては開始日から2010年3月31日まで、開始日が2010年4月1日以降にある場合においては開始日から2010年9月30日までとする。

4条 (特別評価に関する経過措置)

1項 開始日 前に条件付任用期間が開始された職員に対しては、 第15条第3項 《3 特別評価は、条件付任用期間を評価期間…》 とし、次条から第18条までの規定により行うものとする。 の規定にかかわらず、なお従前の例により、附則第2条の規定による廃止前の勤務成績の評定の手続及び記録に関する政令第1条に規定する勤務評定に係る同令第5条第1項に規定する特別評定を実施することができる。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

5条 (命令の効力)

1項 この政令の施行の際現に効力を有する 旧政令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新政令 の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

附 則(2017年2月15日政令第17号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 第5条 《定期評価の実施 前条第1項の規定による…》 人事評価は、10月1日から翌年9月30日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。 2 前項の規定により実施する人事評価は、定期評価という。 3 定期評価における能力評価は、10月1日から翌年9月 の規定による改正後の 人事評価の基準、方法等に関する政令 第19条第3号 《定期評価についての特例 第19条 次に掲…》 げる職員についての定期評価の実施に際しては、当該職員の職務と責任の特殊性に照らして、第8条、第9条第1項個別評語に係る部分に限る。及び第11条これらの規定を第14条において準用する場合を含む。、第12 に規定する 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程には、 学校教育法 の一部を改正する法律による改正前の 学校教育法 第104条第4項第2号 《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》 ところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。 の規定により大学院の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。

附 則(2021年9月10日政令第251号)

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。ただし、 第11条 《 校長及び教員は、教育上必要があると認め…》 るときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。 ただし、体罰を加えることはできない。 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月30日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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