制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
1号 秋田県雄勝郡東成瀬村
2号 岩手県奥州市及び宮城県栗原市
3号 岩手県一関市
1号 高知県安芸郡安田町
2号 石川県鳳珠郡能登町、長野県北安曇郡小谷村、和歌山県田辺市、徳島県海部郡美波町及び高知県安芸郡馬路村
1号 京都府与謝郡伊根町
2号 富山県南砺市及び石川県金沢市
1号 和歌山県新宮市
2号 宮崎県東臼杵郡美郷町及び沖縄県八重山郡与那国町
3号 三重県尾鷲市、志摩市及び北牟婁郡紀北町、徳島県吉野川市、大分県佐伯市、宮崎県東臼杵郡諸塚村並びに鹿児島県薩摩川内市及び奄美市
1号 この表に掲げる区域は、2008年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。
2号 2008年9月29日から10月1日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第15号(同年9月24日に北緯十二度35分東経百三十六度30分において台風となった熱帯低気圧で、同年10月1日に北緯二十九度55分東経百三十度25分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
3号 2008年9月12日から同月19日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第13号(同月9日に北緯十六度40分東経百二十五度40分において台風となった熱帯低気圧で、同月21日に北緯三十五度東経百五十二度50分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
2条 (都道府県に係る特例)
1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。