附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 2008年岩手・宮城内陸地震による岩手県奥州市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2008年政令第222号)
2号 2008年7月27日から同月29日までの間の豪雨による富山県南砺市及び石川県金沢市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2008年政令第272号)
法番号:2009年政令第41号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 2008年岩手・宮城内陸地震による岩手県奥州市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2008年政令第222号)
2号 2008年7月27日から同月29日までの間の豪雨による富山県南砺市及び石川県金沢市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2008年政令第272号)
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