制定文
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(2009年法律第18号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第3項、第11項及び第12項、第3条第4項並びに
第9条
《国庫納付金の納付の手続 放送大学学園法…》
2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園第13条第1項第3号及び第14条において単に「放送大学学園」という。は、法附則第2条第11項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金以下
並びに 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第5条の2第2項第7号
《2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に…》
係る退職この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの当該期間中にこの法律の規定による
、
第7条の2第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給
及び第7条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
8条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「 法 」という。)の施行の際現に独立行政法人 メディア教育開発センター (次条第1項及び
第12条第1項
《法附則第2条第1項の規定によりメディア教…》
育開発センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
において「 メディア教育開発センター 」という。)が有する権利のうち、法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
9条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園(
第13条第1項第3号
《放送大学学園の解散に関する私立学校法第1…》
09条第3項及び第5項の規定の適用については、同条第3項中「第1項第1号及び第3号」とあるのは「第1項第1号から第3号まで」と、同条第5項中「第1項第2号又は第5号」とあるのは「第1項第5号」とする。
及び
第14条
《残余財産の帰属の特例 放送大学学園が解…》
散した場合において、残余財産があるときは、私立学校法第23条第3項及び第125条の規定にかかわらず、当該残余財産は国に帰属する。
において単に「放送大学学園」という。)は、法附則第2条第11項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、 メディア教育開発センター の同条第5項に規定する最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該最終事業年度の損益計算書その他の 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、2009年6月30日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2項 文部科学大臣は、前項の規定による 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
10条 (国庫納付金の納付期限)
1項 国庫納付金 は、2009年7月10日までに納付しなければならない。
11条 (国庫納付金の帰属する会計)
1項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。
12条 (メディア教育開発センターの解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第2条第1項の規定により メディア教育開発センター が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
13条 (評価委員の任命等)
1項 法附則第3条第2項に規定する資産の価額の評価に係る同条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 放送大学学園の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第3条第2項に規定する資産の価額に係る同条第3項の規定による評価は、前項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第3条第2項に規定する資産の価額に係る同条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。
14条 (国有財産の無償使用)
1項 法附則第9条の規定により国が放送大学学園に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。