制定文
内閣は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2008年法律第94号)の施行に伴い、同法附則第3条第3項において読み替えて準用する同条第2項及び同法附則第4条、 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第32条第2項
《2 前項に規定するもののほか、前条の規定…》
により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。
並びに 国家公務員倫理法 (1999年法律第129号)
第5条第1項
《内閣は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、…》
職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令以下「国家公務員倫理規程」という。を定めるものとする。 この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等
の規定に基づき、この政令を制定する。
3条 (経過措置)
1項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律附則第3条第3項において読み替えて準用する同条第2項に規定する政令で定める内容及び同条第3項において読み替えて準用する同法附則第4条に規定する政令で定める事項は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。