附 則
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第13条
《評価委員の任命等 法附則第3条第2項に…》
規定する資産の価額の評価に係る同条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 放送大学学園の役員 1人 4 学識経験のある者
及び
第14条
《国有財産の無償使用 法附則第9条の規定…》
により国が放送大学学園に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
の規定は、公布の日から施行する。